1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
・時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定しております。)
・時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
貯蔵品
最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6~15年
工具、器具及び備品 4~15年
(2) 無形固定資産
市場販売目的のソフトウエアについては、3年以内での見込み販売収益に基づく償却額、または残存有効期間に基づく均等配分額の大きい方を計上する方法としております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年以内)による定額法としております。
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。なお、この変更による影響は軽微であります。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度
従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」について、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(追加情報)」をご参照下さい。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 財務制限条項
当社が、ソフトウェアライセンスを取得するために締結した2017年6月30日付金銭消費貸借契約には、次の財務制限条項が付されております。
本借入において、借入先との間で、主に以下の期限の利益の喪失事項が定められており、全ての債務の履行が完了するまで、以下に定める内容を財務制限条項として、遵守維持するものとする。
なお、借入人が以下のいずれか1項目に2期連続して抵触した場合、貸付人の請求により、借入人が貸付人に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務全額を返済するものとする。
(1)2017年11月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2016年度11月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2017年11月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
なお、前事業年度末においては、上記財務制限条項に抵触しておりましたが、当事業年度末につきましてはこの状況を解消いたしました。
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 固定資産除却損の内容は以下のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度において、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。