第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

20,000,000

20,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(2019年5月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2019年8月26日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

13,358,540

13,358,540

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

13,358,540

13,358,540

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 当社は、会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は、次のとおりであります。

第3回新株予約権(2016年9月15日取締役会決議)

 

事業年度末現在
(2019年5月31日)

提出日の前月末現在
(2019年7月31日)

新株予約権の数(個)

100

100

付与対象者の区分及び人数(名)

当社社外取締役 2

当社社外取締役 2

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

 10,000 (注)1

 10,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権の行使期間

 2017年9月16日~

2037年9月15日

 2017年9月16日~

2037年9月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  663  (注)2
資本組入額 332  (注)3

発行価格  663  (注)2
資本組入額 332  (注)3

新株予約権の行使の条件

(注)4

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。

新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

(注)5

(注)5

 

(注) 1.1個当たりの新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率

 

 

調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

2.発行価格は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデルに基づき算定した公正価値(1株当たり662円)と新株予約権行使時の払込金額(1株当たり1円)を合算している。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社の取締役又は社外取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って新株予約権を一括して行使することができる。

② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

    組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2014年12月8日
(注)1

2,396,038

2,478,660

41,311

2015年3月23日
(注)2

252,500

2,731,160

185,840

227,151

185,840

185,840

2015年4月22日
(注)3

96,300

2,827,460

70,876

298,027

70,876

256,716

2015年6月1日~

2015年11月30日

(注)4

144,600

2,972,060

3,036

301,064

3,036

259,753

2015年12月1日
(注)5

8,916,180

11,888,240

301,064

259,753

2015年12月1日~

2016年5月31日

(注)6

34,800

11,923,040

191

301,255

191

259,944

2016年6月1日~

2016年12月21日

(注)7

186,000

12,109,040

5,487

306,742

5,487

265,431

2016年12月22日

(注)8

1,000,000

13,109,040

405,000

711,742

405,000

670,431

2016年12月22日~

2017年5月31日

(注)9

206,400

13,315,440

6,088

717,831

6,088

676,520

2017年6月1日~

2018年5月31日

(注)10

43,100

13,358,540

10,937

728,769

10,910

687,430

 

(注) 1.株式分割(1:30)による増加であります。

2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格    1,600円
引受価額    1,472円
資本組入額    736円

3.第三者割当増資(オーバーアロットメントによる割当)
発行価格    1,472円
資本組入額    736円
割当先   みずほ証券㈱

4.新株予約権の行使による増加であります。

5.株式分割(1:4)による増加であります。

6.新株予約権の行使による増加であります。

7.新株予約権の行使による増加であります。

8.公募による新株式発行(一般募集)

     発行価格     864円

     払込金額     810円

     資本組入額    405円

          払込金総額  810,000千円

9.新株予約権の行使による増加であります。

10.新株予約権の行使による増加であります。

 

(5) 【所有者別状況】

2019年5月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

15

14

71

38

20

14,469

14,627

所有株式数
(単元)

11,953

1,552

11,453

5,168

22

103,405

133,553

3,240

所有株式数
の割合(%)

8.9

1.2

8.6

3.9

0.0

77.4

100.0

 

(注)1.自己株式31株は「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。

2.「金融機関」欄には、「株式給付信託(J-ESOP)」導入において設定した資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)保有する当社株式169,200株が含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2019年5月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

中村利秋

東京都杉並区

1,993,260

14.92

飯田一樹

東京都杉並区

1,570,000

11.75

株式会社中村

東京都杉並区桃井3丁目6-1-1408号

1,099,520

8.23

齋藤みさを

福井県越前市

510,000

3.82

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

443,700

3.32

堀口忠美

東京都新宿区

306,000

2.29

中村莉紗

東京都杉並区

195,600

1.46

中村建二

東京都杉並区

195,600

1.46

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

170,200

1.27

資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)

東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ棟

169,200

1.27

6,653,080

49.80

 

(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)               443,700株

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)          170,200株

   2.資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)の所有株式169,200株は、株式給付信託(J-ESOP)に伴う

          当社株式であります。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年5月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

13,355,300

 

133,553

単元未満株式

普通株式

3,240

 

発行済株式総数

13,358,540

総株主の議決権

133,553

 

(注)1.「完全議決権株式(その他)」には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として資産管理サービス信 

          託銀行株式会社(信託E口)が保有する株式数169,200株、議決権1,692個が含まれております。

 2.「単元未満株式」の欄には、自己株式31株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

①役員株式所有制度

イ.役員株式所有制度の概要

当社は、2019年8月23日開催の第8回定時株主総会において、取締役(社外取締役は除く)を対象とした新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議しております。

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期となります。

 

ロ.役員に取得させる予定の株式総数

本信託設定後、当社株式180,000株を上限に取得する予定です。

 

ハ.本制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲

役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者

 

ニ.報酬等と連動する業績連動指標

各事業年度における経常利益の期初目標値に対する達成率を報酬等に連動する指標といたします。

 

ホ.付与するポイント数

ⅰ.業務執行期間において在任している場合に付与するポイント

次の算式により算出されるポイントとします。

(算式)

評価対象期間の末日における役位に応じた役位別のポイント数(別表1)×単体経常利益目標達成率別の達成係数(別表2)

 

(別表1)役位別のポイント数

役位

ポイント数

会長

10,000

社長

10,000

専務

6,000

常務

4,000

取締役

2,000

 

 

(別表2)単体経常利益目標達成率別の達成係数

目標達成率

係数

120%以上

1.2

100%以上120%未満

1.0

90%以上100%未満

0.8

90%未満

0.0

 

 

ⅱ.支給する当社株式等

1.株式

次の算式により「1ポイント=1株」として算出される株式数とします。

(算式)

株式数=権利確定日までに累計されたポイント数(以下「保有ポイント数」という。)×70%(単元株未満の端数は切り捨てます。)

2.金銭

次の算式により算出される金銭額とします。

(算式)

金銭額=(保有ポイント数-前イの株式数)×権利確定日時点における本株式の時価

 

ヘ.役位ごとの付与ポイントの限度数

役位

上限となるポイント数

会長

12,000

社長

12,000

専務

7,200

常務

4,800

取締役

2,400

 

(注)評価対象期間の合計で36,000ポイント以内とします。

 

②従業員株式給付所有制度

イ.従業員株式所有制度の概要

 2019年3月15日開催の取締役会において、従業員に対し自社の株式を給付するインセンティブプランとして「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といいます。)を導入することにつき決議いたしました。

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。

当社は、従業員に対し職位、業績達成度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

本制度の導入により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。

 

ロ.従業員に取得させる予定の株式の総数

2019年5月31日現在において資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式は169,200株であります。

 

ハ.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲

株式給付規定に定める受益者要件を満たした者

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式数

31

36,208

当期間における取得自己株式数

 

(注)当期間における取得自己株式には、2019年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消去の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数

31

31

 

(注)1.事業年度及び当期間の保有自己株式数には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として資産管理サー

          信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式数169,200株は含まれておりません。

 2.当期間における保有自己株式数には、2019年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

     取りによる株式数は含めておりません。

 

 

3 【配当政策】

(1) 配当の基本的な方針

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要施策の一つと考え、現在及び将来の事業展開や設備投資及び内部留保金の確保等を総合的に勘案し、継続的かつ安定的に配当を実施することを基本方針としております。

 

(2) 毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針

当社の剰余金の配当方針につきましては、配当を期末に1回行うことを基本的な方針としており、業績や財務状況等を総合的に勘案して決定することとしております。

 

(3) 配当の決定機関

剰余金の配当の決定機関は、中間配当及び期末配当ともに取締役会であります。

 

(4) 配当決定に当たっての考え方及び内部留保資金の使途

利益還元方法は、配当性向30%以上とし、株主の皆様に対する利益還元の充実を図りつつ、経営成績及び今後の事業展開、健全な財務体質維持のために必要な内部留保の確保等を勘案の上決定いたします。なお、当事業年度の期末配当は1株当たり38円とさせていただきます。

 

(5) 中間配当について

 当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

 

(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下の通りであります。

決議年月日

配当金の総額(千円)

1株当たり配当額(円)

2019年7月9日

取締役会決議

507,623

38.00

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社はコーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、社業の発展を通じて地域社会に貢献するとともに、企業を取り巻く株主、顧客、従業員、取引先等の利害関係者から信頼が得られるよう、経営の効率性、透明性、健全性、迅速性が確保できる経営体制の確立に取組んでおります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ.会社の機関の基本説明

当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関は以下のとおりであります。

a 取締役会

当社の取締役会は社外取締役2名を含めた取締役9名で構成され、月に1回開催する定時取締役会に加え、必要に応じて取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項のほか、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。構成員は、代表取締役社長 中村利秋(議長)、常務取締役 野村富男、常務取締役 佐井賀豊、常務取締役 印南研二、取締役 横山一夫、取締役 蛯原政好、取締役 宮本比都美、社外取締役 藤本聡、社外取締役 佐藤均の9名であります。

b 監査役及び監査役会

当社の監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されており、全監査役が社外監査役であります。監査役は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月1回開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催して情報の共有を行い、相互に連携を図っております。構成員は、社外監査役 藪谷典行(議長)、社外監査役 楠見恭造、社外監査役 諸橋隆章の3名であります。

c 経営会議

経営会議は、業務執行取締役、常勤監査役、執行役員及び各事業ユニットの責任者で構成され、会社運営上の重要事項である、事業推進における決裁事項、重要な検討事項、事業計画の立案、業績及び資金収支の見込の検証等、経営に関する重要事項について検証及び対策を講じております。構成員は、代表取締役社長 中村利秋(議長)、常務取締役 野村富男、常務取締役 佐井賀豊、常務取締役 印南研二、取締役 横山一夫、取締役 蛯原政好、取締役 宮本比都美、社外監査役 藪谷典行、執行役員 五味川賢治、執行役員 藤倉正巳、執行役員 日髙正之、執行役員 木村謙吾及び部長クラスの関係者であります。

 

ロ.会社の機関・内部統制の関係

当社の会社の機関・内部統制の関係は、次のとおりであります。

 


 

 

③ 企業統治に関するその他の事項

イ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

当社の「内部統制システム構築の基本方針」は以下のとおりです。

a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①取締役は、会社経営に関する重要事項及び業務執行状況を取締役会に報告して情報の共有化を図り、それに関する意見を交換することにより、取締役会による取締役の業務執行の監督を充実させる。

②取締役会は、取締役会規程に従い取締役会に付議された議案が充分審議される体制をとり、会社の業務執行に関する意思決定が法令及び定款に適合することを確保する。

③代表取締役は、法令若しくは取締役会から委任された会社の業務執行を行うとともに、取締役会の決定、決議及び社内規程等に従い業務を執行する。また、代表取締役直轄に内部監査部門を設置し、業務遂行状況の監視体制を図る。

④役職員が職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準としての企業行動規則のほか、コンプライアンス規程及びコンプライアンスガイドラインを制定する。コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンス違反を未然に防ぐため、会社内部及び外部に通報窓口を設ける。コンプライアンス・リスク管理委員会は、四半期毎にその構成委員による会議を招集し、コンプライアンス遵守の状況の確認と啓蒙活動を行う。

⑤役職員に対して、コンプライアンスガイドラインを配布し、また、定期的にコンプライアンス研修を実施し、法令及び定款の遵守並びに浸透を図る。特に、独占禁止法の遵守については、遵守のための確認・監視等の体制を整備するとともに行動規範の徹底を図り、厳正な職務の執行を確保する。

⑥役職員に対して、他社で発生した重大な不祥事・事故についても、速やかに周知するほか、必要に応じて講習を実施する。

⑦反社会的勢力対策規程に基づき市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。

b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①取締役の職務執行に係る文書、その他重要な情報については、法令及び文書管理規程ほか社内規程等に則り作成、保存、管理する。

②情報の不正使用及び漏洩の防止のための手順を定め、情報セキュリティ施策を推進する。

c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①当社のリスク管理体制を体系的に定めるリスク管理規程を制定する。

②コンプライアンス・リスク管理委員会は、リスクの予防に努めるほか、リスク管理規程に基づき想定されるリスクに応じた有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。(大規模事故・災害・不祥事の発生時における緊急対策本部の設置等)

③コンプライアンス・リスク管理委員会の運営を司る部門として、総務人事部内にコンプライアンス・リスク管理委員会事務局を設置する。

④リスク管理規程に基づき各部門に働き掛けし、各部門において継続的にリスクを監視する。

⑤内部監査部門は、監査役と連携して、各種リスクの管理状況の監査を実施する。

⑥会社に発生した、または発生する恐れのあるリスクを発見した役職員が直接コンプライアンス・リスク管理委員会に連絡できるリスク情報受入窓口を設ける。

d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会の決定に基づく業務執行については、職務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。

②取締役会は、当社の全取締役及び使用人が共有する目標とする経営方針、経営戦略及び経営計画等を定め、各本部・部・室・グループ別の業績目標を設定し、代表取締役、取締役及び執行役員がその達成に向けて職務を遂行した成果である実績を管理する。

③取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定並びに取締役及び執行役員の業務の執行状況について報告を行い、取締役及び執行役員の職務の執行について監視・監督を行う。また、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項について協議する経営会議を毎月1回以上開催する。

 

e 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①監査役の職務を補助するため、スタッフを配置する。当該使用人の選出は監査役会において決定する。

②監査役担当のスタッフは、監査役の指示に従いその職務を行う。

③監査役担当のスタッフの人事考課については、常勤監査役の報告を受けて行う。

④監査役担当のスタッフの異動については、常勤監査役の意見を聴取して行う。

f 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

①取締役及び使用人は、取締役会等の重要な会議において随時、担当する業務の執行状況について報告を行う。

②取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務の執行状況について報告する。

③取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき、または通報を受けたときは、速やかに監査役に報告する。

④監査役に報告した者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いはしないものとする。

g 当社の監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

①監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

②監査役会から独自に外部専門家(弁護士・公認会計士等)を顧問とすることを求められた場合、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。

③監査役の職務の執行について生じる費用等を支弁するため、毎年、予算を設ける。

h その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。

②監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

③内部監査部門は、内部監査規程に則り監査が実施できる体制を整備し、監査役との相互連携を図る。

i 財務報告の信頼性を確保するための体制

①内部統制システム構築の基本方針及び別途定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。

②財務報告の信頼性を確保するため、使用人に対し教育、研修等を通じて内部統制について周知徹底し、全社レベル及び業務プロセスレベルにおける統制を図るものとする。

③取締役会は、財務報告に係る内部統制を監視するとともに、法令に基づき財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況を評価し改善するものとする。

j 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

①反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化する。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。

②総務人事部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。

③反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。

 

ロ. リスク管理体制の整備の状況

当社は、企業価値向上のためには、コンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しております。法令、社会規範、市場ルール、社内規程等を遵守し遂行するため、コンプライアンス規程を制定しております。

当社の運営に関する全社的・統括的な重要リスク事項の報告、対策及び検討に関しては、当社代表取締役社長を対策責任者と位置付けております。不測の事態が発生した場合も同様となっております。法令遵守状況のチェックは、コンプライアンス・リスク管理委員会において行っております。また、当社では、法務、税務、労務等に係る外部の専門家と顧問契約を締結しており、日頃から指導や助言を得る体制を整備しております。

なお、当社は、情報セキュリティや個人情報管理に関するセキュリティ対策を講じるとともに適正管理に努めております。

個人情報を含む情報保護といった観点では、情報が外部に流出することのないように従業員等とは秘密保持契約を締結するとともに、身元保証書の取得も実施しております。

また、研修においては守秘義務の重要性の理解促進を促すとともに、設備面においても諸施策を講じております。

④ 取締役の定数

当社の取締役の定数は10名以内とする旨を定款に定めております。

⑤ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑥ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

⑦ 責任限定契約の内容と概要

当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

また当社は、会社法第427条第1項に基づき、会計監査人との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

⑧ 取締役、監査役の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除できる旨、定款に定めております。

⑨ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の中間配当を行うことができる旨及び会社法第459条第1項の規定に基づき取締役会の決議によって期末配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

中村 利秋

1950年11月21日

1979年5月

㈲中村美装 取締役

1982年10月

ナカワ工業㈱(現ファーストカルデア㈱)設立
同社代表取締役社長

1990年2月

ランドワークス㈱
代表取締役社長

2007年5月

㈱中村 設立
同社代表取締役社長(現任)

2011年6月

当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)3

1,993,260

常務取締役
管理本部長兼総務人事部長兼財務部長

野村 富男

1960年8月28日

1979年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2006年9月

同行 金町支店支店長

2008年8月

同行 江古田支店支店長

2010年7月

同行 戸塚・戸塚駅前支店支店長

2013年2月

㈱新日本工業入社 開発事業部ゼネラルマネージャー

2015年2月

㈱トーヨー建設入社 企画開発部ゼネラルマネジャー

2015年9月

当社入社 管理部財務グループ長

2016年6月

当社執行役員 財務部長

2016年8月

当社取締役 財務部長

2018年6月

当社取締役 財務経理本部長兼財務部長

2018年8月

当社常務取締役 財務経理本部長兼財務部長

2019年2月

当社常務取締役 管理本部長兼総務人事部長兼財務部長(現任)

(注)3

9,000

常務取締役
 建築事業本部長

佐井賀 豊

1956年2月6日

1979年4月

東海興業㈱入社

2009年5月

同社 東京本店工事部長

2010年11月

同社 執行役員東京本店副本店長

2012年11月

同社 執行役員建設事業本部長

2016年3月

当社入社 建築部営業技術支援グループ長

2018年6月

当社 建築事業本部長

2018年8月

当社取締役 建築事業本部長

2019年8月

当社常務取締役 建築事業本部長(現任)

(注)3

1,000

常務取締役
営業本部長

印南 研二

1950年5月14日

1974年7月

㈱三和広告社入社

1978年2月

川田工業㈱入社

2002年4月

同社 建築事業部第二営業部長

2006年4月

同社 建築事業部営業部長

2013年1月

当社入社 営業開発部営業グループ長

2013年5月

当社執行役員 営業開発部営業グループ長

2015年6月

当社執行役員 営業部長

2015年8月

当社取締役 営業部長

2018年6月

当社取締役 営業本部長

2019年8月

当社常務取締役 営業本部長(現任)

(注)3

19,200

取締役
 管理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当

横山 一夫

1964年7月25日

1987年4月

立入運輸㈱入社

1990年6月

大和建設㈱入社

2003年9月

ナカワ工業㈱(現ファーストカルデア㈱)入社

2011年9月

当社入社 管理部長

2013年5月

当社取締役  建築部長

2015年6月

当社取締役  生産管理部長

2016年6月

当社取締役 生産管理部長兼採用・人材開発部長

2016年8月

当社取締役 生産管理部長兼総務人事部採用・人材開発特命担当

2018年6月

当社取締役 財務経理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当

2019年2月

当社取締役 管理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当(現任)

(注)3

70,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 営業本部営業部長兼開発事業本部九州支店担当

蛯原 政好

1965年8月8日

1987年4月

㈱辰村組(現南海辰村建設㈱)入社

2004年4月

同社 横浜支店営業部課長

2009年4月

同社 東京支店営業第三部部長

2013年4月

同社 東京支店付部長

2013年6月

当社入社 営業開発部営業グループ部長

2015年6月

当社執行役員 営業部営業グループ長

2018年4月

当社執行役員 営業部営業グループ長兼九州支店担当

2018年6月

当社執行役員 営業本部営業部長兼開発事業本部九州支店担当

2018年8月

当社取締役 営業本部営業部長兼開発事業本部九州支店担当(現任)

(注)3

36,000

取締役
 経営企画室長兼内部統制担当

宮本 比都美

1966年3月14日

1986年3月

赤井電機㈱入社

1998年11月

同社 コーポレートオフィス財務会計課長

2003年8月

山水電気㈱入社 財務経理部長

2010年9月

同社 財務経理部長兼総務部長

2014年12月

当社入社 経営企画室課長

2015年8月

当社 内部監査室長兼経営企画室課長

2016年6月

当社 内部監査室長兼経営企画室部長

2019年2月

当社執行役員 経営企画室長兼内部監査室長

2019年8月

当社取締役 経営企画室長兼内部統制担当(現任)

(注)3

5,000

取締役

藤本 聡

1957年7月28日

1980年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1994年7月

同行 法務部上席調査役

2002年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)大手町営業第七部次長

2004年5月 

同行 企業第一部長兼企業第三部長

2008年4月

同行 執行役員営業第二部長

2010年4月

同行 常務執行役員営業担当役員

2012年3月

東京建物㈱ 常務取締役

2013年3月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 理事

2013年6月

シャープ㈱ 取締役常務執行役員

2015年6月

芙蓉オートリース㈱ 社外監査役(現任)

2015年8月

当社取締役(現任)

2017年6月

安田倉庫㈱ 社外監査役(現任)
㈱中村屋 社外監査役(現任)

(注)3

取締役

佐藤 均

1951年7月16日

1975年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1989年10月

同行 証券部上席部長代理

1992年4月

同行 証券部証券運用室長

1997年5月

同行 九段支店長

1998年9月

同行 業務渉外部部長

1999年10月

大手町建物㈱(現銀泉㈱) 企画部長

2004年6月

同社 取締役企画部長

2006年6月 

同社 常務取締役

2011年6月

同社 専務取締役

2015年8月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

藪谷 典行

1950年4月11日

1969年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2001年4月

同行 藤沢ブロック部長兼藤沢支店長

2002年4月

同行 業務監査部上席考査役

2003年6月

ティーケイビル㈱(現㈱楽天リアルティマネジメント)
常務取締役

2008年10月

サンリアルティー㈱
常務取締役

2013年5月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

20,000

監査役

楠見 恭造

1971年3月10日

1993年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2001年10月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2005年4月

公認会計士登録
楠見公認会計士事務所所長(現任)

2006年10月

税理士登録

2013年5月

当社監査役(現任)

(注)4

20,000

監査役

諸橋 隆章

1975年7月6日

2003年10月

司法試験合格

2004年4月

最高裁判所司法研修所入所

2005年10月

弁護士登録
清水直法律事務所入所

2013年5月

当社監査役(現任)

2014年6月

㈱RVH 取締役

2015年10月

ライジング法律事務所開設
代表パートナー(現任)

(注)4

76,320

2,249,780

 

(注) 1.取締役 藤本聡、佐藤均は社外取締役であります。

2.監査役 藪谷典行、楠見恭造及び諸橋隆章は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年5月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年5月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、執行役員制度を導入しており、2019年8月26日現在の執行役員は次のとおりであります。

  執行役員は、以下の4名であります。

  

  執行役員  五味川 賢治 (建築事業本部電気設備部長)

  執行役員  藤倉 正巳   (安全品質管理室長)

  執行役員  日髙 正之   (開発事業本部企画設計部長)

  執行役員  木村 謙吾   (積算部長)

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、いずれも当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外役員による当社株式の保有状況は「(2)  役員の状況  ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

社外取締役については、経営方針や改善が必要な事項について、自らの知見に基づき意見を述べる役割、また会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る観点からの助言を行う役割を果たしているものと考えております。

社外取締役藤本聡及び社外取締役佐藤均は、金融機関及び事業会社における経営者としての豊富な経験により、深い見識と広範な知見を有しており、当社のガバナンス体制の強化、拡充に貢献していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。

社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。

社外監査役藪谷典行は、銀行業界における長期の職務経験を有し、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、当社の経営を適切に監督していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。社外監査役楠見恭造は、公認会計士及び税理士として監査業務経験と会計税務に関する専門的知識を有しており、当社の経営を適切に監督していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。社外監査役諸橋隆章は弁護士として、企業法務やコンプライアンスに関する専門的知識を有しており、当社の経営を適切に監督していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。

社外取締役の選任基準につきましては、会社法に定める社外取締役の要件を満たし、かつ高い専門知識及び企業経営経験等を有し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、独立的かつ中立的な立場から、当社の意思決定、業務執行を適切に監督できる人材であることとしております。また、社外監査役の選任基準につきましては、会社法に定める社外監査役の要件を満たし、かつ高い専門知識及び業務監査経験等を有し、独立的な立場から、取締役の職務執行に対する監査を適切に遂行できる人材であることとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

 制部門との関係

社外監査役は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月1回開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催して情報の共有を行い、相互に連携を図っております。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は独立性を確保した社外監査役3名で構成されており、原則毎月1回開催しております。また、監査役は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会等の重要な会議に出席し、意思決定の過程を監査するほか、重要な決裁書類の閲覧等により業務執行状況や会計処理に関する監査を行っております。

 

② 内部監査の状況

当社の内部監査は、内部監査室が行っております。内部監査室は内部監査規程及び代表取締役社長から承認を得た事業年度ごとの内部監査計画に基づき、各部門の業務活動に関し、社内規程やコンプライアンスに則り、適正かつ効率的に行われているか監査を行っております。監査の結果は代表取締役社長に直接報告されると同時に被監査部門に通知され、後日改善状況の確認が行われております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催して情報の共有を行い、相互に連携を図っております。

 

③ 会計監査の状況

イ.会計監査人の名称

東陽監査法人

 

ロ.業務を執行した公認会計士

原口 隆志

菊地 康夫

早﨑 信

 

ハ.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士等7名であります。

 

ニ.監査法人の選定方針と理由

当社における監査法人の選定方針と理由は、当社の利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む品質管理、監査報酬等を総合的に検討を行い、選定しております。

また、会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
 上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。

 

ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社は、監査役及び監査役会による監査法人の評価は行っておりませんが、監査体制、監査計画、監査実施状況などの意見交換等を定期的に行っております。

 

④ 監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

17,800

17,800

 

 

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)

(前事業年度)

該当事項はありません。

(当事業年度)

該当事項はありません。

 

ハ.その他重要な報酬の内容

(前事業年度)

該当事項はありません。

(当事業年度)

該当事項はありません。

 

二.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

(前事業年度)

該当事項はありません。

(当事業年度)

該当事項はありません。

 

ホ.監査報酬の決定方針

監査報酬の額につきましては、前事業年度までの監査実績の分析、当事業年度の監査計画と実績の状況精査、当事業年度の監査時間、配員計画等を考慮した監査報酬見積の相当性の総合的判定を実施し決定しております。

 

へ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り等の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断を致しております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定の決定に関する方針に係る事項

役員の報酬については、株主総会にて決議された限度額(取締役について年額2億円以内、監査役について年額2千万円以内)の範囲内で、報酬検討会議の審議及び報酬案を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。

取締役(社外取締役を除く。以下「業務執行取締役」という。)の報酬は、a. 毎月一定額を支給する基本報酬、b. 年1回支給する賞与及びc.業績に連動して支給する業績連動型株式報酬(BBT : Board Benefit Trust)が対象となります。

取締役の報酬等を決定する取締役会決議については、取締役会の諮問機関として半数以上が社外取締役で構成される報酬検討会議において報酬案を作成し、取締役会において報酬案を審議、決定いたします。当事業年度においても、取締役の報酬等(基本報酬、賞与及び株式報酬)の水準等について、報酬検討会議にて報酬案が作成され、当該報酬案に基づき取締役会において決議されました。

a.基本報酬は、全て固定報酬であり、業績連動部分はありません。役位に応じて決定される金額を基準として、各業務執行取締役の経営・管理能力、業績・成果の評価に応じ、報酬額を決定いたします。

b. 賞与は、一部業績連動報酬であり、各業務執行取締役の基本報酬をベースとして報酬検討会議にて決定した額を支給いたします。賞与に係る業績指標は損益計算書上の経常利益でありますが、あくまでも参考指標であり、完全に連動しているものではありません。当事業年度における業績連動報酬に係る業績指標の目標は、損益計算書上の経常利益2,396百万円以上で、実績は1,874百万円であります。なお、経常利益を業績指標として採用した理由は、会社の収益力を最も端的に表現している指標であると考えているためであります。

c.業績連動型株式報酬(BBT)は、業績連動報酬であり、業務執行取締役の報酬と当社の中長期的な業績向上及び企業価値増加との関連性をより明確にすることを目的とし、2019年7月18日開催の取締役会及び同年8月23日開催の第8回定時株主総会の決議を経て導入いたしました。株式報酬額の決定に当たっては、役位に応じたポイントに経常利益達成率を基準とした一定の係数を乗じ、各業務執行取締役にポイントを付与し、そのポイントに基づいて当社株式と金銭を交付いたします。

 

社外取締役の報酬等については、従前、新株予約権の付与を行っておりましたが、現在は毎月定額を支給する固定報酬のみとしており、独立性の観点から賞与及び業績連動報酬は支給しておりませんが、一部賞与の支給があります。固定報酬の金額は、経歴、経験等を総合的に勘案して決定しております。

監査役の報酬等については、株主総会にて決議された限度額の範囲内で、業務内容及び業務日数と同業他社等の一般的報酬水準を勘案し、監査役間の協議により決定しております。 監査役の報酬等についても、従前、新株予約権の付与を行っておりましたが、現在は毎月定額を支給する固定報酬のみとしており、監査の公正性等の観点から、業績連動報酬は支給しておりません。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の

員数(名)

基本報酬

ストック・オプション

賞与

取締役

(社外取締役を除く)

79,050

75,550

3,500

9

監査役

(社外監査役を除く)

社外役員

20,900

19,900

1,000

5

 

(注)上記には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与含む)が含まれておりません。

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

    報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

    該当事項はありません。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を、保有目的が純投資目的である投資株式と位置づけております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社は、非上場株式以外の株式を保有していないため、記載を省略しております。

ロ.銘柄数及び貸借対照表上計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表上額の

合計額(千円)

非上場株式

1

33

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

1

33

九州支店における事業活動円滑化のため

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表上額等に関する情報

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。