種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 70,000,000 |
計 | 70,000,000 |
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 21,973,000 | 22,061,500 | 東京証券取引所 | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 21,973,000 | 22,061,500 | ― | ― |
(注) 1.平成28年6月1日から平成28年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が88,500株増加しております。
2.提出日現在の発行数には、平成28年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成25年4月19日臨時株主総会決議)
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 109 | 106 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,090,000(注)1、4、5 | 1,060,000(注)1、4、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 8(注)2、4、5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年4月20日 至 平成35年4月19日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 8(注)4、5 資本組入額 4(注)4、5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (1) 行使条件 ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権の要項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。 (2) 相続 (3) その他の条件 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)3 | 同左 |
(注) 1.平成26年4月9日付で株式1株につき100株の割合で、平成26年12月29日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在において10,000株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
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| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株あたり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
3.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設分割、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
第1回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第1回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
第1回新株予約権割当契約書に準じて決定します。
4.平成26年3月14日開催の取締役会決議、平成26年4月7日開催のA種種類株主総会、B種種類株主総会及び普通種類株主総会決議により、平成26年4月9日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.平成26年12月2日開催の取締役会決議により、平成26年12月29日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(平成25年11月1日臨時株主総会決議)
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 54 | 51 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 540,000(注)1、4、5 | 510,000(注)1、4、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 200(注)2、4、5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年11月16日 至 平成35年11月15日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 200(注)4、5 資本組入額 100(注)4、5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (1) 行使条件 ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権の要項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。 (2) 相続 (3) その他の条件 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)3 | 同左 |
(注) 1.平成26年4月9日付で株式1株につき100株の割合で、平成26年12月29日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在において10,000株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
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| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株あたり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
3.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設分割、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
第2回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第2回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
第2回新株予約権割当契約書に準じて決定します。
4.平成26年3月14日開催の取締役会決議、平成26年4月7日開催のA種種類株主総会、B種種類株主総会及び普通種類株主総会決議に基づき、平成26年4月9日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.平成26年12月2日開催の取締役会決議に基づき、平成26年12月29日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(平成25年11月1日臨時株主総会決議)
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 11 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 110,000(注)1、4、5 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 200(注)2、4、5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年12月7日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 200(注)4、5 資本組入額 100(注)4、5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (1) 行使条件 ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権の要項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。 (2) 相続 (3) その他の条件 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に | (注)3 | 同左 |
(注) 1.平成26年4月9日付で株式1株につき100株の割合で、平成26年12月29日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在において10,000株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株あたり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
3.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設分割、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
第3回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第3回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
第3回新株予約権割当契約書に準じて決定します。
4.平成26年3月14日開催の取締役会決議、平成26年4月7日開催のA種種類株主総会、B種種類株主総会及び普通種類株主総会決議により、平成26年4月9日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.平成26年12月2日開催の取締役会決議により、平成26年12月29日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(平成26年4月21日臨時株主総会決議)
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 5,800 | 5,490 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 580,000(注)1、4 | 549,000(注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 480(注)2、4 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年4月22日 至 平成36年4月21日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 480(注)4 資本組入額 240(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (1) 行使条件 ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権の要項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。 (2) 相続 (3) その他の条件 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1.平成26年12月29日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在において100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
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| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株あたり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
3.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設分割、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
第4回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第4回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
第4回新株予約権割当契約書に準じて決定します。
4.平成26年12月2日開催の取締役会決議により、平成26年12月29日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(平成26年6月23日臨時株主総会決議)
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 430 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 43,000(注)1、4 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 650(注)2、4 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年8月14日 至 平成36年8月13日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 650(注)4 資本組入額 325(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (1) 行使条件 ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権の要項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。 (2) 相続 (3) その他の条件 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1.平成26年12月29日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在において100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
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| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株あたり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
3.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設分割、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
第5回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第5回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
第5回新株予約権割当契約書に準じて決定します。
4.平成26年12月2日開催の取締役会決議により、平成26年12月29日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権(平成26年10月30日臨時株主総会決議)
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 550 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 55,000(注)1、4 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 650(注)2、4 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年10月31日 至 平成36年10月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 650(注)4 資本組入額 325(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (1) 行使条件 ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権の要項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。 (2) 相続 (3) その他の条件 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1.平成26年12月29日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、事業年度末現在及び提出日の前月末現在において100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株あたり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
3.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設分割、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
第6回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第6回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
第6回新株予約権割当契約書に準じて決定します。
4.平成26年12月2日開催の取締役会決議により、平成26年12月29日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権(平成28年7月14日取締役会決議)
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | ― | 160,000 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 160,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 975(注)2 |
新株予約権の行使期間 | ― | 自 平成30年7月15日 至 平成38年7月14日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 975 |
新株予約権の行使の条件 | ― | (1) 行使条件 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | (注)3 |
(注) 1.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株あたり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
3.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設分割、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
第7回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第7回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
第7回新株予約権割当契約書に準じて決定します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成24年11月14日 (注)1 | 普通株式 15 | 普通株式 15 | 150 | 150 | ― | ― |
平成24年12月17日 (注)2 | 普通株式 495 | 普通株式 510 | 2,475 | 2,625 | 2,475 | 2,475 |
平成25年2月5日 (注)3 | 普通株式 395 | 普通株式 905 | 15,800 | 18,425 | 15,800 | 18,275 |
平成25年2月25日 (注)4 | 普通株式 10 | 普通株式 915 | 400 | 18,825 | 400 | 18,675 |
平成25年5月31日 (注)5 | 普通株式 313 | 普通株式 1,228 | 25,040 | 43,865 | 25,040 | 43,715 |
平成25年7月12日 (注)6 | A種優先株式 175 | 普通株式 1,228 A種優先株式 175 | 175,000 | 218,865 | 175,000 | 218,715 |
平成25年12月24日 (注)7 | B種優先株式 250 | 普通株式 1,228 A種優先株式 175 B種優先株式 250 | 600,000 | 818,865 | 600,000 | 818,715 |
平成26年4月9日 | 普通株式 | 普通株式 | ― | 818,865 | ― | 818,715 |
平成26年5月30日 | C種優先株式 | 普通株式 | 204,750 | 1,023,615 | 204,750 | 1,023,465 |
平成26年6月6日 | C種優先株式 | 普通株式 | 341,250 | 1,364,865 | 341,250 | 1,364,715 |
平成26年6月30日 | C種優先株式 | 普通株式 | 54,600 | 1,419,465 | 54,600 | 1,419,315 |
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成26年12月15日 (注) 12 | 普通株式 60,980 | 普通株式 183,780 A種優先株式 | ― | 1,419,465 | ― | 1,419,315 |
平成26年12月16日 (注) 13 | A種優先株式 | 普通株式 183,780 | ― | 1,419,465 | ― | 1,419,315 |
平成26年12月29日 (注) 14 | 普通株式18,194,220 | 普通株式 18,378,000 | ― | 1,419,465 | ― | 1,419,315 |
平成27年4月27日 (注) 15 | 普通株式 | 普通株式 | 2,447,200 | 3,866,665 | 2,447,200 | 3,866,515 |
平成27年6月1日~ | 普通株式 | 普通株式 | 4,440 | 3,871,105 | 4,440 | 3,870,955 |
(注) 1.会社設立
発行価格 10,000円
資本組入額 10,000円
2.現物出資
割当先 福島良典、吉田宏司、関喜史
発行価格 10,000円
資本組入額 5,000円
3.有償第三者割当
割当先 木村新司、垣内伸也、三尾正人、石橋雅和、竹谷祐哉
発行価格 80,000円
資本組入額 40,000円
4.有償第三者割当
割当先 佐藤完
発行価格 80,000円
資本組入額 40,000円
5.有償第三者割当
割当先 木村新司、青木直子
発行価格 160,000円
資本組入額 80,000円
6.有償第三者割当
割当先 ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合、イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合、B Dash Fund1号投資事業有限責任組合
発行価格 2,000,000円
資本組入額 1,000,000円
7.有償第三者割当
割当先 KDDI株式会社
発行価格 4,800,000円
資本組入額 2,400,000円
8.株式分割
平成26年4月8日の株主名簿に記録された株主に対し、分割比率を1:100として分割いたしました。
9.有償第三者割当
割当先 ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合
発行価格 65,000円
資本組入額 32,500円
10. 有償第三者割当
割当先 KDDI株式会社
発行価格 65,000円
資本組入額 32,500円
11. 有償第三者割当
割当先 B Dash Fund2号投資事業有限責任組合
発行価格 65,000円
資本組入額 32,500円
12. A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の取得請求権の行使による普通株式の発行であります。
13. 取得請求により自己名義株式となったA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の消却によるものであります。
14. 株式分割
平成26年12月28日の株主名簿に記録された株主に対し、分割比率を1:100として分割いたしました。
15. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,520円
引受価額 1,398.4円
資本組入額 699.2円
16. 新株予約権の権利行使による増加であります。
17. 平成28年6月1日から平成28年7月31日までの間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が88,500株、資本金が9,960千円、資本準備金が9,960千円増加しております。
平成28年5月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | ― | 8 | 25 | 78 | 40 | 10 | 9,752 | 9,913 | ― |
所有株式数 | ― | 15,576 | 9,613 | 37,815 | 81,367 | 42 | 75,298 | 219,711 | 1,900 |
所有株式数 | ― | 7.09 | 4.38 | 17.21 | 37.03 | 0.02 | 34.27 | 100 | ― |
平成28年5月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
|
| ||
|
| ||
計 | ― |
(注) 1.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。
2.平成28年5月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、みずほ証券株式会社及びその共同保有者であるみずほ投信投資顧問株式会社が平成28年4月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等 | 株券等 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 | 36 | 0.16 |
みずほ投信投資顧問株式会社 | 東京都港区三田三丁目5番27号 | 1,116 | 5.08 |
平成28年5月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | 1,855 | 株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式21,785,600 | 217,856 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 1,900 | ― | ― |
発行済株式総数 | 21,973,000 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 219,711 | ― |
(注) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有する当社株式185,500株(議決権の数1,855個)につきましては、完全議決権株式(自己株式等)に含めて表示しております。
平成28年5月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) | 東京都港区六本木6丁目10番1号 | - | 185,500 | 185,500 | 0.84 |
計 | - | - | 185,500 | 185,500 | 0.84 |
(注) 他人名義で所有している理由等
従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口、東京都港区浜松町2丁目11番3号)が所有しております。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①第1回新株予約権(平成25年4月19日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成25年4月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 5 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同上 |
(注) 付与対象者による新株予約権の権利行使及び従業員の取締役就任により、平成28年7月31日現在で、付与対象者の区分、人数及び新株発行予定数は、当社取締役3名に対し400,000株、当社従業員3名に対し660,000株となっております。
②第2回新株予約権(平成25年11月1日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成25年11月1日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 10 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同上 |
(注) 付与対象者による新株予約権の権利行使により、平成28年7月31日現在で、付与対象者の区分、人数及び新株発行予定数は、当社取締役2名に対し80,000株、当社従業員10名に対し430,000株となっております。
③第3回新株予約権(平成25年11月1日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成25年11月1日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 3 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同上 |
(注) 付与対象者による新株予約権の権利行使及び従業員の取締役就任により、平成28年7月31日現在で、付与対象者の区分、人数及び新株発行予定数は、当社取締役1名に対し80,000株、当社従業員2名に対し30,000株となっております。
④第4回新株予約権(平成26年4月21日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成26年4月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同上 |
(注) 付与対象者による新株予約権の権利行使及び付与対象者の退職等による失効により、平成28年7月31日現在で、付与対象者の区分、人数及び新株発行予定数は、当社取締役2名に対し250,000株、当社従業員5名に対し299,000株となっております。
⑤第5回新株予約権(平成26年6月23日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成26年6月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 11 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同上 |
(注) 付与対象者による新株予約権の権利行使及び付与対象者の退職等による失効により、平成28年7月31日現在で、付与対象者の区分、人数及び新株発行予定数は、当社従業員7名に対し43,000株となっております。
⑥第6回新株予約権(平成26年10月30日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成26年10月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同上 |
⑦第7回新株予約権(平成28年7月14日取締役会決議)
決議年月日 | 平成28年7月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 24 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の | 同上 |
当社は、従業員帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、従業員の中長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、平成27年10月に従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」(以下「ESOP信託」という。)を導入しております。
① 従業員株式所有制度の概要
ESOP信託では、当社が当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託は予め定める株式交付規程に基づき当社従業員に交付すると見込まれる数の当社株式を、株式市場から予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は、株式交付規程に従い、信託期間中の従業員の等級や人事評価等に応じた当社株式を、在職時に従業員に交付します。当該信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。
② 従業員に取得させる予定の株式の総数
185,500株
③ 当該従業員株式所有制度による受益者その他の権利を受けることができる者の範囲
当社従業員のうち受益者要件を充足する者
【株式の種類等】 | 該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 | 株式数(株) | 価値の総額(千円) |
当事業年度における取得自己株式 | ― | ― |
当期間における取得自己株式 | ― | ― |
(注) 1 当期間における取得自己株式数には、平成28年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 上記の取得自己株式数には、株式付与ESOP信託が取得した株式数185,500株を含めておりません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額(円) | 株式数(数) | 処分価額の総額(円) | |
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
その他 (―) | ― | ― | ― | ― |
保有自己株式数 | ― | ― | ― | ― |
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、平成28年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 保有自己株式数には、株式付与ESOP信託が保有する株式数(当事業年度185,500株、当期間185,500株)は含めておりません。
当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けております。しかしながら、当社が創業後間もないことから、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、事業の効率化と事業拡大のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。このことから創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。
当該方針に基づき、当事業年度は無配といたしました。将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く経営環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等につきましては未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
決算年月 | 平成25年5月 | 平成26年5月 | 平成27年5月 | 平成28年5月 |
最高(円) | ― | ― | 2,140 | 2,062 |
最低(円) | ― | ― | 1,502 | 383 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
2.当社株式は、平成27年4月28日から東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
月別 | 平成27年12月 | 平成28年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
最高(円) | 830 | 703 | 577 | 637 | 993 | 1,170 |
最低(円) | 585 | 480 | 383 | 450 | 502 | 804 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 最高 | 福島 良典 | 昭和63年2月15日生 | 平成24年11月 | 当社設立 代表取締役(現任) | (注)3 | 540,000 |
代表取締役 | 最高 | 竹谷 祐哉 | 平成元年3月4日生 | 平成23年4月 | グリー株式会社 入社 | (注)3 | 205,000 |
平成25年1月 | 当社 入社 | ||||||
平成25年8月 平成28年8月 | 当社取締役 当社代表取締役(現任) | ||||||
取締役 | 最高 | 伊藤 光茂 | 昭和49年2月27日生 | 平成15年3月 | 株式会社ドリームインキュベータ入社 | (注)3 | 40,000 |
平成18年10月 | 同社経営管理本部長 | ||||||
平成22年8月 | 株式会社ファーストリテイリング 入社 | ||||||
平成25年4月 | グリー株式会社 入社 | ||||||
平成25年8月 | 同社経理税務部長 | ||||||
平成25年12月 | 当社 入社 | ||||||
平成26年1月 | 当社経営企画室長 | ||||||
平成26年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 長島 徹弥 | 昭和55年4月30日生 | 平成17年6月 | アウンコンサルティング株式会社 入社 | (注)3 | ― |
平成21年1月 | 同社執行役員 | ||||||
平成24年7月 | グリー株式会社 入社 | ||||||
平成25年8月 | 当社 入社 | ||||||
平成28年8月 | 当社取締役 (現任) | ||||||
取締役 | ― | 松元 崇 | 昭和27年11月25日生 | 昭和51年4月 | 大蔵省 入省 | (注)3 | 1,500 |
取締役 | ― | 柳原 克哉 | 昭和43年5月14日生 | 平成7年4月 | 検事 任官 | (注)3 | ― |
取締役 | ― | 塚田 俊文 | 昭和36年11月6日生 | 昭和61年4月 | 第二電電株式会社(現 KDDI株式会社)入社 | (注)3 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 | ― | 石橋 雅和 | 昭和50年8月18日生 | 平成10年4月 | 株式会社スクウェア 入社 | (注)4 | 270,000 |
監査役 | ― | 新井 努 | 昭和47年5月13日生 | 平成9年10月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)4 | ― |
平成19年8月 | 新井公認会計士事務所設立(現任) | ||||||
平成19年8月 | 株式会社サイト代表取締役(現任) | ||||||
平成25年8月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 清水 健次 | 昭和43年5月24日生 | 平成7年11月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)4 | ― |
平成14年10月 | 小沢・秋山法律事務所 入所 | ||||||
平成25年8月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
平成27年1月 | 武市法律事務所 入所 | ||||||
監査役 | ― | 柏木 登 | 昭和28年4月3日生 | 昭和52年4月 | 日本テレビ放送網株式会社 入社 | (注)5 | ― |
計 | 871,500 | ||||||
(注) 1.取締役 松元崇、柳原克哉、塚田俊文は、社外取締役であります。
2.監査役 新井努、清水健次、柏木登は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、就任の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 石橋雅和、新井努、清水健次の任期は、就任の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 柏木登の任期は就任の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社が運営するメディアサービスにおいては、ユーザーからの信頼性と利便性を広く認知してもらうことが事業上の重要な基盤であり、運営母体である当社の信頼性の維持向上は当社の最も重要な経営課題の一つであります。
当社の属するインターネット業界は、業界の構造変化が著しく、経営の機動性の確保が重要であり、さらに、メディアとしての事業の性質上、経営の透明性や客観性が不可欠であります。
したがいまして、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つとして位置付け、引き続き取り組んでまいります。
① 会社の機関構成及び内部統制システムの整備状況
イ.会社の機関の基本説明および当該体制を採用している理由
当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置するとともに、日常的に業務を監視する役割として内部監査室を設置し、これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できるものと認識しております。
a. 取締役及び取締役会
当社の取締役会は7名(うち、社外取締役3名)で構成され、取締役会規程に従い、毎月1回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催して業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べております。
b. 監査役及び監査役会
当社の監査役会は4名(うち、社外監査役3名)で構成され、監査役会規程に従い、毎月1回の監査役会を開催するとともに、必要に応じて臨時監査役会を開催し、会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。また、取締役会その他重要な会議等に出席し、取締役の職務の執行状況を監視しております。
c. 内部監査室
当社は、代表取締役が直轄する内部監査室を設置し、当該部署で毎月定期的に内部監査を実施するとともに、その結果を代表取締役及び監査役会に報告しております。代表取締役は監査結果を受け、被監査部門に監査結果及び改善事項を通知し、改善状況報告を提出させることとしております。なお、内部監査担当は、内部監査の状況等について、随時、監査役及び会計監査人と連携しております。
ロ.内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会決議によって、「内部統制システムに関する基本方針」を定め、当該方針に基づき、各種社内規程等を整備するとともに規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を確保しております。
ハ.会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。なお、当該監査法人及び当社監査に従事する当該監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、当該監査法人の業務執行社員の監査年数は7年以内であります。
なお、第4期事業年度において会計監査を受けた公認会計士の氏名等は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 大田原 吉隆
公認会計士 安藤 勇
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 8名
ニ.内部監査及び監査役監査の状況
当社は、代表取締役が直轄する内部監査室を設置し、内部監査担当1名が毎月1回定期的に内部監査を実施しております。内部監査は、内部監査計画に基づき、当社の全部門に対して行われ、業務の効率性や適正性を監査しております。また監査結果については、代表取締役に報告する体制となっております。
監査役は、監査計画に基づく監査を行うとともに、取締役会その他の重要な会議への出席を行い、取締役会の業務執行と会社経営の適法性等を監視しております。
さらに、内部監査担当者及び監査役並びに会計監査人との相互連携につきましては、情報を都度共有し、連携体制を構築しております。
なお、社外監査役新井努は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役清水健次は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、法律、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ホ.社外取締役及び社外監査役との関係
当社の取締役7名のうち、3名は社外取締役であります。また、監査役4名のうち、3名は社外監査役であります。
社外取締役松元崇は、平成28年5月末時点において、当社の株式1,500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏、同氏の兼任先との間には、それ以外の人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社と社外取締役柳原克哉、同氏の兼任先との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役塚田俊文は、当社の主要株主かつ業務提携先であるKDDI株式会社の従業員でありますが、当社と取締役個人、同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社と各社外監査役、各社外監査役の兼任先との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。
ヘ. 会社の組織体制及びコーポレート・ガバナンス体制図

ト. 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の損失の危険や取締役等の職務執行状況等について、適時適切に当社に報告等が行われる体制を整備しております。また、これらの報告に基づき、当社が助言や指導、支援を行うことにより、子会社における業務の適正を確保するための体制を整備しております。
② リスク管理体制の整備状況
当社のコーポレート・ガバナンスの強化にとって、リスク管理は非常に重要な要素であると認識しております。このような認識の下、当社ではリスク管理規程でリスク管理に関する基本方針を定めるとともに、コーポレート本部担当取締役を総括責任者とするリスクマネジメント体制を構築し、自然災害、知的財産リスク、情報漏洩等、当社を取り巻くリスクの早期発見と未然防止に対応できる体制を構築しております。
また、法令遵守体制の構築を目的としてコンプライアンス規程を定め、内部監査室を窓口とした内部通報制度の設置を実施し、組織的または個人的な不正行為等の未然防止と早期発見に対処しております。
③ 役員報酬の内容
a. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等 の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
基本 報酬 | ストック・オプション | 賞与 | 退職 慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 66,750 | 66,750 | ― | ― | ― | 4 |
監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
社外取締役 | 15,000 | 15,000 | ― | ― | ― | 2 |
社外監査役 | 12,090 | 12,090 | ― | ― | ― | 4 |
※ 上記には無報酬の社外取締役1名は含めておりません。
b. 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
平成26年8月28日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額500,000千円、監査役の報酬限度額は年額50,000千円と決議されており、かかる報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。
④ 株式の保有状況
a. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
b. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
c. 保有目的が純投資目的である投資株式
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| 貸借対照表計上額の合計額 | 貸借対照表計上額の合計額 | 受取配当金の合計額 | 売却損益の合計額 | 評価損益の合計額 |
非上場の株式 | 9,600 | 893,048 | ― | ― | ― |
上記以外の株式 | ― | ― | ― | ― | ― |
⑤ 取締役及び監査役の定数
当社の取締役は9名以内、監査役は5名以内である旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において総株主の議決権数の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任を行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び監査役との間に同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結することができる旨を、定款に定めております。当該定めに基づき、社外取締役及び監査役との間で当該責任を限定する契約を締結しております。
なお、当該責任を限定する契約が認められるのは、社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって、取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の同法第423条第1項における損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たすことができるようにするためであります。
⑨ 株主総会の決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を以って行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うためであります。
⑩ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に迅速に対応し、機動的な資本政策を遂行するためであります。
⑪ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
区分 | 前事業年度 | |
提出会社 | 監査証明業務に | 非監査業務に |
計 | 13,000 | 1,000 |
区分 | 当連結会計年度 | |
監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 15,000 | 800 |
連結子会社 | ― | ― |
計 | 15,000 | 800 |
該当事項はありません。
(前事業年度)
公認会計士法第2条第1項以外の業務であるコンフォートレター作成業務等であります。
(当連結会計年度)
公認会計士法第2条第1項以外の業務である財務デューデリジェンス業務であります。
当社の事業規模や事業特性に基づく監査公認会計士等の監査計画とその内容及び日数等を勘案し、双方協議の上で報酬額を決定しております。