1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~50年
工具、器具及び備品 4~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウエア(自社利用) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(4)長期前払費用
契約期間等にわたり均等償却しております。
3.引当金の計上基準
4.収益及び費用の計上基準
(建設事業)
建設事業におきましては、顧客との工事請負契約に基づき、目的物の完成及び顧客に引渡す義務を負っております。当該履行義務は、主として工事の進捗に伴い支配を顧客に移転することとなるため、一定の期間にわたり充足されると判断しており、履行義務の充足に係る進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価総額に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事については、代替的な取扱いを適用し、一定期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(不動産事業)
不動産事業におきましては、顧客との不動産売買契約書に基づき、目的不動産の引き渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は、物件が引き渡される一時点で充足されることから、顧客への対象不動産の引き渡し完了時点において収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
一定の期間にわたり履行義務を充足する工事契約に関する収益認識
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、区分掲記していた「流動資産」の「未収入金」は、金額的重要性が乏しくなったことから、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収入金」に表示していた244,673千円、「その他」に表示していた227,180千円は、「その他」471,853千円として組替えております。
(株式給付信託(J-ESOP)について)
株式給付信託(J-ESOP)に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度について)
取締役に対する業績連動型株式報酬制度に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 担保提供資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※2 保証債務
下記の得意先の分譲マンション販売に係る手付金等受領額に対して、信用保証会社へ保証を行っております。
下記の関係会社の金融機関からの借入に対して、債務保証を行っております。
※1 関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
※2 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式(前事業年度及び当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式2,000千円、関連会社株式30,000千円)は市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、区分掲記していた「繰延税金資産」の「アフターコスト引当金」は、金額的重要性が乏しくなったことから、当事業年度から「その他」に含めて表示しております。また、前事業年度において「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「役員株式給付引当金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳において「繰延税金資産」の「アフターコスト引当金」に表示していた25,204千円は「その他」として、「繰延税金資産」の「その他」に表示していた30,140千円は「役員株式給付引当金」として8,811千円、「その他」46,533千円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5
以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年6月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項 (収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。