1 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
2 財務制限条項
当社が、ソフトウェアライセンスを取得するために締結した平成29年6月30日付金銭消費貸借契約には、次の財務制限条項が付されております。
本借入において、借入先との間で、主に以下の期限の利益の喪失事項が定められており、全ての債務の履行が完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
なお、借入人が以下のいずれか1項目に2期連続して抵触した場合、貸付人の請求により、借入人が貸付人に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務全額を返済するものとする。
(1)平成29年11月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成28年度11月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)平成29年11月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年12月1日 至 平成28年8月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年8月31日) |
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減価償却費 |
153,601千円 |
195,431千円 |
前第3四半期連結累計期間(自 平成27年12月1日 至 平成28年8月31日)
1 配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成28年2月24日 |
普通株式 |
24,840 |
10 |
平成27年11月30日 |
平成28年2月25日 |
利益剰余金 |
(注)配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社の株式に対する配当金250千円が含まれております。
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成28年12月1日 至 平成29年8月31日)
1 配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成29年2月24日 |
普通株式 |
25,209 |
10 |
平成28年11月30日 |
平成29年2月27日 |
利益剰余金 |
(注)配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社の株式に対する配当金250千円が含まれております。
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
当社は、平成29年1月16日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、当第1四半期連結累計期間において、自己株式を114,300千円(30,000株)取得しております。
この結果、当第3四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表における自己株式は236,800千円となっております。