|
|
独立監査人の四半期レビュー報告書 |
|
|
|
2021年1月14日 |
||
|
株式会社 エスエルディー |
|||
|
|
取締役会 御中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エスエルディーの2020年3月1日から2021年2月28日までの第18期事業年度の第3四半期会計期間(2020年9月1日から2020年11月30日まで)及び第3四半期累計期間(2020年3月1日から2020年11月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エスエルディーの2020年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
注記事項(追加情報)に記載されているとおり、会社は、2021年2月期第2四半期報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期の仮定について、下記のとおり変更をしている。
当該四半期報告書において、当該感染症の影響は継続しているものの、日本国内の経済活動の停滞や縮小が徐々に正常化に向かい売上高が緩やかな回復基調にあることから、当事業年度末にかけての既存店売上高は、当該感染症の感染拡大前の概ね8割程度まで回復すると仮定し、また全社的な一層のコスト削減に取り組むことを前提として固定資産の減損等の会計上の見積りを行っていた。しかしながら、2020年11月下旬以降、日本国内においては当該感染症の第3波に直面し、また、これに伴い2021年1月に緊急事態宣言の発出がなされる等、先行きは依然として不透明な状況が続いている。一方で、当該感染症に係るワクチンの接種体制および流通体制の構築準備が早急に進められている等の状況にあり、これらの入手可能な情報に基づき、当該感染症による既存店売上高は、翌会計年度の期央にかけて当該感染症の感染拡大前の概ね8割程度まで回復すると仮定を変更した上で固定資産の減損等の会計上の見積りを行っている。当該感染症の感染拡大の状況や経済環境への影響等が上記仮定と乖離する場合には、当社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に影響を与える可能性がある。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
|
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |