種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 20,000,000 |
計 | 20,000,000 |
(注)平成28年5月19日開催の取締役会決議により、平成28年7月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は20,000,000株増加し、40,000,000株となっております。
種類 | 第2四半期会計期間末 | 提出日現在発行数(株) | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 7,520,200 | 15,040,400 | 東京証券取引所 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
計 | 7,520,200 | 15,040,400 | ― | ― |
(注) 1.提出日現在発行数には、平成28年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.平成28年5月19日開催の取締役会決議により、平成28年7月1日付で1株を2株に株式分割いたしました。これにより株式数は7,520,200株増加し、発行済株式総数は15,040,400株となっております。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権
決議年月日 | 平成28年4月26日 |
新株予約権の数(個) | 54,000 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,708 (注)2 |
新株予約権の行使期間 | 平成29年1月1日~平成33年12月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 1,708 資本組入額 854 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる
株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込価額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新株発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要す。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
イ.平成29年1月1日から平成29年12月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の1
ロ.平成30年1月1日から平成30年12月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の2
ハ.平成31年1月1日から行使期間の末日まで
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使できる期間
上表に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合においては、払込に係る額の2分の1を資本金に計上し(計算の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げた額を資本金に計上する。)、その余りを資本準備金として計上する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得条項に準じて決定する。
5.平成28年5月19日開催の取締役会決議により、平成28年7月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成28年4月1日~ | 1,700 | 7,520,200 | 586 | 491,905 | 586 | 431,905 |
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成28年7月1日をもって1株を2株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数が7,520,200株増加しております。
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| 平成28年6月30日現在 | |
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
計 | ― | ||
(注) 信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。
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| 平成28年6月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 7,518,700 | 75,187 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 1,500 | ― | ― |
発行済株式総数 | 7,520,200 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 75,187 | ― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。