|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
40,000,000 |
|
計 |
40,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
15,060,200 |
15,067,800 |
東京証券取引所 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
15,060,200 |
15,067,800 |
― |
― |
(注) 提出日現在発行数には、平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成25年12月27日取締役会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
211,300(注)1、4 |
208,300(注)1、4 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
422,600(注)1、4、5 |
416,600(注)1、4、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
345(注)2、5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年1月1日から |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 345 (注)5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2株であります。
ただし、新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込価額 |
|
新規発行前の株価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新株発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要す。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
イ.平成28年1月1日から平成28年12月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の1
ロ.平成29年1月1日から平成29年12月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の2
ハ.平成30年1月1日から行使期間の末日まで
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
⑤ その他の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4. 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
5.平成28年5月19日開催の取締役会決議に基づき、平成28年7月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(平成28年4月26日取締役会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
50,100(注)1、5 |
49,300(注)1、5 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
100,200(注)1、5、6 |
98,600(注)1、5、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
854(注)2、5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成29年1月1日から |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 854 (注)6 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2株であります。
ただし、新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる
株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込価額 |
|
1株当たりの時価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新株発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要す。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
イ.平成29年1月1日から平成29年12月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の1
ロ.平成30年1月1日から平成30年12月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の2
ハ.平成31年1月1日から行使期間の末日まで
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
④ その他の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
5. 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
6.平成28年5月19日開催の取締役会決議に基づき、平成28年7月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(平成28年12月20日取締役会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
10,200(注)1、5 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
10,200(注)1、5 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,133(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成29年1月1日から |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,133 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込価額 |
|
1株当たりの時価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新株発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要す。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
イ.平成29年1月1日から平成29年12月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の1
ロ.平成30年1月1日から平成30年12月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の2
ハ.平成31年1月1日から行使期間の末日まで
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
④ その他の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
5. 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
第4回新株予約権(平成29年11月14日取締役会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
39,000(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
39,000(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,448(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成32年1月1日から |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,448 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込価額 |
|
1株当たりの時価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新株発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要す。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
イ.平成32年1月1日から平成32年12月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の1
ロ.平成33年1月1日から平成33年12月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の2
ハ.平成34年1月1日から行使期間の末日まで
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
④ その他の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成25年12月25日 (注)1 |
6,518,475 |
6,525,000 |
― |
235,000 |
― |
175,000 |
|
平成26年12月25日 (注)2 |
989,000 |
7,514,000 |
254,766 |
489,766 |
254,766 |
429,766 |
|
平成28年7月1日 (注)3 |
7,514,000 |
15,028,000 |
― |
489,766 |
― |
429,766 |
|
平成28年1月1日~ 平成28年12月31日 (注)4 |
20,800 |
15,048,800 |
3,588 |
493,354 |
3,588 |
433,354 |
|
平成29年1月1日~ 平成29年12月31日 (注)4 |
11,400 |
15,060,200 |
2,055 |
495,410 |
2,055 |
435,410 |
(注) 1.株式分割(1:1,000)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
|
発行価格 |
560円 |
|
引受価額 |
515円20銭 |
|
資本組入額 |
257円60銭 |
3. 株式分割(1:2)によるものであります。
4. 新株予約権の行使による増加であります。
5. 平成30年1月1日から平成30年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,600株、資本金が2,029千円及び資本準備金が2,029千円増加しております。
平成29年12月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
4 |
27 |
28 |
18 |
3 |
4,245 |
4,325 |
― |
|
所有株式数 |
― |
6,794 |
5,944 |
5,165 |
1,735 |
19 |
130,910 |
150,567 |
3,500 |
|
所有株式数 |
― |
4.51 |
3.95 |
3.43 |
1.15 |
0.01 |
86.94 |
100.00 |
― |
(注) 自己株式135株は、「単元未満株式の状況」に35株含まれております。
平成29年12月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注) 信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。
平成29年12月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 100 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 15,056,600 |
150,566 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 3,500 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
15,060,200 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
150,566 |
― |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式35株が含まれております。
平成29年12月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) 株式会社カヤック |
神奈川県鎌倉市小町二丁目14番7号 |
100 |
― |
100 |
0.0 |
|
計 |
― |
100 |
― |
100 |
0.0 |
当社はストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 平成25年12月27日開催の取締役会における決議によるもの
会社法に基づき、平成25年12月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成25年12月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況 」に記載しております。 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)従業員の退職により、本報告書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員91名であります。
② 平成28年4月26日開催の取締役会における決議によるもの
会社法に基づき、平成28年4月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成28年4月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社従業員 77 子会社取締役 1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況 」に記載しております。 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)従業員の退職により、本報告書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、取締役4名、従業員67名、子会社取締役1名であります。
③ 平成28年12月20日開催の取締役会における決議によるもの
会社法に基づき、平成28年12月20日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成28年12月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 子会社取締役 2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況 」に記載しております。 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)従業員の退職により、本報告書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、子会社取締役2名であります。
④ 平成29年11月14日開催の取締役会における決議によるもの
会社法に基づき、平成29年11月14日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成29年11月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社従業員 51 子会社取締役 5 子会社従業員 1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況 」に記載しております。 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
⑤ 平成30年3月23日開催の定時株主総会における決議によるもの
会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成30年3月23日開催の定時株主総会において決議されております。
|
決議年月日 |
平成30年3月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社及び当社子会社の取締役及び従業員(社外取締役を除く)。なお、人数等の詳細については定時株主総会以降の当社取締役会にて決定する。 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
上限39,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成33年1月1日から平成37年12月24日まで |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価格は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値。)のいずれか高い金額とする。
新株予約権の割当日の後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込価額 |
|
1株あたりの時価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
なお、本総会決議日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で必要と認められる行使価額の調整を行うものとする。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、従業員の 地位にあることを要す。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
イ.平成33年1月1日から平成33年12月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の1
ロ.平成34年1月1日から平成34年12月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の2
ハ.平成35年1月1日から行使期間の末日まで
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
④ 新株予約権割当契約書に定める当社による取得事由が発生した場合は、行使することができない。但し、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
⑤ その他の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上表に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合においては、払込に係る額の2分の1を資本金に計上し(計算の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げた額を資本金に計上する。)、その余りを資本準備金として計上する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得条項に準じて決定する。
【株式の種類等】会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
45 |
61 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他( ― ) |
― |
― |
― |
― |
|
|
|
|
|
|
|
保有自己株式数 |
135 |
― |
135 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成30年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており、長期的な企業価値の最大化を目指すためにも配当を継続的に実施していきたいと考えております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、当該方針に基づき1株当たり3円90銭としております。
内部留保金につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のための備えとしていくこととしております。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成30年3月23日 |
58,734 |
3.90 |
|
回次 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
第13期 |
|
決算年月 |
平成25年12月 |
平成26年12月 |
平成27年12月 |
平成28年12月 |
平成29年12月 |
|
最高(円) |
― |
1,980 |
3,600 |
3,468 ※1,734 |
1,716 |
|
最低(円) |
― |
1,536 |
1,270 |
1,020 ※510 |
1,055 |
(注)1.当社株式は、平成26年12月25日から東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
(注)2.※印は、株式分割(平成28年7月1日、1株→2株)による権利落後の株価であります。
|
月別 |
平成29年7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
最高(円) |
1,716 |
1,695 |
1,481 |
1,374 |
1,494 |
1,448 |
|
最低(円) |
1,392 |
1,422 |
1,322 |
1,237 |
1,238 |
1,320 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場における株価を記載しております。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.11%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 |
CEO |
柳澤 大輔 |
昭和49年2月19日 |
平成8年4月 |
㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント入社 |
(注)3 |
3,966,400 |
|
平成10年8月 |
㈾カヤック設立 無限責任社員 |
||||||
|
平成17年1月 |
当社設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成27年9月 |
㈱テー・オー・ダブリュー 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成27年11月 |
㈱プラコレ 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年3月 |
クックパッド㈱ 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年3月 |
㈱ガルチ 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年8月 |
㈱鎌倉自宅葬儀社 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成29年9月 |
稲村ガ崎三丁目不動産㈱(現 鎌倉R不動産㈱)取締役就任(現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
ウェルプレイド㈱ 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成29年9月 |
㈱カヤックLIVING 取締役就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
CTO |
貝畑 政徳 |
昭和49年2月2日 |
平成10年8月 |
㈾カヤック設立 無限責任社員 |
(注)3 |
3,420,000 |
|
平成17年1月 |
当社設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年3月 |
㈱ガルチ 取締役就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
CBO |
久場 智喜 |
昭和46年2月14日 |
平成10年8月 |
㈾カヤック設立 無限責任社員 |
(注)3 |
3,420,000 |
|
平成17年1月 |
当社設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
藤川 綱司 |
昭和53年8月20日 |
平成13年4月 |
東京信用金庫入庫 |
(注)3 |
― |
|
平成17年4月 |
当社入社 |
||||||
|
平成25年7月 |
当社管理本部長(現任) |
||||||
|
平成25年9月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
森川 徹治 |
昭和41年2月23日 |
平成2年4月 |
プライスウォーターハウスコンサルタント㈱入社 |
(注)3 |
― |
|
平成9年5月 |
㈱ディーバ(現 ㈱アバント)設立 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成23年3月 |
当社社外取締役就任 |
||||||
|
平成25年10月 |
㈱ディーバ 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成25年10月 |
DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO就任(現任) |
||||||
|
平成29年3月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
佐渡島 庸平 |
昭和54年7月24日 |
平成14年4月 |
㈱講談社入社 |
(注)3 |
― |
|
平成24年10月 |
㈱コルク設立 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成25年10月 |
㈱マグネット(現 ㈱マンバ)設立 取締役就任 |
||||||
|
平成27年5月 |
㈱マンバ 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成29年3月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
阿部 由里 |
昭和41年10月1日 |
平成2年4月 |
国際投信委託㈱(現 三菱UFJ国際投信㈱)入社 |
(注)4 |
― |
|
平成9年11月 |
㈱ディー・ブレイン(現 クラウドバンク・インキュラボ㈱)入社 |
||||||
|
平成15年10月 |
ディー・ブレイン証券㈱(現 日本クラウド証券㈱)入社 |
||||||
|
平成22年12月 |
当社入社 |
||||||
|
平成25年9月 |
日本クラウド証券㈱入社 |
||||||
|
平成27年3月 |
当社常勤監査役就任 |
||||||
|
平成27年11月 |
㈱プラコレ 監査役就任(現任) |
||||||
|
平成30年3月 |
当社取締役就任(常勤監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
北川 徹 |
昭和35年8月4日 |
昭和58年4月 |
兼松江商㈱(現 兼松㈱)入社 |
(注)4 |
― |
|
平成11年11月 |
日本通信㈱入社 経営企画室長 |
||||||
|
平成13年2月 |
日本ボルチモアテクノロジーズ㈱ 財務担当上席執行役員就任 |
||||||
|
平成14年1月 |
リーバイ・ストラウス ジャパン㈱ ファイナンスコントローラー就任 |
||||||
|
平成18年9月 |
スターバックスコーヒージャパン㈱入社 オフィサー/執行役員就任(現CFO/オフィサー) |
||||||
|
平成28年3月 |
クックパッド㈱ 社外取締役就任(兼 監査委員長/報酬委員)(現任) |
||||||
|
平成28年10月 |
日本スキー場開発㈱ 社外取締役就任 (現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
KOA㈱ 社外取締役就任(現任) |
||||||
|
平成30年3月 |
当社取締役就任(監査等委員)(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 監査等委員 |
― |
中村 隆夫 |
昭和40年8月25日 |
平成元年4月 |
日本銀行入行 |
(注)4 |
― |
|
平成8年2月 |
㈱デジタルガレージ取締役/CFO就任 |
||||||
|
平成9年5月 |
㈱デジタルガレージ代表取締役副社長/COO&CFO就任 |
||||||
|
平成11年6月 |
㈱インフォシーク 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年2月 |
㈱インフォシーク 取締役会長就任 |
||||||
|
平成14年2月 |
㈱インフォシーク 取締役就任 |
||||||
|
平成20年12月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会所属) |
||||||
|
平成21年1月 |
鳥飼総合法律事務所 弁護士 |
||||||
|
平成21年3月 |
㈱ピーエイ 社外取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年1月 |
和田倉門法律事務所開設 パートナー弁護士(現任) |
||||||
|
平成28年3月 |
バリューコマース㈱ 社外取締役就任(監査等委員)(現任) |
||||||
|
平成30年3月 |
当社取締役就任(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
10,806,400 |
||||||
(注) 1.取締役森川徹治、佐渡島庸平、北川徹、中村隆夫は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 阿部由里、委員 北川徹、委員 中村隆夫
なお、阿部由里は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を
強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
3.平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成30年3月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
6.当社では、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、久場智喜、藤川綱司、片岡巧、藤原秀樹、柴田史郎、吉田恒徳、佐藤純一、北川尚宏の10名で構成され、うち4名は取締役を兼任しております。
当社では、コーポレート・ガバナンスを企業価値の向上を目指す会社の根幹機能として位置付け、経営環境の変化に対する迅速な対応、経営の透明性の確保、並びに健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制の充実に継続的に努めております。
当社は、今後も会社の発展ステージに応じて最もふさわしいコーポレート・ガバナンス体制を構築し、企業価値の最大化に不断に取り組んでまいります。
① 企業統治の体制
(a) 企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、より透明性の高い経営と迅速な意思決定を実現することを目的とし、平成30年3月23日開催の第13回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
ⅰ)取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により構成されており、月1回定時取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重要な意思決定を行うとともに、業務執行状況を多面的に監督・監視し、当社の経営の効率性及び透明性を確保できるよう努めております。
ⅱ)監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、月1回監査等委員会を開催しているほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員である取締役は、監査等委員会で策定された監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、必要に応じて意見を率直に表明するとともに、役職員にヒアリング等を行い、経営に対する適正な監視を行うこととしております。さらに、内部監査室及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
ⅲ)執行役員会議
当社では、執行役員会議を、原則として毎月1回開催しております。執行役員会議には、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)、執行役員、常勤の監査等委員である取締役及びその他取締役が必要と認める者が参加しております。執行役員会議では、各事業部門及び管理部門から業務執行状況が報告されるとともに、それに基づき計画策定・修正について討議を行います。また、会社全体にわたる重要な情報の収集・分析結果及び各部門が直面する事業機会と課題について経営幹部が共有し協議いたします。これは取締役及びその他の意思決定者による迅速かつ的確な経営判断に資するとともに、部署間の協力体制を促進することを目指すものであります。
(b) 企業統治の体制を採用する理由
当社の企業規模、業務内容等を勘案し、コーポレート・ガバナンスのあり方を検討した結果、上記の企業統治体制が迅速な意思決定を可能にし、かつ経営の透明性、客観性を確保できる最適な形態と判断いたしました。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制図は、次のとおりであります。

(c) 内部統制システムの整備状況
当社では、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制システムに関する基本方針及び各種社内規程を定め、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。そのうえで、内部統制が有効に機能していることを検証するため、内部監査室及び監査等委員会による継続的な監査を行っております。
また、当社では、法令遵守はもちろんのこと、より公正かつ透明性の高い経営を実行するため、コンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、委員長である代表取締役CEO並びに規程で定められた役職員で構成され、コンプライアンス施策の立案、実施、評価及び遵守状況の取締役会への報告を行っております。
(d) リスク管理体制の整備状況
当社は、事業遂行上発生する各種リスクを的確に評価し、迅速かつ適切に対処するため、リスク管理体制の強化に継続的に取り組んでおります。執行役員会議では、各事業のリスクについて当該部門の自己分析報告にあわせ、他部門による客観的な検討も協議事項としております。更にリスク管理の必要に応じて全社的に対処するためリスク管理委員会を設置し、リスク管理体制の基本的な対策・事業継続計画の策定、取締役会への報告等を行っております。
(e) 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を結んでおります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られております。
② 内部監査及び監査等委員会監査
当社の内部監査は、内部監査室3名が担当しており、内部監査規程に基づき事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役CEOの承認を得たうえで、内部監査を実施しております。監査結果につきましては、代表取締役CEO及び被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては、ヒアリング及び実地調査に基づき、内部統制、コンプライアンス等の観点から問題点を指摘するとともに改善策を提案いたします。また、被監査部門からは随時改善の進捗状況の報告を受けることにより、より実効性の高い監査としております。なお、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人とそれぞれ独立した監査を実施しつつも、随時情報交換を行うなど、相互連携による効率性の向上を目指しております。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、うち1名は常勤の監査等委員であります。監査等委員である取締役は、監査等委員会で策定された監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、必要に応じて意見を率直に表明するとともに、役職員にヒアリング等を行い、経営に対する適正な監視を行うこととしております。さらに、内部監査室及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
③ 社外取締役
当社は、社外取締役として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち2名、監査等委員である取締役のうち2名を選任しております。
社外取締役の森川徹治は、上場企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役の佐渡島庸平は、クリエイターの価値を高めるための豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の今後の発展及び、経営全般に対する助言・提言を行っていただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役の北川徹は、会社経営を含めた幅広い知見と経験を当社の経営の監督に発揮していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役の中村隆夫は、これまで培ってきた会社経営や弁護士としての豊富な知識・経験等を活かし、適切な助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役と当社の間に人的・資本的・取引関係、その他の利害関係はなく、また一般株主と利益相反の恐れはないため、独立役員に指定しております。
当社において、社外取締役は、独立した立場、豊富な経験、幅広い知識に基づき当社の経営を客観的に監査、監督するとともに、当社の経営全般を助言することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与し、経営の適正性をより一層高める役割を担うものであります。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
④ 会計監査の状況
当社は、前事業年度(第12期)及び当事業年度(第13期)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより会計監査を受けております。同監査法人または当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別の利害関係はありません。なお、同監査法人に所属し、監査関連業務を執行した公認会計士は下記のとおりであります。これら2名以外に6名の補助者(公認会計士3名、その他3名)が監査業務に携わっております。
|
指定有限責任社員・業務執行社員 |
沼田敦士 |
|
指定有限責任社員・業務執行社員 |
小林弘幸 |
⑤ 提出会社の役員の報酬等
(a) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
65,049 |
59,640 |
5,409 |
― |
― |
4 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
5,040 |
5,040 |
― |
― |
― |
1 |
|
社外役員 |
14,310 |
14,310 |
― |
― |
― |
5 |
(注) 1. 上記区分の社外役員は社外取締役及び社外監査役であります。
2. 上記の社外役員の人数には、平成29年3月34日開催の第12回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
(b) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(c) 役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員報酬等は、株主総会で決議された報酬総額を限度として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会において各人の報酬額を決定し、監査等委員である取締役については監査等委員の協議により各人の報酬等の額を決定しております。
⑥ 株式の保有状況
(a) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
|
7銘柄 |
466,687千円 |
(b)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
|
㈱スタートトゥデイ |
126,700 |
255,807 |
取引関係の維持等の政策投資目的 |
|
㈱T&Dホールディングス |
200 |
309 |
取引関係の維持等の政策投資目的 |
(注)㈱スタートトゥデイは、平成28年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
|
㈱スタートトゥデイ |
126,700 |
433,947 |
取引関係の維持等の政策投資目的 |
|
㈱T&Dホールディングス |
200 |
385 |
取引関係の維持等の政策投資目的 |
(c) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は11名以内とする旨を定款に定めております。監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の選任決議要件
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
17,700 |
― |
21,500 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
17,700 |
― |
21,500 |
― |
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続を実施しております。