1 重要な資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法
② 関係会社出資金
任意組合(民法上の組合)への出資については、「6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品
個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
② 仕掛品
個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
③ コンテンツ
個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
なお、費用配分方法については見積回収期間に基づいております。
④ 貯蔵品
個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
イ. 2007年4月1日以降に取得したもの
法人税法に規定する定率法
ロ. 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物
法人税法に規定する定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 8~15年
機械及び装置 7年
工具、器具及び備品 4~15年
② 無形固定資産
ソフトウエア(自社利用分)について、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
なお、当事業年度においては、該当する受注契約がないため、受注損失引当金を計上しておりません。
③ 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
なお、当事業年度においては、支給見込額がないため、賞与引当金を計上しておりません。
4 重要な収益及び費用の計上基準
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
収益の主要な区分におけるそれぞれの収益認識基準は、以下のとおりです。
なお、約束した対価の金額は、概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
(1) オンラインゲーム配信サービス
当社の提供するオンラインゲームは、スマートフォンを中心とした基本無料をコンセプトとしております。
ユーザーに対するゲームの提供は無償となっており、ゲーム内で使用する一部のアイテム等を有償で提供しております。
当該サービスにおいては、顧客であるユーザーが当該アイテム等を用いてゲームをプレイするための環境を提供することで履行義務が充足されるものと判断しております。
そのため、ユーザーが有償で入手したアイテムの利用期間を見積り、当該見積り利用期間に応じて収益を認識しております。
(2) オンラインゲーム制作/運営受託サービス
当社は、一部のゲームについて、他の配信事業者等より企画・開発・運営を受託しております。
当該受託サービスにおいては、顧客である協業企業に対して役務の提供を行うことで履行義務が充足されるものと判断しております。
一定の期間にわたり充足される履行義務については、期間がごく短いものを除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務については、履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
なお、履行義務の充足にかかる進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した開発原価が、予想される開発原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
5 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 任意組合への出資の会計処理
任意組合(民法上の組合)への出資については、当社の連結子会社に該当する場合は、同組合の純資産及び純損益を持分割合に応じて資産・負債及び収益・費用として計上し、内部取引を相殺しております。当社の連結子会社に該当しない場合は、同組合の財産の持分相当額を「関係会社出資金」として計上しております。なお、同組合が獲得した純損益について、持分相当額を営業外損益に計上するとともに、同額を「関係会社出資金」に加減算しております。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
主な変更点は、以下のとおりです。
(オンラインゲーム配信に係る収益認識)
従来、ゲーム内の有償通貨をユーザーが消費し、アイテムに交換した時に収益を認識しておりましたが、有償通貨を消費して入手したアイテムの利用期間を見積り、当該見積り利用期間に応じて収益を認識することといたしました。
(オンラインゲーム制作・運営受託に係る収益認識)
受注契約に関して、従来は、プロジェクトの進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準を、その他の契約については工事完成基準を適用しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務については、期間がごく短いものを除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務については、履行義務を充足した時点で収益を認識することといたしました。なお、履行義務の充足にかかる進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した開発原価が、予想される開発原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準の適用による当事業年度の損益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。なお、敷金及び保証金は資金決済に関する法律に基づき、法務局へ供託しております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度68%、当事業年度67%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度32%、当事業年度33%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は、次のとおりであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。