a.事業等のリスク
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本書提出日現在までの間において追加すべき事項が生じております。以下の内容は当該有価証券報告書の「事業等のリスク」を一括して掲載しており、追加箇所については下線で示しております。
なお、以下の記載内容は当社グループにおける事業上のリスクすべてを網羅しているものではありません。また、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 新設住宅着工戸数が業績に与える影響について
住宅関連業界である当社グループの業績は、新設住宅着工戸数に大きく影響を受けます。
当社グループの製品は、集合住宅関連の床材が中心であることから、新設住宅のうちマンションの増減に大きく影響を受けます。新設住宅着工戸数が大幅に減少するような状況が生じた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、佐倉工場の建築費用を複数の金融機関からの借入金及び社債の発行により調達しており、有利子負債への依存度が高い水準にあります。借入金及び社債の利率の大半は固定化されており、将来起こり得る金利上昇リスクによる影響を最小限に抑えるよう努めておりますが、現行の金利水準から大幅な上昇があったときは、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの主力製品であるパーティクルボードは、木質廃棄物が主たる原材料であります。本書提出日現在、木質廃棄物の需給関係は安定しているものと判断しておりますが、他の業界において木質廃棄物の需要(燃料としての使用等)が高まることなどを原因として、原材料の確保が困難となった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
パーティクルボードの原材料となる接着剤原料は、安定した取引先より供給されておりますが、原油価格の高騰などにより仕入価格が上昇することがあります。原価上昇分を販売価格に転嫁出来ない場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの主力工場である新木場リサイクリング工場は東京湾14号貯木場に、横浜チップ工場は横浜港金沢木材埠頭にそれぞれ面しております。地震や台風など大規模な自然災害によってこれらの工場が操業停止等に陥った場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
① 廃棄物処理法
当社グループは、パーティクルボードの原材料調達を目的に木質廃棄物を収集運搬して、木材チップに破砕(中間処理)しております。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく産業廃棄物収集運搬業(ティー・ビー・ロジスティックス株式会社、TB関西物流株式会社)並びに産業廃棄物処分業(当社、横浜エコロジー株式会社)の事業許可を各都府県知事または政令指定都市市長から取得しております。また、下記表記載以外にも収集運搬過程では道路運送車両法や自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法等、処分過程においては労働安全衛生法、環境保全やリサイクルに関する諸法令等による規制を受けております。
(主要な法的規制)
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対象 |
法令等名 |
監督官庁 |
法的規制の内容 |
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収集運搬 (積替保管含む) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
環境省 |
産業廃棄物の収集運搬に関する許可基準、運搬及び保管、委託契約、マニフェストに関する基準が定められております。 |
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中間処理 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
環境省 |
産業廃棄物の中間処理に関する許可基準、処理及び保管、委託契約、マニフェストに関する基準が定められております。 |
(主要な行政指導)
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対象 |
監督官庁 |
行政指導 |
行政指導の概要 |
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施設の設置及び維持管理 |
各自治体 |
施設の設置及び維持管理の指導要網 |
廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する基準が定められております。 |
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県外廃棄物規制 |
各自治体 |
県外廃棄物の指導要網 |
県外からの廃棄物の流入規制に関する基準が定められております。 |
「廃棄物処理法」は、平成9年及び平成12年に大幅な改正が行われましたが、その後も平成15年以降毎年のように改正され、廃棄物排出事業者責任や処理委託基準、不適正処理に対する罰則などの規制が強化されております。特に平成22年の改正では、廃棄物排出事業者責任の強化のための規定が多数追加されたことに伴い、廃棄物排出事業者による処理業者に対する監視も厳しくなってきております。
また、平成12年6月には「循環型社会形成推進基本法」が制定され、廃棄物を再生可能な有効資源として再利用すべくリサイクル推進のための法律が施行されております。当社グループの事業に関係する「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」など各産業、素材別のリサイクル関係法令が整備されております。更に、環境問題に対する世界的な関心も高まり、廃棄物の再生資源としての循環的利用、環境負荷の低減に対する社会的ニーズが高まっております。当社グループは、法的規制の改正などは当社経営方針とマッチしており、積極的に廃棄物の再資源化事業に投資を行ってまいりますが、今後の法的規制及び行政指導の動向によっては経営成績に影響を与える可能性があります。
イ.許可の更新、範囲の変更及び新規取得について
当社グループの木材チップ製造である産業廃棄物処理業は、各都府県知事又は、政令指定都市市長の許可が必要であり、事業許可は有効期限が5年間(優良産業廃棄物処理業者認定制度による優良認定を受けた場合は7年間)で、事業継続には許可の更新が必要となります。また、事業範囲の変更及び他地域での事業開始、処理施設の新設・増設に関しても許可が必要となっております。当社グループのこれらに関する申請が廃棄物処理法第十四条第5項または第10項の基準等に適合していると認められない場合は、申請が不許可処分とされ、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。
なお、廃棄物処理法第十四条第3項及び8項において、「更新の申請があった場合において、許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する」旨規定されております。
ロ.事業活動の停止および取消し要件について
廃棄物処理法には事業の許可の停止要件(廃棄物処理法第十四条の三)並びに許可の取消し要件(廃棄物処理法第十四条の三の二)が定められております。不法投棄、マニフェスト虚偽記載等の違反行為、処理施設基準の違反、申請者の欠格要件(廃棄物処理法第十四条第5項第2号)等に関しては事業の停止命令あるいは許可の取消しという行政処分が下される恐れがあります。当社グループは、現在において当該要件や基準に抵触するような事由は発生しておりませんが、万が一、当該要件や基準に抵触するようなことがあれば、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(東京ボード工業株式会社)
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取得年月 |
許認可等の名称 |
所管官庁等 |
許認可等の内容 |
許可番号 |
有効期限 |
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平成3年6月14日 |
産業廃棄物処分業 |
東京都 |
中間処理 |
第01320012468号 |
平成37年6月13日 |
|
平成5年12月10日 |
産業廃棄物処分業 |
埼玉県 |
中間処理 |
第01120012468号 |
平成30年12月9日 |
(注)法令違反の要件及び主な許可停止、取消事由については以下のとおりであります。
|
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 |
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第十四条の三 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 |
|
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一 |
違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。 |
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二 |
その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第十四条第五項第一号又は第十項第一号に規定する基準に適合しなくなったとき。 |
|
三 |
第十四条第十一項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。 |
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第十四条の三の二 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 |
|
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一 |
第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至ったとき。 |
|
二 |
第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)に該当するに至ったとき。 |
|
三 |
第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ニに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至ったとき。 |
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四 |
第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至ったとき(前三号に該当する場合を除く。)。 |
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五 |
前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。 |
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六 |
不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。 |
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2 |
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 |
(横浜エコロジー株式会社)
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取得年月 |
許認可等の名称 |
所管官庁等 |
許認可等の内容 |
許可番号 |
有効期限 |
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平成17年11月1日 |
産業廃棄物処分業 |
横浜市 |
中間処理 |
第05620122518号 |
平成32年10月31日 |
(注)法令違反の要件及び主な停止、取消事由については東京ボード工業(株)の廃棄物処理業の記載内容と同様であります。
(ティー・ビー・ロジスティックス株式会社)
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取得年月 |
許認可等の名称 |
所管官庁等 |
許認可等の内容 |
許可番号 |
有効期限 |
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平成10年5月22日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
東京都 |
収集・運搬 |
第1300053819号 |
平成34年5月21日 |
|
平成10年6月1日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
千葉県 |
収集・運搬 |
第01200053819号 |
平成34年5月31日 |
|
平成10年6月16日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
埼玉県 |
収集・運搬 |
第01107053819号 |
平成34年6月15日 |
|
平成12年5月11日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
神奈川県 |
収集・運搬 |
第01402053819号 |
平成36年5月10日 |
|
平成10年6月1日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
茨城県 |
収集・運搬 |
第00801053819号 |
平成34年5月31日 |
|
平成10年8月17日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
栃木県 |
収集・運搬 |
第00900053819号 |
平成34年8月16日 |
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平成11年3月26日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
山梨県 |
収集・運搬 |
第01900053819号 |
平成35年3月25日 |
|
平成12年1月4日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
群馬県 |
収集・運搬 |
第01000053819号 |
平成36年1月3日 |
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平成12年5月9日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
静岡県 |
収集・運搬 |
第02201053819号 |
平成34年5月8日 |
|
平成13年2月27日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
長野県 |
収集・運搬 |
第2009053819号 |
平成37年2月26日 |
|
平成23年10月20日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
岩手県 |
収集・運搬 |
第00300053819号 |
平成35年10月19日 |
|
平成23年10月25日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
宮城県 |
収集・運搬 |
第00400053819号 |
平成35年10月24日 |
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平成29年12月15日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
東京都 |
収集・運搬 |
第1350053819号 |
平成34年12月14日 |
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平成29年12月19日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
千葉県 |
収集・運搬 |
第01250053819号 |
平成34年12月18日 |
|
平成29年12月20日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
神奈川県 |
収集・運搬 |
第01450053819号 |
平成34年12月19日 |
(注)法令違反の要件及び主な停止、取消事由については東京ボード工業(株)の廃棄物処理業の記載内容と同様であります。
(TB関西物流株式会社)
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取得年月 |
許認可等の名称 |
所管官庁等 |
許認可等の内容 |
許可番号 |
有効期限 |
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平成19年4月16日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
東京都 |
収集・運搬 |
第01300134402号 |
平成34年4月15日 |
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平成19年4月25日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
大阪府 |
収集・運搬 |
第02700134402号 |
平成34年4月24日 |
|
平成19年6月26日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
滋賀県 |
収集・運搬 |
第02500134402号 |
平成34年6月25日 |
|
平成19年7月17日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
兵庫県 |
収集・運搬 |
第02801134402号 |
平成34年7月16日 |
|
平成19年8月15日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
京都府 |
収集・運搬 |
第02600134402号 |
平成34年8月14日 |
|
平成19年9月10日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
奈良県 |
収集・運搬 |
第02901134402号 |
平成34年9月9日 |
|
平成19年10月23日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
奈良市 |
収集・運搬 |
第10210134402号 |
平成34年10月22日 |
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平成22年10月8日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
愛知県 |
収集・運搬 |
第02300134402号 |
平成32年10月7日 |
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平成24年4月26日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
神奈川県 |
収集・運搬 |
第01407134402号 |
平成34年4月25日 |
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平成24年6月5日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
和歌山県 |
収集・運搬 |
第03000134402号 |
平成34年6月4日 |
(注)法令違反の要件及び主な停止、取消事由については東京ボード工業(株)の廃棄物処理業の記載内容と同様であります。
② JISマーク認証
当社グループの主要製品は日本工業規格のJISマーク認証を受けており、登録認証機関による3年毎の定期審査も継続的に実施されております。しかしながら、当該審査の結果、品質や性能または品質管理体制などに重大な不良または不備などがあった場合には、JISマーク認証が取り消され、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、開発中の新製品について、JISマーク認証を予定した時期までに受けられない場合、市場投入が遅れ当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの平成30年3月期の売上高に占める上位3社であるSMB建材株式会社、伊藤忠建材株式会社及び双日建材株式会社を併せた売上高比率は46.9%であります。
SMB建材株式会社、伊藤忠建材株式会社及び双日建材株式会社は建材を扱う商社であり、各社とは円滑な取引を継続しておりますが、取引先の個別の事情や最終ユーザーであるゼネコンなどの事情により、取引条件の悪化や取引関係の解消または契約内容の大幅な変更等が生じる場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、業務効率等の観点から、接着剤原料について特定の仕入先に取引を集中させており、東北接着剤株式会社からの仕入高は、平成30年3月期において837,517千円であり、その割合は、当社グループ全体の仕入高の58.1%となっております。
当社グループは同社との間で締結した取引基本契約書に基づき接着剤原料を仕入れておりますが、同社との契約が、期間満了、更新拒絶、解除その他の理由で終了した場合においても、当社グループがメーカーへ直接発注を行うことが可能であり、当社グループの業務に支障が生じる可能性は低いと考えております。
ただし、何らかの理由により、当社グループが同社からの仕入が出来なくなるような事態が生じた場合には、一時的に当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
本書提出日現在、佐倉工場についてはフル生産に向けて稼働はしているものの、当初計画に対し、追加の設備投資と時間が必要な状況となっております。追加の設備投資に係る資金が調達できなかった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
b.継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況
当社グループは平成30年3月期に営業損失877,164千円、経常損失972,821千円、親会社株主に帰属する四半期純損失1,402,877千円を計上しており、当第2四半期連結累計期間におきましても営業損失1,512,172千円、経常損失1,567,659千円、親会社株主に帰属する四半期純損失1,663,675千円を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しているものと認識しております。しかしながら、本書「2〔経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析〕(3)継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況を解消するための対応等」に記載のとおり、当連結会計期間内における資金の状況に懸念はなく、当該事象を解消するための対応策を推進することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
① 経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、米国と中国との貿易摩擦の懸念などにより、先行きに不透明感はあるものの個人消費や企業の設備投資などでは、緩やかな回復基調を持続しております。
なお、当第2四半期連結累計期間における8月の新設住宅着工戸数は、持家、貸家及び分譲住宅いずれも増加となり、全体では前年同月比で1.6%の増加となりました。しかしながら、増加と減少を繰り返す状況であることから、引き続き今後の動向をしっかりと注視する必要があるものとなっております。
このような経営環境のもと、当社グループでは、床板を中心とした製造から構造材を中心とする幅広い商品戦略を展開するため、最新鋭のパーティクルボード製造設備を有する佐倉工場を千葉県佐倉市に建築いたしました。
当第2四半期連結累計期間の業績は、新木場リサイクリング工場の稼働、素板及び加工品の販売は堅調に推移したものの、佐倉工場の第2期工事と追加工事に遅れが生じ、生産計画に支障をきたしたことから、売上高は2,993,022千円(前年同期比0.8%減)となりました。また、佐倉工場に関連する減価償却が始まったことにより売上原価が上昇し、営業損失は1,512,172千円(前年同期は営業利益280,349千円)、経常損失は1,567,659千円(前年同期は経常利益241,189千円)となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は1,663,675千円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益142,772千円)となりました。
セグメント別の業績は、次のとおりであります。
a. 木材環境ソリューション事業
主力製品であるマンション用床材を中心としたパーティクルボードの販売は、佐倉工場の生産に遅れが生じたことなどにより、売上高は2,777,711千円(前年同期比0.9%減)となりました。また、売上高の減少にともない、セグメント損失(営業損失)は1,520,044千円(前年同期は営業利益288,623千円)となりました。
b. ファシリティ事業
テナントの稼働が堅調に推移し、売上高は215,310千円(前年同期比0.3%減)となりました。また、セグメント利益(営業利益)は、104,982千円(前年同期比4.0%増)となりました。
② 財政状態の分析
(資産の部)
当第2四半期連結会計期間における資産の残高は22,527,610千円となり、前連結会計年度末に比べ1,782,477千円減少いたしました。短期借入金900,000千円の返済により現金及び預金が1,110,191千円減少し、佐倉工場における減価償却により機械装置及び運搬具が783,746千円減少したことなどが主たる要因であります。
(負債の部)
当第2四半期連結会計期間における負債の残高は19,937,985千円となり、前連結会計年度末に比べ83,120千円減少いたしました。主として、短期借入金900,000千円及び未払金が728,554千円減少し、長期借入金が907,585千円増加したことによるものであります。
(純資産の部)
当第2四半期連結会計期間における純資産の残高は2,589,625千円となり、前連結会計年度末に比べ1,699,356千円減少いたしました。親会社株主に帰属する四半期純損失1,663,675千円の計上が主たる要因であります。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期期末残高は、前連結会計年度末に比べ1,110,191千円減少し、1,644,563千円(前年同期比4,144,663千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は754,291千円(前年同期比38,961千円増)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失1,583,627千円及び減価償却費1,490,433千円を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は2,120,020千円(前年同期比730,271千円支出減)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出2,122,910千円を計上したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金は255,538千円の増加(前年同期は316,696千円の資金の減少)となりました。これは主として、長期借入れによる収入1,673,540千円、短期借入金の返済による支出900,000千円、長期借入金の返済による支出422,195千円及び社債の償還による支出38,000千円を計上したことによるものであります。
(3) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況を解消するための対応等
当社は、「1〔事業等のリスク〕b.継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況」において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しているものと認識しております。これらは、佐倉工場の生産計画の未達が主たる要因でありますが、安定的な生産に向けて追加の設備投資と必要な資金の確保のためエクイティに頼らない資産売却スキームを組み立て終えており、借入金による調達とあわせて当連結会計期間内の実施を予定しており、当面は事業活動の継続性に懸念はなく、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
(4) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は4,968千円であります。