第5 【経理の状況】

 

1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、赤坂有限責任監査法人の監査を受けております。

 なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。
 第71期連結会計年度 有限責任 あずさ監査法人
 第72期連結会計年度 赤坂有限責任監査法人
 
 当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
 ①選任する監査公認会計士等の名称 
  赤坂有限責任監査法人
 ②退任する監査公認会計士等の名称
  有限責任 あずさ監査法人
(2)異動の年月日
 平成28年6月24日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
 平成27年6月22日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第68期事業年度の財務諸表及び同期間の連結会計年度の連結財務諸表の監査について、監査初年度で平成25年3月に監査契約を締結したことにより、期首時点の棚卸資産に関する実地棚卸に立会うことができなかったため、売上原価について十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったことから、限定付適正意見が付された監査報告書を受領しております。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
 当社の監査公認会計士等である有限責任 あずさ監査法人は、平成28年6月24日開催予定の第71回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、その後任として赤坂有限責任監査法人を選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
 特段の意見はない旨の回答を得ております。

 

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、連結財務諸表を適正に作成できる体制を整備するため、監査法人等が主催するセミナーへの参加及び財務・会計の専門書の購読等を行い、社内ミーティング等により情報共有を図っております。