(注) 提出日現在発行数には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名)
(注) 1.当社が合併、株式交換、株式移転、会社分割、資本の減少、もしくは株式の併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
2.行使価額の調整を行った場合、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
また、当社が調整前行使価額を下回る払込金額をもって募集株式を発行する、又は調整前行使価額を下回る価額をもって当社の株式の発行又は交付を受けることが出来る証券(株式又は新株予約権を含む)を発行する場合、次の行使価額調整式をもって行使価額を調整する。
(コンバージョン・プライス方式)
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡に関する事項は以下のとおりであります。
① 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
② 新株予約権は要項の規定にかかわらず、譲渡、質入その他の担保設定その他の処分をすることが出来ないものとする。
5.新株予約権の取得事由及び要件
① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が株主総会で承認された場合、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。
② 当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転承認の議案が株主総会で承認された場合、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。
③ 新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、本新株予約権を無償で取得することが出来る。
④ その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6.2017年5月19日開催の当社取締役会決議に基づく公募による新株式発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資に係る1株当たりの払込金額が、新株予約権(ストック・オプション)の発行要項に定める時価を下回るため、行使価額が調整されております。
7.2017年11月1日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.有償第三者割当
主な割当先 エスケーホーム従業員持株会(現 Lib Work従業員持株会)
発行価格 1,150円
資本組入額 1,150円
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)によるものであります。
発行価格 800円
資本組入額 368円
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)によるものであります。
発行価格 975円
資本組入額 451.94円
5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)によるものであります。
発行価格 975円
資本組入額 451.94円
割当先 岡三証券㈱
6.株式分割(1:2)によるものであります。
7.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)によるものであります。
発行価格 1,083円
資本組入額 501.985円
8.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)によるものであります。
発行価格 1,083円
資本組入額 501.985円
割当先 岡三証券㈱
2019年6月30日現在
2019年6月30日現在
2019年6月30日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、剰余金の配当を行う場合、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としてお13,898ります。
当社は、第1四半期配当、第2四半期配当、第3四半期配当及び第4四半期配当の年4回の剰余金の配当を行うことを基本方針とし、具体的な配当の算出については、配当性向15%から20%程度を基準として1株当たりの年間配当額を決定する方針にしております。
当事業年度の年間配当については、業績が堅調に推移し、前期を上回る増収・増益を達成できたことから、財政状況、経営成績等を総合的に勘案して、第1四半期配当として1株当たり5.50円、第2四半期配当として1株当たり6.00円、第3四半期配当として1株当たり6.00円、第4四半期配当として1株当たり7.50円を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は16.2%となりました。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会的信頼に応え、企業価値の安定的な増大に努めることが重要であると認識しております。
そのため、経営環境の変化に的確に対処して、迅速な意思決定を行うことができるよう業務執行体制及び適正な監督体制を整備して経営の健全性の確保に努めてまいります。また、適切な情報開示と説明責任の遂行により、経営の透明性を高めるよう努めてまいります。これによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ってまいります。
当社のコーポレート・ガバナンスの模式図は、次のとおりであります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社の機関として、取締役会及び監査役会を設置しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長の瀬口力が取締役会の議長を務めております。その他メンバーは、常務取締役 瀬口悦子、取締役 櫻井昭生、社外取締役 松村伸也、社外取締役 西村信男及び社外取締役 前田隆の取締役7名(うち社外取締役3名)で構成されております。
取締役会は、毎月1回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時開催し、当社の業務執行の決定及び取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。なお、社外取締役には、投資会社のベンチャーキャピタリストとしての勤務経験を有する取締役、税理士として企業会計に精通している取締役及び経営コンサルタントとして会社経営に関する豊富な見識と経験を有する取締役を招聘し、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制づくりを推進しております。
b.監査役会
監査役会は、社外監査役 林田貴文(常勤)、社外監査役 古田哲朗及び社外監査役 永野隆の監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。
監査役会は毎月1回定期的に開催し、取締役の業務執行状況の監視・監督業務を果たしております。また、各監査役は株主総会や取締役会への出席、取締役・従業員・監査法人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、重要な会議への出席を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、内部統制システムの基本方針について、以下のとおり、取締役会で定めております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)企業統治
① 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程及びその他の社内規程に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督します。
② 取締役は取締役会の決定した職務に基づき、法令、定款、取締役会決議その他の社内規程に従い、当社の業務を執行します。
③ 監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査法人と連携して、「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査します。
(ⅱ)コンプライアンス
① 「Lib Work行動規範」を制定し、役職員はこれを遵守します。
② 全社的なコンプライアンス体制の強化・推進のため、「コンプライアンス管理規程」を制定し、その周知徹底と遵守を図るとともに、取締役管理部長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する教育・研修を実施しております。
③ 「公益通報者保護規程」を制定し、内部通報制度を整備しております。
(ⅲ)財務報告の信頼性確保
当社は、「経理規程」、「販売管理規程」、「購買管理規程」その他社内規程を整備するとともに、会計基準その他関連する諸法令を遵守して、財務報告の信頼性を確保するための体制の充実を図ります。
(ⅳ)内部監査
内部監査は、業務全般に関して法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等について定期的に実施し、代表取締役社長、管掌取締役、常勤監査役及び監査の対象となる部門の長に報告します。また、内部監査は、これにより判明した指摘事項の改善状況について、継続して実施します。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
情報の保存・管理について、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか職務執行に係る重要な情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を、関連資料とともに「文書管理規程」その他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理します。
また、情報の閲覧については、当社の取締役及び監査役がいつでもこれらの情報を閲覧することができる体制を整備します。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク、災害リスク、信用リスク、技術に関するリスク、その他様々なリスクを未然に防止するため、取締役会及び経営会議に連絡・報告する体制を整備します。
また、リスク管理規程を整備し、不測の事態に迅速に対応できる体制の構築に努めます。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)取締役会、経営会議
① 取締役会は取締役会規程に基づき毎月開催し、重要事項及び法定事項について意思決定を行うとともに、各取締役からその業務執行に関する報告を3ヶ月に1回以上受けることで、職務執行状況を監督します。
② 代表取締役社長の経営統制のための協議機関として経営会議を設置し、経営方針、その他経営に関する重要事項について協議するとともに、経営情報を可能な限り共有し、取締役の職務執行の効率性及び実効性の向上を図ります。
(ⅱ)担当役員制
① 当社は、意思決定の迅速化と責任の明確化のため、取締役会の決定により、部門ごとに担当役員を定めます。
② 各担当役員の権限と責任は、取締役会で決定するもののほか、職務権限規程及び業務分掌規程により明確にし、効率的かつ透明性の高い職務の執行に努めます。
(ⅲ)職務権限・責任の明確化
適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、「業務分掌規程」、「稟議規程」等、各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図るものとし、自己の担当事業領域に関する業務目標・業務改善の達成を通じて企業価値の創出・向上に努めます。業務執行にあたって、各々の職務を遂行するに際して、自らと指揮命令関係にない他の担当役員の担当事業領域に影響を及ぼす場合には、当該取締役と協議の上、当社にとって客観的に最適な選択肢を追求することを原則とし、必要に応じて代表取締役社長の決定を仰ぐシステムを講じます。
e.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は、使用人に監査業務に必要な事項を指示することができるものとします。使用人は、監査役の指示のもと、自ら、あるいは、関連部門と連携して、監査の対象となる事項の調査・分析・報告を行い、必要に応じて監査役を補助します。
f.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
(ⅰ)監査役の求めに応じた使用人の設置
監査役が取締役から独立した監査役の職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には取締役はこれに応じます。
(ⅱ)当該使用人の取締役からの独立
監査役より、監査業務に必要な指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役の指揮命令を受けないものとします。
g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ⅰ)会議体への出席
監査役は、取締役会のほか、経営会議、各種社内委員会、その他の重要会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧します。
(ⅱ)取締役の報告義務
取締役は、法令が定める事項のほか、定期的に、自己の職務執行の状況を監査役に報告するものとします。
(ⅲ)使用人による報告
使用人は、監査役に対して、次に掲げる事項を直接報告することができます。
① 当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実
② 重大な法令又は定款違反その他不正行為に関する事実
h.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び使用人からの監査役への通報については、法令等に従い通報内容を秘密として保持するとともに、当該通報者に対する不利益な取り扱いを禁止します。
i.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等を請求したときは、担当部門において必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
j.その他監査役の監査が実質的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)意見聴取の実施
監査役は、監査法人と定期的に意見交換会を開催するとともに、適宜、代表取締役社長、取締役及び重要な使用人から業務執行の状況に関する意見聴取を実施します。
(ⅱ)内部監査の機能を有する部門と監査役との連携
内部監査の機能を有する部門は、監査役との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等について協議及び意見交換をするなど、密接な情報交換及び連携を図ります。
(ⅲ)外部専門家の起用
監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、その他の外部専門家を独自に起用します。
当社では情報セキュリティ、経営上のリスク等様々な事業運営上のリスクについてリスク管理規程を制定し、経営会議において定期的に協議・検討を行っております。また、必要に応じて、代表取締役社長を本部長とする対策本部の設置を速やかに行う体制を構築しております。
企業価値の向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており「Lib Work行動規範」を制定し、これに従い全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。また、個人情報の管理に関しましても取得・収集した個人情報の漏洩等は当社の信用力低下に直結することから取締役管理部長を個人情報管理責任者と定め個人情報管理規程を制定し、当該システムのセキュリティ対策を講じると共に全職員を対象とした研修を実施し、適正管理に努めております。
取締役については、取締役の定数を7名以内とする旨を定款で定めております。また、当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。また、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、現在社外取締役及び社外監査役との間で当該契約を締結しております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社と会計監査人三優監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。
当社は会社法第309条第2項の定めによる決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、2018年9月27日開催の第21期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって、会社法第459条第1項第2号ないし第4号に掲げる剰余金の配当等に関する事項及び毎年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日の基準日のほかに基準日を定めることができる旨定款で定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.2019年9月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役松村伸也、西村信男及び前田隆は、社外取締役であります。
4.監査役林田貴文、古田哲朗及び永野隆は、社外監査役であります。
5.常務取締役瀬口悦子は取締役社長瀬口力の実母であります。
6.常務取締役瀬口悦子は取締役大山重敬の実姉であります。
(ア)社外取締役及び社外監査役との関係
当社と社外取締役及び社外監査役との間に、取引関係等の利害関係はありません。
(イ)社外取締役及び社外監査役の選任理由
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務遂行ができる独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
a.社外取締役の松村伸也氏は、投資会社のベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験を有しており、経営管理体制の適合性等について専門的な立場で意見・監督する観点から適任であると考え、選任しております。
b.社外取締役の西村信男氏は、税理士として企業会計に精通し、様々な企業の顧問を務めており、企業経営に対する機微を有していることから適任であると考え、選任しております。
c.社外取締役の前田隆氏は、長年経営コンサルタントとして活躍され、会社経営に関する豊富な見識と経験を有しており、独立した立場から取締役等の業務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待できると考え、選任しております。
d.社外監査役の林田貴文氏は、経理財務に関する知見及び内部統制に関する知見を有しており、経営体制の適合性等のチェック機能として適任であると考え、選任しております。
e.社外監査役の古田哲朗氏は、弁護士として活躍され、企業法務に関するリスクについて幅広い識見と豊富な経験を有していることから適任であると考え、選任しております。
f.社外監査役の永野隆氏は、大手監査法人で上場企業の監査を経験し、ベンチャー企業における内部管理体制の構築について幅広い識見と豊富な経験を有していることから適任であると考え、選任しております。
(ウ)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並
びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査及び会計監査の報告を受け、取締役の業務執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしています。また、取締役会の一員として、意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。その上で、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげております。また、監査役と内部監査部門責任者は随時、それぞれの監査の実施状況について情報交換を行っております。具体的には常勤監査役が監査役監査結果について、内部監査部門責任者へ連携を図るとともに、内部監査部門責任者が内部監査結果を常勤監査役に随時報告しております。
(3) 【監査の状況】
ア 監査役監査の状況
当社の監査役会は、社外監査役3名で構成されており、財務・会計、法律に関する相当程度の知見を有する者を選任しております。なお、常勤監査役林田貴文氏は、経理財務に関する知見及び内部統制に関する知見を有しており、また監査役永野隆氏は、公認会計士であり、ベンチャー企業における内部管理体制の構築について幅広い識見と豊富な経験有しております。
監査役は、株主総会、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席するとともに主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役又は使用人にその説明を求めることとしております。
さらに、監査役への報告体制及び監査役に監査が実効的に行われることを確保するための体制として、取締役会は会社に著しい損害を及ぼすおそれのあると判断したときは、直ちに監査役に報告することとしております。
イ 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室を設置のうえ内部監査責任者を選任しております。なお、内部監査室の人員は1名で構成されております。内部監査室では、内部監査計画書に基づいて各部門の業務遂行状況を監査しており、その結果を内部監査報告書として、代表取締役社長、管掌取締役、常勤監査役及び監査の対象となる部門の長に報告する体制になっております。監査の対象となる部門の長は内部監査報告書に対する内部監査回答書を作成し、代表取締役社長及び内部監査責任者に改善状況や改善計画について報告をしております。
ウ 会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
三優監査法人
(イ)業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 大神 匡
指定社員 業務執行社員 堤 剣吾
(ウ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名
(エ)監査法人の選定方針と理由及び評価
監査役会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性及び総合的能力等を評価し、職務の執行に支障があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合又は公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
本方針に基づき、適正な会計監査業務が行われると判断し、会計監査人として三優監査法人を選定しており、監査役会としての評価基準を満たしていると判断しています。
エ 監査報酬の内容等
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるコンフォートレターの作成業務であります。
(イ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬の額は、監査日数、当社の規模及び事業の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
(オ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、報酬の見積もりの算出根拠等を検討し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の担当領域の規模や責任、経営に与える影響等を鑑み、取締役及び監査役のそれぞれに関しては、株主総会で決定した限度額の範囲内で決定することとしております。
取締役の報酬限度額は、2013年6月17日開催の臨時株主総会において年額200,000千円以内、また、監査役の報酬限度額は、2015年1月9日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内とそれぞれ決議されております。なお、各取締役及び監査役の報酬は、取締役については代表取締役社長の瀬口力に一任のうえ決定し、監査役については監査役の協議で決定しております。
なお、当社は業績連動報酬ではなく、報酬等に関する委員会もありません。
イ 役員区分ごとの報酬額等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記報酬等の額には、以下のものが含まれております。
当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額3,559千円(取締役7名に対し3,341千円(うち社外取締役
3名に対し0千円)、監査役3名に対して218千円(うち社外監査役3名に対し218千円))。
3.当事業年度末現在の人員は、取締役7名(うち、社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役3名)であります。上記支給人員と相違しているのは、2018年9月27日開催の第21期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでいるためであります。
ウ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
エ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。