(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、事業活動を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「ネット型リユース事業」「メディア事業」「モバイル通信事業」の3つを報告セグメントとしております。
「ネット型リユース事業」は販売店舗を有しない、インターネットに特化したリユース品の買取及び販売に関するサービスを展開しております。「メディア事業」では、「賢い消費」を求める消費者に対して、その消費行動に資する有益な情報をインターネットメディアで提供するサービスを展開しております。「モバイル通信事業」では、連結子会社の株式会社MEモバイルが、通信費の削減に資する低価格かつシンプルで分かりやすい通信サービスを展開しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
|
|
(単位:千円)
|
|
報告セグメント
|
調整額 (注)1
|
連結財務諸表計上額(注)2
|
ネット型 リユース 事業
|
メディア 事業
|
モバイル 通信事業
|
計
|
売上高
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高
|
6,580,339
|
429,172
|
3,866,481
|
10,875,993
|
―
|
10,875,993
|
セグメント間の内部 売上高又は振替高
|
-
|
89,967
|
―
|
89,967
|
△89,967
|
―
|
計
|
6,580,339
|
519,139
|
3,866,481
|
10,965,960
|
△89,967
|
10,875,993
|
セグメント利益
|
534,308
|
231,545
|
137,556
|
903,410
|
△849,137
|
54,273
|
その他の項目
|
|
|
|
|
|
|
減価償却費
|
43,438
|
1,675
|
4,199
|
49,313
|
8,378
|
57,691
|
のれんの償却額
|
19,559
|
49,665
|
―
|
69,224
|
―
|
69,224
|
(注) 1.セグメント利益の調整額△849,137千円には、セグメント間取引消去61,923千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△911,061千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.セグメント資産の金額は、当社では報告セグメントに資産を配分していないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
|
|
(単位:千円)
|
|
報告セグメント
|
調整額 (注)1
|
連結財務諸表計上額(注)2
|
ネット型 リユース 事業
|
メディア 事業
|
モバイル 通信事業
|
計
|
売上高
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高
|
6,631,381
|
493,960
|
4,861,418
|
11,986,761
|
―
|
11,986,761
|
セグメント間の内部 売上高又は振替高
|
-
|
105,515
|
―
|
105,515
|
△105,515
|
―
|
計
|
6,631,381
|
599,475
|
4,861,418
|
12,092,276
|
△105,515
|
11,986,761
|
セグメント利益 又は損失(△)
|
111,364
|
345,552
|
134,829
|
591,746
|
△911,104
|
△319,357
|
その他の項目
|
|
|
|
|
|
|
減価償却費
|
45,844
|
2,294
|
4,199
|
52,338
|
8,725
|
61,064
|
のれんの償却額
|
21,097
|
49,665
|
―
|
70,762
|
―
|
70,762
|
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△911,104千円には、セグメント間取引消去89,304千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,000,408千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
3.セグメント資産の金額は、当社では報告セグメントに資産を配分していないため、記載を省略しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
|
|
(単位:千円)
|
顧客の名称又は氏名
|
売上高
|
関連するセグメント名
|
株式会社ネットワークコンサルティング
|
1,396,687
|
モバイル通信事業
|
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
|
|
|
(単位:千円)
|
|
報告セグメント
|
全社・消去
|
合計
|
ネット型 リユース事業
|
メディア事業
|
モバイル 通信事業
|
計
|
当期償却額
|
19,559
|
49,665
|
―
|
69,224
|
―
|
69,224
|
当期末残高
|
51,153
|
160,532
|
―
|
211,686
|
―
|
211,686
|
当連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
|
|
|
(単位:千円)
|
|
報告セグメント
|
全社・消去
|
合計
|
ネット型 リユース事業
|
メディア事業
|
モバイル 通信事業
|
計
|
当期償却額
|
21,097
|
49,665
|
―
|
70,762
|
―
|
70,762
|
当期末残高
|
60,818
|
110,867
|
―
|
171,685
|
―
|
171,685
|
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
|
前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
|
当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
|
1株当たり純資産額
|
271.50円
|
197.95円
|
1株当たり当期純損失(△)
|
△7.63円
|
△76.29円
|
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
|
-円
|
-円
|
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.(会計方針の変更)に記載のとおり「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失に与える影響はありません。
3.1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
|
当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
|
1株当たり当期純損失(△)
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)
|
△40,118
|
△404,185
|
普通株主に帰属しない金額(千円)
|
-
|
-
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純損失(△)(千円)
|
△40,118
|
△404,185
|
普通株式の期中平均株式数(株)
|
5,260,221
|
5,297,712
|
|
|
|
潜在株式調整後1株当たり当期純利益
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円)
|
-
|
-
|
普通株式増加数(株)
|
-
|
-
|
(うち新株予約権(株))
|
(-)
|
(-)
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
|
新株予約権1種類 (新株予約権の数1,200個)
|
新株予約権1種類 (新株予約権の数1,200個)
|
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
前連結会計年度 (2021年6月30日)
|
当連結会計年度 (2022年6月30日)
|
純資産の部の合計額(千円)
|
1,653,147
|
1,296,091
|
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)
|
215,546
|
246,074
|
(うち新株予約権(千円))
|
(1,063)
|
(1,040)
|
(うち非支配株主持分(千円))
|
(214,482)
|
(245,033)
|
普通株式に係る期末の純資産額(千円)
|
1,437,601
|
1,050,016
|
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)
|
5,294,951
|
5,304,451
|
(重要な後発事象)
差金決済型自社株価先渡取引契約の締結
当社大株主であるYJ1号投資事業組合様より、当社に対して、信託期間の満了を理由に同組合が保有する当社株式を売却したいという意向が寄せられましたが、売却希望株数が40万株と、当社発行済株式総数の7.5%となることから、かかる株式が市場に放出されることは当社株式の需給バランスが崩れ、適正な株価形成を妨げる可能性に繋がると考えました。そこで、当社の主幹事証券である株式会社SBI証券(以下「SBI証券」という。)が当社株式を保有する期間中のヘッジとして当社との間で差金決済型自社株価先渡取引契約を締結することを条件として、一時的に当社株式を保有することについて、SBI証券と合意に至りました。上記の経緯から、当社は2022年9月14日に株式会社SBI証券との間で当該契約を締結いたしました。
1.本契約の概要
「差金決済型自社株価先渡取引」とは、当初の契約締結時点の当社普通株式の時価に基づいた「先渡価格」を予め設定し、将来の契約終了時点の当社普通株式の株価に基づく「終了時基準価格」(以下に定義します。)と当該先渡価格との差額を現金決済する取引で、以下の効果をもたらす取引です。終了時基準価格とは、本件取引の一部又は全部が解約される場合には、期限前解約時基準価格(下記表中第(14)項にて定義します。)をいい、本件取引が満期清算される場合には満期時基準価格(下記表中第(17)項にて定義します。)をいいます。
・終了時基準価格>先渡価格 --- 当社の差金受取り(株価上昇メリット)
・終了時基準価格<先渡価格 --- 当社の差金支払い(株価下落リスク)
なお、本契約の履行によって、当社自らが自己株式を取得するものではありません。
また、本株式取得によりSBI証券が取得する当社普通株式の所有権、議決権及び処分権はSBI証券に帰属します。
本契約の概要は、以下のとおりであります。
(1)
|
取引開始日
|
2022年9月14日
|
(2)
|
取引の種類
|
株式先渡取引(差金決済)
|
(3)
|
対象株式
|
当社普通株式
|
(4)
|
当初対象株式数
|
40万株(2022年6月30日時点の当社総株主の議決権数の7.5%相当) なお、当社が差金決済型自社株価先渡取引の申込みをする際には、当社が対象株式に関する金融商品取引法第166条第2項に定める重要事実又は同法第167条第2項に定める公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実を認識していないことが前提となる。
|
(5)
|
SBI証券による対象株式の買付可能期間
|
2022年9月14日~2022年9月15日
|
(6)
|
SBI証券による対象株式の取得方法
|
立会外終値取引(ToSTNeT-2)による取得
|
(7)
|
先渡期間
|
2024年9月14日を満期日とする期間
|
(8)
|
先渡価格
|
下記第(9)項に記載する取引基準価格の102%に相当する金額(1円未満端数切り上げ)
|
(9)
|
取引基準価格
|
SBI証券による本株式取得に係る買付価格の加重平均値
|
(10)
|
先渡購入者
|
当社
|
(11)
|
先渡売却者
|
SBI証券
|
(12)
|
期限前解約条項
|
当社は、満期日より前の日であっても、SBI証券に5営業日以上の事前の通知を行うことにより、当該通知で定められた日を期限前解約基準日として、対象株式の全部又は一部を対象として(かかる期限前解約の対象となる対象株式を「期限前解約対象株式」という。)、本件取引を解約することができる。当社は、期限前解約を行った場合、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の定める規則に従って、SBI証券が合理的に満足する内容で、期限前解約について公表を行う。 なお、当社が期限前解約の通知を行う際には、当社及びSBI証券が対象株式に関する金融商品取引法第166条第2項に定める重要事実又は同法第167条第2項に定める公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実を認識していないことが前提となる。 SBI証券は、当該解約通知を受領した場合、期限前解約対象株式について、①売却を行い、当該売却価格を基準として清算を行うか(以下、かかる清算方式を「売却清算方式(期限前)」という。)、又は②期限前解約通知を受領した日の東京証券取引所における本件普通株式の普通取引の終値を基準として清算を行うか(以下、かかる清算方式を「時価清算方式(期限前)」という。)を選択する。
|
(13)
|
期限前解約清算
|
期限前解約が行われた場合、以下の条件に従って期限前解約清算を行う。 なお、SBI証券が売却清算方式(期限前)を選択した場合、SBI証券は、期限前解約基準日から3ヶ月以内に期限前解約対象株式と同数の対象株式を売却する(ただし、売却手法・売却時期等、売却の具体的な方法はSBI証券の裁量によって決定され、また、売却することにより法令等に違反するおそれがある場合や、社会通念上不当な結果を招く合理的な可能性がある場合には、売却そのものを行わないことができる。)。 ① 清算日 (ⅰ) SBI証券が売却清算方式(期限前)を選択した場合 SBI証券が期限前解約対象株式の売却を完了した日の5営業日後の日又は期限前解約基準日の3カ月後の日の5営業日後のいずれか早く到来する日。(ただし、3カ月以内に売却が完了しなかった場合は、期限前解約対象株式数は、SBI証券が売却完了できた株数となる。) (ⅱ)SBI証券が時価清算方式(期限前)を選択した場合 期限前解約基準日の5営業日後の日。 ② 清算金額 期限前解約時基準価格が先渡価格を上回る場合: 下記第(14)項に記載する期限前解約時基準価格から先渡価格を差引いた金額に、期限前解約対象株式数を乗じた金額に0.75を乗じた金額 期限前解約時基準価格が先渡価格以下の場合: 下記第(14)項に記載する期限前解約時基準価格から先渡価格を差引いた金額に、期限前解約対象株式数を乗じた金額 ③ 清算金額の支払い 上記清算金額の値が正の場合:当社はSBI証券から当該金額を受取る。 上記清算金額の値が負の場合:当社がSBI証券に当該金額を支払う。 ④ 支払い方法 清算日に、相手方の指定する銀行口座に振込送金の方法により支払う。
|
(14)
|
期限前解約時基準価格
|
(ⅰ)SBI証券が売却清算方式(期限前)を選択した場合 期限前売却株式1株当たりの株数加重平均売却価格の1円未満の端数を切り上げた金額 なお、当該売却に際して株式分割、株式併合、無償割当等(以下「株式分割等」という。)がなされた場合は、これらの事象を考慮して合理的に価格を調整する。 (ⅱ)SBI証券が時価清算方式(期限前)を選択した場合 期限前解約基準日の東京証券取引所における本件普通株式の普通取引の終値
|
(15)
|
期限前解約条項に基づく期限前解約に伴うペナルティ・コスト(損害金)
|
なし
|
(16)
|
満期清算
|
以下の条件に従って満期清算を行う。 なお、SBI証券は、満期日までに期限前解約の対象となっていない対象株式(以下「残存対象株式」という。)について、①売却を行い、当該売却価格を基準として清算を行うか(以下、かかる清算方式を「売却清算方式(満期)」という。)、又は②満期日の東京証券取引所における本件普通株式の普通取引の終値を基準として清算を行うか(以下、かかる清算方式を「時価清算方式(満期)」という。)を選択し、満期日から2営業日以内にかかる選択の結果を当社に通知する。 SBI証券が売却清算方式(満期)を選択した場合、SBI証券は、満期日の2営業日後の日から3ヶ月以内に残存対象株式を売却する(ただし、売却手法・売却時期等、売却の具体的な方法はSBI証券の裁量によって決定され、また、売却することにより法令等に違反するおそれがある場合や、社会通念上不当な結果を招く合理的な可能性がある場合には、売却そのものを行わないことができる。)。 ① 清算日 (ⅰ)SBI証券が売却清算方式(満期)を選択した場合 SBI証券が残存対象株式の売却を完了した日の5営業日後の日又は満期日の3カ月後の日の5営業日後の日のいずれか早く到来する日。(ただし満期日の3ヶ月後の日までに売却が完了しなかった場合は、当該時点で売却が完了した残存対象株式のみを清算の対象として一旦清算を行い、売却が完了していない株式が存在する場合は当社が別途清算日を設定し、本項と同様の方式により清算を行うものとする。) (ⅱ)SBI証券が時価清算方式(満期)を選択した場合 満期日の5営業日後の日 ② 清算金額 満期時基準価格が先渡価格を上回る場合: 下記第(17)項に記載する満期時基準価格から先渡価格を差引いた金額に、満期精算対象株式数を乗じた金額に0.75を乗じた金額 満期時基準価格が先渡価格以下の場合: 下記第(17)項に記載する満期時基準価格から先渡価格を差引いた金額に、満期精算対象株式数を乗じた金額 ③ 清算金額の支払い 上記清算金額の値が正の場合:当社はSBI証券から当該金額を受取る。 上記清算金額の値が負の場合:当社がSBI証券に当該金額を支払う。 ④ 支払い方法 清算日に、相手方の指定する銀行口座に振込送金の方法により支払う。
|
(17)
|
満期時基準価格
|
(ⅰ)SBI証券が売却清算方式(満期)を選択した場合 満期売却株式1株当たりの株数加重平均売却価格の1円未満の端数を切り上げた金額をいう。 なお、当該売却に際して株式分割等がなされた場合は、これらの事象を考慮して合理的に価格を調整する。 (ⅱ)SBI証券が時価清算方式(満期)を選択した場合 満期日の東京証券取引所における本件普通株式の普通取引の終値。
|
(18)
|
当初申込証拠金
|
本件取引について、当社はSBI証券に対して、当初対象株式数に本契約締結日の前営業日の東京証券取引所における本件普通株式の普通取引の終値を乗じた金額の30%(1円未満端数切り上げ)を申込証拠金として差し入れる。 なお、SBI証券による実際の対象株式の取得にかかった代金総額の30%に相当する金額が、上記により差し入れられた金額を100万円以上上回る場合、当社は、かかる差額分を追加で金銭を差し入れる。
|
(19)
|
申込証拠金の調整
|
① 清算日までの各月15日(休日の場合は前営業日。以下同じ。)及び各月の最後の取引日において、当該取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値が、先渡価格の70%を下回った場合 本株式取得に係る買付金額の30%(1円未満端数切り上げ)に相当する金額を、当社は追加の申込証拠金として、上記翌営業日から起算して5営業日以内に、SBI証券に差し入れる。 また、追加した申込証拠金は、清算日までの間における各月15日又は末日を最終日とするいずれかの5連続取引日におけるいずれの取引日においても、東京証券取引所における本件普通株式の終値が先渡価格の100%を上回った場合、上記5連続取引日の最終取引日の翌営業日から起算して5営業日以内に、当社に返還される(ただし、本①第1段落記載の70%の基準に該当したことにより追加の差入れがなされている場合に限る。)。 ② 清算日までの間における各月15日又は末日において、当該取引日の東京証券取引所における本件普通株式の終値が、先渡価格の50%を下回った場合 当社は追加の申込証拠金として、申込証拠金として差し入れられている金額の合計額が当該時点における残存対象株式数に先渡価格を乗じた金額と等しくなるために必要な金額と同額の金銭を、上記取引日の翌営業日から起算して5営業日以内に、SBI証券に差し入れる。 また、追加した申込証拠金は、清算日までの間における各月15日又は末日を最終日とするいずれかの5連続取引日におけるいずれの取引日においても、東京証券取引所における本件普通株式の終値が先渡価格の75%を上回った場合、先渡売却者は、本号に基づき差し入れられた金銭と同額の金銭を、上記5連続取引日の最終取引日の翌営業日から起算して5営業日以内に、先渡購入者に返還する。(ただし、本②第1段落記載の50%の基準に該当したことにより追加の差入れがなされている場合に限る。)
|
(20)
|
先渡価格の調整
|
対象株式について株式分割、株式併合、その他対象株式の理論価格に変動を及ぼす事象(時価による新株式発行等は含まれない。)が生じた場合には、先渡価格は調整される。
|
2.会計上の取扱い及び翌連結会計年度から当該契約終了時に至る連結損益に与える影響
会計上の取扱いについては、ヘッジ会計は適用されず、四半期決算ごとに時価評価いたします。すなわち、各四半期末における当社普通株式の時価が前四半期末における時価(当初四半期においては先渡価格)を上回った場合は、「営業外収益」を計上いたします。
一方で、各四半期末における当社普通株式の時価が前四半期末における時価(当初四半期においては先渡価格)を下回った場合は「営業外費用」を計上いたします。
いずれの場合においても、満期終了、又は解約をされない限りは評価損益であり、キャッシュ・フローは発生いたしません。