第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

60,000,000

60,000,000

 

   

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2019年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2020年3月25日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

36,233,600

36,233,600

東京証券取引所
(マザーズ市場)

単元株式数は100株であります。

36,233,600

36,233,600

 

(注)提出日現在発行数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権(2011年6月1日臨時株主総会決議)

決議年月日

2011年6月1日

付与対象者の区分及び人数(名) 

当社取締役 1

当社従業員 40

新株予約権の数(個) ※

  120[60](注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容

及び数(株) ※

  普通株式  60,000[30,000] (注) 1. 4.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

  1(注)2.4.

新株予約権の行使期間 ※

自 2013年6月1日
至 2021年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

 発行価格    1
           資本組入額 0.5(注)4.

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 ※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式500株とする。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。

(2) 新株予約権者は、2013年6月1日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。

(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。

(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。

(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。

 

4.当社は、2014年10月30日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第2回新株予約権(2011年12月20日臨時株主総会決議)

決議年月日

2011年12月20日

付与対象者の区分及び人数(名) 

当社従業員 17(注)1.

新株予約権の数(個) ※

  680 [650](注)2.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容

及び数(株) ※

  普通株式 340,000 [325,000] (注) 2. 5.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

  160(注)3.5.

新株予約権の行使期間 ※

自 2013年12月27日
至 2021年12月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  160

           資本組入額  80(注)5.

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)4.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

 

 ※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.当社従業員の取締役への就任により、本書提出現在に新おいては当社取締役1名、当社従業員16名となっております。

 

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式500株とする。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

4. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当 な理由のある場合にはこの限りでない。

(2) 新株予約権者は、2013年12月27日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。

(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。

(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。

(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。

 

5.当社は、2014年10月30日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第3回新株予約権(2012年6月5日臨時株主総会決議)

決議年月日

2012年6月5日

付与対象者の区分及び人数(名) 

当社取締役 2

当社従業員 27

新株予約権の数(個) ※

  208[168](注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容

及び数(株) ※

  普通株式 104,000[84,000] (注) 1. 4.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

  160(注)2.4.

新株予約権の行使期間 ※

自 2014年6月7日
至 2022年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  160

           資本組入額  80(注)4.

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

 

 ※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式500株とする。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。

(2) 新株予約権者は、2014年6月7日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。

(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。

(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。

(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。

 

4.当社は、2014年10月30日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第4回新株予約権(2013年4月30日臨時株主総会決議)

決議年月日

2013年4月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社子会社の役員並びに当社及び当社子会社の従業員 33

新株予約権の数(個) ※

  189[149](注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容

及び数(株) ※

  普通株式 94,500[74,500] (注) 1. 4.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

  190(注)2.4.

新株予約権の行使期間 ※

自 2015年5月2日
至 2023年4月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  190

           資本組入額  95(注)4.

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

 

 ※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式500株とする。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。

(2) 新株予約権者は、2015年5月2日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。

(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。

(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。

(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。

 

4.当社は、2014年10月30日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第5回新株予約権(2014年6月25日臨時主総会決議)

決議年月日

2014年6月25日

付与対象者の区分及び人数(名) 

当社従業員 32

新株予約権の数(個) ※

  604 [414](注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容

及び数(株) ※

  普通株式 302,000 [207,000](注) 1. 4.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

  300(注)2.4.

新株予約権の行使期間 ※

自 2016年6月27日
至 2024年6月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  300

            資本組入額  150(注)4.

新株予約権の行使の条件 ※

 (注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 ※

 

 ※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式500株とする。

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。

(2) 新株予約権者は、2016年6月27日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。

(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。

(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。

(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。

 

4.当社は、2014年10月30日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(千円)

資本金残高

 

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2015年3月24日

(注) 1.

2,400,000

31,895,500

1,015,680

2,475,687

1,015,680

2,465,687

2015年4月21日

(注) 2.

840,000

32,735,500

355,488

2,831,175

355,488

2,821,175

2015年3月31日~

2015年12月31日

(注) 3.

1,703,500

34,439,000

93,905

2,925,080

93,905

2,915,080

2016年1月1日~

2016年12月31日

(注) 4.

54,500

34,493,500

4,782

2,929,863

4,782

2,919,863

2019年2月1日

(注) 5.

1,740,100

36,233,600

374,991

3,304,854

374,991

3,294,854

 

(注) 1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格       920円

引受価額         846.4円

資本組入額        423.2円

払込金総額 2,031,360千円

2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

割当先 野村證券株式会社

発行価格  846.4円

資本組入額 423.2円

3.新株予約権の行使による増加であります。

4.新株予約権の行使による増加であります。

5. 有償第三者割当

  割当先 ディライトワークス株式会社 

    発行価格  431円

    資本組入額 215.5円

 

(5) 【所有者別状況】

    2019年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

    (株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数

(人)

2

24

48

27

31

8,298

8,430

所有株式数

(単元)

2,711

31,263

19,517

56,577

871

251,369

362,308

2,800

所有株式数

の割合(%)

0.75

8.63

5.39

15.61

0.24

69.38

100.00

 

 (注)自己株式781,500株は、「個人その他」に含めて記載しております。

 

(6) 【大株主の状況】

2019年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式

(自己株式を

除く。)の

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

椎葉 忠志

東京都渋谷区

8,155

23.00

インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合

東京都港区赤坂1丁目12番32号

4,934

13.92

IMAGE TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED(常任代理人 TENCENT JAPAN GK)

29/F.,THREE PACIFIC PLACE,NO.1 QUEEN'S ROAD EAST,WANCHAI,HONG KONG(常任代理人住所 東京都港区六本木1丁目4番5号 アークヒルズサウスタワー3階)

2,921

8.24

ディライトワークス株式会社

東京都目黒区青葉台3丁目6番28号

1,740

4.91

TOKAI TOKYO SECURITIES (ASIA) LIMITED(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

18TH FLOOR, 33 DES VOEUX ROAD CENTRAL, CENTRAL, HONG KONG(常任代理人住所 東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟

1,266

3.57

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

1,230

3.47

YJ1号投資事業組合

東京都千代田区紀尾井町1番3号

666

1.88

カブドットコム証券株式会社

東京都千代田区大手町1丁目3番2号 経団連会館6階

598

1.69

楽天証券株式会社

東京都世田谷区玉川1丁目14番1号

500

1.41

武市 智行

東京都世田谷区

435

1.23

22,447

63.32

 

(注)1.上記のほか当社所有の自己株式781千株があります。

2.椎葉 忠志は、2020年2月14日付の消費貸借契約により、グロース・キャピタル株式会社へ2,600,000株を貸し出しております。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

781,500

完全議決権株式(その他)

普通株式

354,493

株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また単元株式数は100株であります。

35,449,300

単元未満株式

普通株式

2,800

発行済株式総数

 36,233,600

総株主の議決権

354,493

 

 

② 【自己株式等】

2019年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
割合(%)

(自己保有株式)

 

株式会社Aiming

 

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27番5号

781,500

 

781,500

2.16

781,500

781,500

2.16

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

普通株式

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

   該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

   該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

   該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他(新株予約権の権利行使)

92,500

42,774

170,000

78,613

保有自己株式数

781,500

611,500

 

(注)当期間における保有自己株式数には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と位置付けております。

機動的な資本政策および配当政策を図るため、四半期配当の実施に備え、3月31日、6月30日、9月30日、12月31日を剰余金の配当の基準日とし、更に別に基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。

当期の剰余金の配当につきましては、当期の業績を鑑み、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきました。なお、次期(2020年12月期)の配当実施の可能性及びその実施時期等につきましては、現時点では未定とさせていただきます。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループでは、コーポレート・ガバナンスの目的について、株主、取引先、従業員、さらにはユーザー、地域社会等のステークホルダーの信頼と期待に応え、企業価値を高めるべく、経営の効率化を図るとともに健全性・透明性を確保することにあると考えております。かかる目的を達するためには、役員の選任、報酬の決定、経営の監視、コンプライアンスの実施等により、経営に対する監督並びに監査等が実効的に行われることが肝要であり、当社グループはコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることについて、経営上の最重要課題の一つと位置づけております。

また、当社では、社外監査役(3名)及び社外取締役(2名)によって取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ.企業統治の体制の概要

当社は、取締役会設置会社であります。合わせて代表取締役直轄の内部監査担当者を設置し、経営に対する監督の強化を図っております。

当社グループのコーポレート・ガバナンス体制は下図のとおりであります。


 

i.取締役及び取締役会

当社の取締役会は取締役5名で構成され、毎月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会が開催され、法定決議事項及び経営方針等、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定を行うほか、各取締役の業務執行状況について監督を行っております。なお、構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。

 

ⅱ.監査役及び監査役会

当社は監査役会設置会社であります。監査役会は3名で構成され、3名とも社外監査役であり、うち1名が常勤監査役であります。なお、構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。

監査役会は、毎月1回の定時監査役会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役会規程に基づき重要事項の決議及び業務進捗報告等を行っております。また、監査役は定時取締役会及び臨時取締役会といった重要な会議に常時出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。

監査役監査は、常勤監査役を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議されており、取締役会に対する監査指摘事項の提出がされております。

 

ロ. 企業統治の体制を採用する理由

当社は、意思決定の迅速化、事業規模、及びこれらに対する監査機能の適正性を総合的に勘案し、監査役会設置会社の体制を採用しております。また、複数の社外取締役及び社外監査役を選任することにより経営に対して適切な監督を行えるようにしております。以上により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を採用しております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

イ.内部統制システムの整備の状況

当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のように業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。

ⅰ.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合す ることを確保するための体制

a. 取締役は経営理念を率先垂範し、使用人への周知徹底、教育啓蒙を継続し、法令の遵守及び社会的要請への対応を最優先とする企業風土を醸成する

b. コンプライアンスに関する社内規程等に従い、担当責任部門は当社及び子会社内の意思決定プロセス及び業務執行において、全社を横断する調査や監督指導を行う。

c. 取締役の職務の執行状況は、監査に関する規程及び監査計画に基づき監査役の監査を受け、監査役は取締役に対し、必要に応じて改善を助言又は勧告する。

d. 取締役が他の取締役の法定・定款違反行為を発見した場合には、直ちに監査役及び取締役会に報告する。

e. 内部監査業務を分掌とする部門(以下、「内部監査部門」という。)を設け、年度監査計画に基づいて担当者が監査を実施し、被監査部門に対する問題点の指摘、業務改善の提案、確認を行い、その実現の支援を行うと同時に、内部監査の内容は、社長以下関係役員及び監査役にも報告され、経営力の強化を図る。

f. 事業毎に必要に応じて法律・会計等の外部の専門家を起用し、法令・定款違反行為を未然に防止する。

g. 金融商品取引法及びその他の法令への適合を含め、「法律、社会規範、社内規程等の遵守」、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の確保」、「資産の保全」を目的として、内部統制の仕組みを整備・構築し、業務の改善に努める。

h, 企業情報の開示については、情報収集、開示資料の作成、開示手順、開示責任者等を定め、開示の正確性、適時性及び網羅性を確保する。

 

ⅱ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

a. 取締役の職務の執行に係る情報及び文書の取扱いは、法令及び社内規程等に定めるところにより、適切かつ検索性の高い状態で記録・保存・管理され、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。

b. 機密性の高い情報はもとより、情報全般について、社内規程等に基づき、保存・管理する部門、責任者、取扱い者を明確にし、適切に管理する。

c. 情報セキュリティに関する基本方針、規則等を決定し、情報セキュリティに関する社内周知徹底を図る。

 

ⅲ.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a. リスク管理に関する規程・マニュアル等を制定及び改訂し、当社及び子会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織及び責任者を定め、適切に評価・管理される体制を構築する。

b. 不測の事態が生じた場合には、対策チーム等を設置し、情報開示を含む迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。

c. リスクマネジメントを担当する部門を明確にし、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。

 

ⅳ.当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a. 経営理念を機軸として、内外の環境を考慮し策定される中期経営計画に基づき、年度計画及び業務目標を明確にし、各業務を執行する。

b. 執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むものとする。

c. 社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のルールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。

 

ⅴ.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

a. 当社取締役は子会社取締役から適時業務に関する報告を受けるとともに、日常的な意思疎通を図ることで適正な事業運営を行う。

b. 内部監査部門は、内部監査規程に基づき子会社を含めた当社グループ全体の業務に関する内部監査を行うことで適正な事業運営がなされることを確保する。

c. 子会社は、業務の適正を確保するため、事業の特性に応じて社内規程等を整備し、内部通報制度の確立など、社内体制を整備する。

 

ⅵ.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

a. 当社の内部監査部門が、監査役の求めに応じて監査役の職務を補助する。

b. 監査役が補助者の採用を希望する場合は、取締役と監査役が意見交換を行い決定する。

 

ⅶ.前号の使用人の当社取締役からの独立性及び監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

a. 監査役より監査役を補助することの要請を受けた内部監査部門の使用人は、その要請に関して、取締役及び上長等の指揮・命令を受けないものとする。

b. 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び使用人に周知徹底する。

 

ⅷ.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

a. 常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定プロセス及び業務の執行の状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、主要な決裁を求める書面その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求める。

b. 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人使用人等は、監査役の求めに応じて速やかに業務執行状況を報告する。

c. 取締役は、当社あるいは子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告する。

 

ⅸ.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

   当社は、監査役への報告を行った当社及び子会社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由 として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の役員及び使用人に周知徹底する。

 

ⅹ. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

a. 監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

b. 監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。

 

ⅺ. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a. 監査役については法令に従い社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保し、独立性を確保する。

b. 監査役、会計監査人及び内部監査部門は意見交換の場を持ち、相互の連携を図る。

c. 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るために定期的な会合を持つ。

d. 監査役間相互で独自に意見形成するため、会社と顧問契約を締結していない弁護士等、外部の専門家に相談ができる体制を確保する。

 

ⅻ. 反社会的勢力を排除するための体制及び方針

a. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。

b. 当社は、「反社会的勢力対応マニュアル」により、「反社会的勢力との関係を一切遮断する」と宣言するとともに、反社会的勢力の排除に関する対応部署を設置し、反社会的勢力及び団体との関係を遮断するための取組支援、社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携等を行う。

 

ロ.リスク管理体制の整備の状況

当社は、リスク管理体制を構築し、コンプライアンスの遵守を実現するために、会社組織や業務に係る各種規程を整備し、その適正な運用を行ってまいりました。特に内部牽制が組織全体にわたって機能するよう、社内規程、マニュアルに沿った運用の徹底に力を注いでおります。

また経営を取り巻く各種リスクについては、四半期ごとに見直し及び取組み状況をチェックし対応策を検討実施しております。

 

ハ. 取締役の定数

当社の取締役は、7名以内とする旨を定款で定めております。

 

ニ. 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、また、その選任決議は累積投票によらない旨、定款で定めております。

 

ホ. 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

ヘ. 株主総会決議事項を取締役会で決議できることができるとした事項

ⅰ.剰余金の配当

  当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨、並びに四半期配当の実施に備え、3月31日、6月30日、9月30日、12月31日を剰余金の配当の基準日とし、更に別に基準日を定めて、剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。

 

ⅱ.自己株式の取得

  当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

ト. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役は、会社法427条第1項の規定に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

椎葉 忠志

1973年12月30日

1997年4月

テクモ株式会社 入社

2001年12月

日本システム開発株式会社 入社

2003年4月

株式会社ゲームオン 入社

2006年3月

同社 取締役 就任

2006年8月

同社 常務取締役オンライン事業本部長 就任

2008年6月

ONE-UP株式会社 代表取締役 就任

2011年5月

当社 代表取締役社長 就任(現任)

2012年5月

Aiming Global Service,Inc.

代表取締役 就任(現任)

(注)3

8,155,000

(注)5

取締役
 企画・運営グループゼネラルマネージャー
(開発グループ、企画・運営グループ、アライアンスグループ、台湾支店管掌)

萩原 和之

1973年12月17日

1998年7月

株式会社サイバーフロント 入社

2001年9月

株式会社ゲームオン 入社

2007年3月

同社 執行役員 システム管理本部長 就任

2008年3月

同社 取締役 就任

2011年12月

当社 入社 執行役員 就任

2012年3月

同社 取締役兼オンラインサービスゼネラルマネージャー 就任

2012年5月

 

Aiming Global Service,Inc.

取締役 就任(現任)

2013年5月

当社 取締役兼企画・運営グループゼネラルマネージャー 就任(現任)

(注)3

75,000

取締役
 経営管理グループゼネラルマネージャー
(経営管理グループ管掌)

田村 紀貴

1977年3月15日

2003年2月

株式会社サクセス 入社

2005年6月

同社 管理部 課長 就任

2007年6月

株式会社サクセスネットワークス転籍 管理部 部長代理 就任

2008年6月

同社 管理部長 就任

2013年10月

当社 入社 経営管理グループマネージャー 就任

2015年7月

当社 経営管理グループゼネラルマネージャー 就任

2020年3月

当社 取締役兼経営管理グループゼネラルマネージャー 就任(現任)

(注)3

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

武市 智行

1955年11月6日

1979年4月

株式会社四国銀行入行

1996年5月

 

 

株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス)入社

1996年6月

同社 代表取締役社長 就任

2000年5月

同社 代表取締役会長 就任

2001年6月

株式会社ドリーミュージック代表取締役 就任

2008年6月

 

 

株式会社AQインタラクティブ(現 株式会社マーベラス)
代表取締役社長 就任

2009年10月

 

株式会社武市コミュニケーションズ 代表取締役社長 就任(現任)

2012年3月

当社 社外取締役 就任(現任)

2015年4月

株式会社SHIFT PLUS 取締役 就任

2016年12月

株式会社アルファコード 取締役 就任(現任)

(注)3

435,000

取締役

Shin Joon Oh
(シン ジュノ)

1982年10月11日

2008年5月
 

米国タフツ大学 卒業
(Tufts University)

2008年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

2010年8月

NCsoft Associate Manager

2011年8月
 

T.S.Investment Investment Manager

2011年12月

Gameprix CFO 兼 COO

2013年1月

Tencent Games Assistant General Manager 兼 Tencent Japan 支社長(現任)

2016年3月

当社 社外取締役 就任(現任)

(注)3

11,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

石﨑  秀樹

1953年9月28日

1977年4月

出光興産株式会社 入社

1998年7月
 

アポロリソーシス取締役営業部長 就任(豪州法人)

2001年4月

出光LPG USA 副社長 就任(米国法人)

2003年11月
 

天津出光潤滑油有限公司 社長 就任(中国法人)

2009年6月

出光興産株式会社 新規事業推進室 室長 就任

2011年4月

出光タンカー株式会社 監査役 就任

2014年3月

当社 社外監査役 就任 

2015年5月
 

同社 社外常勤監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

上杉  昌隆

1965年7月31日

1995年4月

弁護士登録(東京弁護士会)
江守・川森法律事務所入所

1999年4月

上杉法律事務所開設

2003年6月

アムレック法律会計事務所(現霞が関法律会計事務所)共同経営者 就任

2004年6月

デジタルアーツ株式会社 監査役 就任

2013年12月

株式会社セレス 監査役 就任(現任)

2014年11月

当社 社外監査役 就任(現任)

2015年3月

桜田通り総合法律事務所 共同経営経営者(現任)

2016年3月

株式会社フルキャストホールディングス 取締役就任(監査等委員)(現任)

2016年6月

デジタルアーツ株式会社 取締役就任(監査等委員)(現任)

(注)4

監査役

土屋 秀樹

1956年2月21日

1981年4月

日本鋼管株式会社(現 JFEホールディングス株式会社)入社

1989年3月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

2010年7月

NAI Japan株式会社 取締役 就任

2013年4月

ラブルネッサンス株式会社 社外常勤監査役 就任

2017年3月

ビートレンド株式会社 社外常勤監査役 就任

2020年3月

当社 社外監査役 就任(現任)

(注)4

8,686,600

 

(注) 1.取締役 武市 智行及びシン・ジュノは、社外取締役であります。

2.監査役 石﨑 秀樹、上杉 昌隆及び土屋 秀樹は、社外監査役であります。

3. 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4. 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長 椎葉 忠志は、2020年2月14日付の消費貸借契約により、グロース・キャピタル株式会社へ2,600,000株を貸し出しております。

 

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

末廣 貴司

1974年6月12日生

2007年1月

有限責任監査法人トーマツ 入所

2010年7月
 

公認会計士登録 

2011年10月

GMOインターネット株式会社 入社

2014年6月
 

SanSan株式会社 社外監査役 就任

2015年8月

株式会社ネオマーケティング 社外取締役(監査等委員) 就任

2017年6月

株式会社新日本コンサルタント 社外監査役 就任(現任)

 

生活協同組合パルシステム東京 有識理事 就任(現任)

 

税理士登録

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

本書提出日現在において、当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しています。
 武市智行は、ゲーム業界を中心とした豊富な知識及び経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、提出日現在同氏は当社普通株式435,000株を所有していますが、武市取締役と当社の間には、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

シン・ジュノは、アジアにおけるゲーム業界を中心とした豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。提出日現在同氏は当社の主要株主であるIMAGE TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITEDを配下に持つTencent Holdings Ltd.の日本法人であるTencent Japanの支社長であります。なお、提出日現在同氏は当社普通株式11,600株を所有しています。

石﨑秀樹は、事業会社における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。

上杉昌隆は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。

土屋秀樹は、商業銀行において長年に亘り従事した幅広い見識と豊富な経験及びIT企業での監査役の経験を有していることから当社の社外監査役として適任であると判断しております。
 当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
 また、当社では社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。なお、当社は、社外取締役の武市智行、社外監査役の石﨑秀樹、上杉昌隆及び土屋秀樹を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

(3) 【監査の状況】

①  内部監査及び監査役監査の状況

内部監査につきましては、当社は単一事業組織であることから、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置せず、代表取締役が選任した内部監査担当者により内部統制の有効性及び業務執行状況について、監査及び調査を定期的に実施しております。具体的には経営管理グループの担当者が経営管理グループ以外の部門の監査を担当し、経営管理グループの監査は経営管理グループ以外のグループの担当者が担当することにより相互チェックが可能な体制にて運用し、内部監査を実施した都度内部監査担当者による代表取締役への監査実施結果の報告及び代表取締役の指示に基づく被監査部門による改善結果の報告を行うこととしております。内部監査担当者は、事業年度末に内部監査計画を作成し、翌事業年度に計画に基づいて内部監査を実施し、内部監査実施結果の報告並びに内部監査指導事項の改善状況の調査及びその結果の報告を代表取締役に行っております。また、監査役会は、内部監査担当者より監査計画、業務執行状況及び監査結果等について適宜報告を受け、内部監査担当者と情報及び意見の交換を行っております。

監査役監査につきましては、当社の監査役会は独立性を確保した社外監査役3名で構成されており、監査役会は原則として月1回以上開催しております。また監査役監査情報も内部監査担当者に開示されており、監査事項及び報告事項等の情報共有化に努めております。

また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携としては、監査役会は、会計監査人から会計監査報告を通じ、会計上及び内部統制上の課題等について説明を受け、必要な対処を行っております。内部監査担当者も監査役と同様、会計監査人との連携を図って意見交換を実施しております。

 

② 会計監査の状況

当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。

当事業年度において会計監査を受けた公認会計士の氏名等は以下のとおりであります。

なお、継続監査年数については、2名ともに7年以内であるため、記載を省略しております。

業務を執行した公認会計士の氏名

公認会計士 轟 芳英 

公認会計士 小出 健治

会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 4名

その他   6名

 

(監査法人の選定方針と理由)

監査役会は、監査法人の選定に当たり、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬の適切性等を踏まえ総合的に判断しております。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 

(監査役及び監査役会による監査法人の評価)

監査役及び監査役会は、会計監査人からの報告や意見交換等を通じて会計監査の実施状況を把握し、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等について総合的に評価を行っております。

 

 

(監査報酬の内容等)

(監査公認会計士等に対する報酬の内容)

区分

前連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社

 20,000

連結子会社

 1,113

 21,113

 

 

提出会社

当事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

20,000

 

 

(その他重要な報酬の内容)

(前連結会計年度及び当事業年度)

該当事項はありません。

 

(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当事業年度)

該当事項はありません。

 

(監査報酬の決定方針)

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社の規模及び特性、監査日数等の諸要素を勘案し、双方協議の上で決定しております。

 

(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)

当社の監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算出根拠を精査した結果に基づき、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

提出会社の役員の報酬等

① 役員区分ごとの報酬等の総額、基本報酬及び対象となる役員の員数

2019年12月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、下記のとおりであります。

役員区分

報酬等の総額

(千円)

基本報酬

(千円)

対象となる役員の員数

(人)

取締役

(社外取締役を除く)

43,980

43,980

3

社外取締役

5,040

5,040

1

社外監査役

13,000

13,000

3

 

(注)取締役の報酬等の額には、2019年6月30日をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。

 

② 役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社は役員の報酬等の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しており、その限度内で各人の報酬を決定しております。

取締役の報酬限度額は、2011年6月1日開催の臨時株主総会において、年額300,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)と決議されております。また別枠で、2011年6月1日開催の臨時株主総会において、ストックオプションによる報酬を決議しております。

取締役の報酬額は、取締役会の一任を受けた代表取締役社長の椎葉忠志が決定しております。報酬額の算定に当たっては、各取締役の貢献度、世間水準、会社業績、社員給与とのバランス等を考慮して決定しております。当事業年度におきましては、2019年3月27日開催の取締役会にて代表取締役社長への一任を決議しております。

監査役の報酬限度額は、2011年6月6日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式を保有しておりませんが、取引先等との良好な取引関係および協業関係を構築・維持・強化し、当社の事業機会の創出および事業の円滑な推進が図れると判断した場合について、当該会社の株式を純投資以外の目的で保有していく方針です。 

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

   該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

  該当事項はありません。

 

  ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

  該当事項はありません。

 

  ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

  該当事項はありません。