|
|
|
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
|
|
|
|
|
|
2025年6月25日 |
|
|
|
コスモエネルギーホールディングス株式会社 |
|
|
|
|
|
|
取締役会 御中 |
|
|
|
東京事務所
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているコスモエネルギーホールディングス株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、コスモエネルギーホールディングス株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
なお、前連結会計年度の連結財務諸表の監査における「監査上の主要な検討事項」とした「通算グループにおける繰延税金資産の回収可能性の判断の妥当性」については、グループ通算制度を適用しているコスモエネルギーホールディングス株式会社及び一部の国内連結子会社の収益力の改善及びそれに伴う税務上の繰越欠損金の減少により、一時差異等加減算前課税所得の見積りの基礎となる将来計画に織り込まれている主要な仮定についての経営者による判断が繰延税金資産の計上額に及ぼす影響の重要性が相対的に低下したため、当連結会計年度の連結財務諸表の監査における「監査上の主要な検討事項」とはしていない。
|
|
|
|
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
|
これらの固定資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する。また、判定の結果、減損損失の認識が必要である場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識する。
基礎化学品事業における中国での大型装置の新設及び増強による世界的な供給過剰並びに国内エチレン需要の減少といった事業環境の悪化を背景に、会社は2025年3月に丸善石油化学株式会社の第3エチレン製造装置を停止し、エチレン製造を京葉エチレン株式会社の第4エチレン製造装置に集約することを意思決定した。会社は基礎化学品事業に係る固定資産を単一の資産グループとしていたが、当該意思決定に伴い資産グループを見直した。当該意思決定は各資産グループの使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化であり、減損の兆候に該当すると判断し、減損損失の認識要否を検討した。
検討の結果、停止及び撤去が予定されている第3エチレン製造装置については、使用価値はないと評価し、帳簿価額を備忘価額まで減額し、また、第3エチレン製造装置の停止に伴い稼働率が低下する資産については、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ることから、帳簿価額を回収可能価額である使用価値まで減額し、合計で10,929百万円の減損損失を事業構造改善費用として計上している。
一方で、第4エチレン製造装置を主とする基礎化学品事業資産グループについては、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額22,749百万円を上回ることから、減損損失の認識は不要と判定している。
第4エチレン製造装置を主とする基礎化学品事業資産グループの減損損失の認識要否の判定に用いられる割引前将来キャッシュ・フローは、主要な資産の経済的残存使用年数までの期間について、初年度から3年目までは経営者が策定した事業計画を基礎として、4年目以降は当該事業計画の最終年度の利益水準が継続するとの前提のもと見積もっている。また、減損損失の認識要否の判定に用いられる主要な資産の経済的残存使用年数経過時点における正味売却価額については、当該資産グループが現状有姿で売却可能との前提のもと見積もっている。これらの見積りには、コンビナートユーザー需要を含む国内エチレン需要の業界動向の予測に基づき、将来の販売数量及び販売マージンが安定的に推移するとの仮定が含まれる。これらの仮定には、高い不確実性を伴うため、経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。
加えて、割引前将来キャッシュ・フローの総額に含まれる土地の正味売却価額は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額を基礎として算定されているが、不動産鑑定評価額の評価手法及びその算定の基礎となる主な前提条件の設定には、高度な専門知識を必要とする。
以上から、当監査法人は、第4エチレン製造装置を主とする基礎化学品事業資産グループにおける固定資産の減損損失の認識要否に関する判定の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は、第4エチレン製造装置を主とする基礎化学品事業資産グループにおける固定資産の減損損失の認識要否に関する判定の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
(1) 内部統制の評価
第4エチレン製造装置を主とする基礎化学品事業資産グループにおける固定資産の減損損失の認識要否の判定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおいて、国内の基礎化学製品の需要動向の予測と整合しない不適切な仮定が採用されることを防止するための統制及び不適切な仮定が採用された場合にそれを適時に発見するための統制に特に焦点を当てた。
(2) 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価
割引前将来キャッシュ・フローの見積りに当たって採用された主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠を経営者及び事業計画作成部署に対して質問し、関連する資料を閲覧したほか、以下を含む手続を実施した。 ● 割引前将来キャッシュ・フローについて、基礎となる事業計画の内容との整合性を検討した。 ● 当年度における予算と実績を比較することにより、両者の乖離要因を把握し、事業計画の精度を検討した。 ● 事業計画及び事業計画期間以降の利益水準の継続性並びに経済的残存使用年数経過時点の当該資産グループの売却可能性の判断に含まれる基礎化学製品の将来の販売数量が安定的に推移するという仮定の適切性について、当監査法人が独自に入手した外部機関が公表するコンビナートユーザー需要を含む国内エチレン需要の予測に係る情報と比較することで検討した。 ● 基礎化学製品の将来の販売マージンがナフサ価格に連動する販売価格フォーミュラに基づき安定的であるという仮定の適切性について、販売マージンの基礎となる販売価格及び原価を過去の実績と比較することで検討した。また、主要顧客と取り決めた販売価格フォーミュラについて、顧客との販売価格の合意記録等を閲覧した。
また、割引前将来キャッシュ・フローの総額に含まれる土地の正味売却価額の基礎となる、不動産鑑定評価額の評価手法及びその算定の基礎となる主な前提条件の適切性を評価するために、当監査法人内の不動産鑑定評価の専門家を関与させ、経営者及び事業計画作成部署並びに経営者が利用する専門家にその根拠について質問を実施したほか、以下を含む手続を実施した。
● 経営者が利用した外部の不動産鑑定士の適性、能力及び客観性を評価した。
● 会社が入手した不動産鑑定評価書を閲覧し、不動産鑑定評価額の評価手法の適切性を評価した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、コスモエネルギーホールディングス株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、コスモエネルギーホールディングス株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
|
|
(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
|