当第2四半期連結累計期間
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※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||
退職給付費用 | 千円 | 千円 | ||
賞与引当金繰入額 | 〃 | 〃 | ||
広告宣伝費 | 〃 | 〃 | ||
支払手数料 | 〃 | 〃 | ||
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||
現金及び預金 | 6,507,727 | 千円 | 8,278,738 | 千円 |
現金及び現金同等物 | 6,507,727 | 千円 | 8,278,738 | 千円 |
前第2四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
当社は、平成27年3月24日付で、2,031,360千円の公募増資の払込みを受けました。また、平成27年4月21日付で、710,976千円の第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)の払込みを受けました。さらに、当第2四半期連結累計期間において169,775千円の新株予約権の行使による払込みを受けました。
この結果、当第2四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ1,456,055千円増加し、当第2四半期連結会計期間末において資本金が2,916,063千円、資本剰余金が2,906,063千円となっております。
当第2四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)
1 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成28年2月12日取締役会 | 普通株式 | 172,195 | 5.00 | 平成27年12月31日 | 平成28年3月31日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当り四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) |
(1)1株当たり四半期純利益金額 | 45円19銭 | 4円59銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 1,427,277 | 158,128 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
普通株式に係る親会社株主に帰属する | 1,427,277 | 158,128 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 31,586,594 | 34,450,044 |
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 42円18銭 | 4円48銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
普通株式増加数(株) | 2,252,322 | 814,388 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注)当社株式は平成27年3月25日に東京証券取引所マザーズ市場に上場しております。潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の計算においては、新規上場日から前第2四半期連結累計期間の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
当社は、平成28年7月29日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
1.新株予約権の数
10,000個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,000,000株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、1,600円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金447円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 1 |
調整後行使価額=調整前行使価額 × | |
分割(または併合)の比率 | |
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また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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| 既 発 行 株 式 数 | + | 新規発行 株 式 数 | × | 1株あたり 払込金額 |
調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
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なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成30年4月1日から平成32年8月16日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成29年12月期または平成30年12月期のいずれかの期における営業利益が下記(a)乃至(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を最初に満たした期の有価証券報告書の提出日の翌日1日から行使することができる。
(a) 営業利益が1,200百万円を超過した場合 行使可能割合: 10%
(b) 営業利益が2,600百万円を超過した場合 行使可能割合: 30%
(c) 営業利益が4,000百万円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
平成28年8月17日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成28年12月30日
9.申込期日
平成28年8月10日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役及び従業員 90名 10,000個