1.新株予約権者は、EBITDAが下記(a)または(b)に掲げる水準を満たした場合に限り、各 新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、 「行使可能割合」という。)の個数を限度として当該条件を最初に満たした期の有価 証券報告書の提出日の翌月1日から1年を経過する日までの間は、新たに行使可能と なった本新株予約権の50%を限度とし、1年を経過する日の翌日以降は当該各号にお いて行使可能となった全ての新株予約権を行使することができる。 (a) 2020年12月期乃至2024年12月期の5事業年度のうち、いずれか単年度の事業年度 において当社のEBITDAが16億円を超過した場合 行使可能割合: 50% (b) 2020年12月期乃至2025年12月期の6事業年度のうち、いずれか単年度の事業年度 において当社のEBITDAが20億円を超過した場合 行使可能割合:100% なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連 結損益計算書における税金等調整前当期純利益に支払利息額及び特別損失額を加算し 特別利益額を減算、さらに、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費 及びのれん償却額並びに連結財務諸表の注記に記載された株式報酬費用額を加算した 額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重 要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。ま た、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に 1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取 締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役 会が認めた場合は、この限りではない。 3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株 式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできな い。 5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
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