該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.自己株式消却(普通株式)
当社は、平成25年11月11日開催の取締役会決議により、会社法第178条の規定に基づき自己株式(普通株式)669,631株を消却いたしました。
2.自己株式消却(A種優先株式)
当社は、平成25年6月27日開催の定時株主総会決議に基づき、決議時点における当社定款規定により、A種優先株式90,000株と普通株式90,000株を交換しております。また、交換した自己株式(A種優先株式)については、平成25年11月11日開催の取締役会決議により会社法第178条の規定に基づき、自己株式(A種優先株式)を消却いたしました。
平成31年3月31日現在
(注) 1.自己株式986,492株は、「個人その他」に9,864単元、「単元未満株式の状況」に92株含まれております。
2.「金融機関」欄の所有株式数3,431単元のうち、1,114単元につきましては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が所有する当社株式であります。
平成31年3月31日現在
(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式 986,492株があります。
2.所有者株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
3.日本マスタートラスト信託銀行株式会社名義の株式 111,486株は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が保有する当社株式を取締役の株式報酬信託として信託設定したものであり、議決権については、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が指図権を留保しております。なお、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、上記のほか 53,800株(持株比率 2.01%)の当社株式を保有しております。
平成31年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が保有する当社株式 111,400株(議決権の数 1,114個)が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 92株が含まれております。
平成31年3月31日現在
(注) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が保有する当社株式 111,400株は、上記には含まれておりません。
取締役に対する業績連動型の株式報酬制度の導入
当社は、当社の取締役に対する業績連動型の株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
1 本制度の概要
本制度は、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)の報酬と当社業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、平成28年3月31日で終了する事業年度から平成30年3月31日で終了する事業年度までの3年間を対象として、各事業年度の業績達成度及び役位等に応じた当社株式を当社の取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)に対し、役員報酬として交付等する制度となります。本制度については、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用しており、当社が拠出する取締役の報酬額(平成27年6月22日開催の第70期定時株主総会で決議された本制度へ拠出する金員の上限)を原資として当社株式がBIP信託を通じて取得され、業績達成度及び役位等に応じて、原則として取締役退任時に取締役に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭が交付及び給付されます。
なお、当社は、本制度の対象が平成30年3月31日で終了する事業年度までであったことから、平成31年3月31日で終了する事業年度から令和3年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度(以下「対象期間」といい、信託期間の延長が行われた場合には、以降の各3事業年度を対象期間とします。)を対象として本制度を継続するべく、本制度の継続及び一部改定について平成30年6月20日開催の第73期定時株主総会(以下「本株主総会」という。)に付議することを決議し、本株主総会において当該議案を決議いたしました。
2 信託契約の内容
① 信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
② 信託の目的 受益者要件を充足する当社の取締役に対するインセンティブの付与
③ 委託者 当社
④ 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
⑤ 受益者 取締役のうち受益者要件を充足する者
⑥ 信託管理人 当社と利害関係のない第三者
⑦ 信託契約日 平成30年7月31日
⑧ 信託の期間 平成30年7月31日~令和3年8月31日
⑨ 制度開始日 平成27年10月1日
⑩ 議決権 行使しないものといたします。
⑪ 取得株式の種類 当社普通株式
⑫ 信託金の上限額 110百万円(信託報酬・信託費用を含む。)
⑬ 帰属権利者 当社
⑭ 残余財産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内といたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)
1.当社は、平成30年9月1日開催の取締役会において、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)を対象に、「役員報酬BIP信託」の導入に伴う第三者割当による自己株式処分を決議しており、平成30年9月18日付で日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)に対して28,400株の第三者割当による自己株式の処分を実施いたしました。
2.当期間における保有自己株式数には、令和元年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化する所存であります。更なる成長発展を目指して積極的な設備投資や研究開発に乗り出す計画であることから、自己資本の充実と財務柔軟性の確保をするため内部留保を優先する考えであります。従いまして、当面、剰余金の配当については一定としながらも、各期の業績によっては配当性向も勘案して決定することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、年1回の期末配当を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会であります。なお、会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議により行うことができる旨、定款で定めております。
第74期事業年度の剰余金の配当につきましては、安定配当を基本方針としつつ、第74期の業績及び配当性向を勘案して1株につき10円としております。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと設備投資として投入していくこととしております。
(注) 基準日が第74期事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社グループは、経営理念である「リサイクリングで地球環境の未来を創る」を追求し継続的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、経営の効率化、意思決定の適正化及び透明性の確保に取組んでおります。
当社は、監査役制度を採用しているため、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しつつ、その補完機関として内部監査部門や経営会議などを設置しております。
1.(取締役会)
当社の取締役会は、代表取締役社長 井上弘之が議長を務めております。その他メンバーは取締役 大矢宣之、取締役 藤原典明、取締役 井上守、取締役 只腰由紀夫の取締役5名(うち社外取締役2名)で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。
また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
2.(経営会議)
取締役会の決定した経営方針に基づき経営に関する重要な事項を協議するため、取締役、監査役及び当社全部門の部課長で構成されております。原則として月1回開催しております。
3.(監査役会)
当社は監査役会制度を採用しております。監査役 菅野英治、監査役 小堀 優、監査役 芳木亮介の常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。監査役会は、毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、部門長会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
4.(内部監査部門)
社長直轄の組織である内部監査室は、内部監査室長 斉藤吉之が内部監査規程に基づき、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告しております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査役に報告し、意見交換を行っております。
5.(安全衛生委員会)
代表取締役を委員長、取締役を常任メンバーとし、当社グループにおける安全と衛生に関する活動を推進しております。
6.(コンプライアンス委員会)
代表取締役を委員長、取締役を委員、各部門責任者等で構成し、当社グループにおけるコンプライアンス活動を推進しております。
7.(リスク管理委員会)
代表取締役を委員長、取締役を常任メンバーとし、当社グループにおけるリスク管理を推進しております。
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概略図は以下のとおりです。

当社は、取締役会における経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項の意思決定の充実及び業務執行状況の管理監督、並びに社外監査役を含む監査役会による取締役の業務執行の厳正な監査など、経営の意思決定及び管理監督を有効かつ適正に機能させるために上記の体制を整備しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、取締役会決議に基づき、以下のとおりに業務の適正を確保するための体制の整備を行っております。
1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役による職務執行の監督機能を維持・向上するため、監督機能の分離及び独立性を考慮した社外取締役の継続的な選任を行います。
(2) すべての役職員に「経営理念」の周知を図るとともに、法令、定款、社内規程、社会一般の規範等、職務の執行にあたり遵守すべき具体的な事項について、コンプライアンスを確保するための体制を構築しております。
(3) コンプライアンスに係る通報機能及び相談機能を強化するため、すべての役職員を対象とする通報制度を設けるとともに、社外受付を弁護士事務所に設置しております。
(4) 「反社会的勢力の排除」について基本方針を定めるとともに、すべての役職員が反社会的勢力と一切の関係を持たないこと、利用しないことの徹底を図っております。
(5) 他の業務執行部門から独立した内部監査室による内部監査を実施しております。これにより、内部監査を通じて各部門の内部管理体制の適切性・有効性を評価並びに改善し、業務執行の適正性を確保しております。
(6) 監査役、内部監査人及び会計監査人は、定期的に連絡会を開催し、情報の共有化に努め、三者連携により各監査の効率を高めております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役会議事録、経営会議議事録や稟議書等、取締役の職務の執行に係わる文書その他の情報については、社内規程等に従い、適切に保管及び管理を行います。
(2) 取締役及び監査役は、議事録、稟議書、その他の重要な文書を常時閲覧できるものとしております。
3.損失の危険に関する規程その他の体制
コンプライアンス、風評、オペレーション、災害などのリスクに対応するため「リスク管理規程」を定め、当社全体のリスクの認識、発生の未然防止の検討を行うため「リスク管理委員会」を定期的に開催しております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会を毎月開催するとともに、必要に応じて臨時に開催しております。
(2) 組織及び職務権限に関する規程を定め、取締役の基本的職務・責任権限に関する事項及び管掌業務を明確にすることで組織の効率的な運営を図っております。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役を補助するための使用人を置くことを求められた場合は、監査役直属として監査役の補助業務を行うために必要な専従担当者を置きます。
6.5の使用人の取締役からの独立に関する事項
他の業務を兼務する使用人が監査役の補助を行う場合には、以下の体制を構築しております。
①監査役の使用人に対する指揮命令に関し、使用人の属する組織上の上位者による指揮命令を受けないこととします。
②使用人の人事異動・人事考課・懲戒処分に関する事項については、監査役の同意を得てから行います。
7.取締役及び使用人が監査役会または監査役に報告するための体制
(1) 監査役は取締役会の他、重要な会議に出席し、業務執行状況の報告を受けます。
(2) 上記の重要な会議に付議されない重要な決裁書類及び報告等について、監査役はこれを閲覧し、必要に応じ内容の説明を受けます。
(3) 取締役及び使用人は、次の事項を遅滞なく、監査役に報告します。
①法令、定款、コンプライアンス規程その他の社内規程に違反する重大な事項
②内部監査室が実施した内部監査の結果(内部統制システムの状況を含む)
③会社に著しく損害を及ぼすおそれがある事項
④当局の調査及び外部監査の結果、当局等から受けた行政処分等の事項
⑤その他業務遂行上必要と判断した事項
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役会は、監査役監査の円滑かつ効果的な実施を図ることを目的とした規則を定めております。
(2) 代表取締役は、当社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について、監査役と定期的に意見交換を行い相互の認識を深めるよう努めております。
当社グループのリスクマネジメントは、当社グループの各部門がそれぞれ所管する業務に付随するリスクを管理することを基本としております。
また、「リスク管理委員会」を定期的に開催し、当社グループを取巻く、さまざまなリスクにつき共通認識を得るとともに、その対応策についても協議・検討し、必要に応じ「取締役会」に報告または付議される体制としております。更に、重要な法務的問題及びコンプライアンスに係わる事象については、「コンプライアンス委員会」での検討や、顧問弁護士等の専門家に相談することを通じて、必要な措置を実施することとしております。なお、不正等に関する通報制度を導入しており、不正及び事故の未然防止に努めております。
当社は取締役及び監査役が、その職務の執行に際し、期待される役割を果たし得る職務環境を整備するため、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当するときは、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を、法令で定められた要件に該当するときは、賠償責任を限定することができる旨を定款に定めております。また、当社と社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、同規定に基づき賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
チ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
1.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1) 当社は子会社に、子会社がその営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社に報告するため、子会社の取締役会または経営会議に当社役員または従業員が参加しております。
(2) 当社は、当社が定める関係会社管理規程において、子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出を求めることとしております。
2.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程において、子会社のリスクマネジメントを行うことを求めるとともに、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理することとしております。
(2) 当社は、子会社を含めたリスク管理を担当する機関としてリスク管理委員会を運営し、グループ全体のリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を審議することとしております。
3.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため、経営内容を的確に把握するための関係資料等の提出を求め、適宜検討することとしております。
(2) 当社は子会社に対し、毎年1回以上、定期または臨時に内部監査室による業務監査を行うこととしております。
4.子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、子会社のすべての役職員に、当社が定めた「経営理念」の周知を図るとともに、法令、定款、社内規程、社会一般の規範等、職務の執行にあたり遵守すべき具体的な事項について、コンプライアンスを確保するための体制を構築しております。
(2) 当社は子会社に、当社が定めた「反社会的勢力の排除」について基本方針を同一の方針として定めるとともに、すべての役職員が反社会的勢力と一切の関係を持たないこと、利用しないことの徹底を図っております。
(3) 当社は子会社に対し、当社の内部監査室による内部監査を実施しております。これにより、内部監査を通じて各部門の内部管理体制の適切性・有効性を評価並びに改善し、業務執行の適正性を確保しております。
5.その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、毎期、関係会社の業績を評価し、取締役会にて審議することとしております。
(2) 当社の経営管理部長及び所管部長が、子会社の指導・育成に努めることとしております。
リ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社の独立社外取締役は、独立性を担保するために東京証券取引所が定める独立性基準に加え、法令及び一般社団法人日本取締役協会公表の「取締役会規則における独立取締役の選任基準」を基にして、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有しているものとして選任しております。
具体的には法令及び規則に定めるものの他、以下を選任の基準としております。
当社において、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
(1) 当社またはその子会社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の 2%以上の支払いを、当社またはその子会社から受けた者。以下同じ。)またはその親会社若しくは重要な子会社、またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
(2) 直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社またはその子会社を主要な取引先としていた者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社またはその子会社から受けていた者。以下同じ。)またはその親会社若しくは重要な子会社、またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
(3) 当社の主要な取引先である者(当社に対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。以下同じ。)またはその親会社若しくは重要な子会社、またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
(4) 直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社の主要な取引先であった者(当社に対して、当社の対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っていた者。以下同じ。)またはその親会社若しくは重要な子会社、またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
(5) 当社またはその子会社から一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付または助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。)
ヌ.社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役(監査委員会)監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会、経営会議及びコンプライアンス委員会等に出席し、内部監査部門並びに管理部門から内部監査の監査結果、リスク管理等の報告を受け意見を述べる体制としております。また、必要に応じ会計監査人に意見を求める体制としております。
社外監査役は監査役会において、監査に関する重要な事項の報告を受け協議を行っております。また、取締役会に出席し必要あるときは意見を述べる体制とし経営に対する監督を行っております。また、重要書類を閲覧し、業務の執行状況の適法性及び妥当性についてチェックを行っております。さらに、必要に応じ内部監査部門、管理部門から報告を求める他、会計監査人に意見を求め連携の強化を図っております。
ル.社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、視野の広い独立した観点から、取締役会の他、経営会議等の重要な会議に出席し、決定プロセスについて確認及び助言を行い意思決定の公平性を向上させ、経営陣に対する実効的な監視監督を行っております。
社外監査役は、監査に関する独立性及び中立性を高め客観的な意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役の設置は、当社の業務執行に対する監視、監督機能を強化し、適正なガバナンス体制を確保する役割があります。なお、社外監査役小堀優及び社外監査役芳木亮介の2名については、株式会社東京証券取引所に独立役員としての届出を行っております。
当社の取締役は、15名以内とすることを定款で定めております。
当社は、取締役の任期を1年とし、1年ごとの株主総会における選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。なお、取締役の解任決議については定款に定めておりません。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、定時株主総会で決定することとしております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定め、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として定足数の緩和をしております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役 井上守氏及び只腰由紀夫氏は、社外取締役であります。
2.監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。
3.平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役井上守氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、当社の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役只腰由紀夫氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、当社の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小堀優氏は、弁護士として企業法務や企業経営の統治に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役芳木亮介氏は、公認会計士として財務と企業会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社では社外取締役及び社外監査役選任にあたっては、現在や過去の職務をとおして豊富な知識や経験があるか、社外取締役及び社外監査役として職務を適切に遂行できるかを判断して選任しております。また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者と当社の間に特別な利害関係がないかなどを確認したうえで選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役監査計画により定められた内容に基づき、各監査役は、定められた業務分担に従って監査を行い、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を図っております。
また、監査役は定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換等を行っており、三者間で必要な情報の共有を図っております。なお、当社の監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名で構成されており、常勤監査役菅野英治は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、経営管理部の内部監査担当者(1名)が、内部監査規程に基づき、自己の属する部門を除く当社全体を継続的に監査しております。内部監査は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、監査結果については代表取締役社長と被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の報告をさせております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
赤坂有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 池田 勉氏
公認会計士 荒川 和也氏
c.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 1名
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、上場会社の監査実績、監査法人の規模、品質管理体制及び独立性等を総合的に勘案し、監査の実効性を確保できるか否かを検討した上で、監査法人を選定する方針としております。
また監査役会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人と定期的に会合を持っており、各々の監査方針、監査体制、監査計画の他、期中に発生した問題点等について情報交換を実施すること、また、事業年度毎に実施される監査法人による監査報告会において、具体的な決算内容や品質管理体制等の報告を受けることで、監査法人の専門性、独立性及び品質管理体制等を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数等を勘案した上で決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過去の監査実績、同業他社比較及び監査の実効性を確保するために必要な監査日数等を総合的に勘案した結果、妥当であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等については、決定に関する方針を規程等では定めておりませんが、各期の業績や経営内容、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成21年6月20日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を120,000千円(定款で定める取締役の員数は15名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役年間報酬総額の上限を30,000千円(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、各期の業績や経営内容、担当職務、貢献度等を総合的に勘案し、取締役の報酬等は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬等は監査役会の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.業績連動型株式報酬制度につきましては、平成27年6月22日開催の第70回定時株主総会において決議いただいております。業績連動型株式報酬制度の詳細は、「第4提出会社の状況 1 株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。
当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、取締役会において、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、その検証の結果を開示するとともに、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改善が認められない株式については、適時・適切に売却します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、平成31年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。