1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を適用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
但し、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10年~15年
工具、器具及び備品 4年~10年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
主な自社利用のソフトウエア及びコンテンツについては、収益性を考慮した見込利用可能期間(5年以内)に基づく定額法を採用しております。但し、のれんについては、その効果の発現する期間を個別に見積もり、合理的な年数で規則的に償却しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等を2018年4月1日以後適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。
ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
※ 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1 関係会社に対する売上高は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
自己株式の取得及び消却
当社は、2019年1月25日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしました。
1. 自己株式の取得及び消却の目的
自己株式の取得及び消却を行うことにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実施と株主還元及び資本効率の向上を図ることを目的としております。
2. 取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類
当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数
500,000株(上限)(※)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合5.5%)
(3) 株式の取得価額の総額
500,000,000円(上限)(※)
(4) 取得期間
2019年1月28日から2019年6月28日まで
(5) 取得方法
東京証券取引所における市場買付
(※) 上記(2)及び(3)は、それぞれ上限を定めたものであり、この実現を保証するものではありません。
株式市場の動向によっては、一部又は全部の取得が行われない可能性があります。
3. 消却に係る事項の内容
(1) 消却する株式の種類
当社普通株式
(2) 消却する株式の総数
上記2. により取得した自己株式数を含む、消却予定日時点の自己株式の全数
(3) 消却予定日
2019年7月31日