該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2015年1月16日に、2015年1月15日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、所有株式数を1株につ
き100株の割合をもって分割いたしました。
2020年3月31日現在
(注)自己株式36株は、「単元未満株式の状況(株)」に36株含まれております。
2020年3月31日現在
(注)上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、
414千株であります。
2020年3月31日現在
(注)単元未満株式には、当社所有の自己株式36株が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主の皆様に対して安定した配当を継続的に行うことを重要な経営課題の一つとして考えております。配当政策につきましては、利益の状況、将来の事業展開等を総合的に判断して適切な利益配分を行うことを基本方針としており、現状剰余金の配当は年1回の期末配当を行っております。この剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。
当事業年度につきましては、上記方針に基づき、1株当たり24円と決定いたしました。
今後につきましては、財政状態及び経営成績を勘案した上で、連結ベースでの配当性向50%を目処に利益還元を行ってまいります。
また、内部留保資金の使途につきましては、経営環境の変化に対応し得る企業体質の強化を図るとともに、持続的な成長を実現するために設備投資や海外子会社への投資等に充当する予定であります。
なお、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
(注) 基準日が第64期事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、「事業を通じて広く社会に貢献し、幸せな人を育てる」「人間尊重、人間中心の経営」を企業理念に掲げ、株主の皆様やお取引先様、従業員及び地域社会等のステークホルダーとの良好な関係を築き、お客様に満足していただける製品を提供することによって、長期的な企業価値の維持向上を図ることが重要と考えております。そのために当社では、経営の効率性と企業活動の健全性・透明性を維持・向上させるため、業務執行に対する監視体制の整備や、適時適切な情報公開等、様々な施策を講じて、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
イ.企業統治の体制の概要
当社は企業統治の体制として、取締役会、監査役会を設置しております。当社の取締役は、定款で員数を10名以内と定めており、本書提出日における員数は8名(内、社外取締役2名)であります。また、当社の監査役は、定款で員数を4名以内と定めており、本書提出日における員数は3名(内、社外監査役2名)であります。
1.取締役会
取締役会は、西嶋守男(代表取締役社長)を議長とし、久保井恒之、春田善和、多田隈豊、津田雅宣、篠宮護、本多實(社外取締役)、澤井英久(社外取締役)の計8名の取締役(内、社外取締役2名)で構成されております。毎月1回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上重要な事項を審議、意思決定するとともに、当社及びグループ各社の業務執行状況の報告を受け、取締役の職務執行の監督を行っております。
2.経営会議
経営会議は、西嶋守男(代表取締役社長)を議長とし、取締役(久保井恒之、春田善和、多田隈豊、津田雅宣、篠宮護、本多實(社外取締役))、執行役員(橋本健、馬渡和幸、松岡恭弘、我妻真一、江口和美、高安真生)及び関連部門長(福島崇洋、浅野勝則、伴昭夫、斉藤貴広)で構成されております。また、同会議には監査役も出席し、適宜意見を述べております。同会議は、当社及びグループ各社の業務執行に関する事項について多面的な検討を行い、適切かつ迅速な意思決定に資することを目的に設置された代表取締役社長の諮問機関であり、原則毎月1回開催しております。
3.監査役会
監査役会は、宮川弘(常勤監査役)を議長とし、岸田一男(社外監査役)、大森実(社外監査役)の計3名の監査役(内、社外監査役2名)で構成されており、毎月1回開催される定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、監査役会規則に基づき、監査方針や監査計画等の重要事項の決議や、取締役会上程議案に関する審議、業務監査の報告等を行っております。また、監査役は、株主総会や取締役会、経営会議等への出席、国内・海外の各拠点への往査、代表取締役社長等との面談等を実施し、会計監査人や内部監査室と連携して、業務執行の監視・監督を行っております。
4.指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、澤井英久(社外取締役)を委員長とし、西嶋守男(代表取締役社長)、本多實(社外取締役)の計3名で構成されております。同委員会は、原則として取締役会決議により選定された3名以上の取締役で構成し、委員の過半数を独立社外取締役としております。なお、オブザーバーとして社外監査役を出席させることができるものとしております。同委員会において取締役の人事や報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。同委員会は、取締役の指名や報酬等に関する手続の公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的に設置された取締役会の任意の諮問機関であります。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。

ロ.企業統治の体制を採用した理由
当社は、業務執行に対して、取締役会による監督と監査役・監査役会による監査の二重のチェック機能を持つ、取締役会、監査役会設置会社制度を採用しております。加えて、社外取締役を中心として任意の諮問機関である指名・報酬委員会の設置や社外取締役、社外監査役が、取締役会に出席し、独立性の高い立場から発言することによって、経営監視機能を強化しております。また、監査役、内部監査室、会計監査人が適宜連携し、業務執行を把握できる体制をとっており、内部及び外部からの経営監視機能が十分に発揮される現体制が、コーポレート・ガバナンスの有効性を担保するために最適であると考えております。
イ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」は以下のとおりであります。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、法令を遵守することはもとより、高い倫理観を持って事業を運営していくため、次の取り組みを行います。
1.経営理念に基づく行動規範を策定し、日々の教育研修を通じて、社員全員への浸透を図る。
2.『コンプライアンス規程』を制定し、役員、従業員等へのコンプライアンス意識の浸透や、コンプライ
アンス違反への対応を定めるとともに、コンプライアンス体制の維持・向上に関する活動を目的とし
て、コンプライアンス委員会を設置、運用する。
3.社内外に通報窓口を有する内部通報制度を整備、活用し、違法行為や倫理違反などに対して、社内で自
浄作用を働かせ、不祥事を未然に防止する。。
4.『反社会的勢力への対応規程』等を制定し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たないこ
とを明確にするとともに、反社会的勢力の排除に関する対応部署の設置や、警察等の外部機関との協力
体制を構築する。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に関する情報の管理を行い、適正かつ効率的な事業運営に資するため、次の取り組みを行います。
1.取締役会、経営会議等の議事録並びに稟議書、報告書その他取締役の職務の執行に係る重要な書類(電
磁的記録含む)について、関連資料とともに法令及び社内規程に従って保管し、取締役及び監査役がい
つでも閲覧できる体制を整備する。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、適切なリスク管理体制の整備のため、次の取り組みを行います。
1.『リスクマネジメント基本規程』に基づき、リスクマネジメント委員会を設置し、各種事業リスク情報
の収集と分析を行い、その予防と緊急時の対応策を整備する。
2.実際に企業の存続を脅かす事象が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を速やか
に設置し、関係者の招集を行い、組織的・集中的かつ的確に対応することによって、被害の最小化を図
る。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役の適切な責任分担と監督体制により効率的な事業運営を行うため、次の取り組みを行います。
1.組織の構成と各組織の職務権限及び職務分掌を定めた『業務規程』を策定する。
2.経営会議を設置し、重要案件について、取締役、執行役員及び関連部門長が事前の審議を行うことによ
り、適切かつ迅速な意思決定を促進する。
3.中長期の方針を定め、これを機軸に中期経営計画を策定するとともに、当該計画を具体化するため、毎
事業年度の事業計画を策定する。
(e)株式会社並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループが適正な事業運営を行い、グループとして成長、発展し続けるため、次の取り組みを行います。
1.経営理念やコンプライアンス意識を、グループ全体に浸透させ、共有する。
2.当社グループ共通の中長期の方針をもとに、各社で中期経営計画、事業計画等の重要事項の策定を行
い、当社の取締役会において承認するとともに、事業計画の実施状況等を取締役会に報告する。
3.当社グループにおける、ITへの利用に係る方針及び手続きを適切に定める。
4.『子会社管理規程』を策定し、子会社の経営管理等を行う。
5.監査役や内部監査部門は、必要に応じてグループ会社を監査する。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使
用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合について、次の取り組みを行います。
1.監査役は、職務執行において必要に応じて内部監査部門の使用人に補助を求めることができることと
し、当該使用人は、その事項に関して取締役、内部監査部門の長等の指揮命令から独立して行う。
2.監査役の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、取締役と監査役が協議を行う。
(g)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社は、監査役への報告に関する体制について、次の取り組みを行います。
1.取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したと
きには、監査役に対して当該事実に関する事項を速やかに報告する。
2.取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を
行う。
3.監査役は、内部監査部門の実施する内部監査に係る年次計画について、事前に説明を受け、その修正等
を求めることができる。
4.監査役は、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めたときは、再監査の実施、
業務改善策の策定等を求めることができる。
5.監査役に1又は2の報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行
わない。
(h)監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、次の取り組みを行います。
1.監査役は、取締役会の他、重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
2.監査役は、重要な会議の議事録、取締役及び執行役員が決裁を行った重要な稟議書類について、いつで
も閲覧することができる。
3.監査役は、代表取締役社長及び監査法人との間で定期的な意見交換を行う。
4.監査役は、監査の実施にあたり、必要に応じ弁護士、公認会計士等の外部の専門家を活用し、監査業務
に関する助言を受けることができる。
5.監査役が、職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、当社はこれに応じる。
ロ.リスク管理体制の整備状況
上記の「内部統制システムに関する基本方針」に記載された「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を整備しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
上記の「内部統制システムに関する基本方針」に記載された「株式会社並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」を整備しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役の全員及び監査役の全員との間で会社法第427条第1項に基づき、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務について善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
イ.定款で定めた取締役選任決議の要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席しその議決権の過半数をもって行う旨、取締役の選任決議においては累積投票によらないこととする旨を定款に定めております。
イ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
ロ.自己の株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ハ.中間配当
当社は、株主への利益配分の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役 本多實、澤井英久は社外取締役であります。
2.監査役 岸田一男、大森実は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
6.2020年6月23日開催の取締役会において、2020年7月1日付で取締役 篠宮護は、取締役技術開発本部長となることを決議しております。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
ロ.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係等
・本多實氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・澤井英久氏は新四谷法律事務所代表、国立大学法人電気通信大学客員教授及び株式会社アイセイ薬局の社外
監査役を務めておりますが、当社と新四谷法律事務所、国立大学法人電気通信大学、株式会社アイセイ薬局
及び澤井英久氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・岸田一男氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・大森実氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハ.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は様々な経歴、経験、知識等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、第三者的視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレート・ガバナンスの強化に繋がると考えております。
・本多實氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役として選任しており
ます。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券
取引所に届け出ております。
・澤井英久氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有していることから社外
取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立
役員として東京証券取引所に届け出ております。
・岸田一男氏は、監査法人において多数の企業の監査に携わった公認会計士として、会計、税務等の専門的知
見、幅広い知識を有していることから社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる
恐れがない社外監査役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・大森実氏は上場企業の取締役、監査役としての豊富な経験と、幅広い知識を有していることから社外監査役
に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから独立役員と
して東京証券取引所に届け出ております。
ニ.社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役又は社外監査役を選任しております。
ホ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役は、出席した取締役会等において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統治において重要な役割を果たしており、現在の選任状況について問題ないものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席しており、経営の重要事項の審議や経営状況の監督、監査を行っております。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督・監査にあたり、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、監査役3名(うち、常勤監査役1名、社外監査役2名)により、監査役会が定めた監査役監査基準、監査の方針、監査計画等に従って行われております。
なお、社外監査役岸田一男氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査を行うにあたっては、各監査役が取締役等及び会計監査人との意思疎通を図り、情報収集に努めることを重視しております。
具体的には非常勤監査役を含む各監査役による取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、各事業所・子会社への往査、代表取締役との面談が主体となります。また、会計監査人及び内部監査部門とは、実地棚卸の立会及び定例ミーティング等で連携を図ることにより、三様監査が有効に機能する体制を構築しております。
当事業年度は特に重点監査項目として、内部統制システムの整備運用状況、コンプライアンス・リスクマネジメント体制の整備運用状況、事業計画の活動状況を設定し、必要に応じて関連部署への提言を行ってまいりました。
当事業年度において当社は監査役会を計14回開催しており、3名の監査役全員が出席率100%となっております。
イ.内部監査
代表取締役社長直轄の内部監査部門である内部監査室は専任者2名で構成されており、内部監査規程に基づいて内部監査計画を立案・実施し、会社の内部統制の整備及び運用状況を日常的に監視、報告するとともに、必要がある場合は都度改善勧告を行っております。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
・内部監査室、監査役及び会計監査人の三者による会合を定期的に開催し、それぞれの監査計画の説明や連
携、監査結果の報告や意見交換等を行っております。
・内部監査室は監査計画の実施状況や監査の結果について、随時監査役に報告し、意見交換等を行っており
ます。加えて、内部監査室は、適宜会計監査人の往査への同行や打合せを実施し、情報共有や意見交換等
を行っております。
・内部監査室、監査役、会計監査人による監査の結果は、適時適切に取締役会や経営会議等に報告され、意
思決定にあたり十分考慮されるとともに、経営の改善に活かされております。
EY新日本有限責任監査法人
8年間
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 立石 康人
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山本 高揮
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等6名、その他7名となっております。
監査法人の選定にあたっては、会計監査の適法性及び信頼性を確保するため、専門性、独立性、品質管理体制、当社の事業規模、事業活動に対する理解に基づいて監査する体制を有していることを選定方針としております。また、選定理由については、当該選定方針に照らして相当性を総合的に勘案した結果、適任であると判断したことによります。なお、当社は会社法施行規則第126条第4号に基づき、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により監査法人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることとしておりますが、当期の職務執行状況において、当該事項に該当するような職務の執行はありませんでした。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会指針である、会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応方針、会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針に基づき、厳正に実施しております。
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務相談等であります。
連結子会社における非監査業務は、税務申告業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務相談等であります。
連結子会社における非監査業務は、移転価格税制に係る文書化業務及び税務申告業務等であります。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしまして、各年度毎に監査業務に要する日数等を勘案して決定することとしております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、監査品質を維持向上していくために合理的な水準と判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
当社においては、2015年6月26日開催の定時株主総会にて、取締役の報酬限度額を年額300百万円以内とする旨、また2018年6月22日開催の定時株主総会にて、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内とする旨決議いただき、報酬枠を設けております。また取締役(社外取締役を除く)については、上記の報酬(基本報酬、その役割と役位に応じた月額固定報酬)に加え、対象連結会計年度の税金等調整前当期純利益に基づいて設定される役員賞与の総額を、対象事業年度に係る定時株主総会にて決議いただくこととしております。
取締役の報酬制度及び報酬水準については、決定プロセスの客観性・公正性を確保する観点から事前に取締役会の諮問機関として2019年12月に設置した指名・報酬委員会(代表取締役、全社外取締役により構成、委員長は社外取締役)において、外部機関による役員報酬調査データにより当社と企業規模が類似する会社の水準等を確認したうえで審議し、取締役会の決議により決定しております。
各取締役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で社内規程に従い、各取締役の資質や業務遂行能力、職責、業績、貢献度、経営手腕等を総合的に判断して取締役会が決定しております。具体的には決定プロセスの客観性・公正性を確保するため、取締役会の一任を受けた代表取締役社長西嶋守男が、事前に指名・報酬委員会に諮問したうえで当該審議を踏まえて決定しております。なお、社外取締役には、業務執行の監督における主導的な役割を期待し、独立性を確保する観点から、「基本報酬」のみとして賞与は支払っておりません。
各監査役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲で、「基本報酬」のみとして監査役会における協議により決定しております。なお、取締役及び監査役について、退職慰労金の制度はありません。
また当事業年度における当社の役員の報酬等の額については、2019年6月21日開催の取締役会にて、2019年7月以降の各取締役の受けるべき具体的な報酬額及び2019年6月21日開催の定時株主総会で承認を得た取締役の賞与総額の範囲内における2019年3月期に係る各取締役に対する賞与額の配分決定を、代表取締役社長西嶋守男に一任する旨決議しております。
なお、2019年12月から2020年6月の間、指名・報酬委員会を計5回開催し、上記の報酬制度及び報酬水準をもとに、各取締役の2020年7月以降の基本報酬及び2020年3月期に係る賞与額を取締役会に答申しております。
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社における、投資株式の区分の基準については専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、政策保有株式について、保有する意義や合理性が認められなくなった場合には、取引先企業との十分な対話を経た上で、縮減する方針としております。個別銘柄ごとの保有の適否に関しては、毎年取締役会にて、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を検証し、検証結果に基づき保有の継続、処分の判断を実施しております。
<政策保有株式に関する検証の概要>
当社は、取締役会にて、政策保有株式として保有する全上場株式(20銘柄)を対象として、保有目的、リスク・リターン、取引の重要性等、総合的な保有意義の検証を行いました。その結果、保有に適さないと判断された一部銘柄について、市況等に配慮しつつ売却を検討してまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1.新日鐵住金株式会社は2019年4月1日に日本製鉄株式会社に社名変更しております。
2.当事業年度において、株式分割が行われた銘柄の前事業年度の株式数については、当該株式分割が前事業年度に行われたと仮定して、記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。