該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間 |
(会計方針の変更) 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。 |
当第3四半期連結累計期間 |
(税金費用の計算) 税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 |
(役員退職慰労金制度の廃止)
当社の役員退職慰労引当金につきましては、従来、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく連結会計
年度末要支給額を計上しておりましたが、平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制
度を廃止しております。
同制度廃止に伴い、在任期間に対する役員退職慰労金の打切り支給を同総会で決議し、役員退職慰労引当金残高352
百万円を、固定負債の「その他」に計上しております。
なお、一部の国内連結子会社については引続き、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく連結会計年
度末要支給額を「役員退職慰労引当金」として計上しております。
※1 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形
が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 | 当第3四半期連結会計期間 |
受取手形 | -百万円 | 189百万円 |
支払手形 | -百万円 | 37百万円 |
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四
半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む)は、次の通りであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
減価償却費 | 615百万円 | 693百万円 |
前第3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)
1 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成26年6月27日 | 普通株式 | 211 | 1,100 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月30日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
(1)当社は、平成26年6月10日付で、冨士ダイス社員持株会から第三者割当増資の払込みを受けました。この
結果、当第3四半期連結累計期間において資本金が68百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末において
資本金が164百万円となっております。
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
1 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年6月26日 | 普通株式 | 384 | 19.2 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。