※ 当事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。尚、当事業年度末までに全て行使済みであります。
(注)1.株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は次の計算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が継承される場合、または、当社が会社分割を行う場合ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が継承される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
2.新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式により行使額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行(新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合をのぞく。)または自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
前計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、発行日以降、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた行使価額の調整を必要とする、やむを得ない事由が生じたときには、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.当社は、2014年11月27日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行い、2015年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行い、また、2017年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.2013年7月9日の取締役会決議に基づき付与したストックオプションの行使による増加であります。
2.株式分割(1株:2株)
3.有償一般募集
発行価格 1,771円
引受価額 1,660.30円
資本組入額 830.15円
4.有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当先 東海東京証券株式会社
発行価格 1,660.30円
資本組入額 830.15円
5.2016年10月6日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少であります。
6. 株式分割(1株:2株)
2020年6月30日現在
(注)自己株式141株は、「その他の法人」に1単元、「単元未満株式の状況」に41株含まれております。
2020年6月30日現在
(注)1.前事業年度末現在主要株主であった谷好通は、当事業年度末では主要株主ではなくなり、VTホールディングス株式会社が新たに主要株主となりました。
2.2020年6月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2020年5月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年6月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
3.2018年3月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アセットマネジメントOne株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメントOneインターナショナルが2018年3月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年6月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2020年6月30日現在
(注)単元未満株式には、自己株式41株が含まれています。
2020年6月30日現在
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2020年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置づけており、株主への長期的な利益還元を実現するため、内部留保を充実し、環境の変化を先取りした積極的な事業展開を行う必要があると考えております。
今後の利益配分の基本方針としては、株主への利益の還元と内部留保のバランスを総合的に判断し、業績と市場動向の状況に応じた柔軟な対応を行っていく所存であります。
内部留保資金につきましては、企業体質の強化に向けて財務体質の充実を図りながら、今後の成長に必要な店舗展開等の有効投資に充当してまいりたいと考えて、中期的に配当性向30%を目標とする配当方針としております。
また、当社は期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
なお、当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議により剰余金の配当ができる旨を定款に定めております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり15円の配当を実施することを決定しました。この結果、配当性向は23.2%となっております。
(注)基準日が第28期事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「日本に新しい洗車文化を」を企業理念のもと、お客様、株主、取引先、社員等、すべてのステークホルダーから信頼される企業として、企業価値の向上に努めるとともに、会社業務の執行の公平性、透明性及び効率性の確保に努めてまいります。このため、コーポレート・ガバナンス体制を確立、強化し有効に機能させることが不可欠であると認識し、今後も成長のステージに沿った見直しを図り「ディスクロージャー(情報開示)」及び「コンプライアンス体制」の強化を図っていく所存であります。
② 企業統治の体制
当社は下記の体制を採ることにより、十分なコーポレート・ガバナンスが達成できると考えており、現状の体制を採用しております。
模式図は以下のとおりであります。

③ 会社機関の基本説明
a.取締役会
当社は取締役会において、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定を行っております。取締役会は原則毎月1回の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を開催しております。メンバーについては代表取締役会長 谷好通、代表取締役社長 賀来聡介、専務取締役 鈴置力親、取締役 矢島洋、取締役 増田貴志、取締役 小野繁範、取締役 三浦健典、社外取締役 岡田邦彦、社外取締役(監査等委員) 角田善弘、社外取締役(監査等委員) 家田義人、社外取締役(監査等委員) 深谷雅俊の11名で構成されております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は非常勤取締役3名(社外取締役)で構成し、毎月1回開催し、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
監査等委員は取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と適宜情報交換を行い連携するように努めております。メンバーについては社外取締役 角田善弘、社外取締役 家田義人、社外取締役 深谷雅俊の3名で構成されております。
c.幹部会
取締役会の意思決定を迅速に行うために中長期的な経営課題の協議を行います。また、取締役会で決定された経営方針に基づく業務執行方針を協議し意思統一を図る機関として幹部会を設置しております。代表取締役会長・社長は適宜、取締役を招集し幹部会を開催しております。メンバーについては代表取締役会長 谷好通、代表取締役社長 賀来聡介、専務取締役 鈴置力親の3名で構成されております。
d.内部監査室
当社は代表取締役会長・社長直轄の独立した内部監査室を設け、内部監査室職員1名が内部監査を実施し、代表取締役会長・社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役会長・社長は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
また、内部監査計画、内部監査結果などについて、監査等委員会に適切な報告を行っております。内部監査室と監査等委員会、会計監査人は監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
e.リスク管理委員会
当社はさまざまなリスクに対し発生頻度、経営への影響度などを認識し適切な準備を行うとともに情報収集に努め、リスクの顕在化を最小限にとどめる体制を構築しております。社内のリスク管理を統括する組織として、代表取締役社長が委員長となり、役員、部長を委員としてリスク管理委員会を設置し、全社的なリスク及び対策を協議しております。
f.内部通報窓口
職場での不正・規程違反、法令違反行為等を認知した者が通報、申告または相談しやすい仕組みを定めることにより、法令違反行為等の早期発見と是正を行い当社のコンプライアンスに関するリスク管理を行うことを目的とします。通報は電子メールや電話等で社内(監査等委員会)(内部監査室)、社外(顧問弁護士)を通報窓口としております。
g.会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。会計監査の一環として当社の内部統制の整備、運用状況について検証を受け、内部統制の状況に関する報告を受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
当事業年度(2019年7月1日から2020年6月30日まで)において業務を執行した公認会計士は澤田吉孝氏及び稲垣吉登氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。また、当社の監査業務に従事した補助者は、公認会計士5名、その他15名となっております。
h.弁護士
社外の弁護士と顧問契約を締結し、会社運営における法的な問題に関し、必要に応じ助言と指導を受けております。
④ 内部統制システムの整備状況
当社は、「日本に新しい洗車文化を」の経営理念、ならびに、「日本人独特の高い美的感覚に訴える高品質な洗車やコーティングなど、車の美的事業を日本国中に広げ、日本国中の車をより美しくする事でお客様に喜びを提供し、みんなと共に喜ぶ。車の美的事業に関わる日本国中の店舗を誇りを持って従事できる喜びの職場にし、日本独特の洗車文化を作り上げる。」との企業ビジョンのもと、以下の基本方針に基づいて、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を整備し、これを運用しております。
当社は、会社内部のガバナンスを有効に効かせるために、仕組みとして内部牽制が十分に行き渡った組織にすることを目指し、監査等委員会による外部的見地からの監視のもと、取締役会による審議・意思決定が行われるとともに、経営の透明性とコンプライアンス遵守を徹底することとする。
<業務の適正を確保するための体制の整備についての決議の内容>
1. 取締役および使用人の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 「取締役会規程」をはじめとする社内諸規程を制定し、取締役および使用人はこれを遵守する。
(2) コンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コンプライアンス管理規程および内部通報窓口に関する規程を定め、顧問弁護士に依頼して社外の内部通報窓口を設けることにより、実効性を高めることとする。
(3) 財務報告の信頼性を確保するための内部統制を整備・運用するとともに、毎年、その有効性を評価し、必要な是正を行う。
(4) 当社は健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求に対しては断固としてこれを拒絶する。
2. 取締役の職務の遂行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 職務遂行に係る稟議書、報告書および議事録については、法令および文書管理規程などに基づき、適切に保存および管理を行う。取締役および監査等委員は、これらの文書などを、常時閲覧できるものとする。
(2) 会社情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、機密情報および個人情報を適切に取り扱うため、業務秘密管理規程などの規程類を整備・運用する。
(3) 会社法、金融商品取引法および証券取引所の適時開示規則に基づき、事業報告、計算書類、有価証券報告書等を適正に作成するとともに、会社情報の適時適切な開示を行う。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理委員会において、会社の事業、その他業務に係るリスク管理およびコンプライアンス管理状況の把握を行うほか、各部長は、所管業務のリスク管理を適切に行いリスク発生の回避に努めるものとし、リスク発生が差し迫っていると認知した場合、速やかに代表取締役会長・社長に報告の上、リスク発生の回避、損失の極小化のための措置を講じる。
(2) 災害リスク管理規程、個人情報保護規程、業務秘密管理規程、品質保証規程、与信管理規程、デリバティブ管理規程等を定め、企業活動に関連する個々のリスクを管理する。
4. 取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 業務分掌規程および職務権限規程において、職位、業務分掌および決裁事項ならびに決裁権限を定め、効率的に職務を遂行する。
(2) 中期経営計画において向こう3年間の経営計画を定めるとともに、予算制度などの経営管理制度を整備する。
5. 当社における業務の適正を確保するための体制
(1)業務の執行が法令および定款に適合するとともに、業務の適正と効率の確保を目的として、組織規程や職務分掌規程をはじめとする社内規程を定め業務を遂行する。
(2)取締役および使用人の職務遂行の適合性を確保するため、会長・社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査室は必要に応じて会計監査人および監査等委員会と情報交換し、効率的な内部監査を実施する(具体的には、四半期ごとに年4回および必要に応じて情報交換を実施する。)。
6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会の求めに応じて、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、その職務を補助すべき使用人を任命し人事的対応をはかる。
(2) 監査等委員会によりその職務の指示を受けた使用人は、当該指示された業務を他の業務に優先し遂行するとともに、当該指示された業務に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および上長などの指揮・命令は受けないものとする。
(3) 当該使用人の人事異動および考課については、監査等委員会の同意を得るものとする。
7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告するための体制および当該
報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 監査等委員は、取締役会のほか部長会議など重要な会議に出席し、取締役および使用人から職務遂行の状況の報告を求めることができる。
(2) 取締役および使用人は、監査等委員会から業務遂行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
(3) 取締役および使用人は、法令に違反する事実、社会に著しい損害を与えるおそれがある事実を発見したときには速やかに監査等委員会に報告する。
(4) 内部監査室は、監査等委員会と密接な連携を保持し、内部監査の結果を監査等委員会に定期的に報告する。
(5) 監査等委員会へ報告を行った取締役および使用人に対し、当該報告等を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
8. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、法令に従い、公正かつ透明性を担保する。
(2) 監査等委員会は、代表取締役会長・社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(3) 監査等委員会は、会計監査人および内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(4) 監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴収することができる。
(5) 監査等委員の職務の執行について生じる費用については、速やかに会社で費用を負担するものとする。
⑤ 責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定により、各取締役(監査等委員)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める限度額の範囲内としております。
なお、当該責任限度額が認められるのは、各取締役(監査等委員)が責任の原因となった職務遂行上、善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。
⑥ 取締役の定員
当社の取締役は監査等委員でない取締役を15名以内、監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
a.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等を会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
b.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役岡田邦彦、角田善弘、家田義人及び深谷雅俊は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 角田善弘、委員 家田義人、委員 深谷雅俊
② 社外取締役との関係
当社は、監査の客観性と中立性を確保する為、社外取締役4名(岡田邦彦、角田善弘、家田義人、深谷雅俊)を選任しております。
社外取締役4名が取締役会において外部の独立した観点から意見・助言を述べる体制としており、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。
社外取締役である岡田邦彦氏はENEOSトレーディング株式会社で役員を務められており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。
社外取締役である家田義人氏は、製造業において、設計、製造、品質保証と幅広い経験から広範囲な知識を有し、当社の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である深谷雅俊氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有し当社の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏は当社との間には特別な利害関係はございません。
社外取締役である角田善弘氏は、製造業及びITサービス産業において、財務・監査等に長年携わり、その豊富な知識と幅広い経験を有し、当社の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はございません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会による監査に関する事項について、定期的に取締役会において報告を受けております。また、内部統制に関する事項については、適宜取締役会において報告を受けております。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役に対して担当取締役から付議事項の事前説明を行うこととしています。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
a. 監査等委員会の組織、人員及び手続
当社の監査等委員会は、社外取締役3名で構成され、内部統制システムを活用した組織監査を行うとともに、独立的・客観的立場から業務執行の監査・監督を行っております。
なお、監査等委員である取締役のうち深谷雅俊氏は、公認会計士の資格を有しており、角田善弘氏は長年にわたり財務・監査関連業務に携わり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
b. 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度は、監査等委員会を合計16回開催し、監査等委員の出席率は100%でした(3名の内1名の監査等委員は11回中11回出席)。
監査等委員会における主な検討事項として、監査計画策定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意、取締役の選任等・報酬等に関する意見形成等があります。
監査等委員は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人から職務の執行に関する事項の報告、重要な決裁等の閲覧などにより、情報の収集と監査等委員会における情報の共有に努めております。また、監査等委員は、幅広い見識と豊富な経験を活用して、独立・中立の立場から客観的に監査意見を表明するとともに、取締役会並びに監査等委員会において忌憚のない意見を述べております。
会計監査人の監査計画策定時に監査体制、監査に関する品質管理等について聴取するとともに、四半期ごとの監査・レビューの結果報告を受けるほか、内部監査室や経理部等からの報告を適宜受けるなど、会計監査人および内部監査室並びに経理部等との間で意見交換、意見聴取等を行っている。
② 内部監査の状況
当社の、内部監査部門は、コンプライアンスを主眼とした内部監査体制を構築し、業務全般について、適宜実地監査を行い、業務執行のモニタリングの充実に努めております。また、監査結果については、監査等委員会に適切な報告を行うなど連携しております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選任し、会計監査を受けていますが、当事業年度において監査業務を執行した同監査法人の公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成については、次のとおりです。
a.継続監査期間
2013年6月期以降
b.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:澤田 吉孝、稲垣 吉登
c.監査業務に係る補助者の構成 公認会計士5人、その他15人
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、公益財団法人 日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人の監査計画内容、監査時間及び監査費用の相当性・妥当性並びに監査実績等により総合的に判断し決定しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により解任いたします。
上記のほか、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められると判断した場合など、監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、同委員会が定める「会計監査人監査の相当性判断に関するチェックリスト」に従って、会計監査人の監査体制、独立性、職務執行状況及び実績を評価しています。
2020年6月期について、会計監査人とのコミュニケ―ションや経理部門などからのヒアリング結果により、有限責任 あずさ監査法人について評価しましたが、上記各評価項目について特段指摘すべき事項はないとの結論に至っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGのメンバーファームに対して支払った報酬(上記 a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
監査人員数、監査日数等を勘案した上で決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
② 役員ごとの報酬等の総額及び種類別の額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の総額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員の報酬等の額は、事業年度ごとに業績等を考慮して決定しております。監査等委員でない取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で報酬等の額又は、その算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役会長でありますが、個別の報酬額については企業業績と監査等委員でない取締役個人の役位、職責及び会社業績への貢献度等を考慮して、事前に独立社外取締役の意見を聴取したうえで取締役会にて決定しております。
監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で監査等委員である取締役の協議により決定しております。
2015年9月29日の第23回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(定款に定める員数は15名以内。なお、使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内(定款に定める員数は5名以内)と決議いただいております。
当事業年度の監査等委員でない取締役の報酬の決定にあたっては、2019年9月26日に開催された臨時取締役会で審議を行い、代表取締役に決定を一任する旨の決議を行いました。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を純投資目的、それ以外の場合を純投資目的以外の目的として扱っています。
当社は、良好な取引関係の維持強化・当社事業の発展に資する企業の株式は、安全性も確認の上、保有しています。保有する意義が乏しくなった政策保有株式については、当該企業の事情を配慮した上で、適宜株価や市場動向を見て段階的に縮減や売却を進める方針とし、取締役会で適宜その保有の目的や合理性について検証し、保有継続の妥当性やリスク・リターンの検証を行います。
特定投資株式
(注)ENEOSホールディングス株式会社は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社であるENEOS
トレーディング株式会社が当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。