第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

48,000,000

48,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2022年4月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2022年7月29日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

16,268,800

16,268,800

東京証券取引所
(プライム市場)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

16,268,800

16,268,800

 

 

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2022年7月1日から、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

第3回新株予約権(2013年4月25日臨時株主総会決議)

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名、当社従業員53名、当社子会社取締役1名)

区分

事業年度末現在

2022年4月30日

提出日の前月末現在

(2022年6月30日)

新株予約権の数(個)

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

12,800(注)1、5

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

82(注)1、5

同左

新株予約権の行使期間

自 2015年4月27日

至 2023年4月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   82(注)5

資本組入額  41(注)5

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)4

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数   =

調整前株式数 ×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権発行後、当会社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額  =

調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

 

また、行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 =

既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社のグループ会社の取締役、監査役及び従業員(当社若しくは所属する当社グループ会社の就業規則または同等の規定の定義による)のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権者の配偶者または子の場合に限り新株予約権を行使することができる。

③ 新株予約権者は、行使しようとする新株予約権につき、当社と新株予約権者との間において締結する新株予約権割当契約に違反して新株予約権を行使することができない。

4.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

5.2014年11月18日開催の取締役会決議により、2014年12月11日付で普通株式1株につき200株、2016年1月19日開催の取締役会決議により、2016年3月1日付で普通株式1株につき4株、2016年9月9日開催の取締役会決議により、2016年11月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

 

 

第4回新株予約権(2014年4月22日臨時株主総会決議)

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役3名、当社従業員14名、子会社取締役1名、子会社従業員2名)

区分

事業年度末現在

2022年4月30日

提出日の前月末現在

(2022年6月30日)

新株予約権の数(個)

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

6,400(注)1、5

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

82(注)1、5

同左

新株予約権の行使期間

自 2016年5月9日

至 2024年4月21日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   82(注)5

資本組入額  41(注)5

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)4

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数   =

調整前株式数 ×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権発行後、当会社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額  =

調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

 

また、行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 =

既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社のグループ会社の取締役、監査役及び従業員(当社若しくは所属する当社グループ会社の就業規則または同等の規定の定義による)のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権者の配偶者または子の場合に限り新株予約権を行使することができる。

③ 新株予約権者は、行使しようとする新株予約権につき、当社と新株予約権者との間において締結する新株予約権割当契約に違反して新株予約権を行使することができない。

4.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

5.2014年11月18日開催の取締役会決議により、2014年12月11日付で普通株式1株につき200株、2016年1月19日開催の取締役会決議により、2016年3月1日付で普通株式1株につき4株、2016年9月9日開催の取締役会決議により、2016年11月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第5回新株予約権(2016年7月28日定時株主総会決議)

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役4名、当社従業員50名、子会社取締役3名、子会社従業員2名)

区分

事業年度末現在

2022年4月30日

提出日の前月末現在

(2022年6月30日)

新株予約権の数(個)

76,000

76,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

152,000(注)1、5

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,150(注)1、5

同左

新株予約権の行使期間

自 2018年7月29日

至 2026年7月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,150(注)5

資本組入額  575(注)5

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)4

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数   =

調整前株式数 ×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権発行後、当会社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額  =

調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

 

また、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、または自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。 

 

調 整 後

行使価額

 

 

 

調 整 前

行使価額

 

 

×

 

既発行

株式数

 

 

新規発行

株 式 数

 

×

1株当たり

払込金額

時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社のグループ会社の取締役、監査役および従業員(当社若しくは所属する当社グループ会社の就業規則または同等の規定の定義による)のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権者の配偶者または子の場合に限り新株予約権を行使することができる。

③ 新株予約権者は、行使しようとする新株予約権につき、当社と新株予約権者との間において締結する新株予約権割当契約に違反して新株予約権を行使することができない。

4.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

5.2016年9月9日開催の取締役会決議により、2016年11月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数(株)

発行済株式
総数残高(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

2017年5月1日~
2018年4月30日
(注)1

216,000

16,053,600

5,390

533,442

5,390

453,442

2018年5月1日~
2019年4月30日
(注)1

34,000

16,087,600

2,361

535,803

2,361

455,803

2019年5月1日~
2020年4月30日
(注)1

48,000

16,135,600

873

536,677

873

456,677

2020年5月1日~
2021年4月30日
(注)1

119,600

16,255,200

57,366

594,043

57,366

514,043

2021年5月1日~
2022年4月30日
(注)1

13,600

16,268,800

3,759

597,803

3,759

517,803

 

(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。

 

 

(5) 【所有者別状況】

 

2022年4月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他
の法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

8

17

60

55

24

6,240

6,404

所有株式数
(単元)

13,884

1,169

54,181

20,624

213

72,544

162,615

7,300

所有株式数の割合(%)

8.54

0.72

33.32

12.68

0.13

44.61

100.00

 

(注) 自己株式369,500株は、「個人その他」に3,695単元含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2022年4月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

AOI株式会社

神奈川県小田原市栄町二丁目12-15

5,312,000

33.41

樋口 敦士

神奈川県小田原市

2,533,400

15.93

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11-3

1,096,000

6.89

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)

PLUMTREE COURT,25   SHOE LANE,LONDON EC4A 4AU,U.K.
(東京都港区六本木六丁目10-1)

586,216

3.69

北村 和順

神奈川県小田原市

473,700

2.98

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8-12

242,600

1.53

QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. 107704
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

43 BOULEVARD ROYAL L-2955 LUXEMBOURG
(東京都港区港南二丁目15-1)

192,500

1.21

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15-1)

187,200

1.18

DBS BANK LTD. 700152
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

6 SHENTON WAY DBS BUILDING TOWER ONE SINGAPORE 068809
(東京都港区港南二丁目15-1)

182,300

1.15

BNYM AS AGT/CLTS TREATY JASDEC
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

240 GREENWICH STREET, NEW YORK,NEW YORK 10286 U.S.A.
(東京都千代田区丸の内二丁目7-1)

176,900

1.11

10,982,816

69.08

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2022年4月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

369,500

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

15,892,000

 

158,920

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

7,300

 

発行済株式総数

16,268,800

総株主の議決権

158,920

 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、単元未満自己株式16株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

2022年4月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

Hamee株式会社

神奈川県小田原市栄町二丁目12-10 Square O2

369,500

369,500

2.27

369,500

369,500

2.27

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得  

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

93

135

当期間における取得自己株式

 

(注) 「当期間における取得自己株式」には、2022年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)

8,100

13,008

保有自己株式数

369,516

369,516

 

(注) 「当期間における保有自己株式数」には、2022年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

 

 

3 【配当政策】

当社グループでは、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と認識したうえで、事業の継続的な成長や資本効率の改善等による株主価値の向上に努めるとともに、配当も継続的に実施していくことを基本方針としております。また、配当の額につきましては、連結業績、財政状態の健全性、将来の事業展開のための内部留保の水準等を総合的に勘案して決定しております。

2022年4月期の配当については、上記の方針に加え、中期経営計画(2020年4月期~2022年4月期)における2022年4月期の目標である連結売上高138億円以上、連結営業利益率16%以上に対して総合的に考慮した結果、目標を達成したと判断し、1株当たり22.5円(連結配当性向20.5%)で実施することを決定いたしました。

また、今後につきましては、中期経営計画(2023年4月期~2025年4月期)のとおり、配当性向20%以上としつつ、大きな損益や外部環境の変化が無い限り、1株当たりの配当金額を維持もしくは向上させてまいります。

当社は、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。なお、当社は会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年10月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額
(千円)

1株当たり配当額
(円)

2022年7月28日

定時株主総会決議

357,733

22.50

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスの体制
a.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、自らのクリエイティブ魂に火をつけ、プロダクト及びサービスを通じて顧客体験価値を最大化し、クリエイティブな炎を燃え上がらせることを体現することを目指し、Mission「クリエイティブ魂に火をつける」を掲げ、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題としております。また、当社では、社外取締役(2名)及び社外監査役(3名)により取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めておりました。

今般、コーポレートガバナンス・コードに即したガバナンス体制の構築と権限委譲による意思決定の迅速化を図るため、本年7月28日開催の第24回定時株主総会において株主からの承認を得て、同株主総会の終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。

今後も、取締役及び全従業員が法令・定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂行し、リスク管理、監督機能の強化を図り、経営の健全性・透明性を高めていく所存であります。

 

b.企業統治の体制
(a) 会社の機関の内容

当社は、会社法に規定する機関として取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置するとともに、日常業務の活動方針を決定する経営会議体として「執行役員会議」を設置しております。また、当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分化して権限と責任を明確化するため、執行役員制度を導入しており、執行役員は代表取締役の指揮命令のもと、取締役会で決定された業務を遂行しております。

(各組織の構成)

取締役会:代表取締役会長樋口敦士、代表取締役社長水島育大、鈴木淳也、比護則良、熊王斉子(社外)染原友博(社外)吉野次郎(社外)

監査等委員会:委員長染原友博(社外)、熊王斉子(社外)、吉野次郎(社外)

執行役員会議:水島育大、鈴木淳也、比護則良、冨山幸弘、北村京、戸張達也、高橋一平、諸星直紀

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。

 


 

(b) 取締役会

取締役会は取締役7名(うち社外監査等委員3名)で構成され、経営方針等の経営に関する重要事項並びに法令で定められた事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。また、取締役会は月1回定期的に開催され、月次業績報告及び必要に応じて担当取締役より業務報告が実施されております。なお、必要に応じて臨時取締役会を開催しております

(c) 監査等委員会

当社の監査等委員会は監査等委員3名で構成されており、全員が社外監査等委員であります。うち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員1名、法務に関する相当程度の知見を有する監査等委員1名を含んでおります。監査等委員会は、監査実施状況の情報共有と法定事項の決議を目的とし、月1回及び必要に応じて開催されております。監査等委員は監査等委員会で定められた監査方針、監査計画に基づいて業務・財産の状況等の監査を行うほか、取締役会への出席を通して取締役の職務執行の監査を行っております。また、監査等委員を補助する使用人が社内の重要な会議に出席し、その内容を監査等委員会に報告することで社内情報の十分な連携を確保しております

(d) 執行役員会議

執行役員会議は、取締役、執行役員、監査等委員会から指示を受けた補助使用人で構成されており、業務の執行状況や経営に関する重要事項を報告又は協議して、関係者間の情報共有と意見調整を図り、経営の意思決定の効率性と妥当性を確保しております

(e) 会計監査人

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。

 

c.内部統制システムの整備の状況

当社グループは業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムに関する基本方針」を定めており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。

(a) 当社グループにおける取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社グループは、法令を遵守することはもとより、高い倫理観を持って事業を運営していくため、以下の取り組みを行う。

ⅰ.就業規則等において、事業を適正かつ効率的に運営するため、誠実に法令、規程及び通達を遵守し、全力をあげてその職務の遂行に専念すべき義務を定める。

ⅱ.企業倫理については、コンプライアンスマニュアルを策定し、全ての役員及び社員に対して、企業倫理に関する具体的行動指針とする。

ⅲ.企業倫理の責任を明確化し、企業倫理の確立、コンプライアンス意識の醸成、綱紀の保持のため、当社グループ全体のコンプライアンスを統括するコンプライアンス担当役員が、執行役員会議において報告を行う。重要な事項がある場合は、取締役会において報告を行う。

ⅳ.より風通しの良い企業風土の醸成に努め、当社の法務部門を窓口として社内に内部通報窓口、社外にコンプライアンス相談・通報窓口を設置し、法令違反またはその恐れのある事実の早期発見に努める。

ⅴ.取引基本契約書に反社会的勢力の排除条項を規定し、反社会的勢力とは一切の取引を行わない旨を定める。また、反社会的勢力の主管部署を当社の法務部門と定め、「反社会的勢力対応マニュアル」を制定の上、必要に応じて警察等の外部専門機関と緊密に連携する。

(b) 当社グループにおけるリスクマネジメントに関する規程その他の体制

当社は、当社グループのリスクについて適切にマネジメントするため、以下の取り組みを行う。

ⅰ.リスクマネジメントの基本的事項を定め適正かつ効率的な業務運営を行うため、リスク管理規程を策定する。

ⅱ.リスクマネジメントに関して、当社グループ全体のリスク管理を統括するリスク管理担当役員が、執行役員会議において報告を行う。重要な事項がある場合は、取締役会において報告を行う。

ⅲ.リスクマネジメントを行うため、当社の法務部門が発生事案についてリスク分類を行い、執行役員会議において当該リスクの管理方法について協議を行う。

(c) 当社グループにおける取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社グループは、取締役の適切な責任分担と監督体制により効率的な事業運営を行うため、以下の取り組みを行う。

ⅰ.組織の構成と各組織の所掌業務を定める組織管理規程及び権限の分掌を定める職務権限規程を策定する。

ⅱ.当社取締役会の効率的な運営に資することを目的に、取締役、執行役員等によって構成される執行役員会議を設置し、当社グループの業務執行状況や経営に関する重要事項を報告又は協議して、関係者間の情報共有と意見調整を図り、経営の意思決定の効率性と妥当性を確保する。

ⅲ.取締役会規則を定め、原則月1回開催される取締役会において、経営に関する重要事項について、関係法規、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に基づき決定を行う。

(d) 取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役の職務の執行に関する情報の管理を行い、適正かつ効率的な事業運営に資するため、以下の取り組みを行う。

ⅰ.取締役及び使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用される法令及び「文書保管管理規程」に基づき適切に作成、保存、管理する。

ⅱ.個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理する。

(e) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社は、当社グループ会社間の取引については法令に従い適切に行うことはもとより、当社グループが適正な事業運営を行い、グループとしての成長・発展に資するため、以下の取り組みを行う。

ⅰ.「危機管理マニュアル」を制定し、当該マニュアルに基づいて危機発生時の本社への連絡体制を整備する。

ⅱ.不祥事等の防止のための社員教育を実施する。

ⅲ.「情報セキュリティ方針」を制定し、情報セキュリティに関する体制を整備する。

ⅳ.プライバシーマークに基づき、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備する。

ⅴ.本社へ定期的に財務状況等の報告を行う。

ⅵ.本社の内部監査部門等による監査を実施し、その結果等について内部監査部門等が代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会へ報告する

(f) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

当社は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、監査等委員会の職務を補助すべき使用人について以下の取り組みを行う

ⅰ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議の上、必要に応じて監査等委員会の職務補助のための能力と知識を備えた使用人を配置する

ⅱ.監査等委員会から指示、命令を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいては、取締役からの指示、命令を受けないこととし、人事に関しては、監査等委員会の同意を得た上で決定するものとする

(g) 当社グループの取締役及び社員が監査等委員会に報告をするための体制及びその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、当社グループの取締役及び社員が職務執行に関する重要な事項について監査等委員会に報告するなど、以下の取り組みを行う

ⅰ.当社グループの取締役等から職務執行等の状況について以下の項目について報告する。

(1) 執行役員会議で報告された事項

(2) 会社に著しい損害を及ぼした事項および及ぼすおそれのある事項

(3) 月次決算報告

(4) 内部監査の状況

(5) 法令・定款等に違反するおそれのある事項

(6) 内外通報窓口への通報状況

(7) 上記以外のコンプライアンス上重要な事項

ⅱ.当社は、当社監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び社員に対し当該報告を行ったことを理由として、不利な扱いを行わないものとする

ⅲ.監査等委員会の求めに応じ、代表取締役、会計監査人、内部監査部門等は、それぞれ定期的及び随時に監査等委員会と意見交換を実施する。

ⅳ.監査等委員会が選定した監査等委員は取締役会のほか、重要な会議に出席することができる。

ⅴ.監査等委員会は、独自に外部の専門家と契約し監査業務に関する助言を受けることができる。

ⅵ.監査等委員会が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じる。

 

d.監査等委員会監査及び内部監査の状況

当社の監査等委員会は、監査等委員会で定められた監査計画及び業務分担に基づき監査を実施し、原則として月1回開催される監査等委員会にて情報共有並びに意見交換を図ってまいります。監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、重要な会議に出席し、監査等委員会と情報連携を密にするほか、監査等委員会が選定した監査等委員は主要な決裁に係る書面その他重要文書の閲覧を行うなど、経営に関する監視機能を果たしております。

なお、各監査等委員は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監査しております。

当社の内部監査は、監査等委員会直轄の監査室(1名)が担当しております。監査室は、監査等委員会及び代表取締役社長の承認を得た監査年度計画に基づき、業務執行の合理性・効率性・適正性・妥当性について、全部門及び全子会社を対象に監査を実施しております。監査室は、内部監査の結果を監査等委員会、代表取締役社長及び取締役会に報告するとともに、監査等委員会又は代表取締役社長より改善指示のあった事項について、通知後遅滞なく改善指示に対する業務改善が行われているか、後日確認しております。

監査等委員会と内部監査部門である監査室は、月次で内部監査連絡会を実施することで、日ごろから情報を共有し、連携をとりながら、効果的かつ効率的な監査を進めております。また、監査等委員会及び内部監査部門は、定期的に監査法人と面談し、また必要に応じて随時意見交換及び指摘事項の改善状況の確認等を行っております。

 

e.社外取締役について

本報告書提出日現在、当社の社外取締役は3名であります。

当社の社外取締役である熊王斉子氏、染原友博氏および吉野次郎氏とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。熊王斉子氏は、企業実務に明るく、かつ、弁護士としての高度な専門的知識を有しており、その経験や知見を当社経営の様々な側面で活かし、助言をいただくため、染原友博氏は公認会計士としての高い専門性と豊富な経験、ベンチャー企業経営の経験を有しており、その経験や知見を当社経営の様々な側面で活かし、助言をいただくため、吉野次郎氏は、大手広告代理店勤務で培ったマーケティングおよびブランディングに関する幅広い知見、多種多様なビジネスモデルにおけるアドバイザリー経験並びに産官学にまたがる広い人脈を有しており、その経験や知見を当社経営の様々な側面で活かし、助言をいただくため、就任を要請したものであります。

社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、取締役等との意見交換等を行う方針であります。なお、社外取締役は取締役会の審議事項や報告事項について、資料に基づき内部監査部門から事前の説明を受けております。

なお、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての明確な定めはありませんが、当社は株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しております。

 

② リスク管理体制の整備の状況

当社は、各種リスクを把握し、分析することにより、財務の健全性及び業務の適切性を確保するため、「リスク管理方針」を定め、リスクの管理に努めております。

リスク管理方針は、「リスク管理基本方針」と「リスク管理規程」で構成されております。リスク管理に関する基本的な概念と行動指針、管理すべきリスクの分類、リスク管理体制の枠組みをリスク管理基本方針で定め、リスク管理規程に基づいてリスク管理を運用する体制としております。当社のリスク管理体制は次のとおりであります。

a.リスク管理担当役員

代表取締役社長をリスク管理担当役員とする。リスク管理担当役員は適切なリスク管理体制を維持し、リスク管理活動の遂行を指揮する。

 

b.リスク管理業務担当部署

リスク管理業務を担当する部署は、当社の法務部門とし、各部門から報告を受けたリスク情報を、遅延なくリスク管理担当役員に報告する。

 

c.会議体への報告

リスク管理担当役員は、リスク管理業務担当部署から受領したリスク情報について、速やかに執行役員会議に報告を行う。なお、特に重要な事項がある場合には取締役会において報告を行う。

 

③ 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)については6名以内、監査等委員である取締役については4名以内とする旨を定款に定めております。

 

④ 取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

⑤ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的として、市場取引による自己株式の取得を可能とするものであります。

 

⑥ 中間配当

当社は、株主への利益還元の機会を充実させるとともに、機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年10月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

⑦ 取締役の責任免除

当社では、取締役として有用な人材を迎えることができるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であったものを含む)の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております

 

⑧ 責任限定契約の内容の概要

当社は社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号が定める最低責任限度額としております。なお、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます

 

⑨ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員並びに管理職従業員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は特約部分も含め会社が保険料を全額負担しております。当該保険契約では、役員としての業務の遂行に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことによって被る損害を保険期間中の総支払限度額(保険金の最高限度額)の範囲内で填補することとされています。ただし法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

樋口 敦士

1977年3月24日

1998年5月

マクロウィル㈲(現Hamee㈱)設立代表取締役社長

2011年10月

Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)設立 理事

2013年5月

Hamee US,Corp.設立 代表取締役

2015年7月

Hamee US,Corp.取締役
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事

2016年5月

代表取締役社長CEO・COO

2018年5月

代表取締役社長

2021年7月

代表取締役会長(現任)

(注)2

2,533,400

代表取締役社長
 兼 Hamee Global Inc. 理事

水島 育大

1982年11月30日

2005年4月

㈱横浜銀行入行

2008年4月

当社入社

2009年5月

経営管理部マネージャー

2011年5月

執行役員 経営管理部マネージャー

2013年5月

取締役 経営管理部マネージャー

2014年12月

取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー

2015年5月

取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー

2015年7月

Hamee Taiwan,Corp.設立 董事

2016年5月

取締役CFO・CAO コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー

2016年11月

取締役CFO・CAO 兼みらい創造部マネージャー

2017年5月

取締役CFO・CAO 兼法務部マネージャー

2018年5月

取締役 兼事業企画部マネージャー

2019年5月

取締役 兼 執行役員 コマース事業部事業部長 兼 コマース事業推進部マネージャー

2020年4月

取締役 兼 執行役員 兼 Hamee Global Inc.理事

2021年7月

代表取締役社長 兼 Hamee Global Inc. 理事(現任)

(注)2

141,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役 兼 執行役員
 兼 R&D室室長
 兼 NE㈱ 代表取締役会長

鈴木 淳也

1979年4月2日

2002年4月

㈱アイヴィス入社

2005年8月

当社入社 システム部マネージャー

2010年5月

執行役員 システム部マネージャー

2013年5月

執行役員 ECシステム事業担当

2013年7月

取締役 ECシステム事業部事業部長

2014年5月

取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼システム開発部マネージャー

2016年2月

取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジンAIラボ所長

2016年5月

取締役CTO・CCO プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジン
AIラボ所長

2016年11月

取締役CTO・CCO 兼探究室室長

2018年5月

取締役 兼探究室室長

2018年11月

取締役 兼データマイニング部マネージャー 兼開発部マネージャー

2019年5月

取締役 兼 執行役員

兼 開発統括本部マネージャー

2020年5月

取締役 兼 執行役員

兼 データマイニング部マネージャー

兼 開発統括本部マネージャー

兼 事業企画部マネージャー

2021年5月

取締役 兼 執行役員
兼 事業企画部マネージャー
兼 SX室室長

2022年5月

取締役 兼 執行役員

兼 R&D室室長(現任)

NE㈱ 代表取締役会長(現任)

(注)2

135,400

取締役 兼 執行役員
兼 プラットフォーム
事業部事業部長
 兼 Hameeコンサルティング㈱ 取締役
 兼 NE㈱ 代表取締役社長

比護 則良

1976年6月11日

2000年5月

㈱ヒット入社

2008年9月

㈱Newデイシス入社

2009年5月

GMOネットショップサポート㈱入社

2012年6月

GMOインターネット㈱入社

2013年2月

GMOコマース㈱入社

2014年10月

当社入社

2015年5月

ECマーケティング部マネージャー

2018年4月

Hameeコンサルティング㈱

取締役(現任)

2018年5月

執行役員 兼 プラットフォーム事業部事業部長

2020年7月

取締役 兼 執行役員 兼 プラットフォーム事業部事業部長

2021年5月

取締役 兼 執行役員
兼 プラットフォーム事業部事業部長
兼 DXマネジメント室室長

2021年11月

取締役 兼 執行役員プラットフォーム事業部事業部長(現任)

2022年5月

NE㈱ 代表取締役社長(現任)

(注)2

51,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
監査等委員

熊王 斉子

1970年2月27日

2017年12月

弁護士登録

弁護士法人リーガルプラス入社

2018年6月

島村法律会計事務所入所(現任)

2020年3月

セーラー万年筆㈱ 監査等委員(現任)

2021年6月

㈱コロワイド 監査等委員(現任)

2022年7月

当社取締役 監査等委員(現任)

(注)3

取締役
監査等委員

染原 友博

1978年8月2日

2002年10月

優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所

2004年4月

公認会計士登録

2006年11月

野村證券㈱入社

2012年8月

染原公認会計士事務所開業(現任)

2016年1月

㈱ナウキャスト 取締役CFO就任

2017年7月

ビットバンク㈱ 監査役就任

2018年11月

ファッションポケット㈱(現ニューラルポケット㈱) 取締役CFO就任

2021年3月

オフィス染原㈱ 代表取締役就任(現任)

2021年7月

㈱令和トラベル 監査役就任(現任)

㈱HashPort 監査役就任(現任)

2021年10月

ポジウィル㈱ 監査役就任(現任)

2022年1月

㈱BONX 監査等委員就任(現任)

2022年3月

トリニティ・テクノロジー㈱ 監査役就任(現任)

2022年6月

㈱アイリッジ 監査等委員就任(現任)

2022年7月

当社取締役 監査等委員(現任)

(注)3

取締役
監査等委員

吉野 次郎

1971年6月11日

1997年4月

㈱電通総研(現㈱電通)入社

2013年5月

ムーンショットプロジェクト㈱設立 代表取締役(現任)

2014年4月

Center for Asia Leadership,Country Director for Japan(現任)

2016年3月

レキオパワーテクノロジー㈱ 取締役(現任)

2018年11月

一般社団法人ドローン操縦士協会 

代表理事(現任)

2020年7月

当社取締役

2021年7月

HackTechnologies㈱ 取締役(現任)

2022年7月

㈱BORDER 取締役(現任)

当社取締役 監査等委員(現任)

(注)3

 

 

 

 

2,862,400

 

(注) 1.取締役 熊王斉子、染原友博及び吉野次郎は社外取締役であります。

2.2022年7月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.2022年7月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社では、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、取締役鈴木淳也、取締役比護則良、冨山幸弘、事業支援部マネージャー北村京、コマース事業部事業部長戸張達也、経営企画部マネージャー高橋一平、グローバル事業推進部マネージャー諸星直紀で構成されております

5.2022年7月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役熊王斉子は、島村法律会計事務所のパートナー弁護士、セーラー万年筆株式会社及び株式会社コロワイドの社外監査等委員であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

社外取締役染原友博は、染原公認会計士事務所の代表、株式会社令和トラベル、株式会社HashPort、ポジウィル株式会社及びトリニティ・テクノロジー株式会社の監査役、株式会社BONX及び株式会社アイリッジの社外監査等委員であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

社外取締役吉野次郎は、ムーンショットプロジェクト株式会社の代表取締役及び一般社団法人ドローン操縦士協会の代表理事であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

当社は、社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外取締役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していること等を確認しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

監査等委員である取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、監査等委員会による監査と内部監査との関係は、監査等委員会と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めてまいります。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は、監査役3名であり、全員社外監査役で構成されております。

各監査役の状況および監査役会への出席率は以下の通りです。

なお、2022年7月28日開催の第24期定時株主総会において、当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したため、今後は監査等委員会が監査を行います。

役職名

氏名

経歴等

当事業年度の
監査役会出席率

常勤社外監査役

関野 いづみ

監査法人及び事業会社において長年に渡り経理・会計・監査実務に携わった経験を有しております

100%(14回/14回)

社外監査役

金島 秀人

米国におけるベンチャー企業の経営者として、企業経営に関する高い見識を有しております。

100%(14回/14回)

社外監査役

本行 隆之

公認会計士として、財務および会計に関する相当の知見を有しております。

100%(14回/14回)

 

 

a. 監査役会の主な検討事項

① 監査方針、監査計画及び業務分担について

② 取締役会議案及び株主総会提出議案の内容について

③ 会計監査人に関する評価について

④ 監査上の主要な検討事項について

⑤ ガバナンス体制について

⑥ 常勤監査役職務執行状況(月次)

 

b. 常勤及び非常勤監査役の活動状況

① 代表取締役へのヒアリング

毎月実施(常勤監査役)

② 重要会議への出席

取締役会、執行役員会議、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会等(非常勤監査役は取締役会のみ)

③ 重要な決裁書類等の閲覧

稟議書、捺印申請書、経費精算書等(常勤監査役)

④ 子会社監査役との連携

半期に1回の頻度で実施(常勤監査役)

⑤ 社外取締役との連携

毎月実施(全監査役)

⑥ 三様監査連絡会の開催

四半期に1回の頻度で実施(全監査役)

 

② 内部監査の状況

当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の監査室(1名)が担当しております。内部監査部門である監査室は、代表取締役社長の承認を得た監査年度計画に基づき、業務執行の合理性・効率性・適正性・妥当性について、全部門及び全子会社を対象に監査を実施しております。内部監査部門は、内部監査の結果を代表取締役社長、取締役会及び監査役会に報告するとともに、代表取締役社長又は監査役会より改善指示のあった事項について、通知後遅滞なく改善指示に対する業務改善が行われているか、後日確認しております。

監査役と内部監査部門は、月次で内部監査連絡会を実施することで、日ごろから情報を共有し、連携をとりながら、効果的かつ効率的な監査を進めております。また、監査役及び内部監査部門は、定期的に監査法人と面談し、また必要に応じて随時意見交換及び指摘事項の改善状況の確認等を行っております。

 

 

③ 会計監査の状況

2022年4月期における会計監査の体制は以下のとおりであります。

a. 監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

b.継続監査期間

10年

 

c. 業務を執行した公認会計士の氏名等

 

公認会計士の氏名等

所属する監査法人

指定有限責任社員

桒野 正成

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

髙梨 洋一

EY新日本有限責任監査法人

 

(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

 

d. 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士

その他

13

 

 

e. 監査法人の選定理由と方針

 当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。

 なお、当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。

 また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役会は、経理・財務部から会計監査人の活動実態について報告聴取するほか、自ら連結会計年度を通して、会計監査人から会計監査についての報告聴取等を行い、会計監査人に求められる独立性、専門性、品質管理体制、当社の属する業界への理解度を総合的に勘案し評価しており、EY新日本有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。

 

 

 

④ 監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

37,800

37,800

連結子会社

37,800

37,800

 

 

b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

連結子会社

918

8,262

7,752

918

8,262

7,752

 

連結子会社における非監査業務の内容は、海外子会社の現地会計基準に関するアドバイザリー業務であります。

 

c. 監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針としましては、監査報酬の見積り内容(監査業務に係る人数や日数等)を確認したうえで決定しております。

 

d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務の遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切かどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a.監査等委員会設置会社移行前

(a) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は、取締役の個人別の報酬の決定方針を定めており、その概要は以下の通りです。

ⅰ.基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。

ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。

ⅲ.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針

非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)の報酬と株主価値との連動性をより一層強めることにより、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として支給するものとしております。条件や支給時期については、中期経営計画の進捗状況、当社の株価推移等を総合的に勘案して決定しております。

ⅳ.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の支給割合の決定方針については、対象取締役と株主の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、適切な支給割合となることを方針としております。

なお、監査役の個人別の報酬は監査役会の協議の上で、決定しております。

 

(b) 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容

取締役の報酬限度額は、2020年7月30日開催の第22回定時株主総会において、年額160百万円以内(ただし、従業員分給与は含まない。)とご承認いただいております。

また、別枠で2019年7月25日開催の第21回定時株主総会において、本制度に基づき譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬債権として、対象取締役に対して、年額10百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただきました。その後、2020年7月30日開催の第22回定時株主総会において、本制度について、金銭報酬債権の額を年額30百万円以内、対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の総数について年25,000株以内とご承認いただいております。

また、監査役の報酬限度額は、2019年7月25日開催の第21回定時株主総会において、年額25百万円以内とご承認いただいております。

 

(c) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲

当事業年度において、役員の報酬等の額に関する方針の決定権限を有していた者は、代表取締役社長である水島育大であり、その権限の内容および裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を再一任しておりました。

また、当事業年度における取締役の個人別の報酬額については、複数の独立社外取締役が出席する取締役会から授権された代表取締役社長である水島育大が、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。なお、代表取締役に授権をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからでありますが、その決定にあたっては、代表取締役が策定した報酬案を社外取締役及び社外監査役に提示し、社外取締役において会社の業績及び経済情勢等を勘案して妥当性を検証するものとし、監査役会において決定プロセスを確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬が決定されていることから、その報酬額は決定方針に沿うものであると判断しております。

 

(d) 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容

当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、複数の独立社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。

 

b.監査等委員会設置会社移行後

(a) 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は、取締役の個人別の報酬の決定方針を定めており、その概要は以下の通りです。

ⅰ.基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみで構成することとしております。

ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。

ⅲ.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針

非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)の報酬と株主価値との連動性をより一層強めることにより、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として支給するものとしております。条件や支給時期については、中期経営計画の進捗状況、当社の株価推移等を総合的に勘案して決定しております。

ⅳ.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の支給割合の決定方針については、対象取締役と株主の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、適切な支給割合となることを方針としております。

なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬は監査等委員会の協議の上、決定しております。

 

(b) 取締役の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年7月28日開催の第24回定時株主総会において、年額120百万円以内(ただし、従業員分給与は含まない。)とご承認いただいております。

また、別枠で2022年7月28日開催の第24回定時株主総会において、本制度に基づき譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬債権として、対象取締役に対して、年額30百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の総数について年25,000株以内とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。

また、監査等委員の報酬限度額は、2022年7月28日開催の第24回定時株主総会において、年額25百万円以内とご承認いただいております。

 

(c) 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額に関する方針の決定権限を有していた者は、代表取締役社長である水島育大であり、その権限の内容および裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を再一任しております。

また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、複数の独立社外取締役が出席する取締役会から授権された代表取締役社長である水島育大が、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。なお、代表取締役に授権をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからでありますが、その決定にあたっては、代表取締役が策定した報酬案を社外取締役に提示し、社外取締役において会社の業績及び経済情勢等を勘案して妥当性を検証するとともに、決定プロセスを確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬が決定されていることから、その報酬額は決定方針に沿うものであると判断しております。

 

(d) 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容

当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、複数の独立社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

a.提出会社の役員区分ごとの報酬

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

譲渡制限付
株式報酬

取締役
(社外取締役を除く)

132,215

115,275

16,940

6

監査役
(社外監査役を除く)

社外役員

22,560

22,560

5

 

 

b.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

d.役員の報酬等の額の決定に関する方針

「(4) 役員の報酬等 ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 a. 監査等委員会設置会社移行前 (a)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法」をご参照ください。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式について、保有目的が専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的の投資株式に、地域貢献等、純投資目的以外の目的で保有する株式を純投資目的以外の投資株式に区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、原則としていわゆる政策保有株式を保有しないことを基本方針としております。一方で、地域社会との関係維持、地域貢献の観点から必要だと判断した場合や、事業シナジーが認められると判断した場合には、重要性に応じて取締役会の決議を経て、株式を保有することとしております。なお、保有の合理性については、個別銘柄毎に当社との関係性等を総合的に勘案し、検証しております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

10

32,302

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

5

51,327

事業シナジー創出のため等

非上場株式以外の株式

 

(注) 非上場株式の銘柄数の増加のうち、1銘柄5,512千円に関しては関係会社株式から投資有価証券への所有目的変更によるものであります

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却
価額の合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

  該当事項はありません。