|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
9,420,000 |
|
計 |
9,420,000 |
|
種類 |
第2四半期会計期間 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
|
普通株式 |
2,893,600 |
2,896,600 |
東京証券取引所 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
2,893,600 |
2,896,600 |
― |
― |
(注)提出日現在の発行数には、平成30年7月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
|
新株予約権の数(個) |
50,000 |
|||||||||||
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(株) |
― |
|||||||||||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|||||||||||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
50,000 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1.第5回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 各第5回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 (2) 行使価額は、1,886円とする。ただし、行使価額は本欄第2項に定めるところに従い調整される。 2.行使価額の調整 (1) 当社は、第5回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 ①下記第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社普通株式を交付する旨の定めのある証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の取得、転換又は行使によって当社普通株式を交付する場合を除く。) 調整後行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降(株主に当社普通株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降)、これを適用する。 ②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)」において「株式分割等」という。)を行う場合 調整後行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降、これを適用する。 ③下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めのある証券若しくは権利、又は下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。) |
|||||||||||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
調整後行使価額は、交付される証券若しくは権利のすべてが当初の条件で取得、転換又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券若しくは権利の払込期日又は払込期間の末日(無償割当ての場合には、効力発生日)の翌日以降(株主に当該証券若しくは権利の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降)、これを適用する。 (3) ①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。 ②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。 ③行使価額調整式で使用する調整前行使価額は、調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額とし、行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 ④行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、その次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。 (4) 上記第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 ①株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。 ②前①の他、当社の発行済株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由その他の事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。 ③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。 (5) 前各号の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を第5回新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年3月27日 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 |
|
|||||||||||
|
新株予約権の行使の条件 |
各第5回新株予約権の一部行使はできない。 |
|||||||||||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
|||||||||||
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|||||||||||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
|||||||||||
第6回新株予約権 (平成30年3月9日 取締役会決議、平成30年3月26日 発行)
|
新株予約権の数(個) |
140,000 |
|||||||||||
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(株) |
― |
|||||||||||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|||||||||||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
140,000 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1.第6回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 各第6回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 (2) 行使価額は、当初1,886円とする。ただし、行使価額は本欄第2項及び第3項に定めるところに従い修正又は調整される。 2.行使価額の修正 行使価額は、平成30年4月24日に、平成30年4月23日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額に修正される。 3.行使価額の調整 (1) 当社は、第6回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 ①下記第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社普通株式を交付する旨の定めのある証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の取得、転換又は行使によって当社普通株式を交付する場合を除く。) ②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権証券)」において「株式分割等」という。)を行う場合調整後行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降、これを適用する。 ③下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(3) ①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。 ②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。 ③行使価額調整式で使用する調整前行使価額は、調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額とし、行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 ④行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、その次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。 (4) 上記第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 ①株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。 ②前①の他、当社の発行済株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由その他の事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。 ③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。 (5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が前項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う 。 (6) 前各号の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を第6回新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年4月24日 至 平成33年4月23日 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 |
|
|||||||||||
|
新株予約権の行使の条件 |
各第6回新株予約権の一部行使はできない。 |
|||||||||||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
|||||||||||
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|||||||||||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
|||||||||||
第7回新株予約権 (平成30年3月9日 取締役会決議、平成30年3月26日 発行)
|
新株予約権の数(個) |
140,000 |
|||||||||||
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(株) |
― |
|||||||||||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|||||||||||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
140,000 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1.第7回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 各第7回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 (2) 行使価額は、当初1,886円とする。ただし、行使価額は本欄第2項及び第3項に定めるところに従い修正又は調整される。 2.行使価額の修正 行使価額は、平成30年5月25日に、平成30年5月24日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額に修正される。 3.行使価額の調整 (1) 当社は、第7回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 ①下記第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社普通株式を交付する旨の定めのある証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の取得、転換又は行使によって当社普通株式を交付する場合を除く。) ②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券)」において「株式分割等」という。)を行う場合調整後行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降、これを適用する。 ③下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めのある証券若しくは権利、又は下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。) 調整後行使価額は、交付される証券若しくは権利のすべてが当初の条件で取得、転換又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券若しくは権利の払込期日又は払込期間の末日(無償割当ての場合には、効力発生日)の翌日以降(株主に当該証券若しくは権利の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降)、これを適用する。 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(3) ①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。 ②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。 ③行使価額調整式で使用する調整前行使価額は、調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額とし、行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 ④行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、その次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。 (4) 上記第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 ①株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。 ②前①の他、当社の発行済株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由その他の事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。 ③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。 (5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が前項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う 。 (6) 前各号の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を第6回新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年5月25日 至 平成33年5月24日 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 |
|
|||||||||||
|
新株予約権の行使の条件 |
各第7回新株予約権の一部行使はできない。 |
|||||||||||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
|||||||||||
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|||||||||||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
|||||||||||
第8回新株予約権 (平成30年3月9日 取締役会決議、平成30年3月26日 発行)
|
新株予約権の数(個) |
25,000 |
|||||||||||
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(株) |
― |
|||||||||||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|||||||||||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
25,000 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1.第8回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 各第8回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 (2) 行使価額は、当初2,264円とする。ただし、行使価額は本欄第2項及び第3項に定めるところに従い修正又は調整される。 2.行使価額の修正 行使価額は、平成31年3月9日を初日として、各1年後の応当日ごとに、その直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に相当する金額に修正される。
3.行使価額の調整 (1) 当社は、第8回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 ①下記第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社普通株式を交付する旨の定めのある証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の取得、転換又は行使によって当社普通株式を交付する場合を除く。) ②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券)」において「株式分割等」という。)を行う場合調整後行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降、これを適用する。 ③下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めのある証券若しくは権利、又は下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。) 調整後行使価額は、交付される証券若しくは権利のすべてが当初の条件で取得、転換又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券若しくは権利の払込期日又は払込期間の末日(無償割当ての場合には、効力発生日)の翌日以降(株主に当該証券若しくは権利の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降)、これを適用する。 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(3) ①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。 ②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。 ③行使価額調整式で使用する調整前行使価額は、調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額とし、行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 ④行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、その次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。 (4) 上記第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 ①株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。 ②前①の他、当社の発行済株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由その他の事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。 ③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。 (5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が前項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う 。 (6) 前各号の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を第6回新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年3月27日 至 平成33年3月26日 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 |
|
|||||||||||
|
新株予約権の行使の条件 |
各第8回新株予約権の一部行使はできない。 |
|||||||||||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
|||||||||||
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|||||||||||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
|||||||||||
|
新株予約権の数(個) |
70,000 |
|||||||||||
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(株) |
― |
|||||||||||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|||||||||||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
70,000 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1.第9回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 各第9回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 (2) 行使価額は、当初1,886円とする。ただし、行使価額は本欄第2項及び第3項に定めるところに従い修正又は調整される。 2.行使価額の修正 行使価額は、平成30年4月24日に、平成30年4月23日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の110.4%に相当する金額に修正され、以後、平成31年4月24日を初日として、各1年後の応当日ごとに、その直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に相当する金額に修正される。 3.行使価額の調整 (1) 当社は、第9回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 ①下記第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社普通株式を交付する旨の定めのある証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の取得、転換又は行使によって当社普通株式を交付する場合を除く。) ②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)」において「株式分割等」という。)を行う場合調整後行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降、これを適用する。 ③下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めのある証券若しくは権利、又は下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。) 調整後行使価額は、交付される証券若しくは権利のすべてが当初の条件で取得、転換又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券若しくは権利の払込期日又は払込期間の末日(無償割当ての場合には、効力発生日)の翌日以降(株主に当該証券若しくは権利の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降)、これを適用する。 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(3) ①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。 ②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。 ③行使価額調整式で使用する調整前行使価額は、調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額とし、行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 ④行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、その次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。 (4) 上記第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 ①株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。 ②前①の他、当社の発行済株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由その他の事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。 ③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。 (5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が前項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う 。 (6) 前各号の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を第6回新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年4月24日 至 平成33年4月23日 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 |
|
|||||||||||
|
新株予約権の行使の条件 |
各第9回新株予約権の一部行使はできない。 |
|||||||||||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
|||||||||||
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|||||||||||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
|||||||||||
第10回新株予約権 (平成30年3月9日 取締役会決議、平成30年3月26日 発行)
|
新株予約権の数(個) |
70,000 |
|||||||||||
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(株) |
― |
|||||||||||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|||||||||||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
70,000 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1.第10回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 各第10回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「新規発行新株予約権証券(第10回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。 (2) 行使価額は、当初1,886円とする。ただし、行使価額は本欄第2項及び第3項に定めるところに従い修正又は調整される。 2.行使価額の修正 行使価額は、平成30年5月25日に、平成30年5月24日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の110.4%に相当する金額に修正され、以後、平成31年5月25日を初日として、各1年後の応当日ごとに、その直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に相当する金額に修正される。 3.行使価額の調整 (1) 当社は、第10回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新規発行新株予約権証券(第10回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 ①下記第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社普通株式を交付する旨の定めのある証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の取得、転換又は行使によって当社普通株式を交付する場合を除く。) ②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)」において「株式分割等」という。)を行う場合調整後行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降、これを適用する。 ③下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めのある証券若しくは権利、又は下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。) 調整後行使価額は、交付される証券若しくは権利のすべてが当初の条件で取得、転換又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券若しくは権利の払込期日又は払込期間の末日(無償割当ての場合には、効力発生日)の翌日以降(株主に当該証券若しくは権利の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降)、これを適用する。 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(3) ①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。 ②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。 ③行使価額調整式で使用する調整前行使価額は、調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額とし、行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 ④行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、その次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。 (4) 上記第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 ①株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。 ②前①の他、当社の発行済株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由その他の事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。 ③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。 (5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が前項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う 。 (6) 前各号の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を第6回新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年5月25日 至 平成33年5月24日 |
|||||||||||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 |
|
|||||||||||
|
新株予約権の行使の条件 |
各第10回新株予約権の一部行使はできない。 |
|||||||||||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
|||||||||||
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|||||||||||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
|||||||||||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成30年3月27日(注1) |
50,000 |
2,613,600 |
49,950 |
196,414 |
49,950 |
395,664 |
|
平成30年4月24日(注2) |
140,000 |
2,753,600 |
123,830 |
320,244 |
123,830 |
519,494 |
|
平成30年5月25日(注3) |
140,000 |
2,893,600 |
117,390 |
437,634 |
117,390 |
636,884 |
(注)1.平成30年3月9日の取締役会において決議された第5回新株予約権の行使による増加であります。
2.平成30年3月9日の取締役会において決議された第6回新株予約権の行使による増加であります。
3.平成30年3月9日の取締役会において決議された第7回新株予約権の行使による増加であります。
平成30年5月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
|
|
|
|
平成30年5月31日現在 |
||
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
|
― |
― |
||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 2,861,900 |
28,619 |
― |
||
|
単元未満株式 |
普通株式 1,700 |
― |
― |
||
|
発行済株式総数 |
2,893,600 |
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
|
― |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式 25,000株(議決権の数250個)を含めて表示しております。
|
|
|
平成30年5月31日現在 |
|||
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
シリコンスタジオ株式会社 |
東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号 |
30,000 |
- |
30,000 |
1.04 |
|
計 |
― |
30,000 |
― |
30,000 |
1.04 |
(注)株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式25,000株は、上記自己株式に含めておりません。
該当事項はありません。