(注) 提出日現在発行数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
2019年11月19日取締役会決議(第6回新株予約権)
※当事業年度末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権の特質等は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は576,000株、割当株式数((注)3(1)に定義する。)は1株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額((注)4(2)に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(ただし、(注)3に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、2019年11月19日開催の取締役会の直前取引日までの6ヶ月間の当社普通株式の証券会員制法人札幌証券取引所(以下、「札幌証券取引所」という。)における普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値の90%に相当する価額、または本欄(4)記載の下限行使価額のいずれか高い価額である。当社は、割当日から6ヶ月を経過した日の翌日以降に開催される当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができるものとする。当該決議が行われた場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該決議が行われた日の直前取引日の札幌証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。ただし、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
(3) 行使価額の修正頻度
(注)4(3)に記載の、行使価額の修正に該当する都度、修正される。ただし、直前の行使価額修正から6ヶ月以上経過していない場合には、当社は新たに行使価額修正を行うことはできない。
(4) 行使価額の下限
当初346円(ただし、(注)4(4)の規定を準用して調整されることがある。)
下限行使価額は、札幌証券取引所における終値に60%を乗じた価格とした。
(5) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
199,296,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(6) 割当株式数の上限
本新株予約権の目的となる株式の総数は576,000株(発行済株式総数に対する割合は65.54%)、割当株式数は1株で確定している。
(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、(注)8を参照)。
2.新株予約権の目的となる株式の種類
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社の単元株式数は100株である。
3.新株予約権の目的となる株式の内容及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式576,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は1株とする。)。ただし、本欄(2)及び(3)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が(注)4の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)4に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)4(4)の②及び⑤による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。ただし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分する(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、561円とする。
(3) 行使価額の修正
①当社は、原則として、本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日の翌日以降に開催される当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができるものとする。本号に基づき行使価額の修正が決議された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該決議が行われた日の直前取引日の札幌証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。なお、行使価額の修正後の新たな修正は、直前の行使価額修正から6ヶ月以上経過している場合にのみ行うことができるものとし、当該期間を経過していない場合には新たな行使価額修正をすることができないものとする。
②前号にかかわらず、前号に基づく修正後の行使価額が346円を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。
(4) 行使価額の調整
①当社は、本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a.本項(4)④のbに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
b.普通株式について株式の分割をする場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
c.本項(4)④のbに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項(4)④のbに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
d.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項(4)④のbに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
e.本項(4)②のaからdまでの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには本項(4)②のaからdにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
この場合に1株未満の端数を生じるときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④a.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
b.行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)の札幌証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
c.行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
⑤上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
a.株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
b.その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
c.行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使期間
2019年12月5日から2021年12月4日(ただし、行使期間最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までの期間とする。ただし、(注)9に定める組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合は、それらの効力発生日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできない。この場合は、行使を停止する期間その他必要な事項を、当該期間の開始日の1ヶ月前までに通知する。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、(注)3記載の対象株式数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
7.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使によって取得することとなる株式数が、本新株予約権の発行決議日時点における当社発行済株式総数(自己株式含む)の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分にかかる新株予約権の行使はできない。ただし、当社の業務提携先の役員であるJiraiwat Wongsomsri氏、古知屋信明氏及び当社とフランチャイズ契約を締結している株式会社ハードオフコーポレーション(本店所在地:新潟県新発田市新栄町3丁目1番13号、代表取締役社長:山本 太郎、東証一部・コード2674)は、本新株予約権の行使に際し、本号は適用されない。
(2) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3) 各本新株予約権の一部行使はできない。
8.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」という。)を決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
9.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1) 新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(6) 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。
(注) 1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.2019年11月19日提出の有価証券届出書に記載した資金使途の重要な変更は以下のとおりであります。
当社は、2019年12月5日を割当日として第6回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)を発行いたしました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症による「緊急事態宣言」、「特定警戒都道府県の指定」及び「休業要請」等の影響により、リユース店舗の客数減少に伴う売上が減少し、手元流動性資金の確保及び自己資本の強化が急務となりました。
このような経緯から、当社は2020年5月18日開催の取締役会において、本新株予約権の割当先であるマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社、株式会社ストライダーズ(東証JASDAQ、証券コード9816)、Jiraiwat Wongsomsri氏及び古知屋信明氏が、それぞれ保有する本新株予約権の一部を、株式会社北の達人コーポレーション(東証一部、証券コード2930)の代表取締役社長を務める木下勝寿氏に対して譲渡することを承認し、本新株予約権の行使により調達する資金の使途について一部変更することを決議いたしました。
なお、インバウンド事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により進捗に遅れが生じており、今回の資金使途の変更により投資する資金は減少しますが、当社の業績が回復及び新型コロナウイルス感染拡大が終息した段階で順次進めてまいります。
資金使途変更の内容
[ 変更前 ] 変更箇所は下線で示しております。
[ 変更後 ] 変更箇所は下線で示しております。
※変更後における「① TTNJ社への出資及び融資資金」の1百万円は、既に充当済みです。
2021年3月31日現在
(注) 自己株式289株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に89株含まれております。
2021年3月31日現在
(注) 前事業年度末現在において主要株主ではなかった木下勝寿氏が、当事業年度末現在において新たに主要株主となりました。
2021年3月31日現在
2021年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付けており、新規出店をはじめとする事業活動の拡大及び強固な経営基盤の確立を目的とした財務体質強化のための内部留保を勘案しつつ、業績に応じて剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
当期の配当につきましては、純資産の部における利益剰余金がマイナスであることから、無配といたします。今後の利益還元については、当社の財政状態及び経営成績を勘案しながら、適宜検討する予定であります。
なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当を取締役会の決議により行う旨を定款で定めており、配当の決定機関は取締役会であります。また、当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる旨、定款で定めております。
当社は、経営の透明性、誠実性、効率性、健全性を通して、「全ての事業活動を通して地域社会に貢献し、全従業員の成長と幸せを実現する」という経営理念の実現を図り、企業価値を高め、社会的責任を果たしていくことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
当社は、経営理念に基づき、経営の効率化や経営のスピード化を徹底し、経営目標達成のために、正確な情報収集と迅速な意思決定ができる組織体制や仕組み作りを常に推進しております。
また、株主及び投資家の皆様をはじめ、当社を取り巻くあらゆるステークホルダーへ迅速かつ正確な情報開示に努め、株主総会、取締役会及び監査役会等の機能を一層強化、改善及び整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
<概要及び当該体制を採用する理由>
当社は、コーポレート・ガバナンスの体制を整備し、必要な施策を適宜実施していくことを経営上の最も重要な課題の一つに位置付けております。
当社は、1名の社外取締役と3名の社外監査役より、経営全般に関する意見・指摘をいただき、代表取締役社長及び業務執行取締役の監督においても重要な役割を果たしていることから、経営への監視・助言機能が十分に働いており、その客観性・中立性が確保されていると考えられるため、当該体制を採用しております。
(取締役会)
取締役会は、代表取締役社長長谷川勝也を議長として、新行内宏之及び社外取締役寺田昌人の取締役3名で構成しており、毎月1回の定時取締役会に加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令、定款及び取締役会規則で定められた事項等について適正な議論のもとに意思決定がなされ、予算及び業務の進行状況について確認しております。
(経営会議)
当社は、迅速な意思決定を実現するために、代表取締役社長長谷川勝也を議長として、新行内宏之、社外監査役藤永至高及び経営企画室長三田英寿で構成される経営会議を設置し、原則として月1回開催しております。この経営会議では営業報告、各種懸案事項、取締役会の議題及び業務に関する重要事項を主な会議内容とし、当社の経営に関わる重要な事項の協議を行っております。
(監査役会)
当社は、監査役会制度を採用しており、監査役の独立性及び監査の実効性を確保するため、常勤社外監査役藤永至高を議長として、非常勤社外監査役田村克美及び石川信行で構成されております。監査役会は、法令、定款及び監査役会規程に従い、監査役間の意見交換を実施するほか、監査方針、年間監査計画等を決定しております。また、監査役3名は取締役会に出席し、取締役の職務執行状況を十分に監視できる体制となっているほか、常勤社外監査役は、経営会議等の社内の重要な会議全てに出席することになっております。
(内部監査)
当社は、経営企画室において内部監査を実施しており、現在は三田英寿を経営企画室長として計2名を配置しております。年間を通じて必要な内部監査を随時行っており、その結果は経営企画室より直接代表取締役社長に報告されるほか、定期的に行う常勤社外監査役との意見交換において、監査内容及び結果を報告しております。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

(内部統制システムの整備状況)
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制の整備をするため、「内部統制基本方針」を取締役会で決議するとともに、各種社内規程や「コンプライアンスポリシー」等を整備し、コンプライアンスを遵守した業務運営を行う体制を整備しております。
イ.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社は、企業倫理・コンプライアンスに関する基本姿勢を示した「行動指針」を制定し、また、当社の取締役及び使用人に対し、「エコノスクレドブック」を配布し、法令及び社会理念の遵守が企業活動の原点であることを周知徹底することで、経営理念の実現を図る。
(b) コンプライアンスの推進については、コンプライアンス体制に係る規程等を整備し、当社の取締役及び使用人等が規程に準拠した業務運営にあたるように研修等を通じ指導する。
(c) 社長直轄の経営企画室は、「内部監査規程」に基づき、監査役及び必要に応じて会計監査人と連携して内部監査を行い、業務の適法性及び妥当性等を監査する。
(d) 当社の取締役及び使用人は、法令もしくは定款上に違反する行為が行われていること、または行われようとしていることに気づいたときは、「公益通報保護規程」に規定される内部通報制度を通じて常勤監査役もしくは外部通報窓口へ当該事項を通報する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 「文書管理規程」等に基づき、取締役の職務執行に関する文書を重要度に応じて区分し、適切な保存期間を定め、保存及び管理をする。
(b) 文書管理部署である人事総務チームは、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、いつでもこれらの文書を閲覧に供する。
ハ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会は取締役会規則に則り、月1回定例開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、遅滞なく業務執行の決定が行われる体制を整備する。
(b) 当社の常勤取締役、常勤監査役及び経営企画室長から構成される原則月1回開催する経営会議において、情報の共有及び意思疎通等を行い、迅速に経営判断が行える体制を整備する。
(c) 当社全体の中期事業計画及び各年度予算を策定し、進捗状況を定期的に確認することで、取締役の業務執行の効率性を確保する。
ニ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査役がその職務を補助すべき使用人(以下「監査役スタッフ」という)を置くことを求めた場合には、当該監査役スタッフを配置するものとし、その業務内容及び期間等は監査役会と相談し、その意見を十分考慮のうえ検討する。
(b) 監査役スタッフは、当社の業務執行にかかる役職を兼務せず、取締役の指揮命令を受けず監査役の指揮命令下で職務を遂行する。
(c) 監査役スタッフの任命及び異動については、監査役会の同意を必要とし、業務執行者からの独立性を確保する。
ホ.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a) 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等の業務執行にかかわる重要文書を閲覧し、定期的または必要に応じて当社の取締役及び使用人に対してヒアリングを行い、業務執行状況等の説明を求めることができる。
(b) 当社の取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。
(c) 監査役へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
(a) 監査役は、代表取締役と定期的及び随時に意見交換を実施する。
(b) 監査役は、会計監査人及び経営企画室と連携をとることで、監査役の監査業務を効率的に進める。
(c) 監査役の職務を執行する上で必要な費用について、当社は当該費用を速やかに支払うものとする。
当社は「コンプライアンスポリシー」を定め、反社会的勢力との関係を拒絶することをはじめ、「反社会的勢力取引防止規程」において、反社会的勢力とのトラブル発生の防止と発生時の迅速な対応を図るとともに、警察当局、弁護士等と連携して、不当要求に備えるものとする。
当社におけるリスク管理体制は、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理委員会で想定されるリスクを特定し、それぞれのリスクについて発生の可能性及び発生した場合の影響度を評価した上で、適切な管理方針を策定しております。経営企画室は内部監査を通じて当社のリスクの早期発見と未然防止に努めております。
また、当社では「公益通報保護規程」に基づき、常勤監査役もしくは外部通報先を窓口とした通報制度を設けており、役職員が関わるコンプライアンス違反の早期発見と未然防止に努めております。
イ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 「リスク管理規程」を制定し、リスク管理責任者を定め、全社でリスク管理に取組む体制を構築し、リスクの識別・評価・管理を行う。
(b) 経営企画室が行う、当社各部署に対する内部監査を通じて、当社のリスクを早期に発見し、解決を図る。
(c) 有事の際は、当社の代表取締役社長を本部長とする「危機対策本部」が統括して危機管理にあたり、迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。
<責任限定契約>
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任について、その責任の限度額を、2,400千円以上であらかじめ定めた金額または法令に定める限度額までに規定する額のいずれか高い額とすることができる旨を定款に定めて契約を締結しております。
③ 取締役に関する事項
<取締役の定数及び任期>
当社の取締役は8名以内とし、任期については事業年度ごとの経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築することができるよう、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までとする旨を定款に定めております。
<取締役の選任の決議要件>
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨について、定款に定めております。
④ 株主総会決議に関する事項
<剰余金の配当等の決定機関>
当社は、剰余金の配当を柔軟に実施できるようにするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨を定款で定めております。
<中間配当>
当社は、剰余金の配当を柔軟に実施できるようにするため、取締役会の決議により、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
<取締役及び監査役の責任免除>
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に定める取締役及び監査役の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令に定める限度額までに限定することができる旨を定款に定めております。
<株主総会の特別決議要件>
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役寺田昌人氏は、社外取締役であります。
2.監査役全員は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は2020年6月5日付で、当社が保有するブルードットグリーン株式会社の株式の70%を譲渡したため、ブルードットグリーン株式会社は当社の連結子会社から除外されることとなりました。
<員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係>
当社は社外取締役1名と社外監査役3名を選任しております。
社外取締役寺田昌人氏と当社との間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は寺田公認会計士事務所の代表及び税理士法人知野・寺田会計事務所の代表社員でありますが、当社と各事務所との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤永至高氏と当社との間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役田村克美氏と当社との間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石川信行氏と当社との間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は石川公認会計士事務所の代表でありますが、当社と当該事務所との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
<企業統治において果たす機能及び役割>
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスを構築するため、他社での業務経験や会計等の専門的知識に基づいて経営事項の決定や業務執行の監督及び監査を行っております。
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、経営企画室(内部監査担当)及び会計監査人との間で意見交換等を行い、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能の更なる充実を図っております。
<選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方>
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券会員制法人札幌証券取引所が指定を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っております。また、当社は社外取締役及び社外監査役に、職務執行に関する豊富な経験・知識に基づく視点から公正で中立的、客観的な立場から経営の監視を行うことができる人材を選任しております。
<社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係>
当社は取締役会による経営の意思決定並びに取締役の職務執行の監督及び管理、経営会議による経営の基本方針及び経営に関する重要な事項についての審議及び報告を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会その他の重要な会議に出席しており、社外監査役におきましては監査役会を定期的に開催して情報を共有するなど、取締役の職務執行を監視できる体制を心掛けるとともに、経営企画室(内部監査担当)及び会計監査人と綿密な連携を保ち監査効果の向上に努めております。
また、監査役会による取締役の業務執行監査のほか、経営企画室(内部監査担当)による内部統制監査を実施しているため、経営監視機能は十分に図られているものと考えており、現在のガバナンス体制を採用しております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は常勤社外監査役1名及び非常勤社外監査役2名で構成しております。
常勤社外監査役藤永至高氏は、支店長経験が豊富であり、会社経営及び業務全般に関する深い知識と経験を有しております。非常勤社外監査役田村克美氏は、支店長及び営業所長の経験が豊富であり、会社経営及び業務全般に関する深い知識と経験を有しております。また、非常勤社外監査役石川信行氏は公認会計士としての資格を有しております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しており、毎月開催される取締役会の他、重要な会議等への出席、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行について監査しております。
<監査役会の活動状況>
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他は、必要に応じて随時開催されます。当事業年度においては合計で15回開催し、1回当たりの所要時間は約1時間であります。藤永至高氏、田村克美氏及び石川信行氏ともに、15回すべてに出席し、出席率は100%であり、年間を通じ以下のような決議、報告等がなされました。
決議7件:監査基本方針、監査基本計画、監査方法、業務分担、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案等
報告33件:取締役会議題事前確認、監査役月次活動報告、会計監査人との意見交換、代表取締役社長、社外取締役及び各部門長並びに、経営企画室(内部監査担当)との意見交換等
<常勤監査役及び非常勤監査役の活動状況>
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。取締役会への監査役の出席率は、社外常勤監査役、社外監査役とも100%であり、その他、主に常勤監査役が、経営会議等の重要な会議へ出席しております。
また、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行について監査するとともに、本社、当社各部署への監査、経営企画室(内部監査担当)との意見交換、業務監査計画の説明や監査結果の報告、会計監査人との意見交換、会計監査計画の説明や監査結果の報告、会計監査人の評価などを行っております。
社長直轄部門として経営企画室に内部監査担当2名を置き、各部署及び店舗の監査を年間の監査計画に基づいて実施し、法令及び諸規程の遵守並びに内部統制の実効性等を監査しております。経営企画室に対する内部監査は自己監査にならないよう経理部において実施しており、それぞれの監査結果は直接代表取締役社長に報告しております。
<内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係>
経営企画室(内部監査担当)、監査役及び会計監査人は、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう、情報や意見の交換及び指摘事項の共有化を行い、適正な監査の実施及び問題点や指摘事項の改善状況の確認を行っております。
また、経営企画室(内部監査担当)は常勤監査役と随時情報交換を行い、それぞれの監査結果についても報告しております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
板垣 博靖 (継続監査年数 5年)
萩原 靖之 (継続監査年数 3年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他7名であります。
当社と同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補者から監査法人の概要、監査の実施体制及び監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談及び質問等を行い、その内容を総合的に判断し、会計監査人を選定しております。
当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会が行う会計監査人に対しての評価は、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを検証するとともに、会計監査人から「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に基づき、職務の遂行が適正に行われることを確保する体制を整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め、総合的に評価しております。
g.監査法人の異動
第46期(個別) EY新日本有限責任監査法人
第47期(個別) 三優監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
三優監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
異動の年月日 2021年6月29日(第46回定時株主総会開催予定日)
退任する監査公認会計士等が監査公認会計士となった年月日 2010年8月25日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2021年6月29日開催予定の第46回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現在の会計監査人につきましては、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えておりますが、監査役会は、現会計監査人の監査継続年数を踏まえ、当社の事業規模に見合った監査対応及び監査報酬の相当性等について、複数の会計監査人を対象として検討いたしました。
監査役会が三優監査法人を会計監査人の候補とした理由は、現会計監査人の監査継続年数を考慮し、新たな視点での監査ができることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬等を勘案し、会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
b.監査公認会計士と同一のネットワーク(EY新日本有限責任監査法人)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査日数、会社規模及び業務内容等の要素を勘案し、監査役会の同意の上、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について必要な検証を行い、それらが適切であると判断したため、会社法第399条第1項の同意をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることなどから、当該方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の種類別の報酬割合については、月例の固定報酬のみであり、基本報酬を100%と決定する。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については、役員報酬規程に基づき、株主総会において決定された報酬総額の限度内において、世間水準及び経営内容、従業員とのバランス等を考慮し、取締役会で決定する。
また、監査役の報酬等については、株主総会において決定された限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
なお、当社の役員の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととし、業績連動報酬及び非金銭報酬等はありません。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2014年1月10日であり、決議の内容は、取締役の報酬は年額1億3,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は8名以内とする。)とし、そのうち社外取締役分は年額2,000万円以内とする旨の決定をしております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は1名)です。
また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年9月30日であり、決議の内容は、監査役の報酬は年額3,000万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内。)とする旨の決定をしております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は、2名です。
当事業年度における当社役員の報酬等の額につきましては、2020年6月26日の取締役会において、前事業年度の業績や当社役員の活動状況などを総合的に勘案して、株主総会において決定された報酬総額の限度内において決定しております。また、監査役の報酬等は、株主総会において決定された報酬総額の限度内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役の協議により決定しております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資である投資株式と、純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的の株式は専ら株式の価値の変動または配当によって利益を受けることを目的とする株式とし、純投資目的以外の株式は発行会社との取引関係の維持・強化等を通じて当社の企業価値向上に資すると判断し保有する株式として区分しております。
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、情報入手、資金の安定調達など経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。
当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、取締役会において、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、その検証の結果を開示するとともに、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改善が認められない株式については、適時・適切に売却します。
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。