(注) 提出日現在発行数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は、含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 当事業年度末現在、取締役の退任等により、「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社従業員13名、子会社顧問1名、子会社従業員9名となっております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権の行使時の払込金額
当会社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)及び商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)施行前の商法に基づき付与されたストック・オプションによる新株引受権の行使ならびに転換社債の転換の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員いずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限る。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
③ その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件は、上記(注)4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定する。
a.当社は、新株予約権者またはその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
b.当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
当事項はありません。
(注) 1 会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替え、また会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えたものであります。
2 第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使による増加であります。
2025年3月31日現在
(注)1.所有株式数の割合は、小数点第3位を四捨五入しております。
2.自己株式1株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
2025年3月31日現在
(注)持株比率は発行済株式の総数から自己株式(1株)を控除して算出しております。
2025年3月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式1株が含まれております。
2025年3月31日現在
(注) 当社は、単元未満の自己株式1株を保有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は、含まれておりません。
当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、この配当の決定機関は、株主総会であります。また、当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めております。
しかしながら、当期につきましては、配当原資となる利益剰余金がマイナスとなっていることから、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。
① 基本的な考え方
当社は、「お客様」「取引先」「株主」「社員」「社会」という全てのステークホルダーから「価値ある企業」として支持され続けるために、企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、経営の透明性・公正性の確保、社会的な責任を果たしていくことが重要であると認識し、下記の項目を基本にコーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
② 企業統治の体制及び当該体制の採用理由
当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であります。当社は、これらの法定の機関に加え、企業統治の強化及び意思決定の透明性と迅速化を図るために経営会議を設置するほか、コンプライアンス推進委員会、リスク管理委員会を設置しております。
a.会社の機関の基本説明
イ 取締役会
当社の取締役会は、社外取締役2名を含む7名で構成され、原則として毎月1回開催しているほか、迅速な意思決定を確保するため、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しております。
ロ 監査役会
当社の監査役会は、社外監査役3名で構成され、原則として毎月1回開催しております。監査役会においては、経営の妥当性、コンプライアンスなどに関して幅広く意見交換や検証を行い、適宜取締役会の意思決定に関して善管注意義務、忠実義務等の法的義務の履行状況を監視、検証しております。
また、監査役は取締役会へ出席するほか、必要に応じて他の重要な社内会議へも出席し、その概要を監査役会で共有することで、全社の状況を把握しながら経営に対する監視機能を発揮できる体制になっております。
ハ 経営会議
経営会議は、常勤取締役で構成され、原則として毎月1回開催し、経営に関する重要事項を審議し、取締役会付議事項及び取締役会から委任を受けた事項などを審議決定しております。
また、常勤監査役も経営会議に出席し、業務執行状況を監視しております。
ニ 内部監査室
当社は、適切な業務の執行を検証するため、業務執行部門から独立した内部監査室を設置しております。内部監査室は、当社グループの業務執行部門の監査を行い、その結果を常勤監査役同席の下、代表取締役社長に直接報告しております。
ホ コンプライアンス推進委員会
当社は、コンプライアンスの浸透と徹底を図ることを目的に、代表取締役社長を委員長とし、常勤取締役及び常勤監査役をメンバーとするコンプライアンス推進委員会を設置しております。コンプライアンス推進委員会は定期的に開催し、コンプライアンス規程に則り、コンプライアンス推進にあたっての具体的方針決定、発生した事案に対する対策等の審議を行っております。
へ リスク管理委員会
当社のリスク管理を効果的かつ効率的に実施するために、代表取締役社長を委員長とし、常勤取締役及び常勤監査役をメンバーとするリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会では、リスク管理に関する戦略的な計画策定及び意思決定、事故発生時の原因調査及び再発防止策の策定を行うほか、定期的にリスクの抽出、評価を実施しております。
b.会社の機関・内部統制の関係図

c.当該体制を採用する理由
当社は、独立性の確保された社外監査役3名(うち独立役員3名)からなる監査役会制度を採用しております。これにより取締役の業務執行の適法性に関する監査を行い、経営の健全性と透明性の維持・向上を図ることにより、適切なコーポレート・ガバナンスを構築できるものと考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、2010年3月29日の取締役会にて、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議(2015年5月15日の取締役会にて一部改定の決議)を行っており、概要は以下のとおりであります。
イ 当社グループの取締役及び使用人の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役会は、法令及び定款等の遵守のための体制を含む内部統制システムに関する基本方針を決定し、その運用状況を監督するとともに、適宜、基本方針の見直しを行う。
(b) 監査役は、内部統制システムの整備と運用状況を含め、独立した立場から取締役の職務執行の監査を行う。
(c) 代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス推進委員会を設置し、遵法精神に基づく企業行動ならびに社員行動の徹底を図るための重要事項を審議し、推進する。また、企業行動憲章を制定し、周知徹底することにより、当社グループ全役職員のコンプライアンスに対する意識の維持向上に努める。
(d) 内部通報制度の整備
当社は、コンプライアンスに関する相談または不正行為等の通報の窓口として内部通報制度を整備し、内部通報制度の適切な運用を通じて、コンプライアンスに係る情報を全役職員から広く収集する。
(e) 内部監査部門として業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、内部監査規程及び年次の内部監査計画に基づき、各部門について内部統制システムの有効性を含めた内部監査を実施し、監査計画、監査状況ならびに監査結果は、定期的に監査役に対して報告するとともに、監査結果を代表取締役社長に報告する。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか重要な職務執行に係る情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を関連資料とともに、法令、定款及び社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理する。取締役及び監査役は、これらの文書を常時閲覧または謄写できるものとする。また、重要な開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集した上で法令等に従い、適時かつ適切に開示する。
ハ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社グループの事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを把握し、その評価を行い、これを事業運営に活かす仕組みを整備する。また、当該リスク管理の実効性を確保するためにリスク管理委員会を設置し、その体制を整備する。
(b) 事業運営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合の対応やその予防について、必要な処置を講じる。
ニ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は、意思決定の迅速化のため、業務分掌規程及び職務権限規程等の社内規程を整備し、権限、責任を明確にするとともに、重要事項については、取締役会の意思決定に資するものとする。
(b) 当社は、グループ企業に対し、当社の業務分掌、指揮命令系統及び意思決定その他の組織に関する基準に準拠した体制を構築させる。
(c) 取締役は、年度計画及び中期経営計画に基づき、業務の進捗状況等を定期的に確認する。
(d) 取締役会を毎月開催し、重要事項の決定及び各部における進捗状況報告等の業務報告を行う。
ホ 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 当社グループ企業全てに適用する行動指針として企業行動憲章を定め、当社グループ全体において遵法経営を実践する。
(b) グループ企業を統括する部署を定め、グループ企業各社の業務を所管する事務部門と連携し、関係会社管理規程など関連規程に基づき、グループ企業各社の経営管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。
(c) 内部監査室が定期的に実施する内部監査により、子会社の業務が関係会社管理規程及び当社の経営方針に基づいて、適切に運営されていることを確認する体制とすることで、業務の適正を確保するものとする。
(d) 当社は、グループ企業各社に対し、重要な案件に関する事前協議等、当社の関与を義務付けるほか、関係会社管理規程に定める一定の事項について、定期及び随時に当社に報告させるものとする。
ヘ 監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を置くものとする。なお、使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査役の事前の同意を得るものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとする。
ト 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制ならびに報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a) 取締役及び使用人は、当社及び当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項につき、その内容、業務執行の状況及び結果について遅滞なく監査役に報告する。また、これにかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
(b) 監査役に報告したことを理由とする不利益処分その他の不当な取扱いを禁止するとともに、グループ企業各社においてもその徹底を図る。
チ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、代表取締役社長と定期的に会合をもち、経営方針、会社の対応すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要問題点について意見を交換する。
(b) 重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査役は取締役会のほか、重要な会議に出席できる。また、監査役から要求のあった文書等は、随時提供する。
(c) 監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
リ 財務報告の信頼性に係る内部統制を確保するための体制
当社グループの財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制として、適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制の体制を整備する。
ヌ 反社会的勢力との関係を遮断するための体制
(a) 当社グループは、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)との関係を一切遮断する。
(b) 当社グループは、反社会的勢力排除のため、以下の体制整備を行う。
(ⅰ) 反社会的勢力対応部署の設置
(ⅱ) 反社会的勢力に関する情報収集・管理体制の構築
(ⅲ) 外部専門機関との連携体制の確立
(ⅳ) 反社会的勢力対応マニュアルの制定
(ⅴ) 暴力団排除条項の導入
(ⅵ) その他反社会的勢力を排除するために必要な体制の確立
b.リスク管理体制の整備の状況
当社では、リスク管理に関する社内規程の整備及びリスク管理委員会の設置により、リスクに対する管理体制を構築しております。
また、顧客企業及び社内の機密情報管理の徹底のため、セキュリティポリシー及び各種運用ルールの制定と導入を実施しております。
一方、監査役会及び内部監査室による監査の実施と検証を同時に行うことにより、更なる経営リスク、業務リスクの軽減に努めております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社は、関係会社管理規程により、子会社の管理体制を定めており、子会社の運営管理、指示、指導、事業運営などに関する承認及び業務監査を通じて、子会社の業務の適正を確保しております。また、子会社の業務を担当する当社の取締役及び従業員は、必要に応じて子会社の取締役を兼務することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、当社グループの経営方針、事業計画の策定等を決議いたしております。
(注) 三上 正幸氏、川岸 悟史氏は、2024年6月21日開催の定時株主総会の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.当社は、株主への剰余金の配当の機会を増加させるため、取締役会の決議によって中間配当ができる旨、定款で定めております。
b.当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。
c.当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間において、法令に定める要件について該当する場合には、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令で定める限度額の範囲としております。
⑩ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び日本ノズル株式会社の取締役、監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求に係る争訟費用及び損害賠償金等が補填されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
① 役員の一覧
男性
(注) 1 取締役京谷忠幸及び大山隆司は、社外取締役であります。
2 監査役加藤彰、松村安之及び中川雅晴は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数については、2025年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
7 取締役井上紘章は、代表取締役社長井上誠の長男であります。
8 取締役井上絢哉は、代表取締役社長井上誠の次男であります。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
② 社外役員の状況
a.社外取締役の状況
社外取締役は、2名選任しております。
社外取締役京谷忠幸氏は、当社の株主であります。この他に当社の連結子会社と同氏との間で、間接的に取引関係はありますが、一般的な取引条件に基づく取引であり、特別の利害関係はございません。同氏は、自ら創業した株式会社ピーエムティーの代表取締役社長を長年に渡り務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。また、当社との特別な利害関係がなく、東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。
社外取締役大山隆司氏は、司法分野における豊富な経験と専門知識を有しており、当社の経営監督機能、コンプライアンス機能等をさらに強化するため、社外取締役として選任しております。また、当社との利害関係がなく、東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。なお、同氏は直接経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割としては、独立性のある立場において社外取締役が持つ見識等に基づき、外部的視点から経営の透明性及び監督機能を高めるとともに、企業価値を高めていくための経営に関するアドバイスを行うことであると考えております。
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携及び内部統制部門との関係については、主に取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、必要に応じ客観的な観点から、当社の経営に対する有益な発言を行うなど、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
b.社外監査役の状況
社外監査役は、3名選任しております。
当社と社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
加藤彰氏を社外監査役に選任した理由は、長年にわたり上場企業の経理財務部門の責任者として勤務した実績、豊富なマネジメント経験を有しており、大企業で培われた視点から客観的な経営監視が可能であると判断したものであります。
松村安之氏を社外監査役として選任した理由は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しました。
中川雅晴氏を社外監査役に選任した理由は、公認会計士としての経験・見識が豊富であり、当社の論理に捉われず、財務及び会計に関する豊富な知識や経験に基づいた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しました。なお、同氏は、社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
なお、社外監査役の3名は、それぞれ当社との利害関係がなく、東京証券取引所の定める独立性の基準を充足しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、取締役から独立性のある立場に立ち、業務執行に対する監査機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。
社外監査役による監督と内部監査及び会計監査人との相互連携及び内部統制部門との関係については、会計監査人、内部監査室とは定期的な意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要のある事項、迅速に対処すべき事項等を見極め、合理的な監査を行うように努めております。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行っております。
c.社外役員を選任するための独立性に関する基準ならびに社外役員の選任状況に関する当社の考え方
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または社外役員の選任方針は定めておりませんが、独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。また、社外取締役及び社外監査役は、企業経営者、法曹界出身者、弁護士や会計士など、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たせる人材を選任しており、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、業務執行及び財産の状況の調査を通じて、取締役の職務執行を検証、監視しております。監査役会の活動状況は、(1)②a.会社の機関の基本説明に記載のとおりであり、当事業年度において当社は監査役会を月1回開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、監査の方針・監査計画・職務の分担策の策定、取締役会付議事項の事前審議、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任の決定、会計監査人の報酬等に関する同意等を行っております。
常勤監査役の活動内容としては、業務監査の一環として、取締役会及び経営会議等の重要な社内会議への出席、棚卸への立会いのほか、決裁済みの稟議書全件に目を通し、社内の決裁手続きに瑕疵や不備がないかなどをチェックし、必要に応じて関係者への聴取を行うなど、精力的かつ能動的に活動しております。
また、内部統制システムの有効性を高めるために、内部監査室及び会計監査人と定期的に打ち合せを行い、監査状況などについて情報交換を行うなど、連携を図っております。
なお、監査役加藤彰氏は、国内大手メーカーでの経理財務部門の責任者としての経験を有しており、また監査役中川雅晴氏は、公認会計士の資格を有しており、両氏ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室(2名)は年間計画に基づいて当社及び子会社の業務執行部門の監査を行い、必要に応じて対象部門に対し問題点の指摘、改善の指導、助言などを行っております。また、過去の監査結果に対する改善状況の確認も行っております。さらに、会社の内部統制の整備、運用状況を日常的に監視するとともに、問題点の把握、指導、改善勧告を行っております。内部監査の結果は、常勤監査役同席の下、直接代表取締役社長に報告しております。合わせて、常勤取締役及び常勤監査役で構成される経営会議にて、内部監査結果及び監査計画の報告を行っております。また、監査役及び会計監査人と適宜連携し、情報交換を行なうとともに内部監査の効率的な実施を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
新月有限責任監査法人
b.継続監査期間
2020年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
岡本光弘氏及び本川雅啓氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名により構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社として、監査法人の選定方針は、特に定めておりませんが、当社監査役会が新月有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したものです。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定方針として、当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が制定する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、監査法人の品質管理等の評価基準に基づき、監査法人の評価を行っております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、事業の規模・特性等を勘案した監査公認会計士等の見積りに基づき、精査を行い決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、提示された監査項目及び見積り監査時間と当社の厳しい経営状況や事業規模に適した監査及び監査費用の相当性等を総合的に勘案し、判断したものであります。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定方針を定めており、その概要として、当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、その役割の範囲や職責の重さ等を踏まえ、優秀な人材を確保・維持できる報酬水準、報酬体系とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての金銭報酬(月額報酬及び賞与)と非金銭報酬により構成され、業績連動報酬は定めておりません。また、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、月額報酬のみとしております。
当社は、2021年2月26日開催の取締役会決議(2024年4月26日開催の取締役会にて一部改定の決議)により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を定めており、その具体的な内容として、取締役の金銭報酬は、月例で支払う月額報酬と年次で支払う賞与で構成され、月額報酬については、役位別の報酬テーブルの範囲内で役位、職責に応じて当社の業績、他社水準等を総合的に勘案し、決定するものとしております。また、賞与については、個別に株主総会決議を経て、当該株主総会決議で承認された額の範囲内で、各人の業績に対する貢献度等に鑑み、決定するものとしておりますが、配当可能利益が確保されるまでは、賞与の支給は行わないこととしております。
なお、月額報酬については、2015年6月29日開催の第45回定時株主総会の決議により定められた取締役の報酬総額250百万円の限度内において決定しております。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長の井上誠がその具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、月額報酬については、役位別の報酬テーブルの範囲内で各取締役の月額報酬額を決定するものとし、賞与については、各取締役の担当事業の業績等を踏まえた賞与の評価配分を行うこととしております。ただし、代表取締役社長は、当該権限の行使にあたって、役付取締役と管理部門の責任者との協議を経るものとし、その協議結果について常勤監査役による確認を経なければならないものとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、代表取締役の権限の行使に関する適正性が担保されており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
代表取締役に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには、代表取締役が最も適しているためであります。
なお、当該権限に基づき、2024年6月21日開催の取締役会決議により、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の決定について、代表取締役社長に委任しております。
また、非金銭報酬として、ストックオプションを付与することができるものとしております。当該ストックオプションは、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として付与し、行使条件等の内容については、株主総会決議により決定するものとし、各人の付与個数は、役位別に定める指数に基づき、業務執行の状況及び業績への貢献度等を総合的に鑑み、決定することを基本方針としております。
なお、2016年6月24日開催の第46回定時株主総会においてストックオプションの付与を決議しておりますが、当該決議により取締役に割当られた新株予約権は150個(1個につき100株)を上限としております。
また、監査役の報酬については、具体的な方針を定めていないものの、2015年6月29日開催の第45回定時株主総会の決議により定められた報酬限度額30百万円(年額)の範囲内で常勤または非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査役会で協議のうえ決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 2015年6月29日開催の第45回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、また監査役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議されております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資有価証券の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が保有する保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は、全て非上場株式であるため、記載を省略いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.当事業年度における株式数の変動
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
d.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。