第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

9,420,000

9,420,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2020年11月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2021年2月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

2,956,200

2,960,900

東京証券取引所
(マザーズ)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

2,956,200

2,960,900

 

(注) 提出日現在の発行数には、2021年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

①第2回新株予約権(2014年2月26日 定時株主総会決議、2014年5月29日 発行)

 

事業年度末現在
(2020年11月30日)

提出日の前月末現在
(2021年1月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社従業員 10名

当社従業員 6名

新株予約権の数(個)

   93(注)6

   -(注)7

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

     9,300 (注)1、5、6

    -(注)7

新株予約権の行使時の払込金額(円)

      800(注)2、5

      800(注)2、5

新株予約権の行使期間

自 2016年5月30日
至 2021年1月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

800

 

(注)2、5

資本組入額

400

 

(注)2、5

発行価格

800

 

(注)2、5

資本組入額

400

 

(注)2、5

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時までの間、当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合(任期満了、定年による退職等)は、上記地位の喪失後6ヶ月以内または権利行使期間開始日より6ヶ月以内に権利行使をなし得るものとする。

② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。

③ 権利行使期間内であっても、新株予約権者は、当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。

④ その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

同左 (注)7

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3、4

(注)3、4

 

(注) 1.新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。

ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割(または株式併合)の比率

 

 

2.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

株式分割(または株式併合)の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。


調整後払込金額



調整前払込金額


×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

また、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。

ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 新株予約権の行使の条件

上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得

上記(注)1.に準じて決定する。

5.当社は、2014年11月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

6.新株予約権付与時の新株予約権の数は555個、新株予約権の目的となる株式の数は555株(株式分割考慮前)でしたが、付与対象者の退職による権利の喪失及び権利行使等により、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は変更となっております。

7.当連結会計年度の決算確定をもって、新株予約権の行使の条件を満たさない事が確定したため、本新株予約権を行使することはできない事が確定しており、2021年1月31日時点において本新株予約権は失効しております。

 

②第4回新株予約権(2014年8月28日 臨時株主総会決議、2014年10月21日 発行)

 

事業年度末現在
(2020年11月30日)

提出日の前月末現在
(2021年1月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社従業員 2名

当社従業員 2名

新株予約権の数(個)

  25

 25

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

     2,500(注)1、5

     2,500(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

    934(注)2、5

    934(注)2、5

新株予約権の行使期間

自 2016年10月22日
至 2021年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格

934

 

(注)2、5

資本組入額

467

 

(注)2、5

発行価格

934

 

(注)2、5

資本組入額

467

 

(注)2、5

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時までの間、当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合(任期満了、定年による退職等)は、上記地位の喪失後6ヶ月以内または権利行使期間開始日より6ヶ月以内に権利行使をなし得るものとする。

② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。

③ 権利行使期間内であっても、新株予約権者は、当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。

④ その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3、4

(注)3、4

 

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。

ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割(または株式併合)の比率

 

 

2.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

株式分割(または株式併合)の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。


調整後払込金額



調整前払込金額


×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

また、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める権利行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。

ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 新株予約権の行使の条件

上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得

上記(注)1.に準じて決定する。

5.当社は、2014年11月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。

 

第8回新株予約権

第9回新株予約権

 第10回新株予約権

決議年月日

2018年3月9日

新株予約権の数(個) ※

12,500 (注)2

70,000 (注)2

 70,000 (注)2

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 12,500

(注)2、3、4

普通株式 70,000

(注)2、3、4

普通株式 70,000

(注)2、3、4

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(注)2、5、6,7

(注)2、5、6,7

(注)2、5、6,7

新株予約権の行使期間 ※

自 2018年3月27日

至 2021年3月26日

 自 2018年4月24日
 至 2021年4月23日

自 2018年5月25日
至 2021年5月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

(注)2、5、8

(注)2、5、8

(注)2、5、8

新株予約権の行使の条件 ※

一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 ※ 当事業年度の末日(2020年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2021年1月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は、152,500株(第8回新株予約権12,500株、第9回新株予約権70,000株、第10回新株予約権70,000株、交付株式数((注)4 (1)号に定義する。)は1株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額((注)5 (1)号に定義する。)が修正されても変化しない(ただし、(注)4に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2)行使価額の修正基準

第8回新株予約権の行使価額は、2019年3月9日を初日として、各1年後の応当日ごとに、その直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に相当する金額に修正される。

第9回新株予約権の行使価額は、2018年4月24日に、2018年4月23日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の110.4%に相当する金額に修正され、以後、2019年4月24日を初日として、各1年後の応当日ごとに、その直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に相当する金額に修正される。

第10回新株予約権の行使価額は、2018年5月25日に、2018年5月24日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の110.4%に相当する金額に修正され、以後、2019年5月25日を初日として、各1年後の応当日ごとに、その直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に相当する金額に修正される。

(3)行使価額の修正頻度:1年に最大1回

(4)行使価額の下限はない。

(5)交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は152,500株(当事業年度末現在の発行済株式総数に対する割合は5.16%)、交付株式数は本新株予約権1個につき1株で確定している(ただし、(注)4に記載のとおり、調整されることがある。)。

(6)行使価額の下限は定められていないため、本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限も定められていない。

3.新株予約権の目的となる普通株式の内容は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一である。

4.新株予約権の目的となる株式の数

(1)本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分する(以下「新規発行新株予約権証券」において「交付」という。)数は1株とする(以下、「新規発行新株予約権証券」において、本新株予約権1個あたりの目的である株式の数を「交付株式数」という。)。ただし、本欄(2)号乃至(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

(2)当社が(注)6の規定に従って、行使価額((注)5(1)号に定義する。以下「新規発行新株予約権証券」において同じ。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。

 

調整後交付株式数 =

調整前交付株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

 

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)7に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

(3)前項の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

(4)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)7 (2)号、(4)号及び(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「新規発行新株予約権証券」において「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2)行使価額は、第8回新株予約権については当初2,264円、第9回新株予約権及び第10回新株予約権については当初1,886円とする。ただし、行使価額は(注)6及び(注)7に定めるところに従い修正又は調整される。

6.行使価額の修正

(第8回新株予約権)行使価額は、2019年3月9日を初日として、各1年後の応当日ごとに、その直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に相当する金額に修正される。

(第9回新株予約権)行使価額は、2018年4月24日に、2018年4月23日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の110.4%に相当する金額に修正され、以後、2019年4月24日を初日として、各1年後の応当日ごとに、その直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に相当する金額に修正される。

 (第10回新株予約権)行使価額は、2018年5月25日に、2018年5月24日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の110.4%に相当する金額に修正され、以後、2019年5月25日を初日として、各1年後の応当日ごとに、その直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)に相当する金額に修正される。

7.行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項(2)号に掲げる各事由が発生し当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新規発行新株予約権証券」において「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する 。

 

 

 

 

 

既発行
株式数

交付普通
株式数

×

1株あたりの
払込金額

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

時  価

既発行株式数 + 交付普通株式数

 

 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社普通株式を交付する旨の定めのある証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の取得、転換又は行使によって当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降(株主に当社普通株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降)、これを適用する。

②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「新規発行新株予約権証券」において「株式分割等」という。)を行う場合
調整後行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降、これを適用する。

③下記(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めのある証券若しくは権利、又は下記(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後行使価額は、交付される証券若しくは権利のすべてが当初の条件で取得、転換又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券若しくは権利の払込期日又は払込期間の末日(無償割当ての場合には、効力発生日)の翌日以降(株主に当該証券若しくは権利の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降)、これを適用する。

(3)①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

③行使価額調整式で使用する調整前行使価額は、調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額とし、行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

④行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、その次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

(4)上記(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。

②前①の他、当社の発行済株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由その他の事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。

③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。

(5)本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が前項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

(6)前各号の規定により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

第8回新株予約権

 

第4四半期会計期間

(2020年9月1日から

2020年11月30日まで)

第22期

(2019年12月1日から

2020年11月30日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)

 

 

第9回新株予約権

 

第4四半期会計期間

(2020年9月1日から

2020年11月30日まで)

第22期

(2019年12月1日から

2020年11月30日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)

 

 

 

第10回新株予約権

 

第4四半期会計期間

(2020年9月1日から

2020年11月30日まで)

第22期

(2019年12月1日から

2020年11月30日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)

 

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(百万円)

資本金残高
 
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2015年12月1日~

2016年11月30日

(注)1

36,900

2,520,900

11

133

11

332

2016年12月1日~

2017年11月30日

(注)1

41,200

2,562,100

12

146

12

345

2017年12月1日~
2018年11月30日
(注)1

342,100

2,904,200

293

439

293

638

2018年12月1日~
2019年11月30日
(注)1

44,000

2,948,200

14

453

14

652

2019年12月1日~
2020年11月30日
(注)1

8,000

2,956,200

2

455

2

655

 

(注) 1.新株予約権の権利行使による増加であります。

2.2020年12月1日から2021年1月31日までの間に、新株予約権の行使に伴い、発行済株式総数が4,700株、資本金が1百万円及び資本準備金が1百万円増加しております。

 

(5) 【所有者別状況】

2020年11月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状

(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

3

24

52

24

12

3,245

3,360

所有株式数
(単元)

296

1,192

2,826

676

698

23,853

29,541

2,100

所有株式数
の割合(%)

1.00

4.04

9.56

2.30

2.36

80.74

100.00

 ―

 

(注) 1.自己株式90,040株は、「個人その他」に900単元、「単元未満株式の状況」に40株を含めて記載しております。

2.「金融機関」の欄には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株式250単元が含まれております。なお、当該株式は財務諸表において自己株式として表示しております。

 

(6) 【大株主の状況】

2020年11月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

関本 晃靖

神奈川県逗子市

243,000

8.48

寺田 健彦

東京都渋谷区

162,200

5.66

株式会社ディンプス

大阪府豊中市新千里西町一丁目1番8号

95,000

3.31

梶谷 眞一郎

東京都渋谷区

66,000

2.30

下田 叡一

京都府京都市下京区

64,800

2.26

株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス

東京都新宿区新宿六丁目27番30号

60,000

2.09

株式会社クリーク・アンド・リバー社

東京都港区新橋四丁目1番1号

54,000

1.88

シュウ ティン

東京都目黒区

38,500

1.34

楽天証券株式会社

東京都港区南青山二丁目6番21号

35,500

1.24

倉垣 二美子

東京都港区

32,000

1.12

永谷 真澄

東京都多摩市

32,000

1.12

883,000

30.81

 

(注) 1. 当社は「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しており、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)(以下「信託E口」という)が当社株式25.000株を取得しております。信託E口が所有する当社株式については、自己株式に含めておりません。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年11月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

90,000

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,864,100

 

28,641

単元未満株式

普通株式

2,100

 

発行済株式総数

2,956,200

総株主の議決権

28,641

 

(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株式25,000株(議決権の数250個)を含めて表示しております。

 

② 【自己株式等】

2020年11月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

シリコンスタジオ株式会社 

東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号

90,000

90,000

3.04

90,000

90,000

3.04

 

(注)株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株式25,000株は、上記自己株式に含めておりません。 

 

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

 1. 従業員株式所有制度の概要

当社は、2015年1月16日付の取締役会決議に基づいて、従業員と一体となって企業価値と株式価値の向上に邁進するためのインセンティブ・プランとして「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」という。)を導入しております。

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員等に対し当社株式を給付する仕組みであります。

当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付いたします。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものといたします。

本制度の導入により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。

 


 

① 当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定しております。

② 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:株式会社日本カストディ銀行)(以下、「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託)いたします。

③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得いたします。

④ 当社は、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、「ポイント」を付与いたします。

⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使いたします。

⑥ 従業員は、受給権取得後に信託銀行から累積した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。

 

 2. 従業員等に取得させる予定の株式の総数

   25,000株

 

 3. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

「株式給付規程」の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第3号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

取締役会(2020年6月16日)での決議状況
(取得期間2020年6月17日)

60,000

85

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

60,000

85

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

 

 

 

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 

(注)東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他
( - )

保有自己株式数

90,040

90,040

 

(注)保有自己株式数においては「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式25,000株は含まれておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、利益配分について、将来の事業展開のための必要な内部留保を確保する一方、利益水準から一定割合で株主還元として、継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針としております。

当社の剰余金配当は、期末配当の年1回を基本方針としておりますが、剰余金の期末配当の決定機関は株主総会としております。また、当社は取締役会決議によって、毎年5月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益を計上いたしましたが、財務基盤の強化を優先し、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。

次期の配当につきましても、経営状況を総合的に判断し、復配時期を決定していきたいと考えております。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益の拡大、企業価値の向上のため、経営管理体制を整備し、経営の効率化と迅速性を高めて参ります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んで参ります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備にあたり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行って参ります。

 

② 企業統治の体制の状況

当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は以下のとおりであります。


 ③ 企業統治の体制を採用する理由

当社は、経営の機動性、透明性、客観性及び健全性の保持・向上を目的に、コーポレート・ガバナンス強化を重要な経営課題であると認識し、適正な業務執行及び監査対応に資する体制の構築を図るために、社外取締役の選任と監査役会の設置による業務執行の監督・監査に重点を置いた、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しています。

 

イ.取締役及び取締役会

当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役1名)により構成されております。当社では原則として定例取締役会を月1回開催し、取締役会においては業績の状況、その他の業務上の報告を行い情報の共有を図るとともに、必要に応じて、臨時取締役会を開催しており、監査役からは必要に応じて意見及び指摘を受けております。

なお、取締役会については、監督機能を補完するとともに、多角的かつ客観的な視点で的確な意思決定を可能とするため、社外取締役1名を選任しております。構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照下さい。

 

ロ.監査役会

当社は、監査役会制度を採用しており、毎月1回の監査役会を開催しております。当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)により構成されており、監査役会で定めた監査役監査方針・計画に基づき、重要会議の出席、代表取締役社長・取締役・重要な使用人との意見交換、重要書類の閲覧などを通じ厳格な監査を実施しております。

また、会計監査人の監査計画の把握や内部監査の状況を把握し、定例会合での情報共有により監査の実効性確保に努めております。なお、構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照下さい。

 

ハ.内部監査室

当社は、代表取締役社長の直轄部署として内部監査室を設置しており、人員は1名となっております。内部監査室は代表取締役社長の命を受けて、当社及び子会社全体の業務執行状況を監査しており、内部監査の結果につきましては、代表取締役社長に報告しております。

 

二. 会計監査人

当社は、太陽有限責任監査法人が監査担当をしております。同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。

 

 ④ 企業統治に関するその他の事項

イ.リスク管理及びコンプライアンス体制の整備状況

当社グループは、市場、情報セキュリティ、労務、品質・安全等の様々な事業運営上のリスクについて、以下の取り組みを行っております。

重要な投資開発案件について、代表取締役社長の他、管掌取締役、関係部門長が、各案件を審議する投資開発会議を開催しております。また、重要な受注案件について、代表取締役社長の他、管掌取締役、関係する部門長が、各案件を審議する受注会議を開催しております。各案件のマイルストーンの評価について、代表取締役社長の他、管掌取締役、関係する部門長が、各案件を評価する評価会議を開催しております。

企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、「コンプライアンス規程」を制定し、これに従い全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。なお、当社ではコンプライアンスに係る取組み及び研修の推進、コンプライアンス違反発生の場合の対処及び再発防止策の決定等のために、代表取締役社長を委員長とし、他取締役3名(うち社外取締役1名)とするコンプライアンス委員会を開催しております。コンプライアンス委員会は、原則として年1回開催するものとし、必要に応じて適宜開催することとしております。

また、人材事業に関して、「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報取扱いの要領を遵守しております。特に、取得・収集した個人情報の漏洩等は、当社グループの信用力低下に直結することから、個人情報保護規程を制定し、個人情報管理統括責任者をコーポレートサービス本部長(コーポレートサービス本部長に事故ある場合は人事部長)として、適正管理に努めております。

 

ロ.内部統制システムの整備状況

当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制に関する基本方針を制定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査室による内部監査を実施しております。

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。概要は次のとおりであります。

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(i) 取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、「シリコンスタジオグループは、常に顧客視点で考え、世界最先端の技術力と想像力により、エンターテインメントを通じて社会に貢献します。」との経営理念に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。

 

(ⅱ)取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。

(ⅲ)コンプライアンスの状況は、各部門責任者を兼ねる取締役が参加するコンプライアンス委員会等を通じて取締役及び監査役に対し報告を行う。各部門責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。

(ⅳ)代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部統制システムが有効に機能しているか確認し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役社長及び監査役に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内報告体制として内部通報制度を構築・運用し、早期の発見と是正を図る。

 

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(i) 取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。

(ⅱ)取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。

 

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(i) 取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。

(ⅱ)リスク情報等については各部門責任者より取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応はコーポレートサービス本部が行うものとする。

(ⅲ)不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。

(ⅳ)内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

 

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(i) 取締役会は月に1回定期的に、または必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行う。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。

(ⅱ)各部門長は、代表取締役社長の指示の下、取締役会決議及び社内規程等に基づき自己の職務を執行する。

(ⅲ)各部門においては、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき権限の委譲を行い、責任の明確化をはかることで、迅速性及び効率性を確保する。

 

e.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(i) グループ会社の経営については「関係会社管理規程」に基づき、当社に対し事業内容の定期的な報告を行い、重要案件については事前協議等を行う。

(ⅱ)グループ会社の管理はコーポレートサービス本部が行うものとし、必要に応じてグループ会社の取締役または監査役として当社の取締役、監査役または使用人が兼任するものとする。取締役は当該会社の業務執行状況を監視・監督し、監査役は当該会社取締役の職務執行を監査する。

(ⅲ)当社の監査役及び内部監査室は、グループ会社の監査役や管理部門と連携し、グループ会社の取締役及び使用人の職務執行状況の監査や指導を行うものとする。

 

f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

(i) 監査役は、コーポレートサービス本部の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとする。

 

 

g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(i) 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。

(ⅱ)取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務または業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。

 

h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(i) 監査役は、内部監査室と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。

(ⅱ)監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、会計監査人に意見を求めるなど必要な連携を図ることとする。

 

i.財務報告の信頼性を確保するための体制

(i) 内部統制システムの構築に関する基本方針及び別途定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。

j.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(i) 反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化する。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。

(ⅱ)コーポレートサービス本部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。

(ⅲ)反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。

 

k.責任限定契約の内容の概要

有価証券報告書提出日現在、当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

ハ.取締役の定数

取締役の員数は9名以内とする旨を定款で定めております。

 

ニ.取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

また取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

ホ.株主総会の特別決議の要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権を3分の1以上有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

ヘ.取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

 

ト.責任限定契約

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

 

チ.株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
a.中間配当制度に関する事項

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年5月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

b.自己株式の取得

当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
会長

関本 晃靖

1939年7月12日

1964年4月

富士自動車販売㈱入社

1966年7月

ジェイムズ物産㈱入社

1969年9月

㈱理経入社

1979年4月

理経コンピュータ㈱(現 ㈱理経)取締役

1987年1月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)設立、代表取締役

1989年10月

Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)社北太平洋地区担当副社長

1995年5月

Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)東アジア地区担当上級副社長

1995年7月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱) 代表取締役会長

1998年10月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱) 取締役

1998年10月

Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)シニア・バイス・プレジデント

2000年1月

当社代表取締役社長

2007年12月

当社取締役会長

2011年5月

㈱クリーク・アンド・リバー社 監査役

2013年4月

当社代表取締役会長

2018年2月

当社取締役会長(現任)

(注)3

243,000

代表取締役
社長兼テクノロジー事業本部長

梶谷 眞一郎

1960年3月3日

2011年3月

当社入社

2017年12月

当社コーポレートサービス本部長

2018年2月

当社取締役コーポレートサービス本部長

2018年10月

当社代表取締役社長

2018年11月

イグニス・イメージワークス㈱代表取締役社長(現任)

2020年12月

当社代表取締役社長兼テクノロジー事業本部長(現任)

(注)3

66,000

取締役
技術統括部長
兼経営企画室長

竹中 康晴

1965年4月28日

2015年6月

当社入社

2015年12月

当社執行役員研究開発統括部長

2017年2月

当社取締役技術本部長

2018年2月

当社取締役テクノロジー事業本部副本部長

2018年12月

当社取締役テクノロジー事業本部副本部長兼経営企画室長

2019年10月

当社取締役テクノロジー事業本部長兼経営企画室長

2020年12月

当社取締役技術統括部長兼経営企画室長(現任)

(注)3

取締役

橋本 和幸

1962年12月12日

1986年4月

日本シンボリックス㈱ 入社

1995年4月

株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス) 入社

2000年4月

同社 執行役員就任

2002年6月

米国エレクトロニック・アーツ社 入社

同社技術プラットフォーム担当副社長

2006年1月

米国アバターリアリティ社 設立 社長就任

2011年3月

米国NVIDIA社 入社

同社 シニア・ディレクター

2019年12月

dots in space㈱ 設立 代表取締役(現任)

2020年1月

当社顧問

2020年2月

当社取締役(現任)

2020年5月

サイバーエージェント㈱ 技術顧問(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

尾関 好良

1949年8月27日

1978年12月

Arthur Andersen&Co.入社

1983年7月

Bank of America入社

1984年7月

Kumagai International USA Corpration入社、バイスプレジデント

1992年8月

タイムワーナー・エンターテインメント・ジャパン㈱(現 ワーナーエンターテインメントジャパン)CFO

1996年4月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)常務取締役CFO

2000年12月

日本アリバ㈱執行役員CFO

2002年3月

コロムビアミュージックエンタテインメント㈱(現 日本コロムビア㈱)取締役専務執行役CFO

2005年8月

㈱セールスフォース・ドットコム専務執行役員CFO

2006年5月

㈱インテグリティ代表取締役(現任)

2006年5月

グロービス経営大学院教授

2011年5月

1stホールディングス㈱取締役

2013年8月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

1,000

監査役
(非常勤)

成井 弦

1944年4月18日

1969年10月

ディジタルイクイップメントコーポレーションインターナショナル(DEC)日本支社入社

1987年7月

日本ディジタルイクイップメント㈱取締役教育事業本部長

1988年2月

同社取締役企画本部長

1990年8月

米国DEC、ゼネラルインターナショナルエリア教育・コンサルティング事業担当副社長

1994年9月

日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)入社 企画本部長

1998年2月

同社代表取締役副社長

2000年4月

特定非営利活動法人エルピーアイジャパン設立 理事長

2000年7月

㈱リーディングエッジ設立 代表取締役社長

2003年3月

㈱ピーエイ取締役

2003年9月

㈱セラーテム・テクノロジー取締役

2013年4月

当社監査役(現任)

(注)4

1,500

監査役
(非常勤)

石渡 晋太郎

1952年11月10日

1975年3月

日本鉱業㈱(現 JX日鉱日石金属㈱)入社

1989年7月

日本人材サービス㈱入社

1991年10月

同社取締役

1995年12月

SAPジャパン㈱入社

1997年1月

SAPノース・イースト・アジア 人事ディレクター

1999年7月

日本SGI㈱取締役執行役員人事本部長

2006年10月

SGホールディングス㈱入社

2007年11月

トレインジャパン㈱入社 人事ディレクター

2011年6月

ナリッジサービスネットワーク㈱入社 管理本部長(現任)

2013年8月

当社監査役(現任)

2016年2月

イグニス・イメージワークス㈱監査役(現任)

(注)4

500

312,000

 

(注) 1.取締役橋本和幸は、社外取締役であります。

2.監査役尾関好良、監査役成井弦、監査役石渡晋太郎は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年2月26日の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年2月23日の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、橋本和幸を選任しております。同氏は、東京証券取引所第一部上場企業及び米国最先端企業における経験に基づく、コンピュータグラフィックス業界における技術領域に関する知識と見識を有しており、独立役員と当社の関係から一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断し、独立役員として選任しております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。なお社外取締役橋本和幸と当社との間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。

当社の社外監査役は3名であり、尾関好良、成井弦、石渡晋太郎を選任しております。これは監査役3名中3名を社外監査役とすることにより、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。したがって、社外監査役3名について独立役員として選任しております。

社外監査役尾関好良は、米国公認会計士の資格を有し、また経営大学院で教鞭をとっていたこと、幅広い財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。また当社との利害関係がなく証券取引所が定める独立役員としての条件等を満たしているため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性も高いと考えられるため、取締役もしくは経営に対する監視機能としても十分であると判断しております。

社外監査役成井弦は、元米国DEC社の副社長及び特定非営利活動法人エルピーアイジャパンにおけるLinux技術の普及での経験を通じて、幅広い会社経営及び技術分野に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。

社外監査役石渡晋太郎は、米国MBA(経営学修士)の資格を有すると共に他社での管理本部長の経験を通じて、人事や管理に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。

なお、尾関好良は当社株式を1,000株保有しております。成井弦は当社株式を1,500株保有しております。石渡晋太郎は当社株式500株を保有しております。それ以外に、社外監査役3名と当社との間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。

また、当社は社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督または監査が遂行できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

社外取締役1名は、上場企業の執行役員及びその関連会社における代表取締役としての経験を有し、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定等を行っております。

社外監査役3名は、米国公認会計士、米国MBA(経営学修士)としての幅広い知見や経験、会社経営者としての経験を有し、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。

また、社外取締役は、内部統制部門であるコーポレートサービス本部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役3名は、内部監査室との間で月に1回情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。

また、内部監査室及び会計監査人との相互連携につきましては監査役を含めた三者間の情報の共有により、連携体制をとっております。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役監査につきましては監査役3名であり常勤監査役1名と非常勤監査役2名により構成されております。米国公認会計士、米国MBA(経営学修士)としての幅広い知見や経験、会社経営者としての経験を有し、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。

当事業年度において当社は監査役会を月1回程度開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

尾関 好良

14回

14回

成井 弦

14回

13回

石渡 晋太郎

14回

14回

 

監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告の作成、決算等に関する審議等であります。

常勤監査役の活動として、社内の重要な会議への出席、代表取締役社長等との面談、重要な決裁書類等の閲覧、内部統制システムの運用状況について適宜監視をしております。非常勤監査役は、取締役会等の重要会議に出席し、経営全般に関する客観的かつ公正な意見の開陳を行っております。なお、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより、情報の共有・監査業務の認識の共有を行っております。

 

② 内部監査の状況

当社の内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室1名が内部監査業務を実施しております。年間の内部監査計画に則り全部門に対して監査を実施し、監査結果については取締役会長、代表取締役社長及び監査役に都度報告する体制となっております。

 

 ③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

 太陽有限責任監査法人

 

b.継続監査期間

 9年間

 

c.業務を執行した公認会計士

 佐藤 健文

 中村 憲一

 

d.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他16名であります。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。

 

e.監査法人の選定方針と理由

 監査役会は、監査法人としての独立性、専門性及び職務遂行能力ならびに品質管理体制及び当社の事業活動に対する理解に基づく監査体制を有すること等を総合的に勘案して監査法人を選定しております。また、監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を確認し、組織的監査体制及び審査体制が整備されていることから同監査法人が適任であると判断しております。

 監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。

 また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

 

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 監査役及び監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を対象項目として評価し、太陽有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しています。

 

④ 監査報酬の内容等

 a.監査公認会計士等に対する報酬

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

28

26

連結子会社

28

26

 

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査実施計画と同業他社で売上高の同等規模の会社の監査報酬水準を比較し、決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関連部門及び会計監査人からの必要資料の入手や報告の徴収を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠の妥当性を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の報酬額は、会社の業績、業績に連動した従業員賞与の変動率、及び各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。

 

b. 役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容

該当事項はありません。

 

c. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容

2012年2月28日開催の第13期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額250百万円以内とする決議を、2001年2月26日開催の第2期定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額60百万円以内とする決議を、それぞれ行っております。

 

d. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんので、該当事項はありません。

 

e. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。

 

f. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容

当社は取締役の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、代表取締役社長及び人事部門が検討し、取締役会で代表取締役社長が提案し、審議の上、決議しております。

 

g. 役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容

当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。

 

h. 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法

当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。

 

i. 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績

当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。

 

 ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役(社外取締役を除く。)

58

58

3

監査役(社外監査役を除く。)

社外役員

25

25

5

合計

84

84

8

 

 

    ③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

      連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載をしておりません。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式に区分し、それ以外の株式を保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。 

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

    純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)については、保有先企業との取引関係の維持強化を通じて当社の中長期的な企業価値向上に資する場合に取得・保有することとしております。また、その保有意義について、当社の取締役会で定期的に検証を行い、中長期的な保有メリット等を総合的に勘案して、保有の適否を判断しております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

3

78

非上場株式以外の株式

1

0

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

㈱gumi

100

100

取引関係等の円滑化のため

0

0

 

 

みなし保有株式

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(百万円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(百万円)

非上場株式

1

2

1

2

非上場株式以外の株式

 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(百万円)

売却損益の
合計額(百万円)

評価損益の
合計額(百万円)

非上場株式

0

上場株式以外の株式