種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 4,800,000 |
計 | 4,800,000 |
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年6月30日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,525,700 | 1,543,900 | 東京証券取引所 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,525,700 | 1,543,900 | ― | ― |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第5回新株予約権(平成24年5月29日 取締役会決議)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 725 (注) 1 | 713 (注) 1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 72,500 (注) 1 | 71,300 (注) 1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500 (注) 2 | 500 (注) 2 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年6月7日 至 平成34年4月6日 | 自 平成26年6月7日 至 平成34年4月6日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 500 資本組入額 250 | 発行価格 500 資本組入額 250 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問及び子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は本新株予約権を行使できない。 ③新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問及び子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は本新株予約権を行使できない。 ③新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注) 3 | (注) 3 |
(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)、または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もくしは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 第6回新株予約権(平成25年5月17日 取締役会決議)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 390 (注) 1 | 375 (注) 1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,000 (注) 1 | 37,500 (注) 1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500 (注) 2 | 500 (注) 2 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年6月7日 至 平成35年4月6日 | 自 平成27年6月7日 至 平成35年4月6日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 500 資本組入額 250 | 発行価格 500 資本組入額 250 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問及び子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は本新株予約権を行使できない。 ③新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問及び子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は本新株予約権を行使できない。 ③新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注) 3 | (注) 3 |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しております。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もくしは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
③ 第7回新株予約権(平成28年2月8日 取締役会決議)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 100 (注) 1 | 100 (注) 1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,000 (注) 1 | 10,000 (注) 1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,212 (注) 2 | 2,212 (注) 2 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成31年4月1日 至 平成38年3月31日 | 自 平成31年4月1日 至 平成38年3月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1,106 資本組入額 1,106 | 発行価格 1,106 資本組入額 1,106 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問及び子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は本新株予約権を行使できない。 ③新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問及び子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は本新株予約権を行使できない。 ③新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注) 3 | (注) 3 |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しております。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もくしは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成25年6月21日(注)1 | 500 | 11,739 | 12,500 | 62,500 | 12,500 | 111,510 |
平成26年1月24日(注)2 | 370 | 12,109 | 37,000 | 99,500 | 37,000 | 148,510 |
平成26年12月3日(注)3 | 1,198,791 | 1,210,900 | ― | 99,500 | ― | 148,510 |
平成27年3月18日(注)4 | 200,000 | 1,410,900 | 165,600 | 265,100 | 165,600 | 314,110 |
平成27年3月27日(注)5 | 57,300 | 1,468,200 | 47,444 | 312,544 | 47,444 | 361,554 |
平成27年4月1日~ 平成28年3月31日(注)6 | 57,500 | 1,525,700 | 29,375 | 341,919 | 29,375 | 390,929 |
(注)1.第三者割当
発行価格 50,000円
資本組入額 25,000円
割当先 ヒューマンウェブ従業員持株会
2.第三者割当
発行価格 200,000円
資本組入額 100,000円
割当先 アサヒビール株式会社、株式会社坂口、株式会社住栄丸、森田博全、松倉弘幸、
渡邊一博、柴田和彦
3.株式分割(1:100)によるものであります。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,800円
引受価額 1,656円
資本組入額 828円
5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,656円
資本組入額 828円
割当先 SMBC日興証券株式会社
6.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
7.平成28年4月1日から本書提出日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が18,200株、資本金が4,550千円及び資本準備金が4,550千円増加しております。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | ― | 1 | 21 | 21 | 8 | 1 | 1,648 | 1,700 | ― |
所有株式数 | ― | 7 | 429 | 4,757 | 53 | 3 | 10,002 | 15,251 | 600 |
所有株式数 | ― | 0.05 | 2.81 | 31.19 | 0.35 | 0.02 | 65.58 | 100 | ― |
平成28年3月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
計 | - |
(注)ヒューマンウェブ従業員持株会は、平成28年4月1日付でゼネラルオイスターグループ従業員持株会に名称変更しております。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,525,100 | 15,251 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 600 | ― | ― |
発行済株式総数 | 1,525,700 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 15,251 | ― |
該当事項はありません。
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。当該制度の内容は、次のとおりであります。
①第5回新株予約権(平成24年5月29日 取締役会決議)
決議年月日 | 平成24年5月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社監査役 1 当社従業員 10(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同上 |
(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役
3名、当社監査役1名及び当社従業員8名となっております。
②第6回新株予約権(平成25年5月17日 取締役会決議)
決議年月日 | 平成25年5月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社監査役 1 当社従業員 25(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同上 |
(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役
3名、当社監査役1名及び当社従業員19名となっております。
②第7回新株予約権(平成28年2月8日 取締役会決議)
決議年月日 | 平成28年2月8日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社顧問 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同上 |
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題と認識しており、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を勘案し、利益還元策を決定していく所存であります。しかしながら、当社は当期純損失を計上しており、未だ内部留保が充実しているとはいえず、創業以来配当を行っておりません。
また、当社は現在、成長過程にあると考えており、内部留保の充実を図り、事業の効率化と事業拡大のための投資等に充当し、なお一層の事業拡大を目指すことが、株主に対する最大の利益還元につながると考えております。
当該方針に基づき、当期の配当は実施いたしません。また、次期につきましても今後の見通しなどを勘案し、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。
なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。
また、当社は中間配当を取締役会決議により行うことができる旨を定款で定めております。
回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 |
最高(円) | ― | ― | ― | 2,918 | 4,530 |
最低(円) | ― | ― | ― | 1,854 | 1,849 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
2.当社株式は、平成27年3月19日に東京証券取引所マザーズに上場しております。そのため、平成26年3月期以前については、該当事項はありません。
月別 | 平成27年10月 | 11月 | 12月 | 平成28年1月 | 2月 | 3月 |
最高(円) | 2,683 | 3,085 | 2,775 | 2,900 | 2,838 | 2,388 |
最低(円) | 2,300 | 2,311 | 2,362 | 2,272 | 1,849 | 2,180 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
男性 9名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
代表取締役 | CEO | 吉田 秀則 |
昭和42年4月2日
| 平成2年4月 平成6年7月 平成8年8月 平成12年1月
平成12年4月 平成23年9月
平成25年12月 平成26年3月 平成28年4月 | ノヴァインターナショナル(株) 入社 (株)ヴェルファーレ 入社 エイベックス(株) 移籍 (株)ヴェルファーレ・エンターテイメント 代表取締役社長 当社設立 代表取締役社長(現任) (株)グッドフィールド 代表取締役社長(現任) (株)日本かきセンター 取締役 (株)中尾水産テクノロジー 取締役 ㈱ゼネラル・オイスター・ヴィレッジ 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 370,000 |
常務取締役 | CTO | 津久井 研悟 | 昭和47年8月29日 | 平成7年4月 平成13年4月 平成17年3月 平成17年11月 平成18年11月 平成22年3月
平成25年6月 平成26年3月
平成28年4月 | 大和実業(株)入社 当社入社 新規開業準備室室長 当社 取締役営業部長 当社 常務取締役 (株)日本かきセンター 代表取締役社長 当社 取締役 (株)中尾水産テクノロジー 代表取締役社長 当社 常務取締役(現任) ㈱ジーオー・ストア 代表取締役社長 (現任) ㈱ジーオーシード 代表取締役社長 (㈱中尾水産テクノロジーより商号変更) (現任) | (注)3 | 1,500 |
常務取締役 | CFO | 安部 浩司 | 昭和47年3月7日 | 平成13年10月 平成19年7月
平成27年7月 平成28年2月 平成28年4月 | 中央青山監査法人入所 新日本監査法人 (現 新日本有限責任監査法人)入所 当社入社 経営戦略本部長(現任)当社 当社 取締役 当社 常務取締役(現任) |
(注)3 | ― |
取締役 | ― | 渡邊 一博 | 昭和48年4月4日 | 平成10年4月 平成17年4月 平成21年7月 平成23年7月 平成24年6月 平成28年4月 | 大和実業(株) 入社 (株)ぎゅあん 入社 当社入社 営業本部スーパーバイザー 当社 第二営業本部長 当社 取締役(現任) ㈱ヒューマンウェブ 代表取締役社長 (現任) | (注)3 | 500 |
取締役 | ― | 松倉 弘幸 | 昭和45年5月29日 | 平成7年4月 平成18年5月 平成19年6月 平成24年6月 平成25年8月 平成26年1月 平成28年1月 平成28年4月 | 大和実業(株) 入社 当社入社 西日本営業部長 ㈱日本かきセンター 営業本部長 当社 取締役(現任) ㈱日本かきセンター 代表取締役社長 (現任) | (注)3 | 2,500 |
取締役 |
― | 山内 勝彦 | 昭和28年1月23日 | 昭和51年2月 平成2年5月 平成7年10月 平成14年1月
平成28年3月 平成28年6月 | (株)アデランス 入社 同社 取締役 同社 取締役海外工場統括本部長 同社 取締役Aderans Philippines, Inc. CEO 協同組合ワールドリンク代表理事(現任) 当社 社外取締役(現任) | (注)3 | 8,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
常勤監査役 | ― | 柴田 和彦 | 昭和39年10月24日 | 昭和63年4月 平成18年12月 平成19年6月 平成25年1月 平成25年6月 平成25年12月
平成26年3月
平成28年4月
| サッポロビール(株) 入社 当社 取締役NBP推進室長 (株)日本かきセンター監査役 (現 海洋深層水かきセンター)(現任) (株)中尾水産テクノロジー 監査役 (現 ジーオーシード)(現任) 株式会社ヒューマンウェブ 監査役(現任) 株式会社ジーオー・ストア 監査役(現任) ㈱ゼネラル・オイスター・ヴィレッジ 監査役(現任) ㈱ジーオー・ファーム 監査役(現任) ㈱日本かきセンター 監査役(現任) | (注)4 | ― |
監査役 | ― | 松本 好正 | 昭和23年7月7日 | 昭和47年4月 平成4年1月
平成8年3月 平成9年1月 平成13年3月 平成15年3月 平成18年3月 平成19年6月 | (株)大丸 入社 取締役 サービスレストラン部長 同社 取締役営業部長 (株)大丸 台湾大丸開設準備室室長 同社 関連会社業務室統括マネージャー 八重洲地下街(株) 出向 営業部長 | (注)4 | 3,100 |
監査役 | ― | 栗林 信介 | 昭和26年2月15日 | 昭和58年4月 昭和62年4月 平成9年8月 平成15年4月
平成17年1月 平成20年4月 平成21年4月 平成22年9月 平成25年6月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 栗林・由岐法律事務所 開設 トニカ法律事務所 開設 所長(現任) 慶応義塾大学病院治験審査委員会委員 (現任) 最高裁判所司法研修所教官 司法試験考査委員 創価大学法科大学院客員教授(現任) 慶応義塾大学法科大学院非常勤講師(現任) 当社 監査役(現任) | (注)4 | - |
計 | 385,600 | ||||||
(注) 1.取締役山内勝彦は、社外取締役であります。
2.監査役松本好正、栗林信介は、社外監査役であります。
3.平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成26年12月3日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長吉田秀則の所有株式数は、同氏の資産管理会社である(株)グッドフィールドが保有する株式数であります。
① コーポレート・ガバナンスの取組みに関する基本方針
当社は、株主・従業員・取引先等、全てのステークホルダーとの良好な関係を重視し、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制及び企業倫理の構築に向け、鋭意改善努力を行っております。また、遵法の精神に基づきコンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性の向上及び環境変化への機敏な対応と競争力の強化を目指して、最適な経営管理体制の構築に努めております。

② 経営上の意思決定等に係る経営管理組織の構成、決定方法及びプロセス
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常業務の活動状況を共有する各種委員会を設置しており、内部監査室において専従者1名を選任のうえ業務監査を実施しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しております。
当社の各機関の概要は以下のとおりであります。
(a) 取締役会
当社の取締役会は、取締役6名で構成され、うち1名が社外取締役であります。取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。原則として月1回開催するとともに、必要に応じて随時開催することとなっており、平成28年3月期は、取締役会を16回(定時12回、臨時4回)開催しております。また、取締役会には取締役のほか、監査役も出席し、取締役の職務執行を監視しております。
(b) 監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は監査役3名で構成され、常勤監査役1名及び社外監査役2名の計3名であります。監査役は、取締役会への出席等を通じて取締役の職務執行及び企業経営の適法性を監視しております。また、監査役及び監査役会は、監査計画に基づく監査役監査を実施すると共に、月1回開催されるグループ経営会議及び重要な社内会議にも出席し、日常的な経営監視を行っております。なお、月1回開催される監査役会において、監査役は取締役会等への出席、取締役からの意見聴取、資料閲覧などを通じて得た事項につき協議しております。
(c) グループ経営会議
当社グループは、代表取締役社長、常勤取締役、常勤監査役及び子会社の常勤取締役並びに必要に応じて各部署の部長等を参加者とするグループ経営会議を月1回開催しております。グループ経営会議においては、担当者から参加者に対して月次の営業状況及び活動実績等が報告され、日常業務に係る活動方針や組織間の情報共有により横断的な意見交換など幅広く議論されております。
(d) 安全衛生委員会
当社は、代表取締役社長、常勤取締役及び牡蠣の安全を担当する責任者並びに店舗衛生を担当する責任者を参加者とする安全衛生委員会を月1回開催しております。安全衛生委員会においては、各責任者から取締役らに対して外部環境状況、衛生管理状況及び衛生に関して獲得した新しい情報などが報告され、今後の方針について幅広く議論されております。
(e) コンプライアンス委員会
当社は、代表取締役社長、常勤取締役、人事総務部長及び常勤監査役で構成されるコンプライアンス委員会を月1回開催しております。同委員会では、直営店舗の運営に係るお客様からの様々な御意見の報告、それに基づく潜在的なリスクの報告及び対応策の検討を行っております。また、人事総務部長から取締役らに対して従業員の労働環境の確認などが報告され、法令違反チェックや改善策などが議論されております。
(f) リスクマネジメント委員会
当社は、代表取締役社長、常勤取締役、財務経理部長、人事総務部長、内部監査室長及び常勤監査役を参加者とするリスクマネジメント委員会を四半期毎に開催しております。同委員会においては、当社グループの運営に係る全社的・包括的なリスク管理の報告及び対応策の検討を行っております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、法令・定款の遵守と業務の効率性の確保のため、「内部統制システムの基本方針」に基づき、内部統制システムの運用徹底を図っております。代表取締役社長直轄の内部監査室は、法令、社内規程等の遵守状況を確認するとともに、内部牽制機能の実効性検証を中心とする内部監査を実施しております。
「内部統制システムの基本方針」の概要は以下のとおりであります。
(a) 取締役、従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.取締役及び従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ企業倫理の遵守及び社会的責任を果たすために、「取締役会規程」を始めとする各種社内規程を整備するとともに、周知徹底させます。
ロ.監査役は、「監査役会規程」に基づき、取締役会及び各種会議、委員会に出席し、決議事項のプロセス・内容が法令及び定款等に適合しているか監査を行います。
ハ.従業員の職務執行の適切性を確保するため、代表取締役選任の内部監査人が「内部監査規程」に基づき内部監査を実施します。また、内部監査人は必要に応じて会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施し、監査結果については、定期的に代表取締役社長に報告します。
ニ.反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係をもたず、反社会的勢力からの不当請求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとります。
ホ.コンプライアンス委員会を設置するとともに、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス体制の構築を行うとともに、その整備・運用を行います。
へ. 財務報告の適正性を確保するため、「経理規程」を始めとする各種社内規程を整備し、適正な計算書類を作成することの重要性を周知徹底し、財務報告の信頼性の向上を図ります。
(b) 取締役会の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.取締役会議事録、グループ経営会議議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取扱は、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理します。
ロ.文書管理部署のグループ管理本部は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、何時でもこれら文書を閲覧に供することとします。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、会社内におけるあらゆるリスクとその対策、組織体制、責任、権限などを規定した「危機管理規程」を定めて、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備します。
(d) 取締役の職務の執行が効果的に行われることを確保するための体制
イ.定期取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保します。
ロ.取締役は、責任と権限に関する事項を定めた「職務権限規程」に基づき、適正かつ効率的に職務を執行します。
ハ.取締役会のもとにグループの経営について議論を行う会議を設置し、取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項の事前検討を行うとともに、取締役会で決定した方針及び計画に基づき、取締役会の指示、意思決定を各部署に伝達します。また、各部署の責任者が営業状況や各部署の業務執行状況の報告を行います。
ニ.日常の業務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、「職務権限規程」等の社内規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担します。
(e) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため
イ.取締役会は「関係会社管理規程」に基づき、当社及びグループ会社における内部統制の構築を目指し、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを整備します。
ロ.内部監査による業務監査により、グループ会社の業務全般にわたる監視体制を確保します。
ハ.グループ会社各社に取締役及び監査役を派遣し、グループ全体のリスク防止を図る体制を確保します。
(f) 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
イ.取締役及び従業員は、会社に著しい損害を与える事実が発生し、または発生する恐れがあるとき、あるいは、役職員により違法または不正行為を発見したときは、法令及び「コンプライアンス規程」に従い、ただちに監査役、顧問弁護士、主管部署に報告します。
ロ.監査役は、必要がある場合には、稟議書、その他社内の重要書類、資料などを閲覧することができます。
(g) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.代表取締役社長及び内部監査人は、監査役と定期的に意見交換を行います。
ロ.監査役は、取締役会及びグループ経営会議等重要な会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制をとります。
ハ.監査役は、定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し、監査の有効性、効率性を高めます。
④ 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査につきましては、代表取締役直轄で内部監査室を設置して専従者を1名選任しております。
内部監査は、業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく牽制機能、コンプライアンス重視等の観点から、原則として各本部、各店舗、連結子会社を年1回監査することとしております。内部監査計画及び内部監査結果は、月次で代表取締役社長に報告されると共に、被監査部門に監査結果及び要改善事項が伝達され、監査の実効性を高めるために改善状況を把握するためのフォロー監査を実施しております。また、その結果については、監査役とも情報共有を図っております。
監査役監査におきましては、会社の重要な書類の閲覧や取締役会、グループ経営会議、各種委員会等の重要な会議への出席、取締役からの経営方針聴取などを行っております。なお、監査役3名のうち、2名は社外監査役であります。また、監査役は、監査を効率的に進めるため、内部監査室及び会計監査人から監査実施結果の報告を受ける等、情報交換を密に行っております。
⑤ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は山本守氏、寺田昭仁氏、神宮厚彦氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他5名であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。
⑥ 役員報酬等
(a) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
基本報酬 | ストック | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 100,770 | 100,770 | ― | ― | ― | 6 |
監査役 | 10,200 | 10,200 | ― | ― | ― | 1 |
社外役員 | 6,500 | 6,500 | ― | ― | ― | 4 |
(注)1.上記支給額のほか、使用人兼務役員(4名)に対し使用人分給与22,980千円を支給しております。
2.当社の役員が連結子会社から受け取った役員報酬3,480千円が取締役の報酬等の総額に含まれております。
(b) 役員の報酬等の額の決定に関する方針
1.取締役の報酬限度額は、各取締役の貢献度や業績を考慮した上で今後の経営戦略を勘案し、平成25年6月27日開催の定時株主総会において決議いただいております年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含みません)の範囲で取締役会にて決定しております。
2.監査役の報酬限度額は、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、平成25年6月27日開催の定時株主総会において決議いただいております年額50,000千円以内の範囲で監査役会にて決定しております。
⑦ 株式の保有状況
該当事項はありません。
⑧ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役山内勝彦は、東証一部上場の株式会社アデランスで取締役を務め、生産管理や海外子会社経営の豊富な経験を有しております。当社のガバナンス体制強化、工場運営及び海外展開に対する助言を期待しており、社外取締役としてガバナンス体制の強化と経営全般に対する助言をしていただけるものと考えております。
山内勝彦は、平成28年3月31日時点において、当社普通株式8,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他利害関係はありません。
社外監査役の松本好正は百貨店、ショッピングセンターの管理運営に携わった経験に基づく見地から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると考えております。なお、
松本好正は、平成28年3月31日時点において、当社普通株式3,100株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他利害関係はありません。
社外監査役の栗林信介は、弁護士としての専門的見地から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると考えております。栗林信介と当社との間には、特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として選任しております。
⑨ 責任限定契約について
当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、それぞれ会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額としております。
⑩ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
⑪ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨、定款に定めております。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
⑬ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 12,000 | 2,000 | 15,000 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 12,000 | 2,000 | 15,000 | ― |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項以外の業務であるコンフォート・レター作成業務等について対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査報酬の決定方針としては、監査人員数、監査日程、当社の規模等を勘案したうえで、決定しております。