○添付資料の目次
1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………6
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………8
(会計方針の変更に関する注記) ……………………………………………………………………8
(セグメント情報等) …………………………………………………………………………………9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………10
(重要な後発事象) ……………………………………………………………………………………10
[独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書]
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、経済社会活動が活性化し、個人消費の回復やインバウンド需要の増加等を背景に、緩慢的ながらも、景気回復の動きが続いております。一方で、エネルギー価格の上昇や円安に伴う物価上昇、ロシア・ウクライナ情勢の長期化や、金融引き締めによる影響などから、依然として先行き不透明な状態が続いております。
その一方、ウクライナ戦争に収束の兆しがないことに加え、歴史的な円安が継続しており、原材料価格や原油を中心とするエネルギー価格の値上げ圧力にさらされており、依然として先行き不透明な状況が続いております。
外食産業におきましても、人流の増加に伴い売上高は増加しているものの、仕入価格の高止まりや、人手不足など、厳しい経営環境が続いております。
こうした環境のもと、当社グループにおきましては、2024年3月期第4四半期連結会計期間(2024年1~3月)にかけて、ノロウイルスが蔓延し、当社の厳しい安全基準に満たした牡蠣の調達が十分にできず、店舗事業、卸売事業とも、繁忙期に機会損失が発生しました。この影響が当第3四半期連結累計期間においても継続し、店舗事業の収支が悪化する結果となりました。
当第3四半期連結累計期間の出退店におきましては、2024年4月に「8TH SEA OYSTER Bar横浜モアーズ店」(神奈川県横浜市)2024年11月に「8TH SEA OYSTER Terrace TOKYOTORCH店」(東京都千代田区)の2店舗をオープンし、FC2号店として「8TH SEA OYSTER Bar梅田NU茶屋町店」(大阪府大阪市)もオープンしました。また、「カーブ・ド・オイスター東京駅八重洲地下街店」のリニューアル工事を実施し、引き続き売上拡大に向けた出店・リニューアルを進める予定です。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高3,009,149千円(前年同期比4.2%増)、営業利益24,844千円(前年同期比50.9%減)、経常利益21,229千円(前年同期比55.0%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益30,403千円(前年同期比48.6%減)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりです。以下の売上高の数値は、セグメント間取引消去前となっております。
報告セグメントと事業内容との関係性は次のとおりです。
①「店舗事業」は、店舗事業、富山入善ヴィレッジ事業の店舗から構成されます。
②「卸売事業」は、当社の店舗事業を除く外部飲食店等への牡蠣関連の国内卸売事業となります。
③「加工事業] は、店舗事業のセントラルキッチン機能及び外部からの受託加工事業から構成されます。
④「その他」は、浄化センター、陸上養殖の所在エリア内でのイベント事業及びECサイト事業から構成
されます。
① 店舗事業
当第3四半期連結累計期間においては、2024年4月に「8TH SEA OYSTER Bar横浜モアーズ店」(神奈川県横浜市)2024年11月に「8TH SEA OYSTER Terrace TOKYOTORCH店」(東京都千代田区)の2店舗をオープンし、FC2号店として「8TH SEA OYSTER Bar梅田NU茶屋町店」(大阪府大阪市)もオープンしました。この結果、2024年12月末現在の店舗数は30店舗(直営28店舗、FC2店舗)となっております。
一方、2024年3月期第4四半期連結会計期間(2024年1~3月)にかけて、ノロウイルスが蔓延し、当社の厳しい安全基準に満たした牡蠣の調達が十分にできず、繁忙期に機会損失が発生しました。この影響が当第3四半期連結累計期間においても継続したこと、また原材料費および人件費の高騰により、収支が悪化しました。
以上の結果、店舗事業における売上高2,529,851千円(前年同期比3.3%増)、セグメント利益212,560千円(前年同期比28.5%減)となりました。
② 卸売事業
卸売事業では、自社店舗のほか、グループ外の飲食店舗などに牡蠣を卸売販売しています。当第3四半期連結累計期間においては、引き続き商社や飲食店が集まる食品展示会の出展や取引先の紹介依頼を強化し、販売先数の拡大に尽力しました。その結果、売上高は好調に推移したものの、原材料費の高騰により、セグメント利益は減少となりました。
以上の結果、卸売事業における売上高350,195千円(前年同期比2.9%増)、セグメント利益85,908千円(前年同期比20.5%減)となりました。
③ 加工事業
加工事業は、店舗事業のセントラルキッチンとしての役割が主でありましたが、2021年5月より海産物の受託事業を開始しました。受託事業により、本セグメントの収支改善が進み、本セグメントの赤字幅は縮小となりました。
以上の結果、売上高97,497千円(前年同期比56.6%増)、セグメント損失43,191千円(前年同期はセグメント損失54,543千円)となりました。
④ その他
その他には、イベント事業及びECサイト事業などが含まれます。当第3四半期連結累計期間においては、浄化センター及び陸上養殖エリア内でのイベント事業で売上が計上されたほか、ECサイト事業で売上が計上されました。
以上の結果、その他の事業における売上高56,922千円(前年同期比6.9%減)、セグメント損失1,095千円(前年同期はセグメント利益7,094千円)となりました。
当第3四半期連結会計期間末における総資産は3,166,514千円となり、前連結会計年度末と比較して930,832千円の増加となりました。これは主として、前渡金が540,261千円増加し、有形固定資産が138,797千円増加し、売掛金が126,729千円増加し、現金及び預金が93,953千円増加したことによるものです。
当第3四半期連結会計期間末における負債は2,054,645千円となり、前連結会計年度末と比較して728,554千円の増加となりました。これは主として、前受金が622,492千円増加し、資産除去債務が71,659千円増加し、長期借入金が63,511千円減少し、買掛金が29,067千円増加し、繰延税金負債が28,990千円増加し、未払費用が22,657千円増加したことによるものです。
当第3四半期連結会計期間末における純資産は1,111,869千円となり、前連結会計年度末と比較して202,278千円の増加となりました。
連結業績予想につきましては、2024年5月15日「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」で公表いたしました通期連結業績予想に変更はありません。
該当事項はありません。
前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の金額の著しい変動
当社は、2024年11月20日付けでネクスタ匿名組合から第三者割当の方法による新株式の払込を受けました。
この結果、当第3四半期連結会計期間において資本金が68,343千円、資本準備金が68,343千円増加し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が1,386,526千円、資本準備金が1,455,582千円となっております。
(会計方針の変更に関する注記)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前年四半期の四半期連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「イベント事業」及び
「ECサイト事業」を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△307,290千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が
含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「イベント事業」及び
「ECサイト事業」を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△229,336千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が
含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む)は、次のとおりであります。
(重要な後発事象)
(新株予約権の行使による増資)
当社が2024年11月20日に発行した第9回新株予約権につき、当第3四半期連結会計期間末の翌日以降、以下の通り行使されました。
(1)新株予約権行使の概要
①新株予約権の名称
第9回新株予約権
②行使価格
1株当たり654円
③行使新株予約権個数
5,361個
④行使者
ネクスタ匿名組合
⑤交付株式数
536,100株
⑥行使価額総額
350,609千円
(2)当該新株予約権行使による発行済株式数及び資本金
①増加する発行済株式数
536,100株
②増加する資本金の額
178,282千円
独立監査法人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年2月14日
株式会社ゼネラル・オイスター
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社ゼネラル・オイスターの2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2024年10月1日から2024年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2024年4月1日から2024年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象(新株予約権の行使による増資)に記載されているとおり、当第3四半期連結会計期間末の翌日以降、第9回新株予約権の権利行使が行われている。当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上