(注) 新株予約権の行使には当社所有の自己株式を付与しているため、行使にともなう発行数の変更はありません。
会社法に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。株式分割の記載につき以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
3.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
また、割当日後に当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たり時価」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、上記の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が、自己都合により辞任または退職した場合には、本新株予約権を行使できない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
③ 当社の発行する普通株式が日本国内のいずれかの証券取引所に上場するまでは、本新株予約権を行使できない。
④ その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を規定条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、規定条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
規定条件については、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
6.当社は、2014年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、2014年12月5日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。株式分割の記載につき以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
3.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
また、割当日後に当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たり時価」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、上記の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が、自己都合により辞任または退職した場合には、本新株予約権を行使できない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
③ 当社の発行する普通株式が日本国内のいずれかの証券取引所に上場するまでは、本新株予約権を行使できない。
④ その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を規定条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、規定条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
規定条件については、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
6.当社は、2014年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、2014年12月5日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。株式分割の記載につき以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
3.当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
また、割当日後に当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(当社が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行う場合、行使価額は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たり時価」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、上記の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が、自己都合により辞任または退職した場合には、本新株予約権を行使できない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
③ 当社の発行する普通株式が日本国内のいずれかの証券取引所に上場するまでは、本新株予約権を行使できない。
④ その他の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を規定条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、規定条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
規定条件については、当社と対象者との間で締結した「新株予約権引受契約」で定めるところによる。
6.当社は、2014年11月14日開催の取締役会の決議に基づき、2014年12月5日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.新株予約権の行使による増加となります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,400円
引受価額 1,288円
資本組入額 644円
2019年6月30日現在
(注)自己株式552,222株は、「個人その他」に5,522単元、「単元未満株式の状況」に22株含まれております。
2019年6月30日現在
(注)1.上記のほか当社所有の自己株式552,222株があります。
2.前事業年度末現在主要株主であった株式会社三越伊勢丹イノベーションズは、当事業年度末では主要株主でなくなっております。
2019年6月30日現在
2019年6月30日現在
該当事項はありません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取りによる株式は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
当社は株主に対する利益配分を経営の最重要課題として捉え、将来の事業展開と経営基盤の強化を図るための内部留保資金を確保しつつ、配当を行うことを基本方針としております。
このことから、経営成績及び財政状態を勘案し、内部留保の充実を図るため設立以来現在に至るまで利益配当を実施しておりません。内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく方針であります。
また、中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当は期末配当の年1回を基本方針としております。配当の決定機関は、期末配当については定時株主総会、中間配当については取締役会であります。
今後につきましては、各事業年度の財政状態及び経営成績を勘案しながら、株主への利益還元を検討していく予定ではありますが、現時点において配当実施の可能性及びその時期等については未定であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「We are the User Experience Company.すべての人に最高のユーザーエクスペリエンスを!」を企業理念に、当社グループ事業における顧客及びサービス利用者の満足度向上を図ることを基本方針としております。そして経営統治機能を有効かつ効率的に運用することによって、健全に事業を継続していくことが株主価値及び企業価値の向上につながると考えております。
その実現のため、当社は当社グループ経営統治機能としてコーポレート・ガバナンスを最重要経営課題のひとつとして認識し、今後もより一層経営及び業務執行の健全性の保持・向上、透明性の確保、効率化による持続的成長を目指した経営管理体制の強化に取り組んでまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会及び監査役会を設置し、また、会計監査人を選定しております。各機関の概要図は以下のとおりであります。

a.取締役会
当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役2名)により構成されており、取締役会規程に基づき、経営の最高意思決定機関として当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、毎月1回開催する定例取締役会のほか、随時必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営判断を行っております。また、取締役会には監査役3名(うち社外監査役2名)が出席し、必要に応じて意見表明し、取締役の職務の執行を監査・監督しております。なお、取締役会の構成員は、代表取締役 宮川洋を議長として、取締役 須田亨、社外取締役 大和田廣樹、社外取締役 吉崎浩一郎となっております。
b.監査役会
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)により構成されており、監査役会規程に基づき、取締役会に出席するほか経営会議等の重要会議にも出席しており、取締役の職務の執行全般を監査・監督しております。監査役会は、毎月1回開催しており、監査の方針、監査計画ほか重要事項を協議するとともに、監査役監査及び内部監査の内容を相互に共有しております。なお、監査役会の構成員は、常勤監査役 山中純雄を議長として、社外監査役 安達美雄、社外監査役 藤山剛となっております。
c.経営会議
当社の経営会議は、代表取締役を含む常勤取締役および執行役員により構成されており、経営会議規程に基づき、必要に応じて取締役会の付議事項を事前に審議し、また取締役会の決議事項以外で経営に関する重要な事項を決議・審議しております。経営会議は原則として毎週1回開催しており、その構成員は、代表取締役 宮川洋を議長として、取締役 須田亨、執行役員 姜圭司、執行役員 土本学、執行役員 久岡千恵となっております。
③内部統制システムの整備の状況
当社は、当社子会社を含めた当社グループ経営統治機能を有効かつ効率的に運用することによって、健全に事業を継続していくため、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他の業務の適正を確保するための体制の整備として、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定めております。この基本方針に基づいて、業務を適切かつ効率的に執行するために、諸規程により職務権限および業務分掌を定めて適切な内部統制が機能する体制を整備し、権限委譲による業務の効率化を図っております。また、当該体制の整備及び運用状況について定期的に検証を行っており、内部監査等の検証によって判明した問題点・課題事項については、都度是正措置を行い、適切な運用に努めております。
さらに、反社会的勢力との関係遮断の基本方針を当社グループ取締役及び使用人に周知徹底するとともに、反社会的勢力への対応部署を設置し、警察等の外部機関との協力体制を維持強化しております。
④リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、危機管理規程に基づく対応のほか、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに経営会議、取締役会、監査役に当該事実を報告するとともに、緊急リスク対策委員会を設置する等、適切な対策を講じるよう定めております。
また、当社では2007年3月から「プライバシーマーク(JIS Q 15001)」の付与認定を受けており、事業の運営において取り扱う個人情報について規定するPMS(個人情報保護マネジメントシステム)マニュアルに基づいた適切な管理を行っております。
⑤定款で定めた取締役の員数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑦責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役(常勤監査役を除く)は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することを目的として、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その内容は、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としており、責任限定が認められるのは、社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
なお、当社は2015年9月29日開催の第16回定時株主総会において、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、取締役会の決議をもって会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を結べるよう定款の一部を変更しております。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うとする旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨定款の定めにより取締役会決議とした株主総会決議事項
イ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うために、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として、中間配当をすることができるものとしております。
ロ 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができるものとしております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役大和田廣樹、吉崎浩一郎は社外取締役であります。
2.監査役安達美雄、藤山剛は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社は、取締役4名のうち社外取締役2名、監査役3名のうち社外監査役2名を選任しております。社外取締役は幅広い経営に関する知見と経験を持ち、当社経営の最高意思決定機関である取締役会に出席し、業務執行に対する有益な監督及び監査を行うとともに、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。社外監査役は、取締役会に出席し、幅広い経営に関する知見と経験から業務執行に対する有益な監督及び監査を行うとともに、監査役会においてリスクマネジメントについて積極的な意見交換と協議を行っております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準又は方針はありませんが、選任に際しては、豊富な事業経営経験及び幅広い見識等を持っている方を対象としており、また、東京証券取引所の独立性の基準及び開示要件への該当状況等を参考にしています。
イ.社外取締役について
社外取締役 大和田廣樹は、株式会社ドリームキッドの代表取締役であります。同社と当社の間に取引関係はありません。また、同氏は2018年9月まで株式会社ブロードバンドタワーの取締役でありました。同社と当社の間ではデータセンターに関する取引がありましたが、契約に基づく定型的な取引であり、同氏が直接利害を有するものではありませんでした。
社外取締役 吉崎浩一郎は、株式会社グロース・イニシアティブの代表取締役、株式会社アルフレックスジャパン、クックビズ株式会社、ライフスタイルアクセント株式会社、ブティックス株式会社、株式会社No.1、株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングスの取締役を兼任しておりますが、各社と当社の間には特別な利害関係はなく、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外取締役個人と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
ロ.社外監査役について
社外監査役 安達美雄は、2012年3月まで株式会社大塚商会の執行役員でありました。同社と当社の間では、ソフトウェアライセンスに関する取引がありますが、人員増加と比例する定型的な取引であり、同氏が直接利害を有するものではなく、またその額も僅少であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 藤山剛は、株式会社ラウンドアバウト・キャピタルの代表取締役であります。同社と当社の間に取引関係はなく、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外監査役個人と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、定期的な情報収集を図るとともに意見・情報交換を行い、経営の監督機能を果たしております。また、社外監査役を含む監査役会は、会計監査人および内部監査担当との意見交換のほか、監査の実施状況について報告を受け、相互連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、3名の監査役により実施実施しております。各監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、経営及び業務執行機能の監督を行っております。また常勤監査役は、経営会議などの重要会議への出席、重要書類の閲覧、内部監査との共同調査におけるヒアリング等により監査を実施し、毎月開催する監査役会で社外監査役への情報共有を行っております。
なお、監査役及び内部監査担当者は、会計監査人が開催する監査講評会に同席し、監査上の指摘事項及び課題事項を共有するとともに、会計監査人による往査時には常勤監査役及び内部監査担当者が会計監査人とのミーティングを実施し、定期的に意見交換等を行っております。
② 内部監査の状況
当社では、独立した内部監査室は設けておりませんが、代表取締役が指名する内部監査担当(1名)が所属する部署を除く当社グループに関して、年度計画に基づき業務監査を実施しております。内部監査担当が所属する部署については、社長が指名する事業部門管掌取締役が監査を実施して相互に牽制する体制としており、業務改善に役立てております。また、常勤監査役が業務監査に同席することにより共同調査としており、監査の効率化を図るとともに情報共有を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を遂行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 城戸和弘
指定有限責任社員 業務執行社員 髙木政秋
c.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は公認会計士1名、その他9名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社では監査法人の選定にあたり、品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬等を考慮し選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人解任の旨及びその理由を報告いたします。
監査役会は、有限責任監査法人トーマツが、適切な監査を遂行する上で十分な専門性や独立性、必要とされる監査品質を確保できる体制を有していると判断したため、当監査法人を会計監査人として選定しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、有限責任監査法人トーマツについて、監査法人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価し、再任が妥当であると判断しております。
該当事項はありません。
当社の連結子会社である株式会社エンファクトリーは、当社の監査公認会計士等とは異なる監査法人の監査を受けており、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
連結子会社における非監査業務の内容は、財務諸表のレビュー業務であります。
当社では監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模・業務の特性及び前連結会計年度の報酬等を勘案して、適切に決定しております。
なお、監査報酬の決定にあたっては監査役会の事前の同意を得ております。
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の算定根拠等が適切であるか、前期実績を踏まえて検証を行った結果、報酬等の額について同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、2013年9月26日開催の第14回定時株主総会において、取締役は年額100百万円以内、監査役は年額50百万円以内と報酬総額が決議されております。
また、2019年9月26日開催の第20回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されております。当該報酬総額は上記の報酬総額とは別枠とし、対象取締役に対して年額50百万円以内といたします。
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役報酬は、株主総会決議による報酬総額の限度内で会社業績や社員給与とのバランス等を考慮し、代表取締役 宮川洋が決定しております。監査役報酬は、株主総会決議による報酬総額の限度内で監査役会において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
中長期的な観点から、業務提携先との関係の強化や共同事業推進の円滑化のためなど、当社の企業価値向上に資すると認められる株式について保有し、保有後はこれらを総合的に評価・検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。