1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び子会社出資金
移動平均法による原価法を採用しております。
②その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないのもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~18年
工具、器具及び備品 3年~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3. 繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
4. 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
6.のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却しています。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(1)企業結合に関する会計基準等の適用
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響は軽微であります。
(2)平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用
法人税法の改正に伴い「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響は軽微であります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く。)は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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短期金銭債権 |
36,674千円 |
70,673千円 |
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短期金銭債務 |
―千円 |
14,236千円 |
※2 期末日満期手形の会計処理
決算期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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受取手形 |
8,664千円 |
5,716千円 |
※3 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1)担保に供している資産
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前事業年度 |
当事業年度 |
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土地 |
―千円 |
551,127千円 |
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計 |
―千円 |
551,127千円 |
(2)担保に係る債務
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前事業年度 |
当事業年度 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
―千円 |
48,600千円 |
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長期借入金 |
―千円 |
1,251,400千円 |
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計 |
―千円 |
1,300,000千円 |
※1 関係会社との取引高は以下のとおりであります。
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前事業年度 至 平成27年12月31日) |
当事業年度 至 平成28年12月31日) |
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営業取引による取引高 売上高 売上原価 販売費及び一般管理費 |
33,300千円 ―千円 ―千円 |
72,852千円 79,919千円 302千円 |
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営業取引以外の取引高 |
―千円 |
261千円 |
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度36.8%、当事業年度46.4%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度63.2%、当事業年度53.6%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
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給料及び手当 |
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千円 |
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千円 |
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広告宣伝費 |
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千円 |
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千円 |
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貸倒引当金繰入額 |
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千円 |
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千円 |
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減価償却費 |
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千円 |
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千円 |
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のれん償却額 |
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千円 |
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千円 |
子会社株式、子会社出資金及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式、子会社出資金及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式、子会社出資金及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:千円)
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区分 |
前事業年度 (平成27年12月31日) |
当事業年度 (平成28年12月31日) |
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子会社株式 |
12,650 |
237,910 |
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子会社出資金 |
― |
25,100 |
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関連会社株式 |
― |
― |
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合計 |
12,650 |
263,010 |
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 |
当事業年度 |
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繰延税金資産 |
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未払事業税 |
11,193千円 |
16,053千円 |
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未払金 |
18,454千円 |
27,050千円 |
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ソフトウェア償却超過額 |
28,619千円 |
10,792千円 |
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のれん |
900千円 |
6,572千円 |
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前受金 |
8,454千円 |
6,346千円 |
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株式報酬費用 |
―千円 |
6,952千円 |
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その他 |
8,185千円 |
18,333千円 |
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繰延税金資産小計 |
75,807千円 |
92,098千円 |
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評価性引当額 |
△3,048千円 |
△3,320千円 |
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繰延税金資産合計 |
72,759千円 |
88,779千円 |
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繰延税金負債 |
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その他有価証券評価差額金 |
△73,042千円 |
△76,646千円 |
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繰延税金負債合計 |
△73,042千円 |
△76,646千円 |
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繰延税金資産(純額) |
△282千円 |
12,133千円 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めて表示しておりました「のれん」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「その他」に含めて表示しておりました900千円は、「のれん」として組替えを行っております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
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前事業年度 |
当事業年度 |
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法定実効税率 |
35.6% |
33.1% |
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(調整) |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.3% |
0.1% |
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住民税均等割等 |
0.2% |
0.1% |
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評価性引当額の増減 |
0.1% |
0.1% |
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税額控除 |
△2.7% |
△2.4% |
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その他 |
0.5% |
△0.2% |
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税効果会計適用後の |
34.1% |
30.8% |
(表示方法の変更)
前事業年度において、独立掲記しておりました「受取配当金等永久に益金に算入されない項目」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「受取配当金等永久に益金に算入されない項目」として表示しておりました△0.1%は、「その他」として組替えを行っております。
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.3%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.9%、平成31年1月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
なお、この法定実効税率の変更による影響は軽微であります。
連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。