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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
72,000,000 |
|
計 |
72,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年9月30日) |
提出日現在発行数 (株) (2019年12月20日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (マザーズ) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
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計 |
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- |
- |
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2014年12月23日 (注1) |
2,999,900 |
3,000,000 |
- |
5,000 |
- |
- |
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2015年4月27日 (注2) |
250,000 |
3,250,000 |
276,000 |
281,000 |
276,000 |
276,000 |
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2018年11月1日 (注3) |
16,250,000 |
19,500,000 |
- |
281,000 |
- |
276,000 |
(注)1.2014年12月23日付で普通株式1株につき30,000株の割合で株式分割を行っております。
2.2015年4月27日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)による増資により、発行済株式総数が250,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ276,000千円増加しております。
3.2018年11月1日付で普通株式1株につき6株の割合で株式分割を行っております。
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2019年9月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式853,104株は、「個人その他」に8,531単元、「単元未満株式の状況」に4株含まれております。
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2019年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K (東京都港区六本木六丁目10番1号) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
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計 |
- |
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(注)1.上記のほか、自己株式853,104株があります。
2.議決権行使基準日時点における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社465,400株、資産管理サービス信託銀行株式会社315,700株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社265,000株です。
3.2019年10月7日付けで公衆の縦覧に共されている大量保有報告書(変更報告書)において、みずほ証券株式会社及びその共同保有者が2019年9月30日現在で以下の株式を有している旨の記載はあるももの、当社として当期末における実質所有株式数の確認できないため、上記の大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内 一丁目8番2号 |
837,000 |
4.29 |
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2019年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
|
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都中央区入船 二丁目1番1号 |
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計 |
- |
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(注)当期末現在、自己名義の単元未満株式4株を所有しております。
【株式の種類等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ た取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
853,104 |
- |
853,104 |
- |
(注)1.2018年11月1日付で普通株式1株につき6株の割合で株式分割を行っております。当事業年度における保有自己株式数は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を重要課題の一つとして位置づけております。当社は現在、事業拡大過程にあり、持続的な成長をしていくために必要な財務体質の強化及び事業拡大のための投資等が株主に対する利益還元につながるものと考えております。
今後においても、中長期的な成長に向け、事業投資、それを支える事業基盤への投資を行いつつ、財務基盤の拡充のため、内部留保の充実を図る方針です。
将来は、株主への利益還元と内部留保充実のバランスを考慮しながら、事業展開、業績や財政状態等を総合的に勘案した上、配当を実施してまいりたいと考えておりますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。
なお、剰余金の配当につきましては、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は取締役会としております。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当を行う場合の決定機関は取締役会としております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進がコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しております。このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでおります。
② 経営上の意思決定等に係る経営管理組織の構成、決定方法及びプロセス
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。
a 取締役会
当社の取締役会は、取締役6名で構成されております。取締役会は、毎月1回定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
b 監査役会・監査役
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、いずれも社外監査役であります。監査役会は、毎月1回定例の監査役会のほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催しております。監査役は、株主総会や取締役会ヘの出席、取締役・執行役員・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、必要に応じて意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
常勤監査役は、経営会議等重要な会議への出席や、拠点等への往査など実効性のあるモニタリングに取組んでおります。また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行うなど連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
c 内部監査
当社では、代表取締役直属の独立部署として内部監査室を設置し、内部監査担当者が各部門の業務執行の妥当性・適法性・効率性についてチェック、検証を行うために、監査計画に基づき各部門に対する監査を行っております。監査結果については代表取締役に報告し、業務改善に役立てております。
なお、当社では、内部監査担当者、監査役並びに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために適宜情報交換を行っております。
d コンプライアンス推進委員会
コンプライアンス体制の基本として「コンプライアンス規程」を制定しております。また、代表取締役社長が委員長となり、取締役会の決議に基づき選任されたコンプライアンス推進委員から構成されるコンプライアンス推進委員会を設置しております。これにより、コンプライアンスに関する全社的方針、体制の維持・管理、コンプライアンスの推進を図っております。
e 経営会議
経営会議は、経営に関する重要事項の審議機関として、取締役、執行役員、部長職、監査役で構成されております。経営会議は、原則として月1回開催し、経営上の重要事項及び月次予算の進捗状況の報告について審議等を行い、経営活動の効率化を図っております。
f 執行役員制度
当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会によって選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い、業務執行を行います。執行役員は2名で構成されており、任期は1年となっております。
③ 社外取締役及び社外監査役
現在、社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であり、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役安達俊久及び大和敏彦は、企業経営等において豊富なキャリアを有するとともに、IT分野においての高い見識を活かして、当社の経営体制の強化に努めております。
社外監査役岩崎修身は、金融業界において培われた専門知識、経験を活かして、常勤監査役として当社の監査体制の強化に努めております。社外監査役田部井悦子は、公認会計士としての専門知識・経験を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。社外監査役苅安高明は、弁護士としての専門的な知識・経験を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。なお、社外監査役岩崎修身は当社の株式を42,000株所有しておりますが、これ以外に各社外監査役と当社との間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
④ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備・運用状況又は準備状況
当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。
(内部統制システムの整備の状況)
a 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)法令・定款及び社会規範を遵守するための「リンクバル行動規範」を制定し、全社に周知・徹底しております。
(b)コンプライアンスに係る規程を制定し、コンプライアンス体制の構築・維持をしております。
(c)コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図っております。
(d)内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応します。
(e)当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶します。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役の職務の執行に係る情報については、法令、「取締役会規則」及び「文書管理規程」等に基づき、適切に保存及び管理を行っております。
(b)取締役及び監査役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとしております。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)リスク管理規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築しております。
(b)経営会議にて、組織単位で想定されるリスクを協議し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図っております。
(c)危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとします。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)「取締役会規則」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図っております。
(b)取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。
e 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社に対し、当社が社内に課しているものと同等の報告を励行させることとしております。
(b)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社のリスクは、当社のリスク管理規程に則り、当社と同等の管理をすることとしております。
(c)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の運営は、当社の業務運営に準じ、当社と一体的に管理することとしております。
(d)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社に対し、当社と同等のコンプライアンス体制を整備し運営させることとしております。
f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a)監査役は必要に応じて監査業務を補助する使用人を任命することができます。
(b)監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長の指揮・命令は受けないものとしております。
(c)当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとしております。
g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
(a)監査役は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができるものとします。
(b)取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見した時には、速やかに監査役に報告するものとします。
(c)取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告するものとします。
h その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役会には、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保しております。
(b)監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図っております。
(c)監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。
(d)監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができます。
i 財務報告の信頼性を確保するための体制
内部統制システムの構築に関して、財務報告に係る内部統制に関する基本方針を定め、財務報告に係る内部統制を構築し、運用を行っております。
j 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(a)反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
イ 当社の行動規範、社内規程等に明文化し、社長以下組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取組んでおります。
ロ 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持ちません。また、反社会的勢力による不当要求は、一切を拒絶します。
(b)反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
イ 「リンクバル行動規範」において「反社会的勢力に対する姿勢」について明文化し、全役職員の行動指針としております。
ロ 反社会的勢力の排除を推進するために、経営管理本部を統括管理部署とし、各部署における反社会的勢力への対応責任者は各組織の本部長としております。
ハ 「反社会的勢力対応規程」等の関係規程等を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取組んでおります。
ニ 取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行っております。
ホ 反社会的勢力の該当有無を確認するため、外部関係機関等から反社会的勢力情報の収集に取組んでおります。
ヘ 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、東京都暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築しております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令等に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 中間配当
当社は、株主への利益配当の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める限度額となります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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専務取締役 経営管理本部 本部長 |
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取締役 事業本部 本部長 |
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取締役 新規事業企画室 室長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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監査役 (常勤) |
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計 |
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② 社外役員の状況
現在、社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であり、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部から経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役安達俊久及び大和敏彦は、企業経営等において豊富なキャリアを有するとともに、IT分野においての高い見識を活かして、当社の経営体制の強化に努めております。
社外監査役岩崎修身は、金融業界において培われた専門知識、経験を活かして、常勤監査役として当社の監査体制の強化に努めております。社外監査役田部井悦子は、公認会計士としての専門知識・経験を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。社外監査役苅安高明は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、法律専門家として客観的な立場から、監査の妥当性の確保などの職務を遂行しております。なお、社外監査役岩崎修身は当社の株式を42,000株所有しておりますが、これ以外に各社外監査役と当社との間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部監査部門から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見表明を行っております。
①監査役監査の状況
当社は、社外監査役3名による監査役会設置会社であります。監査役は監査役会で定めた職務の分担に従い、取締役会に出席して質問を行うとともに意見を述べるほか、その他重要な会議又は委員会に出席、重要な決裁書類等の閲覧、関係者からの報告・聴取、会計監査人との協議又は意見交換等により取締役の職務の執行を主に適法性の観点から監査を実施しております。なお、監査役会は月1回定期的に開催し、必要に応じ臨時に開催しております。当事業年度は臨時監査役会を含めて15回開催しており、社外監査役岩崎修身および社外監査役田部井悦子は15回、2018年12月21日に選任された社外監査役苅安高明は11回出席しております。なお、社外監査役田部井悦子は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、豊富な経験や幅広い知見を有しております。また、社外監査役苅安高明は、弁護士として法律に精通しており、豊富な経験や幅広い知見を有しております。
②内部監査の状況
内部監査による監査は、内部監査室が行っており、人員は1名であります。内部監査担当者は、代表取締役が承認した年度内部監査計画に基づき社内各部門に対し、法令及び社内規程の準拠性、業務活動の有効性、効率性等を確認するために監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して、業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。また、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況評価についても実施しております。なお、統制活動に係る監査及び評価の結果については、内部統制報告制度のもとで一元的に取り扱っております。
③会計監査の状況
a 監査法人の名称
東陽監査法人
b 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 北山 千里 氏
業務執行社員 大島 充史 氏
c 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 4名
d 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の専門性、独立性や監査費用の合理性などを総合的に勘案して、現監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告するものといたします。
e 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対し評価を行っております。監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性、専門性及び監査役や経営者とのコミュニケーションなどを評価した結果、監査法人の職務遂行は問題ないと判断しております。
④監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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当社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前事業年度、当事業年度ともに該当事項はありません。
b 監査公認会計士等との同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e 監査報酬の決定方針
監査報酬を決定する特段の方針はありませんが、当社の規模や特性、監査日数等を勘案の上で決定しております。
f 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務方針」を踏まえ、監査方針及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について定めておりません。当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案し人事担当役員と協議して決定し、監査役については、監査報酬総額の範囲内おいて、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。役員の報酬等は、固定報酬のみで構成されております。
取締役の報酬限度額は、2018年12月21日開催の定時株主総会において、年額150,000千円以内と決議しております。監査役の報酬限度額は、2013年9月30日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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社外取締役 |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外監査役 |
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③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員は存在しないため、記載を省略しております。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
役員の報酬の決定については、株主総会で決議された総枠の範囲内で各役員の額を決定しております。個別の取締役の報酬等の額の決定におきましては、取締役会により委任された代表取締役社長が各取締役の職責や業績を勘案し人事担当取締役と協議し、決定しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
該当事項はありません。
b 銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。