独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月29日

株式会社ゼネラル・オイスター

取締役会  御中

 

東邦監査法人

 

東京都千代田区

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

矢崎 英城

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

神戸 宏明

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

井上 靖秀

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ゼネラル・オイスターの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ゼネラル・オイスター及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度において営業損失146,122千円、経常損失157,131千円、親会社株主に帰属する当期純損失106,971千円を計上し、当連結会計年度においても営業損失359,215千円、経常損失367,145千円、親会社株主に帰属する当期純損失641,485千円を計上したことで、当連結会計年度末で116,193千円の債務超過となっている。また、新型コロナウイルス感染症拡大のための政府の緊急事態宣言が断続的に発令され、時短営業又は休業を適宜実施しており、今後、時短営業の継続による景況などにより、資金繰りにも影響が出てくる可能性があることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映されていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、2021年4月1日から2021年6月23日までの間に、第8回新株予約権のすべてが権利行使されている。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

売上高の実在性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表「連結損益計算書に記載の通り、当連結会計年度において2,338,795千円の売上高を計上しており、その内店舗事業より発生する売上高が92%を占めている。

 

店舗事業は東京を中心とした首都圏の百貨店や商業施設を軸に「ガンボ&オイスターバー」をはじめとする複数のブランドによる飲食店舗の運営を行う事業であり、複数産地の生牡蠣を盛り合わせた「オイスタープレート」をメインとして提供する事業形態である。提供された料理・飲料に係る代金が当事業の売上高として連結財務諸表に計上される。

 

 当該事業における売上高は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う政府の緊急事態宣言に起因した時短営業又は休業により、大きな影響を受ける特性を有している。

 

 現下の経営環境における売上高の認識には、その実在性について潜在的なリスクが存在していることから、当監査法人は、当該事業の売上高の実在性の検討が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の1つに該当すると判断した。

 

当監査法人は、主として以下の監査手続を実施することにより、売上高の認識の実在性に関する十分かつ適切な監査証拠を入手した。

 

(1) 内部統制の評価

売上高の実在性を確保するために会社が構築した内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

(2) 売上高の実在性の検証

・売上高計上プロセスの理解及び各種データを利用した分析的手続等により、虚偽表示リスクの高い取引種類や形態等を識別した。

・売上取引をサンプル抽出し、入金証憑等の関連証憑と照合した。

・期末時点の売掛金を対象に、金額的な重要性等に基づき抽出したサンプルについて残高確認手続及び差異分析を実施した。

・期末日後の売上取り消し取引の有無を確認した。

・売上高の計上に係る仕訳入力及び修正の適切性を検証した。

 

 

岩手県の加工工場の固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の「【注記事項】(連結損益計算書関係)※4減損損失」に記載のとおり、岩手県の加工工場に関する建物及び付属設備312,654千円及び機械装置96,667千円の減損損失が計上されている。

 

 これらの固定資産は規則的に償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

 

 上記の【注記事項】に記載のとおり、加工工場は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、稼働を大幅に抑制しており、事業計画と実際の業績が大きく乖離した状況となっている。このため、経営環境の著しい悪化が認められることから、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定が行われている。当該判定に用いられる将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した加工工場に関する事業計画を基礎として行われるが、新たな受託事業に基づく収益力の増加等を前提としていることから、その予測には高い不確実性が伴い、これらの経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。

 

 以上から、当監査法人は、岩手県の加工工場の固定資産の減損の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の1つに該当すると判断した。

 

当監査法人は、岩手県の加工工場の固定資産に関する減損会計の適用の妥当性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

固定資産に関する経理部門が実施する減損の兆候判断に関わる内部統制の整備・運用状況を評価した。

 

(2)減損の兆候判断の妥当性の評価

・加工工場について回収可能価額を著しく低下させる使用方法等の変更があったか否かの判断にあたって、当年度と過年度の稼働状況を比較するとともに、当年度の稼働状況について関連資料と突合した。

 

(3)減損の認識・測定

・新たな受託事業について、受託先の総合商社からの受託事業に関する計画の入手及び受託事業計画の実行可能性についての質問と回答結果を検討した。

・当期の事業計画の達成状況と差異原因の検討及び翌期以降の計画値について、関連資料との突合を実施した。

・割引率について、利用可能なデータを用いて当監査法人が計算した結果と比較した。

 

 

店舗事業の固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の「【注記事項】(連結損益計算書関係)※4 減損損失」に記載のとおり、一部撤退の意思決定を行った店舗に関する工具器具備品1,204千円の減損損失が計上されている。

 

これらの固定資産は規則的に償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

 

 店舗事業は新型コロナウイルス感染症拡大による政府の緊急事態宣言の発令に伴い、時短営業又は休業を適宜実施しており、事業計画と実際の業績が大きく乖離した状況となっている。このため、経営環境の著しい悪化が認められることから、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定が行われている。当該判定に用いられる将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した店舗に関する事業計画を基礎として行われるが、今後の新型コロナウイルス感染症の状況等により大きく影響を受ける可能性があることから、その予測には高い不確実性が伴い、これらの経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。

 

 以上から、当監査法人は、店舗の固定資産の減損の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の1つに該当すると判断した。

 

当監査法人は、店舗事業の固定資産に関する減損会計の適用の妥当性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

固定資産に関する経理部門が実施する減損の兆候判断に関わる内部統制の整備・運用状況を評価した。

 

(2)減損の兆候判断の妥当性の評価

・店舗事業の営業損益が継続してマイナスとなるか否かの判断の基礎となる店舗別損益について、業績推移分析、作成基礎資料との突合及び共通費の按分計算の検討を踏まえ、その正確性を検討した。

また、兆候判定において考慮されている翌期予算について、過年度における予算と実績の比較、過去実績からの趨勢分析等を行い、見積りの妥当性を検討した。

・店舗の閉鎖等の計画を把握するため、経営者等への質問を実施するとともに、各会議体議事録及び関連資料を閲覧し、減損の兆候判断に関わる網羅性・適時性を検討した。

 

(3)減損の認識・測定

・将来キャッシュ・フローの見積りについて、当年度における予算と実績の比較、過去実績からの趨勢分析等を実施し、見積りの妥当性を検討した。

・割引率について、利用可能なデータを用いて当監査法人が計算した結果と比較した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ゼネラル・オイスターの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社ゼネラル・オイスターが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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