1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)は定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 1年
工具、器具及び備品 1~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度末においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等もないため、貸倒引当金を計上しておりません。
(2) 株式給付引当金
株式交付規程に基づく従業員への当社株式の交付に備えるため、事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、区分掲記しておりました「投資その他の資産」の「敷金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、区分掲記しておりました「敷金」111,184千円は、「その他」として組み替えております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外費用」の「株式交付費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、区分掲記しておりました「株式交付費」19,901千円は、「その他」として組み替えております。
当社は、平成28年1月開催の取締役会で本社移転に関する決議をいたしました。
これにより、本社移転に伴い利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、移転予定日までの期間で減価償却が完了するように当事業年度より、耐用年数を変更しております。
この変更により、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ28,828千円減少しております。
(株式付与ESOP信託に係る取引について)
当社は、従業員帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、従業員の中長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、平成27年10月に従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」を導入しております。
詳細については、1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)に記載しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
| 前事業年度 | 当事業年度 |
短期金銭債権 | ―千円 | 25,007千円 |
※2 当社は、運転資金の機動的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
当座貸越極度額 | 700,000千円 | 2,300,000千円 |
借入実行残高 | ―千円 | ―千円 |
差引額 | 700,000千円 | 2,300,000千円 |
※1 関係会社との取引高
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
営業取引による取引高 |
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売上高 | ― | 千円 | 21,840 | 千円 |
営業費用 | 1,419 | 千円 | 2,185 | 千円 |
営業取引以外の取引による取引高 | ― | 千円 | 57 | 千円 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | ||
給料及び手当 | 千円 | 千円 | ||
広告宣伝費 | 千円 | 千円 | ||
減価償却費 | 千円 | 千円 | ||
株式給付引当金繰入額 | 千円 | 千円 | ||
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おおよその割合 |
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販売費 | 82 | % | 68 | % |
一般管理費 | 18 | % | 32 | % |
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
区分 | 前事業年度 | 当事業年度 |
子会社株式 | ―千円 | 302,761千円 |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 |
| 当事業年度 |
繰延税金資産 |
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未払事業税 | 5,807千円 |
| 8,835 千円 |
未払費用 | 25,964千円 |
| 31,233 千円 |
減価償却超過額 | 2,844千円 |
| 11,628 千円 |
ソフトウエア償却超過額 | ―千円 |
| 4,741 千円 |
株式給付引当金 | ―千円 |
| 3,704 千円 |
繰越欠損金 | 391,571千円 |
| 240,124 千円 |
その他有価証券評価差額金 | ―千円 |
| 30,634 千円 |
その他 | 202千円 |
| 2,543 千円 |
繰延税金資産小計 | 426,391千円 |
| 333,446 千円 |
評価性引当額 | △426,391千円 |
| △208,536 千円 |
繰延税金資産合計 | ―千円 |
| 124,910 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 |
| 当事業年度 |
法定実効税率 | 35.6% |
| 33.1% |
(調整) |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.2% |
| 0.7% |
評価性引当金額の増減 | △27.9% |
| △43.9% |
住民税均等割 | 2.5% |
| 0.7% |
特別税額控除 | ―% |
| △1.0% |
その他 | △0.2% |
| 2.4% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 11.2% |
| △8.1% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の33.1%から平成28年6月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年6月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
当該税率変更が財務諸表に与える影響は軽微であります。
取得による企業結合
連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
第7回新株予約権の発行について
平成28年7月14日開催の取締役会において、当社の従業員に対してのインセンティブ付与を目的として、新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、新株予約権の内容については、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当日
平成28年7月29日
(2) 発行する新株予約権の総数
160,000個(新株予約権1個につき1株)
(3) 新株予約権の発行価格
金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 160,000株
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とし、行使価額は、975円とする。
(6) 新株予約権の行使期間
平成30年7月15日から平成38年7月14日まで
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。