1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
2.引当金の計上基準
① 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度における負担額を計上しております。
② 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度における負担額を計上しております。
3.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を適用しております。
主な履行義務の内容は、連結子会社である㈱マクニカに対する経営管理・指導であります。
当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、契約期間にわたって期間均等額で契約に定められた、当社の人件費及びその他経費に一定の料率を乗じた金額を収益として認識しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高及び1株当たり情報に与える影響もありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「関係会社預り金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
また、前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「預り金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「関係会社預り金」19,976百万円、「預り金」11百万円、「その他」33百万円は、「その他」20,020百万円として組み替えております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※2 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
子会社株式で市場価格のある株式等に該当するものはありません。
(注) 市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、重要な会計方針の「3. 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。