法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日付で公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に適用される法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.2%から平成29年12月期及び平成30年12月期においては30.8%に、平成31年12月期以後に開始する事業年度においては30.6%に変更しております。
この結果、繰延税金資産の金額は1,183千円減少し、法人税等調整額が1,183千円増加しております。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) |
減価償却費 | 34,267千円 | 41,123千円 |