1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
a.市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
b.市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
①商品、製品及び原材料
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
②仕掛品
個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)ただし、仕掛品の一部は総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
③貯蔵品
最終仕入原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 2~31年
機械及び装置 2~9年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
a.特殊精密機器事業
特殊精密機器事業は、主に電子部品実装機用のノズル及び装着ヘッド周辺部品、産業工作機械用の基幹部品を生産及び販売しております。このような製品の販売については、顧客に引き渡された時点または顧客が検収した時点で収益を認識しております。ただし、当該国内の販売については、出荷時点で収益を認識しております。
b.D-Next事業
D-Next事業は、パワー半導体向けダイヤモンドワイヤやダイヤモンドワイヤ製造装置の生産及び販売を行っております。このような製品の販売については、顧客に引き渡された時点または顧客が検収した時点で収益を認識しております。ただし、当該国内の販売については、出荷時点で収益を認識しております。
c.マテリアルサイエンス事業
マテリアルサイエンス事業は、ナノサイズゼオライトの開発及び販売を行っております。このような製品の販売については、顧客に引き渡された時点または顧客が検収した時点で収益を認識しております。ただし、当該国内の販売については、出荷時点で収益を認識しております。
5.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段……為替予約
ヘッジ対象……外貨建金銭債権及び外貨建予定取引
③ヘッジ方針
先物為替予約取引については、デリバティブ管理規程に従い、外貨建取引の為替変動リスクをヘッジすることを目的としております。
④有効性評価の方法
先物為替予約取引については、ヘッジ対象に対し同一通貨建てによる同一期日のものをそれぞれ振り当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は確保されており、その判定をもって有効性の判定に代えておりますので、決算日における有効性の評価を省略しております。
(2) グループ通算制度の適用
当社は、グループ通算制度を適用しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは次のとおりです。
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。
※1 担保資産及び担保付債務
(1) 担保に供している資産
(2) 担保付債務
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とシンジケート方式コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
3 保証債務
子会社の金融機関からの借入金に対して債務保証を行っており、極度額は次のとおりです。
※4 財務維持要件
2023年2月28日付で締結した、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約には、以下のとおり財務維持要件が付されております。
(1)組成金額
ファシリティ貸付 1,650百万円、タームローン貸付 400百万円
(2)借入実行残高
(3)財務維持要件
① 各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の営業損益に関して、営業損失が計上されていないこと。
② 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の 決算期の末日又は2022年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の50%の金額以上であること。
(4)上記財務維持要件に抵触した場合の措置
①に抵触した場合:金利引き上げ(抵触治癒時、金利引き上げ解除)
①に2期連続抵触した場合、または②に抵触した場合:期限の利益請求喪失
※5 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額ならびにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
※4 訴訟関連費用
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
江蘇三超社に対するダイヤモンドワイヤ生産設備の譲渡等の案件について、2021年11月17日付で同社よりSIACに対し仲裁の申立てが行われ、当社としても同年12月1日付で同社に対し残対価の支払いを求める申立てを行っており、当案件に係る費用を訴訟関連費用として特別損失に計上しております。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
江蘇三超社に対するダイヤモンドワイヤ生産設備の譲渡等の案件について、2021年11月17日付で同社よりSIACに対し仲裁の申立てが行われ、当社としても同年12月1日付で同社に対し残対価の支払いを求める申立てを行っており、当案件に係る費用を訴訟関連費用として特別損失に計上しております。
前事業年度(2024年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2025年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2024年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2025年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)及び法人税等調整額が10千円増加しております。
4.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
重要な訴訟事件等
中国の江蘇三超社に対するダイヤモンドワイヤ生産設備等の譲渡案件について、同社より2021年11月17日付で当社の契約義務の履行がなされなかったとして、SIACに対し、本契約を解除するとともに損害賠償を請求する仲裁の申立てが行われ、2025年5月20日付でSIACから仲裁判断(中間判断)を受領し、当社に対し江蘇三超社が被った直接損害額及び利息の支払いが命じられました。
しかしながら、当社が支払う金額については、今後の仲裁手続きにおいて江蘇三超社及び当社がそれぞれ主張を行った上で、仲裁廷により別途決定されることとなっており、現時点においてはその金額の見通しが立てられないため、仲裁判断による業績への影響を合理的に見積ることは困難な状況です。