該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式会社肥後銀行と株式会社鹿児島銀行の両行が、株式移転により共同で当社を設立したことに伴う新株の発行であります。
平成30年3月31日現在
(注) 1.自己株式8,861,730株は「個人その他」に88,617単元、「単元未満株式の状況」に30株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が13単元含まれております。
平成30年3月31日現在
平成30年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,300株含まれております。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が13個含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己保有株式が30株含まれております。
平成30年3月31日現在
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請
求による株式は含めておりません。
(注)1.当期間における「その他(単元未満株式の買増請求に応じたもの)」には、平成30年6月1日から有価証券
報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による株式は含めておりません。
2.当期間における「保有自己株式数」には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取請求及び単元未満株式の買増請求による株式は含めておりません。
利益配分につきましては、内部留保の充実に留意しつつ、資本効率を高め、利益成長を通じた安定的な配当を実施することを基本方針としております。
剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回を基本的な方針としており、定款の定めにより、配当の決定機関は中間配当、期末配当ともに取締役会であります。
上記基本方針のもと、当事業年度の配当につきましては、1株あたり12円(中間配当6円、期末配当6円)とさせていただきました。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注) 1.最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.当社は平成27年10月1日付で東京証券取引所市場第一部に上場いたしました。従ってそれ以前の株価については該当ありません。
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.6%)
(注) 1.取締役 渡辺捷昭、根本祐二は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 関口憲一、田中克郎、田島優子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.監査役の任期は、当社の設立日である平成27年10月1日から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、更なるガバナンス強化や業務執行の機動性向上等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
取締役専務執行役員 最上 剛
取締役専務執行役員 中村 勉
取締役執行役員経営企画部長 林田 達
取締役執行役員グループ戦略部長 鶴田 司
執行役員 田島 功
(現 肥後銀行 取締役常務執行役員)
執行役員CR統括部長 江藤 英一
(現 肥後銀行 取締役常務執行役員)
執行役員業務・IT統括部長 赤塚 典久
(現 鹿児島銀行 常務取締役事務統括部長)
執行役員監査部長 宮脇 道秋
(現 鹿児島銀行 執行役員監査部長)
執行役員経営企画部人事・総務室長 山本 誠司
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、グループ経営理念を定め、その実現に向け、法令等を遵守し、適切な経営の意思決定と業務執行
を図るとともに、経営の透明性、公開性及び健全性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
なお、当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的に「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、公表しております。この「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を当社グループの役職員が共有し、その趣旨を十分に理解し、実践してまいります。
②企業統治の体制の概要等
企業統治システムに関する以下の基本的な考え方のもと、当社は、取締役10名(うち社外取締役2名)にて組織する取締役会において、経営の意思決定及び取締役の職務執行を監督するとともに、監査役5名(うち社外監査役3名)及び監査役会において、その履行状況などを監査する体制が経営効率の向上やコーポレート・ガバナンスの強化を図るうえで適切であると判断し、現行の監査役会設置会社の形態を採用しております。
<企業統治システムに関する基本的な考え方>
1.監督と執行を明確化し、取締役会が取締役の職務執行の監督に専念できる環境を整備することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保する。
2.取締役会は、法令及び定款に定める事項並びに経営に係る方針、戦略、計画等の重要な業務執行事項以外の個別の業務執行の決定については、経営陣幹部に最大限委任する。
3.当社は、経営陣幹部による迅速、果断な意思決定を支援するため、グループ経営会議や各種委員会など任意の機関を設置し、かつ活用することにより、機動的な業務執行を実現するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実を図る。
4.当社は、複数の社外役員による客観的視点を最大限活用することにより、当社経営に係る意思決定プロセスの透明性、公正性を担保する。
また、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、以下の取り組みを行っております。
A.取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するため、取締役の任期を1年としております。
B.執行役員制度を導入し、取締役が担うべき「経営の意思決定機能及び取締役の職務執行の監督機能」と執行役
員が担うべき「業務執行機能」を分離し、それぞれが担うべき役割と責任を明確にすることで、機動的かつ効率的な業務執行を可能とする体制を整備しております。
C.当社は、複数の社外役員(社外取締役2名、社外監査役3名)による客観的視点を最大限活用することにより、当社経営に係る意思決定プロセスの透明性、公正性を確保しております。
D.監査役の効率的な職務執行や独立性を確保するため、監査役室を設置し、監査役の職務を補助する専門のスタッフを配置しております。
なお、当社における経営機構等の概要は以下のとおりとなっております。
(取締役会及び取締役)
取締役会は、金融業務に精通した当社グループ出身の取締役8名と、中立的かつ客観的な観点から当社グループの経営全般の監督を行う独立性の高い社外取締役2名で構成され、法令・定款に定める事項のほか、当社グループ経営に係る重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を主な役割としております。
(監査役会及び監査役)
監査役会は、金融業務に精通し、かつ財務・会計に関する適切な知見を有する当社グループ出身の監査役2名と、中立的かつ客観的な観点から当社グループの健全性確保のための監査を行う独立性の高い社外監査役3名(うち女性1名)で構成され、監査役監査基準等に基づき、当社の業務及び財務の状況等について監査しております。
(グループ経営会議)
グループ経営会議は、代表取締役及び取締役等によって構成され、取締役会から委任された事項を審議決定すること及び経営に関する重要な事項について審議しており、迅速・果断な意思決定に向け、審議の充実、活性化を図っております。
(グループ経営会議傘下の各種委員会等)
当社グループに係る組織横断的課題について効果的、効率的且つ迅速に対応するため、以下の5つの委員会を設置し、各委員会においてそれぞれの所管事項について定例的に協議しております。
A.総合予算委員会
中期経営計画に基づくグループ総合予算の編成、進捗状況及び組織横断的課題等について協議しております。
B.ALM委員会
当社グループの統合的リスク、信用リスク、市場リスク、流動性リスク等に関する管理・方針等の協議及びグループ全体の収益管理、運用・調達に関する事項等について協議しております。
C.リスク管理委員会
当社グループのオペレーショナルリスクに関する管理及び危機管理体制の整備等について協議しております。
D.コンプライアンス委員会
当社グループの法令等遵守態勢の実効性、適切性の検証及び法令等の遵守に係る組織横断的課題等について協議しております。
E.グループ戦略委員会
当社グループのシナジー発揮に向けた営業連携及び業務効率化等に資する戦略、施策等について協議しております。
③内部統制システムの整備状況
経営の基本方針であるグループ経営理念の趣旨に則り、当社グループの業務の適正を確保するための体制構築を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、以下の11項目で構成する「内部統制に関する基本方針」を定めております。
A.当社グループの取締役、執行役員及びその他使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置付け、グループの「コンプライアンス基本方針」を定め、当社グループの取締役、執行役員及びその他使用人に対しコンプライアンスの周知徹底を図っております。
b.当社は、グループのコンプライアンス統括部署としてコンプライアンス・リスク統括部を設置するとともに、グループ全体のコンプライアンスに係る重要な事項を審議するコンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンス体制の整備・充実を図っております。
c.当社は、グループの「反社会的勢力への対応基本方針」を定め、当社グループの取締役、執行役員及びその他使用人が、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、関係を遮断するための体制を整備しております。
d.当社は、グループの「顧客保護等管理基本方針」を定め、当社グループの取締役、執行役員及びその他使用人が顧客の利益を保護し、利便性の向上を図るための体制を整備しております。
e.当社は、グループの「コンプライアンス・ホットライン規程」を定め、法令等違反行為や不正行為等に関するグループの通報・相談窓口を設置し、適切な措置を講じる体制を整備しております。
f.当社は、グループの「内部監査に関する基本方針」及び「内部監査規程」を定め、当社又はグループ内会社の監査部が定期的に内部監査を実施し、当社グループの法令等遵守体制及び顧客保護等管理体制の適切性・有効性について検証しております。
B.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、文書管理に関する規則を別途定め、取締役の職務の執行に係る情報を相当期間保存・管理する体制を整備しております。
C.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は、リスク管理を経営の最重要課題の一つとして位置付け、グループの「リスク管理基本方針」を定め、当社及びグループ内会社が連携し、グループが抱えるあらゆるリスクを適切に管理するための体制を整備しております。
b.当社は、当社グループのリスク管理統括部署としてのコンプライアンス・リスク統括部とグループ全体のリスク管理に係る重要な事項を協議する委員会を設置し、リスク管理体制を整備しております。
c.当社は、当社グループの「業務継続基本方針」を定め、危機発生時において速やかに当社及びグループ内会社の業務の継続、通常機能の早期復旧を図るための体制を整備しております。
d.当社は、当社グループの「内部監査に関する基本方針」及び「内部監査規程」を定め、当社又はグループ内会社の監査部が定期的に内部監査を実施し、当社グループのリスク管理体制の適切性・有効性について検証しております。
D.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社は、「取締役会規程」に、取締役会の組織・運営に係る基本的事項を定めるとともに、取締役会が委任する事項を審議・決定するグループ経営会議、各種委員会を設置し、「グループ経営会議規程」、各種委員会要綱に基づき、グループ経営が効率的かつ適切に行われる経営管理体制を整備しております。
b.当社は、「組織規程」及び「職務権限規程」を制定し、組織・業務・権限について明確に定め、取締役の職務の執行が迅速かつ効率的に行われる体制を整備しております。
E.当社並びにグループ内会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制
a.当社は、「グループ経営管理規程」を定め、グループ内会社の経営の自主性を尊重しつつ、子会社の経営が適切に行われるように指導・管理するためのグループ経営管理体制を整備しております。
b.当社は、グループ内会社の意思決定及び業務執行に関し、重要な事項については定期的に又は必要に応じ随時、当社に対し協議又は報告を行うことを「子会社との協議・報告事項に関する規則」に定め、グループ内会社における取締役及び執行役員の職務の執行が効率的かつ適切に行われる体制を整備しております。
c.当社は、グループ内会社の運営を管理する部署として経営企画部を設置し、「組織規程」に基づき、子会社の事業計画に係る支援・指導及び推進の統括を行っております。
d.当社は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性・信頼性を確保するため、グループの「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、当社グループの財務報告に係る内部統制体制を整備しております。
e.当社は、「グループ内取引等に係る基本方針」及び「グループ内の業務提携等に係る基本方針」を定め、グループ内取引等が、法令等に則り適切に行われる体制を整備しております。
f.当社は、当社グループの「内部監査に関する基本方針」及び「内部監査規程」を定め、当社又は当社グループの監査部が定期的に内部監査を実施し、グループ内取引等管理体制の適切性・有効性について検証しております。
F.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役の職務を補助する部署として監査役室を設置し、監査役の職務を補助するために必要な専任及び兼任の使用人を、適切に監査役室に配置しております。
G.前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.当社は、監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人を監査役の指揮命令下に置くものとしております。
b.当社は、「監査役の補助使用人に関する規則」を定め、監査役の職務を補助する使用人の任命・人事考課・人事異動・懲戒処分等については、あらかじめ監査役の同意を得るものとしております。
H.当社グループの取締役、執行役員、監査役及びその他使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
a.当社は、当社グループの「監査役への報告規程」を制定し、当社グループの取締役、執行役員、監査役及びその他使用人が、当社又はグループ内会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには、直ちに当社の監査役又は監査役会に報告する体制を整備しております。
b.当社グループの取締役、執行役員、監査役及びその他使用人は、当社グループの「監査役への報告規程」に基づき、定期的に又は必要に応じ随時、業務執行に係る重要な事項等について当社の監査役に報告を行うとともに、監査役から報告を求められたときには適切に対応しております。また、業務執行に係る重要な事項等について、当社グループの取締役、執行役員、監査役及びその他使用人から報告を受けた場合は、その報告を受けた者が当社の監査役に報告を行っております。
c.当社は、当社グループの「コンプライアンス・ホットライン規程」に基づき、当社グループの取締役、執行役員、監査役及びその他使用人が、法令等違反行為、不正行為等を発見し、通報等を行う必要がある場合は、当社の監査役に直接報告することができる体制を整備しております。また、コンプライアンス・リスク統括部は、当社グループの内部通報の状況について、速やかに当社の監査役に報告しております。
I.監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社グループの「監査役報告規程」及び「コンプライアンス・ホットライン規程」を定め、当社の監査役に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対し不利益な取扱いを行うことを禁止しております。
J.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が費用の前払い等の請求をした場合は、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
K.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は、「取締役会規程」、「グループ経営会議規程」、各種委員会要綱に基づき、取締役会・グループ経営会議・各種委員会等に出席し、意見を述べることができます。
b.取締役は、定期的に又は必要に応じ随時、監査役と意見交換を行い、適切な意思疎通を図っております。
c.当社又は子会社の監査部は、監査結果について監査役に定期的に報告するとともに、監査役室と適切に連携し、監査役監査が実効的に行われる体制を確保しております。
(注)コンプライアンス・リスク統括部は、平成30年4月1日付でCR統括部に名称を変更しております。

④内部監査の状況
当社の監査部は、被監査部署から独立した体制をとり、年度毎の監査方針及び監査計画に基づき、内部管理態勢(リスク管理態勢含む)等の適切性、有効性を監査する体制としております。また、監査部は、内部監査の内容について、取締役会、グループ経営会議及び監査役等へ報告する体制としております。
⑤監査役監査
年度毎の監査方針及び監査計画に基づき、取締役会、グループ経営会議、各種委員会等の重要な会議への出席、監査部・リスク管理担当部署等からの定例報告及びヒアリング等に加え、財務等の企業経営に関する相当程度の知見を有する監査役による会計監査に関するモニタリング及び検証等を実施する体制としております。
⑥会計監査
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査契約を有限責任監査法人トーマツと締結しており、適宜監査が実施されております。
当事業年度において当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名等は以下のとおりです。
業務執行した公認会計士の氏名等
深田 建太郎(有限責任監査法人トーマツ)
竹之内 髙司(有限責任監査法人トーマツ)
窪田 真 (有限責任監査法人トーマツ)
監査業務に係る補助者
公認会計士11名 その他12名
⑦各監査と内部統制部門との連携等
監査部は、当社グループにおける内部監査結果とそれに基づく当社グループの内部管理態勢の評価について、定期的かつ必要に応じて取締役会に報告しております。また、内部監査によらず経営に重大な影響を及ぼす事案や問題点等を入手した際は速やかに取締役会及び監査役会に報告するとともに、財務報告に係る内部統制では会計監査人との連携を図っております。
監査役は、財務・会計に関する経験と見識を有しており、会計監査人と定期的又は必要に応じて都度会合を持ち、報告を受け、意見交換等を行うなど、会計監査人と密接な連携を図るとともに、内部監査部門である監査部とも密接に連携し、必要に応じ、監査部に対して調査を求める等、効率的かつ実効性のある監査を実施するよう努めております。
⑧取締役及び監査役の選任理由等
A.取締役・監査役
取締役は、取締役会において候補者を選定し、定款の定めにより、株主総会において選任しております。取締役
候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定の方針を以下の通りとしております。
a.金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通した当 社グループ出身の取締役候補者をバランスよく選定する。
b.グループ経営の観点から特に補完すべき分野の知識、経験、能力に加え、当社グループが定める独立性判断基準に抵触しない社外取締役候補者を複数名選定する。
c.取締役会は、取締役候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、適切に
社外取締役の関与、助言を得る機会を設ける。
d.取締役会全体における社外取締役の割合及び知識、経験、能力等のバランスは、当社グループを取り巻く経
営環境の変化や当社グループの経営戦略等を踏まえ、取締役会にて都度検討する。
監査役は、監査役会の同意を受け、取締役会において候補者を選定し、定款の定めにより、株主総会において選任しております。監査役候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定の方針を以下の通りとしております。
a.金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通すると
ともに、財務・会計に関する適切な知見を有する当社グループ出身の監査役候補者を少なくとも1名以上選 定する。
b.グループ経営監査の観点から特に補完すべき分野の知見に加え、当社が定める独立性判断基準に抵触しない 社外監査役候補者を総監査役候補者選定数の半数以上選定する。
c.取締役会は、監査役候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、監査役
会の同意を得るものとする。
<当社社外取締役・社外監査役の独立性判断基準>の概要
平成30年6月26日時点における取締役の選任理由等は、以下のとおりであります。
平成30年6月26日時点における監査役の選任理由等は、以下のとおりであります。
⑨社外取締役・社外監査役のサポート体制
社外取締役の職務を補佐する部署として経営企画部を、社外監査役の職務を補佐する部署として監査役室を設置 しております。また、取締役会資料等は、事前に社外取締役及び社外監査役へ配布する体制としております。
⑩責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法423条第1項に定める 責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合、同法425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、当社に対して損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
⑪役員の報酬等の内容
A.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(注)1.使用人兼務役員の使用人給与額は、上記「報酬等の総額」等には含まれておりません。
2.報酬等の総額が1億円以上である役員は存在いたしません。
B.取締役・監査役の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定めることとしております。平成28年6月21日開催の第1回定時株主総会において、当社の役員に対する月額報酬の限度額については、取締役2,500万円以内(うち社外取締役分300万円)、監査役1,000万円以内にて決議しております。
⑫取締役の定数
当社の取締役は、14名以内とする旨、定款に定めております。
⑬取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。
⑭剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等の会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨、定款に定めております。これは、株主への利益還元や将来の資本政策の機動的な遂行を可能とするものであります。
⑮株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
⑯株式の保有状況
当社は、子会社の経営管理を主たる業務とし、保有する株式は関係会社株式のみであり、投資株式は保有しておりません。当社グループにおいて特定投資株式を保有する場合、以下の方針を踏まえ総合的に判断しております。
A.資本的関係を通じ、重層的かつ深度ある情報・ノウハウ共有及び業務連携・提携等が可能であること又は地域経済活性化に資すること。
B.当社グループの企業価値及び資産価値を著しく毀損しないこと。
なお、特定投資株式については、上記方針に基づき、定期的・継続的に保有意義の検証を行ってまいります。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社は、当事業年度において、株式会社鹿児島銀行であります。
また、当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が次に大きい会社は、当事業年度において、株式会社肥後銀行であります。
(株式会社鹿児島銀行)
(前事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
(当事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.みなし保有株式の「貸借対照表計上額(百万円)」欄には、事業年度末日におけるみなし保有株式の時価に
決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。
該当事項はありません。
(株式会社肥後銀行)
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
ハ. 保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
ニ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ホ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査報酬等の額は、監査計画に基づく監査予定日数や当社の規模、業務の特殊性等を勘案し、監査法人と協議を行い、代表取締役が監査役会の同意を得たうえで決定する手続きを実施しております。