第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

203,075,600

203,075,600

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末

現在発行数(株)

(2025年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2025年11月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

56,775,783

56,915,783

東京証券取引所

(グロース市場)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

56,775,783

56,915,783

(注)1.発行済株式数の増加は、新株予約権の行使によるものです。

 2.「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

名      称

第8回新株予約権

決議年月日

2025年5月22日

新株予約権の数 ※

83,217個

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式  (注)1

新株予約権の目的となる株式の数 ※

8,321,700株(注)2

新株予約権の払込金額 ※

新株予約権1個当たり 1,162円

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 ※

新株予約権1個当たり72,100円

(1株当たり721円)(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

(注)4

新株予約権の行使期間 ※

2025年6月10日から

2027年6月9日まで

新株予約権の行使の条件 ※

各本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

会社法第236条第1項第6号に基づく譲渡制限について該当事項はありません。但し、本新株予約権に係る総数引受契約において、本新株予約権の譲渡について、当社取締役会の承認を要する旨の譲渡制限を合意する予定です。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※   当新株予約権の発行時(2025年6月10日)における内容を記載しております。

(注)1.株式会社海帆 普通株式。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。

(注)2.(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式8,321,700株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は 100株とする。)。但し、本項第2号及び第3号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

    (2) 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」第3号の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

調整後割当株式数

調整前行使割当株式数

×

調整前行使価額

調整後行使価額

    (3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3号(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

    (4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 

(注)3.(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、金721円とする。

(3)行使価額の調整

①当社は、本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更

が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

調整後

行使価額

調整前行使価額

×

既発行

普通株式数

割当株式数

×

1株当たり

の払込金額

1株当たりの時価

既発行普通株式数+割当株式数

②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによ

る。

a.本号④b.に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処

分する場合(無償割当てによる場合を含む。)

(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行

又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項

付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分

割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発

生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合

はその日の翌日以降これを適用する。

b.株式分割により当社普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

c.本号④b.に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本号④b.

に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたも

のを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする

ストック・オプションを発行する場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものと

みなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当て

の場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、

その日の翌日以降これを適用する。

d.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引

換えに本号④b.に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以

降これを適用する。

e.本号②aからcまでの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会そ

の他当社の機関の承認を条件としているときには、本号②a乃至cにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった

日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行

使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未

満の端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。

株式数

調整前行使価額-調整後行使価額)

×

調整前行使価額により当該期間内に交付された当社普通株式数

調整後行使価額

③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の

調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整

式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

④その他

a.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

b.行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本号②e.の場合は基準日)に先立

つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日

数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

c.行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその

日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通

株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記②b.の場合には、行使

価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通

株式数を含まないものとする。

⑤上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、そ

の承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

a.株式の併合、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

b.その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

c.行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行

使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑥行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調

整を行う旨、その事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但

し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

(注)4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」記載の株式の数で除した額とする。

2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額 は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

(注)5.新株予約権の取得事由

本新株予約権の割当日以降、いつでも当社は、当社取締役会が別途定める日(以下、本項において「取得日」という。)の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき発行価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。

(注)6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)を行う場合 は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。

(1)新たに交付される新株予約権の数

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。

(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類再編当事会社の同種の株式

(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。

(5)新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件

発行要項に準じて、組織再編行為に際して決定する。

 

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高(千円)

2025年4月1日(注)1

2,785,600

55,108,883

1,689,192

2,142,126

4,157,361

2025年6月10日(注)2

1,386,900

56,495,783

499,977

2,189,169

499,977

4,657,339

2025年9月1日~

30日(注)3

280,000

56,775,783

102,566

2,291,736

102,566

4,759,905

(注)1.当社を株式交換完全親会社とし、株式会社NEPAL HYDRO POWER HOLDINGSを株式交換完全子会社とする株式交換に伴う新株式発行によるものです。

(注)2.第三者割当増資により1,386,900株増加しております。

有償第三者割当       1,386,900株

   発行価格       721円

   資本組入額   360.5円

(注)3.新株予約権の行使によるものです。

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2025年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

吉川 元宏

神奈川県横浜市青葉区

10,000

17.61

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2丁目6番21号

1,562

2.75

YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LIMITED CLIENT ACCOUNT - TAX RATE POOL B

(常任代理人 シティバンク)

23/F, TOWER 1, ADMIRALTY CENTRE, 18 HARCOURT ROAD, ADMIRALTY, HONG KONG(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

816

1.43

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

611

1.07

水島 亨

京都府舞鶴市

520

0.91

吉田 徹也

大阪府大阪市西成区

377

0.66

水口 雅之

石川県金沢市

286

0.50

田口 錬

東京都港区

250

0.44

高原 克弥

東京都港区

233

0.41

有限会社SmilesCafe

東京都渋谷区恵比寿1丁目25-2

200

0.35

14,858

26.13

 

(注)1.自己株式は所有しておりません。

2.2025年5月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、山田亨氏が2025年5月22日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(株)

株券等保有割合
(%)

山田 亨

大阪府大阪市港区

8,342,500

15.94

 

 

 

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2025年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

56,741,100

567,411

単元未満株式

普通株式

34,683

発行済株式総数

 

56,775,783

総株主の議決権

 

567,411

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。