1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法に基づく原価法
その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品・仕掛品(完成粉末を除く)
個別法に基づく原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定しております。)
仕掛品(完成粉末)・原材料(原料粉末)
総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定しております。)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
(但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016
年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっ
ております。)
主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 15 ~ 50年
構築物 10 ~ 30年
機械及び装置 12年
車両運搬具 4 ~ 7年
工具、器具及び備品 4 ~ 10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)
によっております。)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき
額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金 役員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上
しております。
(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発
生の翌事業年度から費用処理しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社は超硬耐摩耗工具の製造、販売を主な事業とし、これらの製品の販売については製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、製品の引渡時点で収益を認識しております。
なお、製品の国内販売において、出荷時から顧客への製品移転時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で測定しております。
取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表における
これらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
1 仕掛品(完成粉末を除く)の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 見積りの算出方法
仕掛品(完成粉末を除く、以下「仕掛品」)は主として個別法に基づく原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
仕掛品における期末の正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としております。
仕掛品の正味売却価額は売価から見積追加製造原価等を控除して算定しておりますが、追加製造原価等の見積りに当たり、過去の製造実績及び将来の製造計画を基礎として不採算率を算定し、将来不採算となる可能性が高い仕掛品の取得原価と正味売却価額を比較し、仕掛品を評価しております。
② 見積りの算出に用いた主な仮定
当社は個別受注生産方式ですが、品種構成の多くがリピート品で構成されており、受注残高の状況から稼働率や人件費等に重要な変動がないと仮定しているため、不採算率も同程度発生すると仮定しております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、翌事業年度の稼働率及び人件費等の変動が不採算率に影響を及ぼす可能性があります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内販売において、出荷時から顧客への製品移転時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
当社における新型コロナウイルス感染症の影響については、感染症の終息時期について予測をすることが困難であることから、本感染症の影響は2023年3月期の一定期間継続するものの限定的であると仮定し、繰延税金資産の回収可能性や固定資産の減損会計等の会計上の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、翌事業年度の当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
前事業年度及び当事業年度において、担保付債務はありません。
なお、根抵当権の極度額は2,550百万円であります。
2 保証債務
下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
3 コミットメントライン契約
当社は、株式会社みずほ銀行他4行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、この契約には、当社の連結貸借対照表における純資産の一定水準の維持並びに連結損益計算書における経常利益の確保を内容とする財務制限条項が定められております。
※1 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
※5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。