第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

9,420,000

9,420,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年5月31日)

提出日現在
発行数(株)
(平成30年7月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

2,893,600

2,896,600

東京証券取引所
(マザーズ)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

2,893,600

2,896,600

 

(注)提出日現在の発行数には、平成30年7月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】
  該当事項はありません。
 
②【その他の新株予約権等の状況】
 当社はグループの財務体質を強化し、人材の雇用及び教育等に係る人件費及び機材費等に充当することを目的として、第三者割当により発行される第5回新株予約権、第6回新株予約権、第7回新株予約権、第8回新株予約権、第9回新株予約権及び第10回新株予約権を発行いたしました。
 
 第5回新株予約権 (平成30年3月9日 取締役会決議、平成30年3月26日 発行)

新株予約権の数(個)

 50,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(株)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

 50,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1.第5回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1) 各第5回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 行使価額は、1,886円とする。ただし、行使価額は本欄第2項に定めるところに従い調整される。

2.行使価額の調整

(1)   当社は、第5回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。

調整後

行使価格

 

調整前

行使価格

 

×

既発行

株式数

交付普通株式数×1株当たり払込金額

時  価

既発行株式数+交付普通株式数

 

 

(2)   行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社普通株式を交付する旨の定めのある証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の取得、転換又は行使によって当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降(株主に当社普通株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降)、これを適用する。

②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券)」において「株式分割等」という。)を行う場合

 調整後行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降、これを適用する。

③下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めのある証券若しくは権利、又は下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)

新株予約権の行使時の払込金額(円)

   調整後行使価額は、交付される証券若しくは権利のすべてが当初の条件で取得、転換又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券若しくは権利の払込期日又は払込期間の末日(無償割当ての場合には、効力発生日)の翌日以降(株主に当該証券若しくは権利の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降)、これを適用する。

(3) ①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。

③行使価額調整式で使用する調整前行使価額は、調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額とし、行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

④行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、その次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

(4)  上記第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。

②前①の他、当社の発行済株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由その他の事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。

③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。

(5)  前各号の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を第5回新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

新株予約権の行使期間

自 平成30年3月27日
至 平成33年3月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

1,886

 

資本組入額

943

 

新株予約権の行使の条件

 各第5回新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

                ―

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

 

  第6回新株予約権 (平成30年3月9日 取締役会決議、平成30年3月26日 発行)

新株予約権の数(個)

 140,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(株)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

 140,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1.第6回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1) 各第6回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 行使価額は、当初1,886円とする。ただし、行使価額は本欄第2項及び第3項に定めるところに従い修正又は調整される。

2.行使価額の修正

行使価額は、平成30年4月24日に、平成30年4月23日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額に修正される。

3.行使価額の調整

(1) 当社は、第6回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。

調整後

行使価格

 

調整前

行使価格

 

×

既発行

株式数

交付普通株式数×1株当たり払込金額

時  価

既発行株式数+交付普通株式数

 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社普通株式を交付する旨の定めのある証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の取得、転換又は行使によって当社普通株式を交付する場合を除く。)

②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権証券)」において「株式分割等」という。)を行う場合調整後行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降、これを適用する。

③下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通
株式を交付する旨の定めのある証券若しくは権利、又は下
記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株
式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社
債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を交付す
る場合(無償割当ての場合を含む。)調整後行使価額は、交
付される証券若しくは権利のすべてが当初の条件で取得、
転換又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみな
して行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証
券若しくは権利の払込期日又は払込期間の末日(無償割当て
の場合には、効力発生日)の翌日以降(株主に当該証券若し
くは権利の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利
を与える株主を定めるための基準日の翌日以降)、これを適
用する。

新株予約権の行使時の払込金額(円)

(3) ①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる

③行使価額調整式で使用する調整前行使価額は、調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額とし、行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

④行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、その次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

(4) 上記第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。

②前①の他、当社の発行済株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由その他の事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。

③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。

(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が前項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う 。

(6) 前各号の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を第6回新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

新株予約権の行使期間

 自 平成30年4月24日

 至 平成33年4月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

1,886

 

資本組入額

943

 

新株予約権の行使の条件

 各第6回新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

              ―

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

 

  第7回新株予約権 (平成30年3月9日 取締役会決議、平成30年3月26日 発行)

新株予約権の数(個)

 140,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(株)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

 140,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1.第7回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1) 各第7回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 行使価額は、当初1,886円とする。ただし、行使価額は本欄第2項及び第3項に定めるところに従い修正又は調整される。

2.行使価額の修正

行使価額は、平成30年5月25日に、平成30年5月24日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額に修正される。

3.行使価額の調整

(1) 当社は、第7回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。

調整後

行使価格

 

調整前

行使価格

 

×

既発行

株式数

交付普通株式数×1株当たり払込金額

時  価

既発行株式数+交付普通株式数

 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社普通株式を交付する旨の定めのある証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の取得、転換又は行使によって当社普通株式を交付する場合を除く。)

②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券)」において「株式分割等」という。)を行う場合調整後行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降、これを適用する。

③下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めのある証券若しくは権利、又は下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)

 調整後行使価額は、交付される証券若しくは権利のすべてが当初の条件で取得、転換又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券若しくは権利の払込期日又は払込期間の末日(無償割当ての場合には、効力発生日)の翌日以降(株主に当該証券若しくは権利の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降)、これを適用する。

新株予約権の行使時の払込金額(円)

(3) ①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる

③行使価額調整式で使用する調整前行使価額は、調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額とし、行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

④行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、その次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

(4) 上記第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。

②前①の他、当社の発行済株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由その他の事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。

③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。

(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が前項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う 。

(6) 前各号の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を第6回新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

新株予約権の行使期間

 自 平成30年5月25日

 至 平成33年5月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

1,886

 

資本組入額

943

 

新株予約権の行使の条件

 各第7回新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

 

  第8回新株予約権 (平成30年3月9日 取締役会決議、平成30年3月26日 発行)

新株予約権の数(個)

 25,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(株)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

 25,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1.第8回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1) 各第8回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 行使価額は、当初2,264円とする。ただし、行使価額は本欄第2項及び第3項に定めるところに従い修正又は調整される。

2.行使価額の修正

行使価額は、平成31年3月9日を初日として、各1年後の応当日ごとに、その直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に相当する金額に修正される。

調整後

行使価格

 

調整前

行使価格

 

×

既発行

株式数

交付普通株式数×1株当たり払込金額

時  価

既発行株式数+交付普通株式数

 

 

3.行使価額の調整

(1) 当社は、第8回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社普通株式を交付する旨の定めのある証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の取得、転換又は行使によって当社普通株式を交付する場合を除く。)

②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券)」において「株式分割等」という。)を行う場合調整後行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降、これを適用する。

③下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めのある証券若しくは権利、又は下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)

 調整後行使価額は、交付される証券若しくは権利のすべてが当初の条件で取得、転換又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券若しくは権利の払込期日又は払込期間の末日(無償割当ての場合には、効力発生日)の翌日以降(株主に当該証券若しくは権利の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降)、これを適用する。

新株予約権の行使時の払込金額(円)

(3) ①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる

③行使価額調整式で使用する調整前行使価額は、調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額とし、行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

④行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、その次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

(4) 上記第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。

②前①の他、当社の発行済株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由その他の事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。

③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。

(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が前項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う 。

(6) 前各号の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を第6回新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

新株予約権の行使期間

 自 平成30年3月27日

 至 平成33年3月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

2,264

 

資本組入額

1,132

 

新株予約権の行使の条件

 各第8回新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

 

 第9回新株予約権 (平成30年3月9日 取締役会決議、平成30年3月26日 発行)

新株予約権の数(個)

 70,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(株)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

 70,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1.第9回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1) 各第9回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 行使価額は、当初1,886円とする。ただし、行使価額は本欄第2項及び第3項に定めるところに従い修正又は調整される。

2.行使価額の修正

行使価額は、平成30年4月24日に、平成30年4月23日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の110.4%に相当する金額に修正され、以後、平成31年4月24日を初日として、各1年後の応当日ごとに、その直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に相当する金額に修正される。

3.行使価額の調整

(1) 当社は、第9回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。

調整後

行使価格

 

調整前

行使価格

 

×

既発行

株式数

交付普通株式数×1株当たり払込金額

時  価

既発行株式数+交付普通株式数

 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社普通株式を交付する旨の定めのある証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の取得、転換又は行使によって当社普通株式を交付する場合を除く。)

②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)」において「株式分割等」という。)を行う場合調整後行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降、これを適用する。

③下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めのある証券若しくは権利、又は下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)

 調整後行使価額は、交付される証券若しくは権利のすべてが当初の条件で取得、転換又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券若しくは権利の払込期日又は払込期間の末日(無償割当ての場合には、効力発生日)の翌日以降(株主に当該証券若しくは権利の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降)、これを適用する。

新株予約権の行使時の払込金額(円)

(3) ①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる

③行使価額調整式で使用する調整前行使価額は、調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額とし、行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

④行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、その次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

(4) 上記第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。

②前①の他、当社の発行済株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由その他の事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。

③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。

(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が前項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う 。

(6) 前各号の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を第6回新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

新株予約権の行使期間

 自 平成30年4月24日

 至 平成33年4月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

1,886

 

資本組入額

943

 

新株予約権の行使の条件

 各第9回新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

 

  第10回新株予約権 (平成30年3月9日 取締役会決議、平成30年3月26日 発行)

新株予約権の数(個)

 70,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(株)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

 70,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1.第10回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1) 各第10回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「新規発行新株予約権証券(第10回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 行使価額は、当初1,886円とする。ただし、行使価額は本欄第2項及び第3項に定めるところに従い修正又は調整される。

2.行使価額の修正

行使価額は、平成30年5月25日に、平成30年5月24日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の110.4%に相当する金額に修正され、以後、平成31年5月25日を初日として、各1年後の応当日ごとに、その直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に相当する金額に修正される。

3.行使価額の調整

(1) 当社は、第10回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新規発行新株予約権証券(第10回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。

調整後

行使価格

 

調整前

行使価格

 

×

既発行

株式数

交付普通株式数×1株当たり払込金額

時  価

既発行株式数+交付普通株式数

 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社普通株式を交付する旨の定めのある証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の取得、転換又は行使によって当社普通株式を交付する場合を除く。)

②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)」において「株式分割等」という。)を行う場合調整後行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降、これを適用する。

③下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めのある証券若しくは権利、又は下記第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)

 調整後行使価額は、交付される証券若しくは権利のすべてが当初の条件で取得、転換又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券若しくは権利の払込期日又は払込期間の末日(無償割当ての場合には、効力発生日)の翌日以降(株主に当該証券若しくは権利の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降)、これを適用する。

新株予約権の行使時の払込金額(円)

(3) ①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる

③行使価額調整式で使用する調整前行使価額は、調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額とし、行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

④行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、その次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

(4) 上記第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。

②前①の他、当社の発行済株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由その他の事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。

③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。

(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が前項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う 。

(6) 前各号の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を第6回新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

新株予約権の行使期間

 自 平成30年5月25日

 至 平成33年5月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

1,886

 

資本組入額

943

 

新株予約権の行使の条件

 各第10回新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成30年3月27日(注1)

50,000

2,613,600

49,950

196,414

49,950

395,664

平成30年4月24日(注2)

140,000

2,753,600

123,830

320,244

123,830

519,494

平成30年5月25日(注3)

140,000

2,893,600

117,390

437,634

117,390

636,884

 

(注)1.平成30年3月9日の取締役会において決議された第5回新株予約権の行使による増加であります。

   2.平成30年3月9日の取締役会において決議された第6回新株予約権の行使による増加であります。

   3.平成30年3月9日の取締役会において決議された第7回新株予約権の行使による増加であります。

   

(6) 【大株主の状況】

平成30年5月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C USL NON-TREATY        (常任代理人 香港上海銀行東京支店  カストディ業務部 Senior Manager,Operation 小松原英太郎)       

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK                               (東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

313,700

10.84

関本  晃靖

神奈川県逗子市

243,000

8.39

寺田  健彦

東京都渋谷区

235,500

8.13

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

東京都港区港南一丁目7番1号

120,000

4.14

SCSK株式会社

東京都江東区豊洲三丁目2番20号

95,000

3.28

株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス

東京都新宿区新宿六丁目27番30号

60,000

2.07

株式会社クリーク・アンド・リバー社

東京都千代田区麴町二丁目10番9号

54,000

1.86

倉垣 二美子

東京都港区

32,000

1.10

永谷 真澄

東京都多摩市

32,000

1.10

シリコンスタジオ株式会社

東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号

30,000

1.03

1,215,200

42.00

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

平成30年5月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

30,000

 

完全議決権株式(その他)

普通株式 2,861,900

28,619

単元未満株式

普通株式     1,700

発行済株式総数

2,893,600

総株主の議決権

 

 

(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式 25,000株(議決権の数250個)を含めて表示しております。

 

② 【自己株式等】

 

 

平成30年5月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

シリコンスタジオ株式会社 

東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号

30,000

30,000

1.04

30,000

30,000

1.04

 

(注)株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式25,000株は、上記自己株式に含めておりません。

 

2 【役員の状況】

 該当事項はありません。