(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、インターネットメディア事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前第1四半期累計期間

(自  平成26年9月1日

至  平成26年11月30日)

当第1四半期累計期間

(自  平成27年9月1日

至  平成27年11月30日)

(1)1株当たり四半期純利益金額

7円27銭

11円09銭

   (算定上の基礎)

 

 

    四半期純利益金額(千円)

43,631

82,852

    普通株主に帰属しない金額(千円)

    普通株式に係る四半期純利益金額(千円)

43,631

82,852

    普通株式の期中平均株式数(株)

6,000,000

7,470,000

(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額

10円91銭

   (算定上の基礎)

 

 

   四半期純利益調整額(千円)

   普通株式増加数(株)

122,233

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

 

(注) 1.当社は平成27年3月7日付で普通株式1株につき10株の割合で、平成27年9月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。

2.前第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

募集新株予約権(有償発行新株予約権)の発行

当社は、平成28年1月8日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、新株予約権を有償で発行することを決議いたしました。

 

本新株予約権の概要は次の通りです。

(1)新株予約権の総数

 555個

(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権1個当たり普通株式100株

(3)発行価額

新株予約権1個当たり1,500円

(4)発行総額

832,500円

(5)行使価額

新株予約権1個当たり143,000円

(6)新株予約権の行使期間

平成29年12月1日から平成35年1月24日

(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

(9)新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、平成29年8月期、平成30年8月期及び平成31年8期の3事業年度のうち、いずれかの事業年度において当社の営業利益が下記(a)から(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。

 (a) 営業利益が6億円を超過した場合 行使可能割合:20%

 (b) 営業利益が8億円を超過した場合 行使可能割合:50%

 (c) 営業利益が10億円を超過した場合 行使可能割合:100%

  なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑥その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

(10)新株予約権の割当日

平成28年1月25日

(11)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

平成28年1月25日

(12)申込期日

平成28年1月18日

(13)新株予約権の割当てを受ける者及び数

当社取締役   3名   80個

当社従業員   54名   475個