1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品 移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2)貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~38年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
1「収益認識に関する会計基準」等について
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委
員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取り扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年6月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
2「時価の算定に関する会計基準」等について
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員
会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委
員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取り組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでの我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用予定日
2022年6月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
3「会計上の見積りの開示に関する会計基準」について
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2) 適用予定日
2021年6月期の年度末から適用します。
4「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」について
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1) 概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2) 適用予定日
2021年6月期の年度末から適用します。
※1.有形固定資産の減価償却累計額
※2.期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前期末残高に含まれております。
※1.一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
※2.固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※3.固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。
※4.減損損失
前事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
(1) 減損損失を認識した資産グループの概要
(2) 減損損失の認識に至った経緯
名張市の店舗設備に関しては収益性が著しく低下した店舗である為、資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
名古屋市緑区の店舗設備に関しましては2019年8月に移転が決定している為、減損損失として特別損失に計上しました。
(3) 主な固定資産の種類ごとの減損損失の金額
(4) 資産のグルーピングの方法
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基礎としてグルーピングをしております。
(5) 回収可能価額の算定方法
資産グループ回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込めないことにより、ゼロとして評価しております。
当事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
※5.雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症による損失に対応する雇用調整助成金を特別利益に計上しております。
※6.新型コロナウイルス感染症による損失
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために実施した店舗の臨時休業(一部店舗を除く)に関連する固定費
(人件費・地代家賃・減価償却費)を「新型コロナウイルス感染症による損失」として特別損失に計上してお
ります。
前事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
2019年4月16日付の単元未満株式の取得 44株
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
当事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
ストックオプションの行使による増加 38,400株
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
2020年3月25日付の単元未満株式の取得 19株
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
※1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
2.重要な非資金取引の内容
重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
主に店舗事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との取引関係の維持・強化に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。建設協力金、敷金及び保証金は、主に出店に関わる賃貸借契約等に基づくものであり、貸主の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年後であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、販売管理規程に従い、営業債権について、経理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握して保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の1ヶ月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(5)信用リスクの集中
当期の貸借対照表日現在における営業債権のうち32.9%が特定の大口顧客に対するものであります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
当事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形、及び(3)売掛金
これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(5)敷金及び保証金、及び(6)建設協力金
これらの時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1)買掛金
これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2)長期借入金
これらのうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額とほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によるものとし、固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
※ 敷金及び保証金につきましては、満期が定められておらず償還予定額が不明なため記載しておりません。
当事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
※ 敷金及び保証金につきましては、満期が定められておらず償還予定額が不明なため記載しておりません。
(注3) 長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
当事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
1.その他有価証券
前事業年度(2019年6月30日)
当事業年度(2020年6月30日)
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
なお、予想昇給率については、2019年6月30日を基準日として算定した年齢別昇給指数を使用しております。
当事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
なお、予想昇給率については、2019年6月30日を基準日として算定した年齢別昇給指数を使用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)2014年11月27日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。2015年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2017年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。株式の付与数は、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2020年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2014年11月27日付で普通株式1株につき800株の割合で株式分割を行っております。2015年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2017年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。以下は当該株式分割を反映した数値を記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社株式は非上場であるため、付与日における公正な評価単位の本源的な価値は、単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、純資産方式及び類似会社比準方式により算定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方式を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額
-千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
48,870千円
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から3~27年と見積り、割引率は使用見込期間に対応する国債の利回りとし、資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
当該事項は、賃貸不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
(1) 報告セグメントの決定方法
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の分配の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社は販売先別にセグメントを位置付け、一般顧客向け、事業者向けに包括的な戦略を立案し事業活動を展開しております。
従って当社は販売先別のセグメントから構成されており「キーパー製品等関連事業」「キーパーLABO運営事業」の2つを報告セグメントとしております。
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「キーパー製品等関連事業」は自動車のコーティング用ケミカル製品をはじめとした、道具機器類の開発・製造、販売を行っております。「キーパーLABO運営事業」は一般のカー・ユーザー向けに自動車のコーティングを中心とした「車の美装を提供する店舗」をコンセプトとして「キーパーLABO」店舗を運営しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、(重要な会計方針)における記載と概ね同一であります。
報告セグメントごとの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場価格等を勘案して決定しております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
(単位:千円)
(注) 1.減価償却費には、長期前払費用の償却額が含まれております。
2.セグメント間の内部売上309,479千円は、キーパー製品等関連事業から、キーパーLABO運営事業に対するものです。キーパー製品等関連事業のセグメント利益1,215,703千円には、セグメント間の内部売上高による利益186,234千円を含んでおりますので実際のセグメント利益は1,029,468千円となります。
当事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
(単位:千円)
(注) 1.減価償却費には、長期前払費用の償却額が含まれております。
2.セグメント間の内部売上381,839千円は、キーパー製品等関連事業から、キーパーLABO運営事業に対するものです。キーパー製品等関連事業のセグメント利益1,233,653千円には、セグメント間の内部売上高による利益240,263千円を含んでおりますので実際のセグメント利益は993,390千円となります。
4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物であります。
(単位:千円)
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社管理部門における取得額であります。
前事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
当事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり
であります。
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2020年9月2日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更について決議いたしました。
1.株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、株式数の増加により株式の流動性を高めることで、投資家の皆 様により投資しやすい環境を整えるとともに、投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1)分割の方法
2020年9月30日(水曜日)を基準日とし、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主が所有する普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割いたします。
(2)分割により増加する株式数
①株式分割前の発行済株式総数 14,140,420株
②今回の分割により増加する株式数 14,140,420株
③株式分割後の発行済株式総数 28,280,840株
④株式分割後の発行可能株式総数 80,000,000株
(3)分割の日程
①基準日公告日 2020年9月15日(火曜日)
②基準日 2020年9月30日(水曜日)
③効力発生日 2020年10月1日(木曜日)
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値はそれぞれ次のとおりであります。
3.株式分割に伴う定款の一部変更
(1)変更の理由
上記の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2020年10月1日(木曜日)をもって、当社定款第6条で定める発行可能株式総数を変更いたします。
(2)変更の内容
(下線は変更箇所を示します。)
(3)変更の日程
効力発生日 2020年10月1日(木曜日)