(注)提出日現在発行数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
1)第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、上記の他、割当日後、資本金の額の減少を行う場合など払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で払込金額を調整することができる。
3.2017年11月13日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
2)第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、上記の他、割当日後、資本金の額の減少を行う場合など払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で払込金額を調整することができる。
3.2017年11月13日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
3)第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、上記の他、割当日後、資本金の額の減少を行う場合など払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で払込金額を調整することができる。
3.2017年11月13日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
4)第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本金準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役及び当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会議決が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株主総会(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従っ
て決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来
る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行
為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使するこ
とができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2017年11月13日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
5)第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本金準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役及び当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会議決が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株主総会(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従っ
て決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来
る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行
為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使するこ
とができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2017年11月13日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
6)第6回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本金準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役及び当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会議決が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株主総会(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従っ
て決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来
る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行
為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使するこ
とができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権付社債の発行時(2018年6月7日)における内容を記載しております。
2.行使請求により当社が交付する株式の数は、同一の本転換社債の新株予約権者(以下、本「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債」において「本新株予約権者」という。)により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
① 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。
② 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
③ 各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額(以下、本 「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債」において「転換価額」という。但し、下記(注)6において、「転換価額」は、承継新株予約権の行使により交付する承継会社等の普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額をいう。)は、当初、3,219円とする。但し、転換価額は本(2)①乃至⑦に定めるところにより調整されることがある。
(2) 転換価額の調整
① 当社は、本転換社債の発行後、本②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合 又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
② 新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ア) 本⑥(イ)に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。
調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
(イ) 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合。
調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
(ウ) 本⑥(イ)に定める時価を下回る価額による当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、本⑥(イ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、又は本⑥(イ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(但し、当社若しくはその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員若しくは使用人に新株予約権を割り当てる場合又は2018年5月21日付の取締役会決議に基づく第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)の発行を除く。)。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本(ウ)を適用する。
調整後の転換価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。
但し、本(ウ)に定める証券(権利)又は新株予約権の取得の請求、取得又は行使により交付される普通株式の価額が当該証券(権利)又は新株予約権が発行された時点で確定していないときは、調整後の転換価額は、当該価額が確定した日の翌日以降、当該価額の確定時点で発行されている当該証券(権利)又は新株予約権の全てが当該価額の確定時点の条件で請求、取得又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなし、また、本(ウ)に定める証券(権利)又は新株予約権の発行(新株予約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表したときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権を含む。)について、当該証券(権利)又は新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
(エ) 本(ア)乃至(ウ)の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認又は決定を条件としているときには、本(ア)乃至(ウ)にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認又は決定があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認又は決定があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。但し、当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。
この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
③ 当社は、本転換社債の発行後、本④に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金1億円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
④(ア) 「特別配当」とは、2021年5月25日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金1億円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、776,637.50円(基準配当金)に当該事業年度に係る下記に定める比率(当社が当社の事業年度を変更した場合には、下記に定める事業年度及び比率は合理的に修正されるものとする。)を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。
2019年3月末日に終了する事業年度 1.00
2020年3月末日に終了する事業年度 1.10
2021年3月末日に終了する事業年度 1.21
(イ) 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
⑤ 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
⑥(ア) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(イ) 転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(但し、本②(エ)の場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含まない。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ウ) 新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本②又は⑦に基づき交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
⑦ 当社は、本②及び③に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合は、転換価額の調整を適切に行うものとする。
(ア) 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又はその他組織再編行為のために転換価額の調整を必要とするとき。
(イ) 本(ア)のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(ウ) 当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
(エ) 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。
(3) 本(2)①乃至⑦に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を通知又は公告する。但し、適用開始日の前日までに上記の通知又は公告を行うことができないときは、適用開始日以降すみやかにこれを行う。
4.本新株予約権者は、2018年6月14日から2021年5月25日までの間(以下、本「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債」において「行使請求期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使し、当社に対して当社普通株式の交付を請求することができる。但し、以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。
(1) 当社普通株式に係る基準日又は株主確定日及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)。
(2) 振替機関が必要であると認めた日。
(3) 組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要となるときは、当社が行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要な事項を当該期間の開始日の30日前までに公告した場合における当該期間。
(4) 本新株予約権付社債の発行要項に定める120%ソフトコール条項による繰上償還、クリーンアップ条項による繰上償還、組織再編行為による繰上償還、上場廃止等による繰上償還、又は、スクイーズアウトによる繰上償還により、2021年5月25日以前に本社債が償還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降。
(5) 当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日(当日を含む。)以降。
5. (1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本(1)記載の資本金等増加限度額から本(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.当社が、組織再編行為を行う場合は、本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本(1)乃至(9)の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、当該新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本新株予約権付社債要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1) 交付する承継会社等の承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2) 承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3) 承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の総額を本(4)に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4) 承継新株予約権付社債の転換価額
組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように、承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継会社等に承継された本社債に付したものをいう。以下同じ。)の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、上記(注)3(2)①乃至⑦に準じた調整を行う。
(5) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権に係る各社債を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各社債の金額と同額とする。
(6) 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当社が上記(注)4(3)に定める期間を指定したときは、当該組織再編行為の効力発生日又は当該期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、上記(注)4に定める本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。
(7) 承継新株予約権の行使の条件
各承継新株予約権の一部について承継新株予約権を行使することはできないものとする。なお、承継会社等が承継新株予約権付社債を買入れ当該承継新株予約権付社債に係る社債を消却した場合には、当該社債に係る承継新株予約権を行使することはできない。
(8) 承継新株予約権の取得条項
承継新株予約権の取得条項は定めない。
(9) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権付社債の発行時(2018年6月7日)における内容を記載しております。
2.行使請求により当社が交付する株式の数は、同一の本転換社債の新株予約権者(以下、本「第2回無担保転換社債型新株予約権付社債」において「本新株予約権者」という。)により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
① 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。
② 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
③ 各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額(以下、本 「第2回無担保転換社債型新株予約権付社債」において「転換価額」という。但し、下記(注)6において、「転換価額」は、承継新株予約権の行使により交付する承継会社等の普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額をいう。)は、当初、3,525円とする。但し、転換価額は本(2)①乃至⑦に定めるところにより調整されることがある。
(2) 転換価額の調整
① 当社は、本転換社債の発行後、本②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合 又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
② 新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ア) 本⑥(イ)に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。
調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
(イ) 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合。
調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
(ウ) 本⑥(イ)に定める時価を下回る価額による当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、本⑥(イ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、又は本⑥(イ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(但し、当社若しくはその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員若しくは使用人に新株予約権を割り当てる場合又は2018年5月21日付の取締役会決議に基づく第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)の発行を除く。)。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本(ウ)を適用する。
調整後の転換価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。
但し、本(ウ)に定める証券(権利)又は新株予約権の取得の請求、取得又は行使により交付される普通株式の価額が当該証券(権利)又は新株予約権が発行された時点で確定していないときは、調整後の転換価額は、当該価額が確定した日の翌日以降、当該価額の確定時点で発行されている当該証券(権利)又は新株予約権の全てが当該価額の確定時点の条件で請求、取得又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなし、また、本(ウ)に定める証券(権利)又は新株予約権の発行(新株予約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表したときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権を含む。)について、当該証券(権利)又は新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
(エ) 本(ア)乃至(ウ)の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認又は決定を条件としているときには、本(ア)乃至(ウ)にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認又は決定があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認又は決定があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。但し、当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。
この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
③ 当社は、本転換社債の発行後、本④に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金1億円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
④(ア) 「特別配当」とは、2021年5月25日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金1億円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、709,220.00円(基準配当金)に当該事業年度に係る下記に定める比率(当社が当社の事業年度を変更した場合には、下記に定める事業年度及び比率は合理的に修正されるものとする。)を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。
2019年3月末日に終了する事業年度 1.00
2020年3月末日に終了する事業年度 1.10
2021年3月末日に終了する事業年度 1.21
(イ) 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
⑤ 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
⑥(ア) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(イ) 転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(但し、本②(エ)の場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含まない。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ウ) 新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本②又は⑦に基づき交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
⑦ 当社は、本②及び③に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合は、転換価額の調整を適切に行うものとする。
(ア) 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又はその他組織再編行為のために転換価額の調整を必要とするとき。
(イ) 本(ア)のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(ウ) 当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
(エ) 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。
(3) 本(2)①乃至⑦に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を通知又は公告する。但し、適用開始日の前日までに上記の通知又は公告を行うことができないときは、適用開始日以降すみやかにこれを行う。
4.本新株予約権者は、2018年6月14日から2021年5月25日までの間(以下、本「第2回無担保転換社債型新株予約権付社債」において「行使請求期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使し、当社に対して当社普通株式の交付を請求することができる。但し、以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。
(1) 当社普通株式に係る基準日又は株主確定日及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)。
(2) 振替機関が必要であると認めた日。
(3) 組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要となるときは、当社が行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要な事項を当該期間の開始日の30日前までに公告した場合における当該期間。
(4) 本新株予約権付社債の発行要項に定める120%ソフトコール条項による繰上償還、クリーンアップ条項による繰上償還、組織再編行為による繰上償還、上場廃止等による繰上償還、又は、スクイーズアウトによる繰上償還により、2021年5月25日以前に本社債が償還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降。
(5) 当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日(当日を含む。)以降。
5. (1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本(1)記載の資本金等増加限度額から本(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.当社が、組織再編行為を行う場合は、本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本(1)乃至(9)の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、当該新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本新株予約権付社債要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1) 交付する承継会社等の承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2) 承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3) 承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の総額を本(4)に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4) 承継新株予約権付社債の転換価額
組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように、承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継会社等に承継された本社債に付したものをいう。以下同じ。)の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、上記(注)3(2)①乃至⑦に準じた調整を行う。
(5) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権に係る各社債を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各社債の金額と同額とする。
(6) 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当社が上記(注)4(3)に定める期間を指定したときは、当該組織再編行為の効力発生日又は当該期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、上記(注)4に定める本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。
(7) 承継新株予約権の行使の条件
各承継新株予約権の一部について承継新株予約権を行使することはできないものとする。なお、承継会社等が承継新株予約権付社債を買入れ当該承継新株予約権付社債に係る社債を消却した場合には、当該社債に係る承継新株予約権を行使することはできない。
(8) 承継新株予約権の取得条項
承継新株予約権の取得条項は定めない。
(9) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
該当事項はありません。
(注)1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,700円
引受価格 1,598円
資本組入額 799円
2.2015年7月28日を振込期日とする有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株発行により、発行済株式総数が345,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ275百万円増加しております。
発行価格 1,598円
資本組入額 799円
割当先 大和証券株式会社
3.2015年7月1日から2016年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が、130,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ85百万円増加しております。
4.新株予約権の権利行使による増加であります。
5.2017年11月13日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割が行われ、発行済株式数は、18,402,000株増加し、36,804,000株となっております。
2019年3月31日現在
(注)自己株式1,573,484株は、「個人その他」に15,734単元、「単元未満株式の状況」に84株含まれております。
2019年3月31日現在
(注)上記のほか当社所有の自己株式1,573千株があります。
2019年3月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式84株が含まれております。
2019年3月31日現在
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使による株式数は含めておりません。
当社は、株主各位に対する継続した利益還元を経営の重要な目的のひとつと考えております。剰余金の配当に関しましては、当期業績及び将来の事業展開や財務体質の強化に必要な内部留保の充実を総合的に勘案し、適切に実施していく方針であります。
当社の剰余金の配当につきましては、期末配当の年1回を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は取締役会であります。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当を行う場合の決定機関は取締役会であります。
これらの方針のもと、当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり28円としております。
内部留保資金の使途につきましては、事業拡大のための新製品や新技術の開発投資、生産設備への投資、海外事業及び新規事業拡大のための投資などに活用していく予定であります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は株主、投資家、顧客、従業員など全てのステークホルダーから尊敬され愛される企業を目指しており、そのような企業活動を行うことを基本方針のひとつとしております。そして、その実現のためにステークホルダーからの信頼獲得及び健全な企業経営を重要課題と位置づけ、コーポレート・ガバナンスの拡充として下記施策を講じております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 企業統治の体制の概要
当社は会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役10名(うち社外取締役6名)及び執行役10名(兼務取締役1名を含む)により構成されております。社外取締役は客観的・大局的に、企業価値の向上という観点から執行役が行う経営の監督並びに助言を行っております。
業務執行及び経営監視の仕組みとしては、株主総会において選任された取締役で構成する取締役会が会社の重要な意思決定と執行役の監督を行い、経営を監視し、取締役会により選任された執行役が担当業務ごとに強化された権限により、迅速で効率的な業務執行を実現しております。
提出日現在の取締役は以下のとおりです。
田中英成(代表執行役社長)、冨金原守、滝野喜之(取締役会議長)、土田時安、岡田廣司、堀西良美、本多英司、渡辺眞吾、三宅養三、本多立太郎
(注)1.岡田廣司、堀西良美、本多英司、渡辺眞吾、三宅養三、本多立太郎は、社外取締役であります。
2.岡田廣司、堀西良美、本多英司、渡辺眞吾、三宅養三、本多立太郎は、株式会社東京証券取引所
が一般株主保護のため確保を義務付けている独立役員であります。
各委員会(指名委員会、報酬委員会、監査委員会)の委員は、過半数が社外取締役により構成されております。
各委員会の役割としては以下のとおりです。
「指名委員会」は、岡田廣司(委員長)、滝野喜之、本多立太郎の取締役3名(内、社外取締役2名)で構成し、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定いたします。また、指名委員会は執行役の選任及び解任に関する議案を策定し、取締役会に付議する権限を有しており、これらに基づく職務執行に必要な基本方針の決定、運用規則や手続等の制定・改廃をする権限を有しております。
取締役・執行役の選任等にあたっては役割に応じた能力、経験等を考慮し、企業の社会的価値の増大及びコーポレート・ガバナンスの向上の観点から選考するものといたします。
取締役の選任及び解任については指名委員会が適格性を審議し、取締役会審議を経て株主総会にて選解任いたします。なお、取締役会はその過半数を独立性・中立性のある社外取締役といたします。
執行役の選任及び解任については指名委員会が適格性を審議し、取締役会審議を経て選解任いたします。代表執行役の選定については指名委員会が適格性を審議し、取締役会審議を経て執行役の中から選定いたします。解職についても指名委員会が審議し、取締役会審議を経て解職いたします。
「報酬委員会」は、冨金原守(委員長)、岡田廣司、堀西良美の取締役3名(内、社外取締役2名)で構成し、取締役及び執行役の報酬制度・報酬金額等の決定を担っております。当社の取締役及び執行役の報酬は、各役員がその職務の執行を強く動機づけられると共に、企業価値向上の成果(業績)を報酬に反映したものとしております。報酬決定においては、その合理性、透明性を維持することでコーポレート・ガバナンスの向上に繋げるものとし、経営環境、業績、他社水準等を考慮して適切な水準で決定しております。
(a)報酬決定の運用指針
イ.成果をあげた者が報われることで、強い動機づけを生み出す。
ロ.短期業績に加え長期視点の企業価値向上への貢献も報酬に反映する。
ハ.報酬は仕事(=職務や成果)に対応したものであることを基本とする。
ニ.株主や従業員に説明できる公正で妥当性のある報酬内容とする。
ホ.当社の経営陣に優秀な人材確保を可能とする報酬内容とする。
(b)報酬の構成
イ.基本的報酬として担当職務及び連結業績成果により年間報酬額を決定しております。なお執行役の報酬
は、連結業績成果をより大きく反映する内容となっております。
ロ.株主の皆様と利益意識の共有を図ると共に、中長期的視点で業績向上に継続して取り組むことを強く動機
づけるインセンティブとして、株式報酬型ストックオプション制度を設けております。
これら報酬の決定プロセスは、役員報酬に関する規則並びに細則を制定し運用面における手続や基準を明確にしております。
「監査委員会」は、土田時安(委員長)、滝野喜之、堀西良美、本多英司、渡辺眞吾、三宅養三、本多立太郎の取締役7名(内、社外取締役5名)で構成し、取締役及び執行役の職務執行の適法性・妥当性監査及び監査報告の作成と株主総会に提出する会計監査人の選解任並びに再任しないことに関する議案を決定しております。
監査方針及び監査計画を定め、取締役及び執行役から、定期的に、その職務の執行に関する事項の報告を受けたり、聴取したりしております。また、業務の処理や財産の管理等が適正に行われているかについて主要な事業所を調査し、関係会社から報告を受け、その結果について監査委員会で報告しております。以上に加えて、執行役会等社内の重要な会議に出席し、業績検討会議資料や内部監査部門の監査報告書等を閲覧しております。また、必要に応じて内部監査の担当部署に対し、監査の対象部門や重点監査項目等について指示を行っております。
監査委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査の結果について検証を行っております。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。
また、業務執行上の重要案件(取締役会決議事項を除く)については、執行役全員で構成する「執行役会」等重要経営会議において審議、決定することとしており、業務執行の状況については取締役会に報告を行い、説明責任を果たします。
なお、下に指名委員会等設置会社の機構図を示します。
指名委員会等設置会社の機構図

b. 企業統治の体制を採用する理由
当社の機関設計は迅速な経営意思決定の実現及び監督管理機能強化の観点から指名委員会等設置会社としており、各種委員会には過半数の社外取締役を据えております。
また、監査委員会は会計監査人と連携して執行役の業務執行を監査しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社における内部統制及びリスク管理に係る体制の主な内容は、次のとおりであります。なお、これらについては、取締役会において、会社法に基づく内部統制システムに関する基本方針として決議しております。
(内部統制システム)
a. 執行役の職務執行が法令、定款に適合することを確保するための体制
イ.執行役が取締役会に報告すべき事項を取締役会規則等で定め、執行役が自ら取締役会で報告いたします。
ロ.監査委員会は執行役の業務執行状況を監査し、定期的に取締役会に報告いたします。
ハ.執行役が負うべき義務を執行役規則で明記し周知徹底を図ります。また執行役の任期を1年とすることで、執行体制の最適化に柔軟に対応できるようにいたします。
ニ.常勤取締役が執行上の重要な会議等に出席し、監督的視点から常に執行役の業務執行状況を把握し、必要に応じて助言等を行います。
b. 執行役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
イ.文書管理に関する規程を整備し、執行役の職務執行に係る重要な文書等を特定すると共に、その保存期間や管理方法等を定め確実な運用を行います。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.リスクに関する意識の浸透、早期発見及びリスク顕在化の未然防止、緊急事態発生時の対応方法を定めた規程、マニュアルを整備し、必要に応じて教育訓練を実施いたします。
ロ.代表執行役をトップとする内部統制システムの統括組織(以下、「内部統制統括組織」という。)を設置し、経営に影響を与えるリスクをマネジメントいたします。
d. 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.経営の監督機能(取締役会)と業務執行機能(執行役)を分離し、執行役への大幅な権限委譲を行うことで、業務執行のスピードを向上させます。
ロ.執行役の職務分掌、指揮命令系統、決裁権限等に関する規程を整備し、それらの明確化と周知徹底をします。
ハ.全執行役で構成する執行役会を定期的に開催し、効率性、有効性、妥当性等の検証を経て、業務執行に関する重要事項を決定いたします。
e. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.従業員に、法令や社会規範の遵守及び倫理観の高揚等の意識向上に必要な教育を行うと共に、内部統制システムに関する諸規程やマニュアル等を整備し周知徹底いたします。
ロ.内部監査部門による監査を通じて、内部統制システムの構築・運用状況を評価すると共に、問題の早期発見を図ります。
ハ.内部通報体制を作りその周知と的確な運用を徹底することで、コンプライアンスの実効性と業務の公正性の向上につなげます。
ニ.内部統制統括組織で、内部統制システムの構築、運用状況について定期的にマネジメントレビューを行い、取り組むべき課題を抽出し、翌期の経営計画等に反映させることでシステムの改善並びにレベルの向上につなげます。
f. 財務報告の信頼性を確保するための体制
イ.財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法の定める内部統制報告書の有効且つ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制システムを構築、運用いたします。
ロ.金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価及び監査基準」に準拠し、その有効性を評価いたします。
g. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ.当社は子会社の管理に関する規程を定め、子会社の管理体制、並びに子会社の取締役等の職務執行状況に関する報告体制を明確にし、運用を徹底いたします。
ロ.当社は子会社の管理を担当する執行役を定め、各子会社が当該基本方針を踏まえたうえで、各子会社固有の事情(事業内容・規模・形態等)を考慮し、適切な内部統制システムを構築、運用するよう監督することで、子会社の法令遵守や経営の適正性及び効率性の向上、経営リスクの管理を行います。
ハ.当社の内部統制統括組織は、当社グループの内部統制システムを統括管理し、その構築、運用状況を取締役会に報告いたします。
ニ.当社の監査委員会及び内部監査部門が行う内部統制に関する監査は、子会社を監査対象に含めて行うことで、内部統制システムの構築、運用状況を検証、評価いたします。
ホ.当社内部通報システムは、子会社もその対象に含め、これを周知徹底し、的確に運用することでその実効性を向上させます。
h. 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、使用人の執行役からの独立性に関する事項
イ.監査委員会の職務を補助すべき使用人の指名及び監査委員会の職務の補助に関する業務指示は監査委員会が行います。
ロ.監査委員会は補助使用人に対し直接指揮命令を行います。また補助使用人はその職務遂行の結果報告等を監査委員会に直接行うことで、補助使用人の独立性及び指示の実効性の確保を行います。
ハ.補助使用人の人事考課・異動等の人事に関する事項の決定には、監査委員長の同意を得るようにいたします。
i. 当社グループの取締役、執行役並びに使用人などが監査委員会に報告するための体制その他の監査委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ.監査委員会に報告すべき事項を定めた規程を整備し、当社グループに周知徹底します。また監査委員会へ報告した者が、報告をしたことを理由に不利益な取り扱いを受けない旨を明記し、報告者の保護並びに実効性の向上を図ります。
ロ.当社及び子会社の内部通報システムで通報された内容は、全て監査委員会に報告される体制を構築いたします。
j. その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査委員会、内部監査部門、会計監査人が相互に連携を図り、適切且つ効率的な監査業務を行います。
ロ.監査委員会は、取締役会及び代表執行役と適宜会合を持ち、監査委員会の職務執行が効率的に行われるための相互認識を深めます。
ハ.監査委員の職務執行上必要な費用は、監査委員の決裁で使用、又は前払い等を可能とし、決裁規程にその旨を定めます。
k. 反社会的勢力との関係を排除するための体制
イ.反社会的勢力とは一切の関係を持たず、被害を未然に防止し、これらの勢力に対応するために、必要な規程、マニュアル等を整備するとともに、専門家による助言などを得ることで健全な会社運営に努めます。
ロ.反社会的勢力に適切に対応するため、社内で教育、予防訓練を行います。
(リスク管理及びコンプライアンス体制)
当社は、2006年4月にCSR(企業の社会的責任)活動の推進及び内部統制機能の強化を目的としたCSR委員会を設置いたしました。当委員会の活動実績といたしましてはインサイダー防止規程の導入と教育、社内コンプライアンスをテーマとした勉強会の実施、子会社を含めた重要リスクの分析と対策の実施など、多様なビジネスリスクの低減に努力しております。
(子会社の業務の適正を確保するための体制)
当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社の管理に関する規程を定め、子会社の管理体制並びに子会社の取締役等の職務執行状況に関する報告体制を明確にしております。当社従業員のみならず、子会社にもインサイダー取引防止教育・個人情報保護教育を実施させ、コンプライアンスの向上に努めております。
また、当社の監査委員会及び内部監査部門が行う内部統制に関する監査は、子会社を監査対象に含めており、内部通報システムも子会社を対象に含めて運用しております。
またこの他にも各分野におけるリスク管理のため、「品質保証安全管理委員会」、「PLD委員会」、「個人情報保護委員会」、「メニコン公正取引管理委員会」を設けております。中でもメルスプラン会員の個人情報管理につきましては、当社にとって重要な使命と考え、2005年12月に「プライバシーマーク」を取得しております。
(取締役の定数)
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票にはよらない旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
(取締役、執行役の責任免除)
当社は、取締役、執行役の職務の執行にあたりその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役、執行役(これらの地位にあった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
(取締役、会計監査人との責任限定契約)
イ 取締役
当社は、会社法第427条第1項の規定と同決議に基づき、取締役との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
ロ 会計監査人
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定め株主総会の決議によらないものとする旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は年1回の期末配当を基本方針としておりますが、株主への利益還元の機会を充実させるなどの理由で中間配当を実施する際に迅速な対応を可能とするため、剰余金の配当等会社法第454条第5項に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き取締役会決議によって定める旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
a. 取締役の状況
(注) 1.岡田廣司、堀西良美、本多英司、渡辺眞吾、三宅養三、本多立太郎の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
指名委員会 委員長 岡田廣司 委員 滝野喜之 委員 本多立太郎
報酬委員会 委員長 冨金原守 委員 岡田廣司 委員 堀西良美
監査委員会 委員長 土田時安 委員 滝野喜之 委員 堀西良美 委員 本多英司
委員 渡辺眞吾 委員 三宅養三 委員 本多立太郎
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.社外取締役堀西良美氏の戸籍上の氏名は、雄山良美であります。
b. 執行役の状況
(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度末までであります。
② 社外取締役の状況
当社取締役10名のうち社外取締役は6名であります。当社と当社の社外取締役との間には、特別の利害関係はなく、独立した立場から法務・税務・会計・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を当社に活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効性を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。なお、独立性の判断に関しましては、金融商品取引所が定める独立性基準に従い独立社外取締役を選任するものとしております。
なお、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、「① 役員一覧 a. 取締役の状況」に記載しております。
また、社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時監査部と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打ち合わせを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。
また、当社は会社法第427条に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、法令が定める額としております。
(3) 【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
監査委員会は、取締役7名(内、社外取締役5名)で構成し、取締役及び執行役の業務執行に対して、適法性、妥当性監査及び監査報告の作成と株主総会に提出する会計監査人の選解任並びに再任しないことに関する議案を決定しております。
監査方針及び監査計画を定め、取締役及び執行役から、定期的に、その職務の執行に関する事項の報告を受けたり、聴取したりしております。また、業務の処理や財産の管理等が適正に行われているかについて、主要な事業所を調査し、関係会社から報告を受け、その結果について監査委員会で報告しております。加えて、執行役会等社内の重要な会議に出席し、業績検討会議資料や内部監査部門の監査報告書等を閲覧し、必要に応じて内部監査の担当部署に対し、監査の対象部門や重点監査項目等について指示を行っております。また、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査の結果について検証を行っております。会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。
なお、監査委員のうち渡辺眞吾氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
監査の組織として監査部(人員5名)を設置し、業務の有効性及び効率性の観点からリスクアプローチに基づき当社内部門及び子会社(国内外)の監査を行っております。監査部は、会社の会計記録が法令その他の諸規程に準拠して正確に処理され、かつ財産の管理及び保全が適切に行われているか、また、会社の業務が法令、定款及び諸規程に準拠し、かつ経営目的達成のため、合理的且つ効果的に運営されているかについて調査及び評価し、その結果については代表執行役社長及び取締役(監査委員会含む)へ報告しております。さらに、監査機能を高めるため、監査部・監査委員会・会計監査人をメンバーとする「三様監査連絡会」を四半期に一度開催しております。以上に加えて、品質保証部が品質保証の観点から適切な品質監査を遂行し、個人情報監査責任者が監査員を任命し個人情報保護マネジメントシステムの監査をしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)2018年7月1日付で新日本有限責任監査法人から名称変更しております。
b. 業務を執行した公認会計士
市村 清
水谷 洋隆
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他8名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際して、当社の広範囲な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有すること、監査工数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を選定方針とし審議し、監査委員会の同意を得てEY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定しています。
また、当社は会社法第340条第1項及び第6項に定める監査委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人の独立性をはじめとする適格性及び職務遂行状況等について常に留意するとともに、その職責を全うする上で重要な疑義を招く事象が継続的して発生した場合や、会計監査人の継続監査年数などを勘案し、解任又は不再任と判断した場合において、監査委員会は株主総会に解任又は不再任に関する議案を上程する方針です。
e. 監査委員会による監査法人の評価
当社の監査委員会は、事業年度毎に会計監査人に対して評価を行っており、同会計監査人による監査は、従前から適正に行われていることを認識しています。
また、監査委員会は株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容に関する審議・決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価を行っております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準等の適用に関する助言業務等であります。
(前連結会計年度)
当社連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Young LLPに対して監査証明に基づく報酬として18百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社及び当社連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Young LLPに対して監査証明に基づく報酬として20百万円、税務関連業務等の非監査業務に基づく報酬として39百万円を支払っております。
当社は、監査報酬の決定方針は定めてはいませんが、会計監査人からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査委員会の同意を 得て代表執行役が決定する手続きを実施しています。
当社の監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなど当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬額等は適正であると判断し同意しました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定の運用指針を以下のように定めており、各役員がその職務の執行を強く動機づけられると共に、企業価値向上の成果(業績)を報酬に反映したものとしております。
イ.成果をあげた者が報われることで、強い動機づけを生み出す。
ロ.短期業績に加え長期視点の企業価値向上への貢献も報酬に反映する。
ハ.報酬は仕事(=職務や成果)に対応したものであることを基本とする。
ニ.株主や従業員に説明できる公正で妥当性のある報酬内容とする。
ホ.当社の経営陣に優秀な人材確保を可能とする報酬内容とする。
また、その決定方法は、その合理性、透明性を維持することでコーポレートガバナンスの向上に繋げるものとし、取締役3名(うち社外取締役2名)で構成する報酬委員会が、経営環境、業績、他社水準などを考慮して適切な水準で決定しています。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は報酬委員会が有しており、その権限の内容及び裁量の範囲は以下の通りです。
イ.取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容の決定
ロ.上記イに基づく職務執行に必要な、基本方針の決定、運用規則、手続等の制定や改廃
ハ.その他、委員会が職務執行に必要と認めた事項
また、報酬委員会における手続は、役員報酬に関する細則に基づき、担当職務の評価及び連結業績の実績に基づいて報酬委員会にて承認しております。当事業年度においては、前事業年度の担当職務の評価及び連結業績の実績に基づき、役員の報酬額を報酬委員会にて2018年7月3日に決定いたしました。
当社の役員報酬は、上記に記載の報酬決定の運用指針に基づき、報酬の構成を以下の通りとしております。
イ.基本的報酬として担当職務及び連結業績成果により年間報酬額を決定しています。なお執行役の報酬は、連
結業績成果をより大きく反映する内容となっています。
ロ.株主の皆様と利益意識の共有を図ると共に、中長期的視点で業績向上に継続して取り組むことを強く動機づけ
るインセンティブとして、株式報酬型ストックオプションを設けています。
上記イの報酬には業績報酬が含まれており、連結売上高の前年比伸長率・連結営業利益率・連結ROA・連結ROEの総合計を評価に使用しております。これは、役員の業績評価制度が役員のモチベーション向上を通じて、当社の企業価値向上に寄与すると共に、公平で納得感のあるものとすることで役員自身の努力に報酬で正当に報いるものとするために採用しており、担当職務の評価も含めて報酬委員会にて役員報酬を決定しております。当事業年度においては、前事業年度の連結財務諸表(百万円未満を切り捨てた数値)で算出した各指標の総合計を評価に使用しております。具体的には、連結売上高の前年比伸長率:6.41%・連結営業利益率:5.73%・連結ROA:3.69%・連結ROE:6.74%の総合計:22.57%です。なお、各指標に目標は設定しておらず、評価点として使用しております。
上記ロの株式報酬型ストックオプションは、親会社株主に帰属する当期純利益の年度計画達成・提出会社の営業利益及び当期純利益の年度計画達成・連結売上高及び提出会社の売上高が前年比伸長していることの3つの条件を満たした場合に付与を検討しております。これは、役員の中長期的な業績や企業価値の向上に対する貢献意欲及び士気を一層高めることを付与の趣旨としているために採用しており、報酬委員会における検討・決議を経て実施の是非が決定されます。当事業年度においては、前事業年度の連結財務諸表及び提出会社の財務諸表にて上記条件を判定しております。具体的には、親会社株主に帰属する当期純利益:2,657百万円に対し年度計画:2,358百万円で計画達成、連結売上高の前年比伸長率:6.4%・提出会社の売上高の前年比伸長率:5.4%でどちらも前年比伸長と条件を達成した一方、提出会社の営業利益:3,685百万円に対し年度計画:3,255百万円・提出会社の当期純利益:1,504百万円に対し年度計画:2,584百万円で計画未達成となり、条件を一部満たさなかったため、当事業年度において株式報酬型ストックオプションは付与しておりません。
(注)2019年3月期末現在の人員は取締役10名(社外取締役6名)、執行役11名で取締役のうち1名は執
行役を兼務しております。
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社グループの財務活動を円滑にすると判断される場合や、当社グループの事業上の関係強化、取引関係の強化が必要と判断される場合など、合理的な理由があり当社の企業価値向上につながると判断した企業の株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
純投資目的以外の目的である投資株式は、合理的な理由があり当社の企業価値向上につながると判断した場合には保有することとしていますが、保有は必要最小限としております。また、事業上のメリットやリスク、経済合理性を総合的に勘案することで個別銘柄の保有の適否を検証しております。なお、この検証は毎年実施し、保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、原則として縮減することとしており、当事業年度については3銘柄を縮減し、9銘柄を保有継続することといたしました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(注) 「―」は、株式数が増加していないことを示しております。
(注) 「―」は、株式数が減少していないことを示しております。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.定量的な保有効果の記載は困難なため、保有の合理性を検証した方法を記載しております。
3.株式数が増加した銘柄はありません。
みなし保有株式
該当するものはありません。
該当するものはありません。
該当するものはありません。
該当するものはありません。