独立監査人の四半期レビュー報告書

 

 

 

2020年7月8日

 

株式会社 エスエルディー

 

取締役会 御中

 

 

 

太陽有限責任監査法人

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

柴谷  哲朗  印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

西村  大司  印

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エスエルディーの2020年3月1日から2021年2月28日までの第18期事業年度の第1四半期会計期間(2020年3月1日から2020年5月31日まで)及び第1四半期累計期間(2020年3月1日から2020年5月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エスエルディーの2020年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

強調事項

 注記事項(追加情報)に記載されているとおり、会社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大やそれに伴う改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言を受け、一部イベントの中止、店舗休業等の対応をとっているものの、その後、当該緊急事態宣言の解除を受けて、政府及び各自治体の要請の範囲内での営業再開を行っている。会社は、当該感染症の感染拡大の影響が2021年2月期の一定期間にわたり継続するとの仮定のもとに、固定資産の減損等の会計上の見積りを行っている。当該感染拡大の状況や経済環境への影響等が当該仮定と乖離する場合には、会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に影響を与える可能性がある。

 当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

E31291-000 2020-07-10