|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
16,000,000 |
|
計 |
16,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成28年7月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年10月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
8,000,200 |
8,000,200 |
東京証券取引所 (マザーズ) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
8,000,200 |
8,000,200 |
- |
- |
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
平成27年10月27日定時株主総会決議
平成27年11月27日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 平成28年7月31日 |
提出日の前月末現在 平成28年9月30日 |
|
新株予約権の数(個) |
200(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
40,000(注)2、5 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 2,607(注)3、5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年12月5日 至 平成34年10月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,607 資本組入額 1,304 (注5) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 ③ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 ④ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は200株とする。
ただし、当該付与株式数は当社が平成28年2月1日を効力発生日として実施した株式分割の影響を加味しております。
2 平成27年10月27日開催の第10回定時株主総会の決議の日(以下「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、決議日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
① 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
③ 上記①及び②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、注3で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(Ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(Ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(Ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(Ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得条項
(Ⅰ)新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
(Ⅱ)以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(Ⅲ)当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定する。
5 平成27年12月25日開催の臨時取締役会決議により、平成28年2月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成24年7月31日 (注)1 |
12,000 |
15,800 |
300,000 |
400,000 |
300,000 |
390,000 |
|
平成26年4月18日 (注)2 |
19,610 |
35,410 |
568,690 |
968,690 |
568,690 |
958,690 |
|
平成26年8月13日 (注)3 |
3,905 |
39,315 |
585,750 |
1,554,440 |
585,750 |
1,544,440 |
|
平成26年10月29日 (注)4 |
66 |
39,381 |
9,900 |
1,564,340 |
9,900 |
1,554,340 |
|
平成26年12月26日 (注)5 |
3,898,719 |
3,938,100 |
- |
1,564,340 |
- |
1,554,340 |
|
平成27年4月22日 (注)6 |
62,000 |
4,000,100 |
101,816 |
1,666,156 |
101,816 |
1,656,156 |
|
平成27年10月27日 (注)7 |
- |
4,000,100 |
- |
1,666,156 |
△938,158 |
717,998 |
|
平成28年2月1日 (注)8 |
4,000,100 |
8,000,200 |
- |
1,666,156 |
- |
717,998 |
(注)1.有償株主割当増資による増加であります。
発行価格 50,000円、資本組入額 25,000円
割当先:日本駐車場開発株式会社
2.有償第三者割当増資による増加であります。
発行価格 58,000円、資本組入額 29,000円
割当先:日本駐車場開発株式会社、氏家太郎、鈴木周平、髙梨光、宇津井高時、向所和也
3.有償第三者割当増資による増加であります。
発行価格 300,000円、資本組入額 150,000円
割当先:Shun Hing Electronic Trading Co., Ltd.、株式会社Plan・Do・See、グリーンコア株式会社、株式会社ラックランド、Hotel Lotte Co., Ltd.、日本ケーブル株式会社、株式会社リオ・コンサルティング、株式会社伊藤園、川場村
4.有償第三者割当増資による増加であります。
発行価格 300,000円、資本組入額 150,000円
割当先:日本スキー場開発従業員持株会、日本スキー場開発役員持株会
5.平成26年12月9日開催の取締役会決議に基づき、平成26年12月26日付をもって普通株式1株を100株に分割しております。
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,570円
引受価額 3,284.40円
資本組入額 1,642.20円
払込金総額 203,632千円
7.会社法第452条の規定及び平成27年10月27日の株主総会決議に基づき、資本準備金から繰越利益剰余金への振替により欠損填補を実施しております。
8.平成27年12月25日開催の取締役会決議に基づき、平成28年2月1日付をもって普通株式1株を2株に分割しております。
|
平成28年7月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
1 |
5 |
15 |
20 |
20 |
1 |
1,128 |
1,190 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
6 |
7,103 |
136 |
58,599 |
4,811 |
1 |
9,339 |
79,995 |
700 |
|
所有株式数の割合(%) |
0.01 |
8.88 |
0.17 |
73.25 |
6.02 |
0.00 |
11.67 |
100.0 |
- |
|
|
|
平成28年7月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 344,900株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 217,800株
野村信託銀行株式会社 123,700株
|
平成28年7月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 7,999,500 |
79,995 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
|
単元未満株式 |
普通株式 700 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
8,000,200 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
79,995 |
- |
|
該当事項はありません。 |
当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員(当社執行役員)に対し、報酬として新株予約権を発行することを平成27年10月27日及び平成28年10月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員(当社執行役員)に対し、報酬として新株予約権を発行することを決議されたもの
平成27年11月27日の取締役会決議
|
決議年月日 |
平成27年10月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7名 従業員(当社執行役員) 7名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
|
決議年月日 |
平成28年10月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役及び従業員(当社執行役員)(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
普通株式40,000株を上限とする。(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 割当日後2年を経過した日 至 平成36年10月31日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 ③ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 ④ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1 付与対象者の人数の詳細は、当社定時株主総会後の取締役会で決議します。
2 新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、平成28年10月24日開催の第11回定時株主総会の決議の日(以下「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の、東京証券取引所マザーズにおける当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権割当日の前日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、決議日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
ⅱ 当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
ⅲ 上記ⅰ及びⅱのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、注3で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
ⅸ 新株予約権の取得条項
(ⅰ)新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅱ)以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(ⅲ)当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定する。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識し、将来の事業展開と財務体質の強化等を考慮しながら、安定した配当を継続実施していくことを基本方針としております。
しかしながら、当社は、創業以来当事業年度を含めて、内部留保に努め、今後の事業拡大に活用していく所存でありますので、配当を実施しておらず、現時点では実現可能性及びその実施時期等については未定であります。また、内部留保資金については、当社グループの競争力の維持強化に充当し、収益力向上を図るための設備投資及び効率的な体制整備に活用する所存であります。
当社は剰余金の配当につきましては、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第5項の規定に基づき取締役会の決議により、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これらの配当の決定機関は、期末配当は株主総会であり、中間配当は取締役会であります。
|
回次 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
|
決算年月 |
平成24年7月 |
平成25年7月 |
平成26年7月 |
平成27年7月 |
平成28年7月 |
|
最高(円) |
- |
- |
- |
7,030 |
6,160 ※1,925 |
|
最低(円) |
- |
- |
- |
3,650 |
2,914 ※1,130 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
2.※印は、株式分割(平成28年2月1日、1株→2株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成28年2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
|
最高(円) |
1,771 |
1,650 |
1,500 |
1,550 |
1,748 |
1,663 |
|
最低(円) |
1,130 |
1,336 |
1,351 |
1,381 |
1,430 |
1,402 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
代表取締役社長 |
― |
鈴木 周平 |
昭和51年11月10日生 |
平成12年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 |
(注)3 |
111,077 |
|
平成18年7月 日本駐車場開発㈱入社 平成19年10月 日本駐車場開発㈱取締役 平成22年10月 当社取締役 平成23年3月 川場リゾート㈱代表取締役社長 平成24年8月 当社代表取締役社長(現任) 平成24年10月 川場リゾート㈱取締役会長 平成24年11月 白馬観光開発㈱取締役 平成25年10月 日本駐車場開発㈱常務取締役 平成26年10月 めいほう高原開発㈱取締役 平成27年11月 ㈱ハーレスキーリゾート取締役 |
||||||
|
取締役会長 |
― |
氏家 太郎 |
昭和43年1月13日生 |
平成2年4月 松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社 |
(注)3 |
142,182 |
|
平成12年7月 日本駐車場開発㈱取締役 平成17年12月 当社代表取締役社長 平成19年10月 日本駐車場開発㈱取締役副社長 平成21年10月 当社取締役会長 平成21年11月 竜王観光㈱(現 ㈱北志賀竜王)代表取締役社長 平成22年4月 同社取締役会長 平成22年8月 当社代表取締役社長、㈱鹿島槍取締役会長 平成22年10月 川場リゾート㈱代表取締役社長 平成24年8月 当社取締役会長(現任) 平成24年11月 白馬観光開発㈱取締役会長 |
||||||
|
取締役副社長 |
開発部門担当 |
髙梨 光 |
昭和39年2月1日生 |
平成元年4月 東急不動産㈱入社 平成13年4月 Arthur Andersen(現 ㈱KPMG FAS)入社 平成23年11月 当社入社 平成24年10月 当社取締役 平成24年11月 白馬観光開発㈱代表取締役社長(現任)、㈱岩岳リゾート代表取締役社長、栂池ゴンドラリフト㈱代表取締役社長(現任)、信越索道メンテナンス㈱取締役(現任) 平成25年11月 当社取締役副社長(現任) 平成27年10月 ㈱岩岳リゾート取締役(現任) |
(注)3 |
64,604 |
|
常務取締役 |
管理部門担当 |
宇津井 高時 |
昭和47年10月30日生 |
平成7年11月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 平成11年6月 公認会計士登録 平成18年2月 日本駐車場開発㈱入社 平成22年10月 当社監査役 平成25年10月 当社取締役 平成25年11月 当社常務取締役(現任) 平成26年10月 めいほう高原開発㈱取締役 |
(注)3 |
65,077 |
|
取締役 |
設備安全部門担当 |
向所 和也 |
昭和46年4月23日生 |
平成6年4月 ㈱椿本精工(現 ㈱ツバキ・ナカシマ)入社 平成19年1月 当社入社 平成19年10月 当社取締役 平成22年8月 ㈱鹿島槍取締役 平成22年10月 川場リゾート㈱取締役 平成24年11月 白馬観光開発㈱取締役、信越索道メンテナンス㈱代表取締役社長(現任)、栂池ゴンドラリフト㈱取締役 平成26年4月 当社取締役(現任) 平成26年10月 めいほう高原開発㈱取締役 |
(注)3 |
64,814 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
― |
堀之内 康潔 |
昭和24年5月27日生 |
昭和48年4月 ㈱地産トーカン入社 平成4年9月 水上リゾート開発㈱取締役 平成19年6月 群馬スノーアライアンス㈱代表取締役 平成23年5月 川場リゾート㈱取締役 平成24年8月 同社代表取締役 平成26年7月 Kawaba Resort USA Inc.Director&President 平成26年10月 川場リゾート㈱取締役会長(現任)、めいほう高原開発㈱代表取締役社長 平成26年11月 当社入社 執行役員 平成27年10月 当社取締役(現任) 平成28年10月 めいほう高原開発㈱取締役会長(現任) |
(注)3 |
1,479 |
|
取締役 |
|
横井 勝 |
昭和43年9月12日生 |
平成3年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入社 平成15年10月 三菱地所投資顧問㈱入社 平成18年9月 ウェルス・マネジメント㈱(現 リシェス・マネジメント㈱)入社 平成25年7月 ドリームバイザー・ホールディングス㈱(現 ウェルス・マネジメント㈱)常務執行役員管理本部長 平成26年9月 当社入社 管理部長 平成26年10月 ㈱北志賀竜王監査役、川場リゾート㈱監査役、めいほう高原開発㈱取締役 平成26年11月 当社執行役員管理部長 平成27年8月 当社執行役員企画推進部長 平成27年10月 当社取締役(現任)、㈱北志賀竜王取締役 平成27年11月 ㈱ハーレスキーリゾート代表取締役社長 平成28年8月 Kawaba Resort USA Inc.Director&President(現任) 平成28年10月 ㈱ハーレスキーリゾート取締役会長(現任) |
(注)3 |
1,055 |
|
取締役 |
― |
出口 恭子 |
昭和40年12月12日生 |
平成元年4月 べイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社 平成11年12月 日本GE プラスチックス㈱ (現 Saudi Basic Industries Corporation)入社 平成12年3月 同社 取締役最高財務責任者 平成25年3月 ㈱ベルシステム24専務執行役社長室長兼経理財務本部管掌 平成26年3月 アッヴィ合同会社社長 平成26年7月 当社取締役(現任) 平成27年2月 医療法人社団色空会最高執行責任者(現任) 平成28年2月 ㈱お茶の水義肢装具 代表取締役兼COO(現任) 平成28年3月 クックパッド㈱取締役(現任) 平成28年6月 ㈱ティーガイア取締役(現任) |
(注)3 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
取締役 |
― |
北川 徹 |
昭和35年8月4日生 |
昭和58年4月 兼松江商㈱(現 兼松㈱)入社 平成11年11月 日本通信㈱入社経営企画室長 平成13年2月 日本ボルチモアテクノロジーズ㈱入社 財務担当上席執行役員 平成14年1月 リーバイ・ストラウス ジャパン㈱入社 ファイナンスコントローラー 平成18年9月 スターバックスコーヒージャパン㈱入社 オフィサー(現任) 平成28年3月 クックパッド㈱取締役(現任) 平成28年10月 当社取締役(現任) |
(注)3 |
― |
|
監査役(常勤) |
― |
橋本 俊光 |
昭和24年5月10日生 |
昭和49年11月 新和監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 昭和51年9月 監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和53年3月 公認会計士登録 平成8年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員 平成24年4月 国立大学法人帯広畜産大学監事(非常勤) 平成26年4月 当社監査役(現任) |
(注)4 |
956 |
|
監査役 |
― |
鵜月 健彦 |
昭和54年4月14日生 |
平成23年3月 税理士法人リオ・パートナーズ入所 平成23年5月 東京税理士会税理士登録 平成25年10月 当社監査役(現任) 平成27年3月 税理士法人リオ・パートナーズ代表社員 平成28年6月 ㈱The Day代表取締役(現任) |
(注)4 |
― |
|
監査役 |
― |
荒木 隆志 |
昭和41年11月4日生 |
平成2年4月 ㈱八十二銀行入行 平成5年10月 センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 平成8年12月 青山監査法人(現 PwCあらた監査法人)入所 平成9年3月 公認会計士登録 平成18年10月 PwCアドバイザリー㈱(現 プライスウォーターハウスクーパース㈱)入社 平成25年8月 荒木隆志公認会計士税理士事務所開設 平成26年7月 当社監査役(現任) 平成26年10月 トランザクション・サポート㈱代表取締役(現任) |
(注)4 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
監査役 |
― |
石原 毅 |
昭和29年4月29日生 |
昭和53年4月 三菱重工業㈱入社 平成4年4月 米国三菱重工業㈱ コーポレートセクレタリー 平成8年11月 三菱重工業㈱ 本社国際部 平成17年8月 同社汎用機・特車事業本部総務部次長 平成18年8月 日本精工㈱入社 コンプライアンス本部法務部主幹 平成20年12月 パシフィックゴルフマネージメント㈱入社 法務本部ディレクター 平成23年1月 PGMホールディングス㈱入社 法務・総務本部長 平成26年1月 日本駐車場開発㈱入社 管理本部法務総務部長 平成27年5月 日本駐車場開発㈱コンプライアンス本部長(現任) 平成27年10月 当社監査役(現任) 平成27年10月 日本駐車場開発㈱取締役 平成28年4月 NIPPON PARKING DEVELOPMENT(THAILAND)CO.,LTD Director(現任) 平成28年7月 NPD USA LTD.Director and Secretary(現任) 平成28年10月 日本駐車場開発㈱常務取締役 (現任) |
(注)5 |
― |
|
|
|
|
|
計 |
451,244 |
|
(注)1.取締役出口恭子及び北川徹は社外取締役であります。
2.監査役橋本俊光、鵜月健彦、荒木隆志は社外監査役であります。
3.任期は、平成28年10月24日開催の株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、平成26年12月26日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、平成27年10月27日開催の株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
① 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社の体制を採用し、併せて、社外取締役を選任しております。
当社の役員構成は、提出日現在、取締役9名(うち社外取締役2名)、監査役4名(うち社外監査役3名)であり、重要な経営課題に関する意思決定をはじめ幅広い事項について、原則として毎月1回、取締役会で審議の上、決定しております。なお、常務会等の任意の機関を設けて決議の一部を委任する方法は採っておりません。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社では、経営判断及び業務執行の適法性及び妥当性の監査及び監督を有効に確保するために最適の体制であるとの判断のもと、監査役会を設置するとともに社外取締役を選任しております。
c.内部統制システムの整備の状況
1.当社及び当社子会社取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の体制
①取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に従い、経営に関する重要事項を決定すると共に、取締役の職務執行を監督します。
②取締役会は、法令、定款、取締役会決議及びその他社内規程に従い職務を執行します。
③取締役の職務執行状況は、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき監査役の監査を受けます。
(2)当社及び当社子会社の体制
①当社子会社の事業規模、業態などに応じて、当社の取締役又は取締役が指名する使用人は、当該子会社のコンプライアンス体制の構築及び適正な運営を監督、指導します。
②当社は、コンプライアンスを経営上の重要課題と位置付け、内部統制事務局が、当社及び当社子会社におけるコンプライアンスの取り組みを統括し、取締役、使用人に対するコンプライアンスに関する啓蒙活動を実施します。
③当社及び当社子会社の取締役及び使用人が、当社及び当社子会社の取締役及び使用人の法令及び定款に違反する行為を発見した場合、社外の弁護士に直接、情報を提供できる「内部通報制度」を整備・運用します。
④当社の内部監査室は、当社及び当社子会社の各部門の職務執行状況を把握し、各業務が法令、定款及び社内規程に準拠して適正に行われているかを直接、又は当社子会社の内部監査部門を通じて、検証を行い、その結果を当社及び当該子会社の代表取締役社長に報告します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令及び文書保存に関する規定に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録その他取締役の職務執行に係る文書及びそれに係る情報を適切に保存、管理し、取締役及び監査役が、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要と認められるときは、いつでも閲覧できるようにします。
3.当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
①取締役会において、事業拡大、新規事業展開、重要な投資案件など、当社及び当社子会社のリスク管理に関する基本方針や個別事項について審議及び決定します。
②リスク管理規程にしたがって、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理します。
③不測の事態が発生した場合には、当社代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、適宜、顧問弁護士等からの助言を求め、迅速な対応を行うことにより損害の拡大を防止しこれを最小限に止めます。
4.当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社及び当社子会社は、経営戦略を立案し、それを達成するため、毎事業年度ごとに重点経営目標を定めてまいります。
②取締役会を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速な意思決定を行います。
③取締役は、経営戦略の達成に向け各部門が実施すべき具体的な目標及び効率的な達成方法を定め、定期的に達成状況を取締役会に報告します。
5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、関係会社管理規程を設け、当社子会社の自立性を尊重しつつ、各社の内部統制システムの構築及び有効な運用を支援、管理し、グループ全体の業務の適正を確保します。
②取締役又は取締役が指名する使用人は、定期的に、取締役会において子会社の状況を報告します。
③当社子会社は、管理部との間で、定期及び随時に情報交換を行うと共に、関係会社管理規程に従って、当社へ報告を行い、又は当社の承認を取得します。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役からの要求があった場合には、監査役の職務を補助する専任スタッフを置くこととし、その体制は取締役と監査役が協議して決定します。
7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助する使用人を設置する場合には、当該使用人はその職務の遂行に関して取締役の指揮命令を受けないものとします。また、当該使用人の人事考課については、監査役の同意を得なければならないものとします。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役は次に定める事項を監査役に報告することとします。
①重要会議で決議された事
②会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
③毎月の経営状況として重要な事項
④内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
⑤重大な法令違反及び定款違反に関する事項
⑥その他コンプライアンス上必要な事項
(2)使用人は上記②及び⑤に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができることとします。
9.当社子会社の取締役・監査役・使用人、これらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制その他の当社監査役への報告に関する体制
①当社子会社の取締役・監査役・使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行います。
②当社子会社の取締役・監査役・使用人は、当社子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに取締役又は当該取締役が指名する使用人を介して、又は直接に、当社監査役に報告を行います。
③取締役又は当該取締役が指名する使用人は、常勤監査役へ当該子会社の状況について報告を行います。
④当社及び当社子会社の内部通報の状況を踏まえ、重要な通報について、定期的に当社監査役に報告を行います。
10.8及び9の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役に対して、情報提供をした取締役及び使用人が当社及び当社子会社において不利益な取扱いを受けない制度を整備します。
11.監査役の職務の執行について生じる費用の前払い等
当社は、監査役の往査費用等を予算に組み込むと共に、監査役会又は常勤監査役からの求めがあったときは、その費用等が、監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還並びに債務の処理を行います。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、業務執行取締役及び重要な使用人から自由にヒアリングでき、代表取締役社長及び監査法人とは定期的に意見交換会を開催することとします。
d.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制の整備状況につきましては、上記c.の「3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制」に記載のとおりであります。
e.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
グループ会社の経営管理については、関係会社管理規程により管理体制及び管理基準を定め、定期的に開催される各社の取締役会により報告されると共に、重要事項の決定等に際しては当社取締役会の決議を得て行う体制により業務の適正性の確保に努めております。
f.責任限定契約等の状況
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額です。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、内部監査を担当する社長直轄の組織として内部監査室(専任人員1名)を設置し、会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうかなどについて、実地監査及び書面監査の方法により継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取り纏め、代表取締役社長に定期的(必要ある場合は随時)に報告しております。また、監査役会は、独立性を有した3名の社外監査役と1名の監査役の計4名で構成されており、有限責任監査法人トーマツにおいて豊富な財務及び会計に関する経験を有する監査役、税理士又は公認会計士の資格を有する監査役及び、日本駐車場開発㈱の法務において豊富な経験を有する監査役が、監査役会が定める監査の方針、職務の分担等に基づき、内部監査室との連携のもと重要決裁書類等を閲覧するなどの方法により監査を実施するほか、取締役会に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、説明を求め、取締役の職務の執行の適法性及び妥当性の監査を実施しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
a.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役出口恭子、社外取締役北川徹、社外監査役橋本俊光、社外監査役鵜月健彦及び社外監査役荒木隆志は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
b.独立性に関する基準・方針
1.当社との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
2.上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、当社が株式を上場している国内証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
c.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の出口恭子及び北川徹は、会社経営を含めた幅広い知見と経験を当社の経営の監督に発揮して頂くべく社外取締役に選任しております。また、出口恭子は女性であります。当社のお客様の多くが女性であり、女性の視点からの多様な意見を頂くことで経営に活かしてまいりたいと考えております。
社外監査役の橋本俊光は、公認会計士であり、大手企業の会計監査を通じて、経営に関する高い見識を有し、また、財務、会計及び監査に関する専門知識を有しており、そうした知見を当社の監査に発揮して頂くべく社外監査役に選任しております。
社外監査役の鵜月健彦は、税理士であり、財務及び会計に精通した見地から当社のガバナンス強化を図るべく社外監査役に選任しております。
社外監査役の荒木隆志は、公認会計士・税理士であり、財務、会計及び監査に精通した見地から当社のガバナンス強化を図るべく社外監査役に選任しております。
d.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、取締役9名のうち2名の社外取締役を選任するとともに、社外監査役3名を含む監査役4名により構成された監査役会を設置しております。当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役2名及び社外監査役3名が証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
e.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、社内の内部統制事務局、内部監査室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。
④ 役員報酬の内容
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
61,328 |
54,183 |
7,144 |
- |
- |
7 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
450 |
450 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外取締役 |
3,600 |
3,600 |
- |
- |
- |
2 |
|
社外監査役 |
8,520 |
8,520 |
- |
- |
- |
3 |
(注) 取締役(社外取締役を除く。)4名に対して、上記の他、当社子会社代表取締役兼務分の報酬22,251千円を当社子会社で負担しています。
b.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員の報酬は、株主総会の決議に基づく限度額(取締役について150,000千円、監査役について50,000千円)の範囲内で、その具体的な配分は取締役会で決定することができるとされております。当社の役員の報酬については、次に掲げる基本方針に基づき、取締役については取締役会(授権範囲にあっては代表取締役)により、監査役については監査役の協議により、決定しております。
1.取締役の報酬の基本方針
(1) 取締役の報酬は、原則として、基本報酬及びストック・オプションで構成する。
(2) 取締役の報酬は、会社の経営成績及び個人の貢献度並びに期待される役割に照らして毎年、見直す。ただし、社外取締役へのストック・オプションの付与は、独立性が損なわれることのない範囲とする。
(3) 取締役の報酬の水準については、会社価値の増大へのインセンティブが高められ、また、有能な人材を確保し得る水準を考慮して設定する。また、社外取締役の報酬の水準については、他社水準を併せて考慮する。
(4) 年度途中において、取締役の報酬を増減させるべき事情が生じたときは、当該事情に照らして取締役会により変更を決定する。
2. 監査役の報酬の基本方針
(1) 監査役の報酬は、原則として、基本報酬及びストック・オプションで構成する。
(2) 監査役の報酬は、常勤・非常勤の別により報酬水準を設定するとともに、監査役へのストック・オプションの付与は独立性が損なわれることのない範囲とする。
(3) 監査役の報酬の水準については、監査の職責を担う有能な人材を確保し得る水準を、他社水準を照らしつつ設定する。
⑤ 株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、当連結会計年度における投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)は白馬観光開発株式会社であり、同社の株式保有状況は以下の通りであります。
a.投資株式のうち保有区分が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
4銘柄 13,978千円
b.保有目的が純投資以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
1.前事業年度
(特定投資株式)
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
|
株式会社長野銀行 |
56,592 |
12,846 |
取引関係の強化 |
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豊科総合開発株式会社 |
60 |
1,478 |
同上 |
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株式会社鉄索会館 |
21 |
1,050 |
同上 |
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株式会社八十二銀行 |
622 |
598 |
同上 |
(みなし保有株式)
該当事項は有りません。
2.当事業年度
(特定投資株式)
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
|
株式会社長野銀行 |
56,592 |
11,148 |
取引関係の強化 |
|
豊科総合開発株式会社 |
60 |
1,478 |
同上 |
|
株式会社鉄索会館 |
21 |
1,050 |
同上 |
|
株式会社八十二銀行 |
622 |
301 |
同上 |
(みなし保有株式)
該当事項は有りません。
c.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
当社及び連結子会社のうち、当連結会計年度における投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最大保有会社の次に大きい会社は川場リゾート株式会社であり、同社の株式保有状況は以下の通りであります。
a.投資株式のうち保有区分が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 10,000千円
b.保有目的が純投資以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
1.前事業年度
(特定投資株式)
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
|
株式会社田園プラザ川場 |
200 |
10,000 |
取引関係の強化 |
(みなし保有株式)
該当事項は有りません。
2.当事業年度
(特定投資株式)
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
|
株式会社田園プラザ川場 |
200 |
10,000 |
取引関係の強化 |
(みなし保有株式)
該当事項は有りません。
c.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
当社の株式保有状況は下記の通りであります。
a.投資株式のうち保有区分が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません
b.保有目的が純投資以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません
c.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません
⑥ 会計監査の状況
会計監査につきましては有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。当社は同有限責任監査法人より独立の第三者として公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数及び監査業務にかかる補助者の構成については次の通りであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員:津田良洋、後藤英俊
※継続関与年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他 4名
⑦ 取締役の定員
当社の取締役は3名以上とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議につきまして、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
a.自己株式取得の決定機関
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.中間配当
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項の規定に基づき、剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪支配株主との取引等を行う際における非支配株主の保護の方策に関する指針
当社グループにおきましては、支配株主と取引を行う場合は、事前に社外取締役及び社外監査役が参画した取締役会において、十分に審議を実施すること、取引を行う合理性及び取引条件の合理性を慎重に勘案すること、非支配株主の利益の保護の観点から、合理性を説明できることを条件に非支配株主の利益の保護に努めて参ります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
23,000 |
1,000 |
21,000 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
23,000 |
1,000 |
21,000 |
- |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、コンフォートレターの作成業務についての対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社は、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査に要する時間等を充分に考慮し、監査報酬額を決定しており、監査役会は、会計監査人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要を検討して報酬の妥当性を判断し、報酬額に同意しております。