|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
2,500,000 |
|
計 |
2,500,000 |
(注) 平成27年5月18日開催の取締役会決議により、平成27年7月1日付で株式分割に伴う定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は10,000,000株増加し、12,500,000株となっております。
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成27年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成27年9月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
839,300 |
4,196,500 |
東京証券取引所 (マザーズ) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
839,300 |
4,196,500 |
- |
- |
(注) 平成27年5月18日開催の取締役会決議により、平成27年7月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、発行済株式総数が3,357,200株増加しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成26年5月27日臨時株主総会)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成27年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
128(注)1 |
126(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
12,800(注)1、4 |
63,000(注)1、4、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,190(注)2、4 |
438(注)2、4、5 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年6月17日 至 平成36年6月16日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,190(注)4 資本組入額1,095(注)4 |
発行価格 438(注)4、5 資本組入額 219(注)4、5 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社及び子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要す。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡することができないものとする。また、質入れ、担保権を設定その他の一切の処分もできないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
|
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることとします。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとします。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。 |
|
|||||||||||||||||||
|
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
|
|||||||||||||
|
新規発行前の株価 |
|
|||||||||||||||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|
|||||||||||||||||||
3.当社が組織再編に際して定める契約書又は契約書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.平成26年8月18日付の取締役会決議に基づき、平成26年11月1日付で1株を100株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.平成27年5月18日付の取締役会決議に基づき、平成27年7月1日付で1株を5株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
|
平成23年6月29日 (注)1. |
1,500 |
1,600 |
75,000 |
80,000 |
- |
- |
|
平成25年6月27日 (注)2. |
272 |
1,872 |
20,000 |
100,000 |
0 |
0 |
|
平成25年7月1日 (注)3. |
2,212 |
4,084 |
- |
100,000 |
118,495 |
118,495 |
|
平成25年7月1日 (注)4. |
2,800 |
6,884 |
- |
100,000 |
- |
118,495 |
|
平成26年11月1日 (注)5. |
681,516 |
688,400 |
- |
100,000 |
- |
118,495 |
|
平成27年3月24日 (注)6. |
123,000 |
811,400 |
203,688 |
303,688 |
203,688 |
322,183 |
|
平成27年4月27日 (注)7. |
27,900 |
839,300 |
46,202 |
349,890 |
46,202 |
368,385 |
(注)1.有償第三者割当による増加であります。
割当先 安藤正弘、有限会社ハウスドゥ管理(現:有限会社AMC)
1,500株 発行価格50,000円 資本組入額50,000円
2.有償第三者割当による増加であります。
割当先 安藤正弘
272株 発行価格73,530円 資本組入額73,529.41円
3.㈱ハウスドゥ京都を吸収合併した際に、㈱ハウスドゥ京都の株主に対して普通株式を交付したことによる増加であります。(合併比率100:0.214)
4.㈱AMCを吸収合併した際に、㈱AMCの株主に対して普通株式を交付したことによる増加であります。
(合併比率1:7)
5.普通株式1株につき100株の株式分割による増加であります。
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,600円
引受価額 3,312円
資本組入額 1,656円
払込金総額 407,376千円
7.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出に関連した第三者割当増資)
発行価格 3,312円
資本組入額 1,656円
割当先 SMBC日興証券株式会社
8.平成27年7月1日付をもって1株を5株に株式分割し、発行済株式総数が3,357,200株増加しております。
|
平成27年6月30日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
2 |
11 |
10 |
8 |
- |
627 |
658 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
216 |
211 |
3,535 |
230 |
- |
4,195 |
8,387 |
600 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
2.58 |
2.52 |
42.15 |
2.74 |
- |
50.02 |
100 |
- |
(注) 単元未満株式のみを所有する株主数は51人であり合計株主数は709人であります。
|
|
|
平成27年6月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) |
1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1-9-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
平成27年6月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式838,700 |
8,387 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 600 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
839,300 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
8,387 |
- |
該当事項はありません。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件による新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成26年5月27日の臨時株主総会において決議されたものであります。
第1回新株予約権(平成26年5月27日臨時株主総会)
|
決議年月日 |
平成26年5月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役4名 子会社取締役3名 当社従業員40名 子会社従業員17名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 |
|
株式の数(株) |
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
|
|
新株予約権の行使期間 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 |
(注) 役員の退任、従業員の転籍及び退職により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、子会社取締役2名、当社従業員57名であります。
② 会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して新株予約権の募集事項を決定することについて平成27年9月25日の当社取締役会において決議されたものであります。
第2回新株予約権(平成27年9月25日取締役会)
|
決議年月日 |
平成27年9月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役6名 当社監査役3名 子会社取締役1名 当社従業員73名 子会社従業員33名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
185,700株(注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1,800円(注2) |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年7月1日 至 平成37年10月12日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金1,800円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 + |
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
|
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は平成28年6月期から平成32年6月期までにおいて、当社が下記(a)乃至(e)に掲げる各条件のいずれかを達成した場合、最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。但し、行使できる本新株予約権の個数は下記(4)による。
(a)平成28年6月期の経常利益が13億円を超過していること
(b)平成29年6月期の経常利益が14億円を超過していること
(c)平成30年6月期の経常利益が15億円を超過していること
(d)平成31年6月期の経常利益が16億円を超過していること
(e)平成32年6月期の経常利益が17億円を超過していること
(2)上記(1)に関わらず、平成28年6月期から平成32年6月期までのいずれかの期において、当社が下記(a)及び(b)に掲げる各条件を同時に達成した場合には、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。但し、行使できる本新株予約権の個数は下記(4)による。
(a)経常利益が13億円を超過していること
(b)売上高経常利益率が10%を超過していること
(3)上記(1)及び(2)における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
(4)新株予約権者は、上記(1)又は(2)の条件が満たされた場合に、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(a)平成30年7月1日から平成31年6月30日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の1
(b)平成31年7月1日から平成32年6月30日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の2
(c)平成32年7月1日から平成37年10月5日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の全て
(5)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(6)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(7)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(8)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3の定めにより本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
③ 会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件による新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成27年9月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
第3回新株予約権(平成27年9月25日定時株主総会)
|
決議年月日 |
平成27年9月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
未定 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
20,000株を上限とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
(注) |
|
新株予約権の行使期間 |
付与決議日より3年を経過した日から、当該付与決議の日後6年以内。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
・新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。 ・新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ・その他の権利行使条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、その金額が、割当日の東京証券取引所における当社普通株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近の終値。)を下回る場合は当該終値を行使価額とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
|
|||||
|
× |
新規発行前の株価 |
|||||||
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、持続的な成長と企業価値向上の為、財務体質の強化と事業拡大の為の内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを配当政策の基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当社は、依然として成長過程であり、財務体質の強化も重要な課題であります。中期的には、自己資本比率30.0%以上を目標とし、内部留保の充実と株主への配当の実施を並行して実現していく方針であります。
当事業年度の配当につきましては、上場記念配当1株20円、普通配当1株15円の1株合計35円(平成27年7月1日株式分割前の株式数)、連結配当性向7.2%を実施致します。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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平成27年9月25日 定時株主総会決議 |
29,375 |
35 |
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回次 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
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決算年月 |
平成22年12月 |
平成23年6月 |
平成24年6月 |
平成25年6月 |
平成26年6月 |
平成27年6月 |
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最高(円) |
- |
- |
- |
- |
- |
14,650 □1,925 |
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最低(円) |
- |
- |
- |
- |
- |
3,830 □1,551 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
なお、平成27年3月25日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
2.第3期は、決算期変更により平成23年1月1日から平成23年6月30日までの6ヶ月間となっております。
3.□印は、株式分割(平成27年7月1日、1株→5株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成27年1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
最高(円) |
- |
- |
5,320 |
4,895 |
14,650 |
12,300 □1,925 |
|
最低(円) |
- |
- |
3,830 |
3,915 |
4,360 |
9,030 □1,551 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
なお、平成27年3月25日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
2.□印は、株式分割(平成27年7月1日、1株→5株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
CEO 営業統括本部長 |
安藤 正弘 |
昭和40年6月11日生 |
昭和60年4月 株式会社戸田建設入社 平成3年4月 三伸住販有限会社(後の株式会社AMC、当社が平成25年7月に吸収合併)代表取締役就任 平成9年3月 有限会社アンドエマ(後の株式会社ハウスドゥ京都、当社が平成25年7月に吸収合併)設立 代表取締役就任 平成10年7月 株式会社安藤工務店(後の株式会社ハウスドゥ京都、当社が平成25年7月に吸収合併)設立 代表取締役就任 平成21年1月 株式会社ハウスドゥ・フランチャイズ・システムズ(現:当社)設立 代表取締役就任(現任) 平成22年3月 株式会社ハウスドゥ住宅販売設立 代表取締役就任(現任) 平成23年11月 株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任) 平成24年2月 株式会社ハウスドゥローンサービス設立 代表取締役就任(現任) 平成27年7月 当社 代表取締役社長CEO兼営業統括本部長就任(現任) |
(注)3 |
241,400 |
|
常務取締役 |
CFO 管理統括本部長 経営企画室長 |
浅田 浩 |
昭和42年5月2日生 |
平成20年1月 ダイドー住販株式会社入社 平成21年10月 株式会社ハウスドゥ(後の株式会社ハウスドゥ京都、当社が平成25年7月に吸収合併)入社 平成22年10月 株式会社ハウスドゥ(後の株式会社ハウスドゥ京都、当社が平成25年7月に吸収合併)取締役就任 平成23年6月 当社取締役管理本部長兼管理部長就任 平成25年9月 株式会社ハウスドゥローンサービス 取締役就任(現任) 平成25年10月 当社 常務取締役管理統括本部長兼管理部長就任 平成27年7月 当社 常務取締役CFO兼管理統括本部長兼経営企画室長就任(現任) 平成27年9月 株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング 取締役就任(現任) |
(注)3 |
- |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 |
CCO 施工管理事業部長 |
服部 達也 |
昭和40年10月27日生 |
平成元年12月 株式会社総販入社 平成13年10月 アップリフォームジャパン株式会社(後の株式会社ハウスドゥ京都、当社が平成25年7月に吸収合併)入社 平成21年9月 株式会社ハウスドゥ・フランチャイズ・システムズ(現:当社)取締役就任 平成22年3月 株式会社ハウスドゥ住宅販売 取締役就任(現任) 平成23年6月 当社 専務取締役就任 平成23年12月 株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング 取締役就任 平成24年2月 株式会社ハウスドゥローンサービス 代表取締役就任 平成27年7月 当社取締役CCO就任(現任) 平成27年7月 株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング代表取締役社長就任(現任) 平成27年9月 当社 施工管理事業部長就任(現任) |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
- |
鈴木 剛 |
昭和36年10月17日生 |
昭和60年4月 株式会社住友銀行(現:株式会社三井住友銀行)入行 平成18年3月 株式会社エフエムシー設立 代表取締役就任 平成22年5月 行政書士鈴木コンサルティング事務所設立 代表就任 平成25年10月 当社 取締役就任(現任) 平成27年9月 株式会社ハウスドゥローンサービス 代表取締役社長就任(現任) |
(注)3 |
- |
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取締役 |
- |
安田 育生 |
昭和28年4月28日生 |
昭和52年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 平成10年7月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社 マネージング・ディレクター就任 平成12年1月 リーマン・ブラザーズ証券会社 在日代表就任 平成15年5月 多摩大学ルネサンスセンター 客員教授就任 平成16年9月 ピナクル株式会社設立 代表取締役会長就任 平成17年5月 株式会社テイツー 取締役就任 平成18年4月 九州大学 特任教授就任 平成21年11月 ピナクル株式会社 代表取締役会長兼社長就任(現任) 平成27年9月 当社 取締役就任(現任) |
(注)4 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 |
- |
出雲 豊博 |
昭和26年2月5日生 |
昭和49年4月 安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行)入行 平成14年6月 みずほ信不動産販売株式会社(現 みずほ不動産販売株式会社) 西日本法人部長就任 平成19年5月 アセットサイエンス株式会社 取締役就任(現任) 平成22年2月 いずも不動産鑑定株式会社 代表取締役就任(現任) 平成23年9月 株式会社プロパティバンク 取締役就任(現任) 平成27年9月 当社 取締役就任(現任) |
(注)4 |
- |
|
常勤監査役 |
- |
嶋倉 圭二 |
昭和32年7月20日生 |
平成19年12月 インターネットモンスター株式会社入社 平成22年9月 株式会社ハウスドゥ・フランチャイズ・システムズ(現:当社)入社 平成25年3月 当社 常勤監査役就任(現任) 平成25年9月 株式会社ハウスドゥ住宅販売 監査役就任(現任) 平成25年9月 株式会社ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング 監査役就任(現任) 平成25年9月 株式会社ハウスドゥローンサービス 監査役就任(現任) |
(注)5 |
- |
|
監査役 |
- |
山本 邦義 |
昭和29年11月11日生 |
昭和53年4月 株式会社東海銀行(現:株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成22年7月 中小企業金融円滑化センター株式会社 代表取締役就任(現任) 平成25年9月 当社 監査役就任(現任) |
(注)5 |
- |
|
監査役 |
- |
吉田 豊道 |
昭和41年3月18日生 |
平成7年10月 センチュリー監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所 平成14年11月 吉田豊道総合会計税務事務所開設 代表就任(現任) 平成26年1月 当社 監査役就任(現任)
|
(注)5 |
- |
|
計 |
241,400 |
|||||
(注)1.取締役 安田育生及び出雲豊博は、社外取締役であります。
2.監査役 山本邦義及び吉田豊道は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成26年12月13日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役の増員に伴う就任につき、任期は当社定款の定めにより、在任取締役の任期満了の時までであります。
5.監査役の任期は、平成26年12月13日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「お客様の豊かさ、社員の豊かさ、社会の豊かさを常に創造し、末永い繁栄と更なる幸福を追求する。」との基本的認識とコンプライアンスの重要性をコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。株主の権利を重視し、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレートガバナンスの強化に努めております。また、当社は、グループ全体の持続的な企業価値の向上を図るとともに、企業理念を具現化し発展していくために、グループ内における監督機能、業務執行機能及び監査機能を明確化することにより、経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化に努めております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は、取締役会及び監査役会を設置しております。本報告書提出日現在、取締役会は取締役6名で構成され、うち2名は社外取締役であります。取締役会は経営の基本方針、法令・定款で定められた事項及び経営に関する重要事項に関する決議を行い、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会は月1回の定例開催のほか、必要に応じて臨時に開催されます。また、監査役会は、監査役は3名で構成され、うち非常勤監査役2名は社外監査役となっております。監査役は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。また、株主総会及び取締役会への出席、並びに取締役・従業員・会計監査人からの報告収受等の法律上の権利行使の他、内部監査室との連携、重要な会議への出席、並びに店舗・事業部等への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。当社では、効率的かつ質の高い監査を実施するため、監査役会を毎月1回開催し、監査計画の策定、並びに監査の実施状況等を検討するなど監査役相互の情報の共有化を図っております。
ロ.会社の機関の内容
a.取締役会
取締役会は、本報告書提出日現在、取締役6名で構成され、うち2名は社外取締役であります。取締役会は月1回の定例開催のほか、必要に応じて臨時に開催されます。社内各部門からの課題・業務執行状況について報告を受け、環境変化の激しい市場を経営判断に反映させ、的確かつ迅速な意思決定を行っております。今後もより広い視野に基づいた経営意思決定と職務執行状況の監督が可能な体制作りを推進し、より迅速で的確な意思決定を行う体制づくりを整備してまいります。
b.監査役会
監査役会は、本報告書提出日現在、監査役3名で構成され、うち非常勤監査役2名は社外監査役となっております。効率的かつ質の高い監査を実施するため、監査役会を毎月1回開催し、監査計画の策定、並びに監査の実施状況等を検討するなど監査役相互の情報の共有化を図っております。
c.グループ会議
店舗及び事業部における問題点・業績動向の情報共有及び重要事項の決定を目的として、店長、エリアマネージャー、並びに課長職以上をメンバーとした「グループ会議」を週1回開催しております。
ハ.内部統制システムの整備状況
当社グループは業務の適正性を確保するための体制として「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、これに基づいて内部統制システムの運用を行っております。その概要は、以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社(以下、当社グループという。)は、経営理念・グループステートメント、コンプライアンス規程その他社内規程に基づき、法令等遵守の意識のもと適正な業務執行が行われるべく、教育・啓蒙を行い、その執行を徹底・監督します。また、職務執行に係るコンプライアンス違反及びそのおそれに関して通報・相談を受け付けるための内部通報制度を適正に運用します。さらに、職務執行に関する法令及び定款への適合性に関して、内部監査、監査役監査の実施により確認します。
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした対応をします。また、反社会的勢力対応マニュアル等を制定して社内体制を整備し、警視庁と連携するとともに、社内における教育研修を行います。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
当社グループの取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき適正に作成・保存・管理し、保存期間中は必要に応じて取締役、監査役、外部監査人等が閲覧、謄写可能な状態とします。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業上のリスク管理に関する基本方針や体制を定めたリスク管理規程を制定し、当該規程に基づく当社グループのリスク管理体制を構築、運用します。また、事業活動上の重大な事態が発生した場合には損失の拡大を防止するため、迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するとともに、再発防止策を講じます。
d.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループの取締役会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及び取締役会規程に基づき、重要事項について審議・決定を行います。取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程その他社内規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めています。
e.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社に対する適切な経営管理を行うとともに、必要に応じて指導・支援・モニタリングを行います。また、コンプライアンス規程及び関連規程に基づき、当社グループにおける業務活動が法令等遵守の意識のもと行われる体制とします。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役が必要とした場合は、監査役の職務を補助する使用人を置くこととします。当該使用人は、監査役より受けた業務に関し、取締役などの指揮命令に服さないものとします。当該使用人の任命、異動、評価、懲戒は監査役の意見を尊重した上で行うものとします。
g.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制の構築、整備及び運用を行います。財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程の適切な整備及び運用を行います。また、財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保します。
h.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社グループの代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会において随時その担当する業務の執行状況の報告を行います。また、取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるときや、役職員による法令・定款違反又は不正な行為を発見したときは、監査役に報告します。なお、監査役への報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けない体制を確保することとします。
i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の過半数は社外監査役とし、監査の透明性を確保します。また、取締役と監査役の定期的な意見交換会を開催し、外部監査人・内部監査部門との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図ります。また、役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう務めます。
j.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとしております。
ニ.リスク管理体制の整備状況
当社は、発生しうるリスクについての未然防止又は発生した場合の損失の最小化を図るために、リスク管理規程に基づき、全社的なリスクマネジメント推進組織として「リスク管理委員会」を設置しております。また、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置しており、当社グループの役職員に対してコンプライアンスの必要性・重要性の徹底、並びに法令遵守に関する意識の醸成を図っております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、2名を配置しております。
内部監査室は、年度監査計画に基づき、各部門の業務執行が法令・社内規則等に則り、適正かつ有効に行われていること等について、確認しております。業務監査、会計監査、又は特命監査により内部統制システムの有効性や業務プロセスの適正性、妥当性及び効率性など業務執行部門に対する監査を通じて、全社横断的に内部統制システムの運用状況を監査するとともに各監査結果のフォローアップを実施し、問題点の解決を図っております。
監査役会は、監査役3名で構成され、うち非常勤監査役2名は社外監査役となっております。
監査役は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。また、株主総会及び取締役会への出席、並びに取締役・従業員・会計監査人からの報告収受等の法律上の権利行使の他、内部監査室との連携、重要な会議への出席、並びに店舗・事業部等への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
当社では、効率的かつ質の高い監査を実施するため、監査役会を毎月1回開催し、監査計画の策定、並びに監査の実施状況等を検討するなど監査役相互の情報の共有化を図っております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、互いに面識を持ち十分な情報交換を行っており、相互に連絡を取りながら効果的な監査の実施を行う体制にあります。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督が行われております。また、常勤監査役は、取締役会及び他の社内会議に出席するとともに、取締役等からその業務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。その内容は、毎月開催される監査役会に報告されており、常勤監査役と内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査役会で報告されております。
④ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。
(業務を執行した公認会計士の氏名) (所属する監査法人)
味谷 祐司 京都監査法人
高田 佳和 京都監査法人
(注)1.継続監査年数については7年以内であるため記載を省略しております。
2.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他(公認会計士試験合格者、システム監査担当者等) 9名
⑤ 社外取締役及び社外監査役
イ.社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係、その他の利害関係について
社外取締役及び社外監査役と、それぞれ人的関係、資本的関係及び取引関係において特別利害関係はありません。当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、株主との間の利益相反を回避するために、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
ロ.社外取締役及び社外監査役に期待する機能及び役割について
当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に対する専門的見地及び幅広い面識を当社の経営に反映すること、また、取締役に対する監督及び見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担うことであります。
なお、安田郁夫氏は、長年にわたる金融機関、金融事業及びM&A等における企業経営者としての豊富な経験に基づき、独立した立場から助言をいただくため、出雲豊博氏は、長年にわたる金融機関、不動産会社勤務の経験や不動産鑑定士及び企業経営者としての豊富な経験に基づき、助言をいただくため平成27年9月25日開催の当社第7回定時株主で選任されました。
また、社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、専門的な知見を有する社外監査役を選任することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
なお、社外監査役の山本邦義は、当社の取締役会及び監査役会に出席し、中堅・中小企業支援の顧客契約型サービス会社の経営者としての豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。また、同じく社外監査役の吉田豊道は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の取締役会及び監査役会に出席し、独立した立場から発言を行っております。
ハ.社外取締役及び社外監査役との責任限定契約
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失が無いときに限られます。
⑥ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
99,422 |
99,422 |
- |
- |
- |
5 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
7,440 |
7,440 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
9,150 |
9,150 |
- |
- |
- |
3 |
ロ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬額の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の協議にて決定しております。
⑦ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額保有目的
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対象表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
|
区分 |
前事業年度 (千円) |
当事業年度(千円) |
|||
|
貸借対照表計 上額の合計額 |
貸借対照表計 上額の合計額 |
受取配当金の 合計額 |
売却損益の 合計額 |
評価損益の 合計額 |
|
|
非上場株式 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
上記以外の株式 |
2,423 |
3,855 |
39 |
- |
- |
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議により取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)と同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 取締役及び監査役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。
⑪ 取締役の選任に関する決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑫ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
9,900 |
- |
13,000 |
1,000 |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
9,900 |
- |
13,000 |
1,000 |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社は、コンフォートレターの作成業務について対価を支払っております。
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、当社の規模、業務の特性等の観点から監査日数等を勘案して監査報酬を決定しております。