独立監査人の監査報告書

 

 

 

2022年3月25日

株式会社モバイルファクトリー

取締役会 御中

 

監査法人アヴァンティア

 東京都千代田区

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

木 村 直 人

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

吉 田 武 史

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社モバイルファクトリーの2021年1月1日から2021年12月31日までの第21期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社モバイルファクトリーの2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

「駅メモ! Our Rails」に係る固定資産(ソフトウエア)の減損損失の測定

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

「注記事項(重要な会計上の見積り)ソフトウエアの減損」に記載されているとおり、会社は、当事業年度において、モバイルゲーム事業の事業用資産のソフトウエア「駅メモ! Our Rails」について、事業環境の変化に伴い収益性が低下したことにより減損損失95,799千円を計上している。当該減損損失を計上した結果、会社は、当事業年度の貸借対照表において、事業用資産のソフトウエア21,409千円を計上している。

会社は、減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上している。会社は、減損損失の金額を測定するに当たり、その資産グループの回収可能価額を将来キャッシュ・フローに基づき算定された使用価値により測定しており、当該将来キャッシュ・フローは翌事業年度の「駅メモ! Our Rails」に係る事業計画に基づき算定している。

使用価値の見積りにおける主要な仮定は、会社の取締役会で承認された翌事業年度の「駅メモ! Our Rails」に係る事業計画であり、当該事業計画における売上高及び費用項目は、当事業年度の実績を基に算定している。売上成長率は、NFTを取り巻く将来の経営環境における不確実性を考慮している。

回収可能価額の見積りにおける上記の主要な仮定は、不確実性を伴い、経営者による判断を必要とすることから、監査においても職業的専門家としての判断を要するため、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。
 

当監査法人は、会社の事業用資産のソフトウエアの減損について、主として以下の監査手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産の経済的残存使用年数と比較した。

・将来キャッシュ・フローについて、取締役会によって承認された翌事業年度の事業計画との整合性を検討した。

・経営者の事業計画策定の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における事業計画とその後の実績を比較した。

・売上成長率については、経営者と協議するとともに、過去実績と照らしてその実現可能性を検討した。

・予算の見積りに含まれる主要な要素である売上高及び費用項目が、当事業年度の実績を基礎として客観的に立案されていることを確かめた。

・経営者による固定資産の減損損失の認識の判定が、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって行われていることを確かめた。

・割引率について、利用可能な外部データを用いた当監査法人の再計算結果と比較した。

 

 

強調事項

「注記事項(重要な後発事象)」に記載されているとおり、会社は、2022年1月28日開催の取締役会において、自己株式の取得に係る事項について決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

その他の事項

会社の2020年12月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2021年3月29日付けで無限定適正意見を表明している。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が財務諸表に添付する形で別途保管しております

2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

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