1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(2)仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3~5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①デジタルガバメント
a.ソフトウエア受託開発契約
ソフトウエア受託開発契約については、顧客との間でソフトウエア開発の請負契約を締結しており、主な履行義務は、顧客である自治体に対する顧客仕様のソフトウエアの開発サービスの提供であります。
当該履行義務は、顧客との契約における義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じるため、一定期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積原価総額に占める発生原価の割合によるインプット法にて算出し、進捗度の合理的な見積りができないが、履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、開発期間のごく短い受託開発契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する代替的な取扱いを適用しております。
b.保守サービスの月額利用契約
ソフトウエア開発に係る保守サービス契約については、顧客との間で月額利用契約を締結しており、主な履行義務はソフトウエアの保守及び利用許諾であります。
当該履行義務は、契約期間にわたりソフトウエアの保守及び利用許諾を行うにつれて充足されるため、収益は当該履行義務が充足される期間において契約に定められた金額を毎月認識しております。
②モビリティ・サービス
a.安全支援機器等の販売契約
安全支援機器等の販売契約については、安全支援機器等を販売する取引であり、主な履行義務は顧客への安全支援機器等の引渡し、もしくは顧客の指定した車両への安全支援機器等の取付であります。
当該履行義務は、安全支援機器等の引渡し又は取付が完了した時点で、履行義務が充足されるため、当該引渡し時又は取付完了時に収益を認識しております。
b.ソフトウエア受託開発契約
ソフトウエア受託開発契約については、顧客との間でソフトウエア開発の請負契約を締結しており、主な履行義務は顧客仕様のモビリティIoT関連のソフトウエアの開発サービスの提供であります。
当該履行義務は、顧客との契約における義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じるため、一定期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積原価総額に占める発生原価の割合によるインプット法にて算出し、進捗度の合理的な見積りができないが、履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、開発期間のごく短い受託開発契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する代替的な取扱いを適用しております。
c.保守サービス等の月額利用契約
モビリティIoT関連のソフトウエア開発に係る保守サービスや安全支援機器等の月額利用契約については、顧客との間で月額利用契約を締結しており、主な履行義務はソフトウエアの保守や安全支援機器等の利用許諾であります。
当該履行義務は、契約期間にわたりソフトウエアの保守や安全支援機器等の利用許諾を行うにつれて充足されるため、収益は当該履行義務が充足される期間において契約に定められた金額を毎月認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
繰延資産の処理方法
株式交付費
3年間で均等償却しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。
当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。
株式会社ストークス株式の評価
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は有価証券の減損に関する会計方針を定めており、時価を把握することが極めて困難と認められる株式について、純資産持分額に取得時に認識した超過収益力を反映させたものを実質価額とし、実質価額が取得原価に比して50%程度以上下回るものの、関係会社等であって実行可能で合理的な事業計画があり、回復可能性が十分な証拠をもって裏付けられる場合には減損処理を行わない方針としております。この方針のもと、各社の実質価額を確認するとともに、取締役会で承認された事業計画の実行可能性や合理性について過去の実績との乖離の程度を含めて回復可能性と超過収益力の毀損の有無を判断することにより減損処理の要否を検討しております。
さらに、事業計画に基づく重要な仮定は、事業計画の前提となる将来の経営環境や経済情勢の予測により影響を受けますが、一定の仮定をおいて株式会社ストークスの事業計画に当該影響を織り込んだ上で、当該事業年度末における関係会社株式に係る実質価額の回復可能性の見積り及び超過収益力の毀損の有無の判断を行っております。
これらの見積りにおいて用いた仮定が、将来の不確実な経済情勢等の変動により見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式評価損が発生する可能性があります。
「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (会計上の見積りの変更)」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。
2 連結子会社の金融機関からの借入に対し、次の通り債務保証を行っております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度(2023年6月30日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2024年6月30日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。