|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
19,000,000 |
|
計 |
19,000,000 |
|
種類 |
第3四半期会計期間末現在発行数(株) (平成30年4月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年6月11日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
5,594,000 |
6,534,000 |
東京証券取引所 (マザーズ) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
5,594,000 |
6,534,000 |
- |
- |
(注)1.平成30年5月30日付の第三者割当増資により、発行済株式総数は940,000株増加しております。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成30年6月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
新株予約権の名称 |
第6回新株予約権 |
|
決議年月日 |
平成30年3月9日 |
|
新株予約権の数(個) |
136(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
13,600(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,519(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成32年4月6日 至 平成36年4月5日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,519 資本組入額 759.5 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下、同じ。)の取締役、監査役又は使用人、若しくは顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社関係会社との関係で委任、請負等の継続的な契約関係にある者のいずれかの地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④ 各本新株予約権1個未満の行使はできない。 ⑤ 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、100株であります。
なお、付与株式数は、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株 式 数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
|||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成30年2月1日~ 平成30年4月30日 (注)1 |
4,600 |
5,594,000 |
623 |
370,913 |
623 |
363,913 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成29年5月30日付の第三者割当増資により、発行済株式総数が940,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ679,150千円増加しております。
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成30年1月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
|
平成30年4月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 5,586,600 |
55,866 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
|
単元未満株式 |
普通株式 2,800 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
5,589,400 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
55,866 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。