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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
100,000,000 |
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計 |
100,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成30年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (平成30年6月22日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
63,668,000 |
63,688,000 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
63,668,000 |
63,688,000 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ.第1回新株予約権(平成25年3月27日臨時株主総会決議)
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区分 |
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
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決議年月日 |
平成25年3月27日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 6 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,922(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
192,200(注)1、5 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
500(注)2、5 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
平成27年3月28日から 平成35年3月27日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 500(注)5 資本組入額 250 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個の行使により新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転する株式(以下「割当株式数」という。)は、当社普通株式1株(以下の調整に服する。)とする。ただし、割当株式数は、本新株予約権の割当日以降、当社普通株式の分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は併合を行う場合には、次の算式に従って調整され、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権(調整後割当株式数を適用する日までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割・併合の比率
なお、本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、
これを切り捨てる。
上記に定める場合以外にも、本新株予約権の割当日以降に、当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社
を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換を行う場合、その他割当
株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は、適当と考える方法により合理的な範囲内で割当株式数の調整を行うものとする。
2.(1)本新株予約権の割当日以降に、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ÷ 分割・併合の比率
(2)当社が時価を下回る価額で株式の交付を行う場合、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(3)上記(1)(2)に定める場合以外にも、本新株予約権の割当日以降に、当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換を行う場合、その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は、適当と考える方法により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うものとする。
3.本新株予約権の行使条件
(1)本新株予約権は、次のいずれかの場合にのみ行使することができる。
① 当社普通株式が日本国内の取引所金融商品市場又は日本国外の証券取引市場に上場した場合で、かつ、当該上場日から1年が経過した場合
② 株式会社日本政策投資銀行がその保有する当社普通株式の全てを一括してその子会社以外の第三者
に譲渡(担保権の実行に伴う譲渡を含む。)した場合
(2)上記(1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を失った場合は、本新株予約権を行使することはできない。
ただし、任期満了による退任、定年退職その他会社都合によりこれらのいずれの地位も失った場合において当該地位を失った日の翌日から3年を経過していないとき、又は当社の取締役会の決議により別途行使が認められた場合は、この限りではない。
(3)上記(1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、次の事由のいずれかに該当した場合は、その後
本新株予約権を行使することはできない。
① 禁錮以上の刑に処せられた場合
② 不正行為又は職務上の義務違反若しくは懈怠があったと当社の取締役会が判断した場合
③ 当社又は当社の子会社の事業と実質的に競業する事業を営む会社、法人、組合等の役職員に
就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)
(4)上記(1)の定めにかかわらず、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することはできな
い。ただし、当社の取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(5)上記(1)の定めにかかわらず、(1)②に該当する場合を除き、本新株予約権者は、行使する本新株予約権の1暦年間の合計数が、本新株予約権者に対して割り当てられる本新株予約権の数の3分の1を超えることとなる本新株予約権の行使をしてはならない。ただし、当該暦年間の前年までに本号に従って行使可能な本新株予約権のうち未行使のものが存在する場合は、当該未行使の本新株予約権の行使は妨げられない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)
若しくは新設分割、又は株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)若しくは株式移転(以上を総称
して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前時点において
残存する本新株予約権の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イから
ホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の次の各号に定める内容の新株予約権(以下「承
継新株予約権」という。)を交付する。ただし、以下に定める内容に合致する再編対象会社の新株予約権を交
付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に
おいて定めた場合に限るものとする。
(1)承継新株予約権の数
本新株予約権に代えて交付する承継新株予約権の数は、本新株予約権1個につき1個とする。
(2)承継新株予約権の目的である株式の種類及び数
① 承継新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
② 承継新株予約権の目的である株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に定める
割当株式数(調整がなされた場合には調整後割当株式数)につき合理的な調整を行った数とする。
ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(3)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に定める行使価額(調整がなされた場合には調整後行使価額)につき合理的な調整を行った価額に、上記(2)②に従って決定される承継新株予約権の目的である再編対象会社の普通株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4)承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(5)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とする。
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から資本金の額を減じた額とする。
(6)譲渡による承継新株予約権の取得の制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(7)承継新株予約権の行使の条件及び取得事由
① 承継新株予約権の行使の条件については、(注)3に準じて決定する。
② 承継新株予約権の取得事由
再編対象会社は、再編対象会社取締役会が別途定める日に、承継新株予約権の全部又は一部を無償
にて取得することができる。なお、承継新株予約権の一部を取得する場合には、再編対象会社取締役会
の決議により、その取得する承継新株予約権を定めるものとする。
5.当社は平成27年5月27日付で株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ロ.第2回新株予約権(平成26年4月23日臨時株主総会決議)
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区分 |
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
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決議年月日 |
平成26年4月23日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 83 |
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新株予約権の数(個)※ |
9,814 〔9,614〕(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
981,400 〔961,400〕(注)1、5 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
580(注)2、5 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
平成28年4月24日から 平成36年4月23日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 580(注)5 資本組入額 290 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個の行使により新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転する株式(以下「割当株式数」という。)は、当社普通株式1株(以下の調整に服する。)とする。ただし、割当株式数は、本新株予約権の割当日以降、当社普通株式の分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は併合を行う場合には、次の算式に従って調整され、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権(調整後割当株式数を適用する日までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割・併合の比率
なお、本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、こ
れを切り捨てる。
上記に定める場合以外にも、本新株予約権の割当日以降に、当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社
を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換を行う場合、その他割当
株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は、適当と考える方法により合理的な
範囲内で割当株式数の調整を行うものとする。
2.(1)本新株予約権の割当日以降に、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、本新株予約権を
行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使
価額」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ÷ 分割・併合の比率
(2)当社が時価を下回る価額で株式の交付を行う場合、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じ
る1円未満の端数は、これを切り上げる。
(3)上記(1)(2)に定める場合以外にも、本新株予約権の割当日以降に、当社を吸収合併存続会社と
する吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式
交換を行う場合、その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は、適
当と考える方法により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うものとする。
3.本新株予約権の行使条件
(1)本新株予約権は、次のいずれかの場合にのみ行使することができる。
① 当社普通株式が日本国内の取引所金融商品市場又は日本国外の証券取引市場に上場した場合で、か
つ、当該上場日から1年が経過した場合
② 株式会社日本政策投資銀行がその保有する当社普通株式の全てを一括してその子会社以外の第三者
に譲渡(担保権の実行に伴う譲渡を含む。)した場合
(2)上記(1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社又は当社の子会社の取締
役、執行役員又は従業員の地位を失った場合は、本新株予約権を行使することはできない。
ただし、任期満了による退任、定年退職その他会社都合によりこれらのいずれの地位も失った場合にお
いて当該地位を失った日の翌日から3年を経過していないとき、又は当社の取締役会の決議により別途
行使が認められた場合は、この限りではない。
(3)上記(1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、次の事由のいずれかに該当した場合は、その後
本新株予約権を行使することはできない。
① 禁錮以上の刑に処せられた場合
② 不正行為又は職務上の義務違反若しくは懈怠があったと当社の取締役会が判断した場合
③ 当社又は当社の子会社の事業と実質的に競業する事業を営む会社、法人、組合等の役職員に
就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)
(4)上記(1)の定めにかかわらず、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することはできな
い。ただし、当社の取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(5)上記(1)の定めにかかわらず、(1)②に該当する場合を除き、本新株予約権者は、行使する本新株
予約権の1暦年間の合計数が、本新株予約権者に対して割り当てられる本新株予約権の数の3分の1
を超えることとなる本新株予約権の行使をしてはならない。ただし、当該暦年間の前年までに本号に従
って行使可能な本新株予約権のうち未行使のものが存在する場合は、当該未行使の本新株予約権の行使
は妨げられない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)
若しくは新設分割、又は株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)若しくは株式移転(以上を総称し
て、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前時点において残存
する本新株予約権の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホま
でに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の次の各号に定める内容の新株予約権(以下「承継新
株予約権」という。)を交付する。ただし、以下に定める内容に合致する再編対象会社の新株予約権を交付す
る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画におい
て定めた場合に限るものとする。
(1)承継新株予約権の数
本新株予約権に代えて交付する承継新株予約権の数は、本新株予約権1個につき1個とする。
(2)承継新株予約権の目的である株式の種類及び数
① 承継新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
② 承継新株予約権の目的である株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に定める
割当株式数(調整がなされた場合には調整後割当株式数)につき合理的な調整を行った数とする。
ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(3)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
(注)2に定める行使価額(調整がなされた場合には調整後行使価額)につき合理的な調整を行った価額に、上記(2)②に従って決定される承継新株予約権の目的である再編対象会社の普通株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4)承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約
権の行使期間の満了日までとする。
(5)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とする。
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等
増加限度額から資本金の額を減じた額とする。
(6)譲渡による承継新株予約権の取得の制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(7)承継新株予約権の行使の条件及び取得事由
① 承継新株予約権の行使の条件については、(注)3に準じて決定する。
② 承継新株予約権の取得事由
再編対象会社は、再編対象会社取締役会が別途定める日に、承継新株予約権の全部又は一部を無償に
て取得することができる。なお、承継新株予約権の一部を取得する場合には、再編対象会社取締役会の
決議により、その取得する承継新株予約権を定めるものとする。
5.当社は平成27年5月27日付で株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ハ.第3回新株予約権(平成26年11月26日臨時株主総会決議)
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区分 |
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
|
決議年月日 |
平成26年11月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
700(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
70,000(注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
840(注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成28年11月27日から 平成36年11月26日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 840(注)5 資本組入額 420 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個の行使により新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転する株式(以下「割当株式数」という。)は、当社普通株式1株(以下の調整に服する。)とする。ただし、割当株式数は、本新株予約権の割当日以降、当社普通株式の分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は併合を行う場合には、次の算式に従って調整され、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権(調整後割当株式数を適用する日までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割・併合の比率
なお、本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、こ
れを切り捨てる。
上記に定める場合以外にも、本新株予約権の割当日以降に、当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社
を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換を行う場合、その他割当
株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は、適当と考える方法により合理的な
範囲内で割当株式数の調整を行うものとする。
2.(1)本新株予約権の割当日以降に、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、本新株予約権を
行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使
価額」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ÷ 分割・併合の比率
(2)当社が時価を下回る価額で株式の交付を行う場合、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じ
る1円未満の端数は、これを切り上げる。
(3)上記(1)(2)に定める場合以外にも、本新株予約権の割当日以降に、当社を吸収合併存続会社と
する吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式
交換を行う場合、その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は、適
当と考える方法により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うものとする。
3.本新株予約権の行使条件
(1)本新株予約権は、次のいずれかの場合にのみ行使することができる。
① 当社普通株式が日本国内の取引所金融商品市場又は日本国外の証券取引市場に上場した場合で、か
つ、当該上場日から1年が経過した場合
② 株式会社日本政策投資銀行がその保有する当社普通株式の全てを一括してその子会社以外の第三者
に譲渡(担保権の実行に伴う譲渡を含む。)した場合
(2)上記(1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社又は当社の子会社の取締
役、執行役員又は従業員の地位を失った場合は、本新株予約権を行使することはできない。
ただし、任期満了による退任、定年退職その他会社都合によりこれらのいずれの地位も失った場合にお
いて当該地位を失った日の翌日から3年を経過していないとき、又は当社の取締役会の決議により別途
行使が認められた場合は、この限りではない。
(3)上記(1)の定めにかかわらず、本新株予約権者は、次の事由のいずれかに該当した場合は、その後
本新株予約権を行使することはできない。
① 禁錮以上の刑に処せられた場合
② 不正行為又は職務上の義務違反若しくは懈怠があったと当社の取締役会が判断した場合
③ 当社又は当社の子会社の事業と実質的に競業する事業を営む会社、法人、組合等の役職員に
就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)
(4)上記(1)の定めにかかわらず、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することはできな
い。ただし、当社の取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(5)上記(1)の定めにかかわらず、(1)②に該当する場合を除き、本新株予約権者は、行使する本新株
予約権の1暦年間の合計数が、本新株予約権者に対して割り当てられる本新株予約権の数の3分の1
を超えることとなる本新株予約権の行使をしてはならない。ただし、当該暦年間の前年までに本号に従
って行使可能な本新株予約権のうち未行使のものが存在する場合は、当該未行使の本新株予約権の行使
は妨げられない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)
若しくは新設分割、又は株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)若しくは株式移転(以上を総称し
て、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前時点において残存
する本新株予約権の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホま
でに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の次の各号に定める内容の新株予約権(以下「承継新
株予約権」という。)を交付する。ただし、以下に定める内容に合致する再編対象会社の新株予約権を交付す
る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画におい
て定めた場合に限るものとする。
(1)承継新株予約権の数
本新株予約権に代えて交付する承継新株予約権の数は、本新株予約権1個につき1個とする。
(2)承継新株予約権の目的である株式の種類及び数
① 承継新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
② 承継新株予約権の目的である株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に定める
割当株式数(調整がなされた場合には調整後割当株式数)につき合理的な調整を行った数とする。
ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(3)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
(注)2に定める行使価額(調整がなされた場合には調整後行使価額)につき合理的な調整を行った価額に、上記(2)②に従って決定される承継新株予約権の目的である再編対象会社の普通株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4)承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約
権の行使期間の満了日までとする。
(5)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とする。
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等
増加限度額から資本金の額を減じた額とする。
(6)譲渡による承継新株予約権の取得の制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(7)承継新株予約権の行使の条件及び取得事由
① 承継新株予約権の行使の条件については、(注)3に準じて決定する。
② 承継新株予約権の取得事由
再編対象会社は、再編対象会社取締役会が別途定める日に、承継新株予約権の全部又は一部を無償に
て取得することができる。なお、承継新株予約権の一部を取得する場合には、再編対象会社取締役会の
決議により、その取得する承継新株予約権を定めるものとする。
5.当社は平成27年5月27日付で株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
平成27年5月27日 (注)1 |
62,370,000 |
63,000,000 |
- |
15,747 |
- |
15,747 |
|
平成28年4月1日~ 平成29年3月31日 (注)2 |
299,500 |
63,299,500 |
83 |
15,830 |
83 |
15,830 |
|
平成29年4月1日~ 平成30年3月31日 (注)2 |
368,500 |
63,668,000 |
104 |
15,934 |
104 |
15,934 |
(注)1.平成27年5月27日付で実施した1株を100株に分割する株式分割によるものであります。
2.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
3.平成30年4月1日から平成30年5月31日までの間に、新株予約権(ストックオプション)の権利行使により、発行済株式総数が20,000株、資本金が5百万円及び資本準備金が5百万円増加しております。
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
- |
37 |
46 |
197 |
166 |
22 |
24,729 |
25,197 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
201,599 |
23,222 |
95,903 |
138,988 |
49 |
176,868 |
636,629 |
5,100 |
|
所有株式数の割合 (%) |
- |
31.67 |
3.65 |
15.06 |
21.83 |
0.01 |
27.78 |
100.00 |
- |
(注)「金融機関」の欄には、従業員に対する自社株式給付のインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度及び取締役に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust)」の導入に伴い、信託財産として所有する当社株式3,217,000株(32,170単元)が含まれております。
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB (常任代理人 メリルリンチ日本証券株式会社) |
MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2 KING EDWARD STREET LONDON EC1A 1HQ (東京都中央区日本橋1丁目4-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
RUE MONTOYERSTRAAT 46,1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)は、従業員に対する自社株式給付のインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度及び取締役に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust)」に係る信託財産の委託先であります。なお、上記委託先が所有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
2.株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 63,662,900 |
636,629 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 5,100 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
普通株式 63,668,000 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
636,629 |
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄の株式数には、従業員に対する自社株式給付のインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式3,085,000株(議決権30,850個)が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄の株式数には、取締役に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式132,000株(議決権1,320個)が含まれております。
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
- |
- |
- |
- |
- |
(注)1.「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として所有する株式3,085,000株につきましては、上記の自己株式等には含まれておりません。
2.「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust)」の信託財産として所有する株式132,000株につきましては、上記の自己株式等には含まれておりません。
1.従業員株式所有制度の内容
当社は、平成27年12月18日開催の取締役会において、当社従業員に対して自社の株式を給付し、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、本制度といいます。)の導入を決議いたしました。
(1)本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた「株式給付規則」に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。
本制度の仕組みは、以下のとおりです。
① 当社は、本制度の導入に際し「株式給付規則」を制定しました。
② 当社は、「株式給付規則」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行(再信
託先:資産管理サービス信託銀行株式会社)(以下、「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託)
します。
③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④ 当社は、「株式給付規則」に基づいて従業員に対し、「ポイント」を付与します。
⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
⑥ 従業員は、受給権取得後に信託銀行から累積した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。
(2)従業員に取得させる予定の株式の総数または総額
当社は、平成28年2月19日付で3,606百万円を拠出し、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が
当社株式を3,087,000株、3,235百万円取得しております。今後信託E口が当社株式を取得する予定は未定であり
ます。
(3)当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の定める規則に基づき財産給付を受ける権利を取得した者
2.役員株式所有制度の内容
当社は、平成28年6月23日開催の第4期定時株主総会決議に基づき、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とし、当社取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度として「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入いたしました。
(1)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が本信託を通じて取得され、当社の取締役に対して、当社取締役会が定めた「役員株式給付規程」に従って、役位及び業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。
取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は、4.5 万ポイントを上限とします。
本制度の仕組みは、以下のとおりです。
① 当社は、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定しました。
② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により当社株式を取得します。
④ 当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役に対し、「ポイント」を付与します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、取締役を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下、「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役が「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場合は、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
(2)取締役に取得させる予定の株式の総数または総額
当社は、平成29年3月末日で終了する事業年度から平成31年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、「当初対象期間」といいます。)のため平成28年8月10日付で110百万円を拠出し、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が当社株式を132,000株、106百万円取得しております。
また、当初対象期間経過後は、本制度が終了するまでの間、当社は原則として3事業年度ごとに、以後の3事業年度(以下、「次期対象期間」といいます。)に関し、本信託設定時と同様の方法で、本制度に基づく取締役への給付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の株式を本信託が先行して取得するために必要と認める資金を本信託に追加拠出することとします。
(3) 本制度の対象者
取締役を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たす者(社外取締役は、本制度の対象外とします。)
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主のみなさまに対する利益還元を最重要な経営課題のひとつと位置づけており、成長投資による企業価値向上が株主共通の利益という認識の下、持続的な企業価値向上につながる事業投資を優先しつつ、のれん償却前連結当期純利益に対する総還元性向40%程度を目処に、利益成長に応じた株主還元を基本方針としています。
実際の配当額は、健全な財務基盤を確保しつつ、成長に必要な投資額、フリー・キャッシュ・フローの見通し、自己株式の取得を含む総還元性向、安定配当の重要性などを総合的に勘案して決定しています。
次期(平成31年3月期)については、上記の方針に従いまして、1株当たり年間40.0円(中間配当20.0円、期末配当20.0円)の普通配当とさせていただく予定です。
なお、剰余金の配当については、中間配当と期末配当の年2回を基本的な方針としています。当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めていますが、期末配当については株主総会での決議を予定しています。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成29年10月30日 取締役会決議 |
1,268 |
20.00 |
|
平成30年6月22日 定時株主総会決議 |
1,273 |
20.00 |
(注)1.平成29年10月30日取締役会決議に基づく配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP及びBBT)」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式に対する配当金64百万円が含まれております。
2.平成30年6月22日定時株主総会決議に基づく配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP及びBBT)」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式に対する配当金64百万円が含まれております。
|
回次 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
- |
- |
1,790 |
1,325 |
1,624 |
|
最低(円) |
- |
- |
921 |
683 |
930 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
なお、平成27年7月29日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,406 |
1,484 |
1,493 |
1,624 |
1,544 |
1,402 |
|
最低(円) |
1,277 |
1,279 |
1,297 |
1,465 |
1,299 |
1,040 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
社長執行役員 |
一ノ瀬 隆 |
昭和32年 2月23日生 |
昭和56年4月 ソニー㈱入社 平成18年4月 ソニーケミカル㈱常務取締役 平成18年7月 ソニーケミカル&インフォメーションデバイス㈱取締役 平成20年1月 同社取締役執行役員専務 平成20年8月 同社代表取締役社長 平成24年9月 当社代表取締役社長(現任) |
(注)3 |
68,000 |
|
取締役 (代表取締役) |
専務執行役員 コーポレートR&D部門長 |
安藤 尚 |
昭和30年 2月7日生 |
昭和54年4月 ソニーケミカル㈱入社 平成12年7月 同社i-D開発部長 平成18年10月 ソニーケミカル&インフォメーションデバイス㈱Corporate Executive 鹿沼事業所長 平成19年12月 同社執行役員鹿沼事業所長 平成22年4月 同社取締役鹿沼事業所長 平成24年9月 当社取締役執行役員開発技術部門(現コーポレートR&D部門)長、鹿沼事業所長 平成26年4月 当社取締役上席執行役員 開発技術部門長、新規事業企画推進、資材担当 平成28年4月 当社取締役常務席執行役員 生産・技術全般、コーポレートR&D部門長 平成28年6月 当社代表取締役専務執行役員 社長補佐、コーポレートR&D部門長(現任) |
(注)3 |
50,000 |
|
取締役 |
常務執行役員 CFO(最高財務責任者) |
永瀨 悟 |
昭和30年 1月12日生 |
昭和54年4月 サントリー㈱入社 昭和60年4月 モルガン銀行(現JPモルガン・チェース銀行)入社 平成7年2月 JPモルガン証券東京支店(現JPモルガン証券㈱)マネージングディレクター兼債券本部長 平成11年4月 同社東京支店長兼株式派生商品共同本部長 平成11年10月 同社東京支店長兼株式派生商品共同本部長兼日本における代表者 平成12年5月 同社日本における代表者(東京支店長)兼株式本部長 平成28年4月 当社入社 顧問 平成28年6月 当社取締役常務執行役員CFO(最高財務責任者)(現任) |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
― |
平野 正雄 |
昭和30年 8月3日生 |
昭和55年4月 日揮㈱入社 昭和62年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 平成5年7月 同社パートナー 平成10年7月 同社ディレクター・日本支社長 平成19年11月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター・日本共同代表 平成24年1月 ㈱エム・アンド・アイ代表取締役社長(現任) 平成24年4月 早稲田大学商学学術院 教授(現任) 平成26年3月 ㈱ブロードリーフ社外取締役 平成27年5月 当社社外取締役(現任) 平成28年8月 ㈱ロコンド社外取締役(現任) 平成29年6月 ㈱LITALICO社外取締役(現任) |
(注)3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 |
― |
藤田 浩司 |
昭和37年 6月9日生 |
平成元年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 奥野法律事務所(現奥野総合法律事務所・外国法共同事業)入所 平成14年3月 トレンドマイクロ㈱監査役(現任) 平成26年2月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業副所長(現任) 平成26年6月 ニチレキ㈱社外監査役 平成27年5月 当社社外取締役(現任) 平成27年6月 ニチレキ㈱社外取締役(現任) 平成29年6月 イリソ電子工業㈱社外取締役(現任) |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
― |
横倉 隆 |
昭和24年 3月9日生 |
昭和46年4月 東京光学機械㈱(現㈱トプコン)入社 平成5年10月 同社電子ビーム事業部電子ビーム技術部長 平成9年4月 同社産業機器事業部技師長 平成14年6月 同社執行役員 平成15年6月 同社取締役 平成18年6月 同社代表取締役社長 平成23年6月 同社相談役 平成24年12月 東京理科大学常務理事 平成27年5月 当社社外取締役(現任) 平成27年10月 東京理科大学理事 |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
― |
髙松 和子 |
昭和26年 8月27日生 |
昭和49年4月 ソニー㈱入社 平成11年9月 同社VAIOプラットフォーム技術部統括部長 平成12年8月 ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ㈱取締役 平成15年4月 同社代表取締役 平成20年10月 ソニー㈱VP 環境担当 平成24年3月 同社退職 平成25年4月 公益財団法人 21世紀職業財団業務執行理事・事務局長(現任) 平成25年9月 内閣府男女共同参画推進連携会議 団体推薦議員(現任) 平成27年5月 当社社外取締役(現任) 平成27年6月 日立造船㈱社外取締役(現任) |
(注)3 |
- |
|
常勤監査役 |
― |
佐竹 俊哉 |
昭和34年 6月29日生 |
平成18年4月 日本政策投資銀行企業戦略部次長兼トランザクションサービスグループ長 平成21年6月 スカイネットアジア航空㈱取締役企画部長 平成24年4月 ㈱日本政策投資銀行地域企画部長 平成26年4月 当社顧問 平成26年6月 当社常勤監査役(現任) |
(注)4 |
- |
|
監査役 |
― |
高田 敏文 |
昭和28年 1月1日生 |
平成9年4月 東北大学経済学部教授 平成11年4月 同大学大学院経済学研究科教授 平成17年4月 同大学理事 平成19年4月 同大学教授(経済学研究科) 平成27年5月 当社社外監査役(現任) 平成30年4月 東北大学名誉教授(現任) |
(注)4 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
監査役 |
― |
佐藤 りか |
昭和37年 8月15日生 |
平成4年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 平成10年12月 ニューヨーク州弁護士登録 平成12年6月 あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務 所)入所 平成15年1月 同事務所パートナー 平成19年6月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所入所(パートナー) 平成27年5月 当社社外監査役(現任) 平成28年1月 太田・佐藤法律事務所開設(パートナー)(現任) 平成28年7月 日本ルーブリゾール㈱監査役(現任) |
(注)4 |
- |
|
計 |
118,000 |
|||||
(注)1.取締役平野 正雄、藤田 浩司、横倉 隆、髙松 和子の4氏は、社外取締役であります。
2.監査役佐竹 俊哉、高田 敏文、佐藤 りかの3氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年6月22日から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成27年5月27日から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 (株) |
|
長崎 玲 |
昭和48年 12月8日生 |
平成14年9月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 平成14年10月 あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 平成20年3月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成25年1月 シティユーワ法律事務所入所 平成26年1月 同事務所パートナー(現任) 平成29年10月 司法試験考査委員(環境法)(現任) |
- |
6.当社は、意思決定の迅速化及び経営責任の明確化等を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
社長執行役員 |
一ノ瀬 隆 |
内部監査担当 |
|
専務執行役員 |
安藤 尚 |
コーポレートR&D部門長 |
|
常務執行役員 |
永瀨 悟 |
CFO(最高財務責任者) |
|
上席執行役員 |
山田 幸男 |
生産・品質本部長、ディスプレイマテリアル事業担当 |
|
上席執行役員 |
左奈田 直幸 |
Deputy-CFO、総合企画部門長 |
|
上席執行役員 |
岸本 聡一郎 |
グローバルマーケティング本部長、新規事業担当 |
|
上席執行役員 |
新家 由久 |
商品開発本部長、自動車事業推進グループ長 |
|
執行役員 |
石川 哲治 |
Dexerials America Corporation社長 |
|
執行役員 |
石黒 聡 |
総務・人事部門長、法務担当 |
|
執行役員 |
田村 久弥 |
電子デバイス事業部長 |
|
執行役員 |
吉田 孝 |
フィルムプロダクツ事業部長 |
コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、「世の中にない新しい価値を継続的に創出・提供し、人間社会と地球環境の豊かさとクオリティーの向上に貢献する」及び「価値を創る人を創る」というビジョンの下、株主の皆様をはじめお客様、取引先、地域社会など、全ての皆様の期待にお応えし、企業価値を向上するために、コーポレート・ガバナンスの強化充実が重要な課題と認識しております。
この基本的な考え方に基づき、経営の透明性、効率性を高め、内部統制の仕組み、コンプライアンス体制の充実を図るべく、コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
(取締役・取締役会・執行役員)
当社の取締役会は社外取締役4名と社内取締役3名の合計7名で構成され、社外取締役が過半数を占めております。取締役会は原則として毎月1回定期開催し、法定事項の決議、重要な経営方針、戦略の決定、役員候補者の選定、個別報酬額の決定、業務執行の監督等を行っております。社外取締役はいずれも経営者、専門家として豊富な経験や高い見識を持ち、独立した立場からの監督機能として役割を果たしております。
また、業務執行は、執行役員11名を選任し権限委譲を行い、迅速な意思決定と業務執行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。
執行役員は社内取締役3名と従業員8名で構成されております。
(監査役・監査役会)
当社は監査役制度を採用しております。当社の監査役会は、社外監査役3名で構成し、透明性を確保するとともに、当社の経営に対する監査機能を果たしております。
(執行役員会)
当社は、原則として毎月2回、執行役員11名を定例メンバーとして執行役員会を開催し、業務執行の状況と課題の検証、重要案件の事前討議等を行っています。
(業務執行・監視及び内部統制の仕組み)
当社は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、過半数を社外取締役で構成する取締役会が経営方針や経営戦略等の決定を行う一方で、業務執行の権限を執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通じて経営の監督を行う体制としております。
また、全員が社外監査役である監査役会は、社外取締役と連携し、中立的な立場から監査を行い、経営に対し意見を述べることが可能な体制とすることで、内部統制の強化を図っております。
なお、社外取締役4名と社外監査役3名の全員が株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の構成として、一般株主と利益相反関係にない独立社外取締役を過半数とすることで経営の客観性と透明性を確保しております。なお、取締役会における議論の活性化を図るべく、独立社外取締役から構成される会合を適宜開催し、独立役員間での情報交換、認識共有を行っております。
監査役は、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べることができるよう、その全員を独立社外監査役としており、経営に対する監視を強化しております。
更に、執行役員制度の導入によって、業務執行と監督機能の分離、経営の透明性の向上、経営責任の明確化、意思決定の迅速化を図っております。
ハ.その他の企業統治に関する事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社は、取締役会の決議により定められた以下の内部統制の基本方針に基づき、内部統制システムを構築しております。
1.当社グループの取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、法令遵守及び企業倫理について定めた「デクセリアルズグループ行動規範」を定め、当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の全社員に対し周知するとともに、必要に応じて研修等を実施することにより理解を深めるものとする。
② 当社グループは、法令上疑義のある行為等について社員が直接情報提供を行う手段として「デクセリアルズ社内通報制度」を運用する。なお、本制度により通報を行った社員に対して、一切の不利益的取扱を行うことを禁止する。
③ 当社は、当社グループにおける法令遵守状況について、内部監査等を通じ適宜確認することにより、グループ全体としてのコンプライアンス体制の確立に努めるものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会をはじめとした各種重要会議に関する資料は、法令及び社内規程に基づき適切に保存、管理を行うとともに、取締役及び監査役は、常時、これらの資料等を閲覧できる環境を整備する。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、リスク管理に関する規程に基づきリスクマネジメント委員会を設置し、当社グループにおけるリスクについて情報の把握、管理に努めるものとする。
② リスクが顕在化した場合は、当社が定める情報伝達ルールに従い、リスクマネジメント委員会へ報告の上、執行役員会において対応を協議する。
③ 当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、取締役会に報告する。
4.当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は執行役員制度を導入し、執行役員へ権限を委譲することで、迅速な意思決定が可能な体制とする。
② 取締役会は社員が共有する全社的な目標を決議し、各事業部、部門の担当役員は、その目標達成のために、具体的目標及び権限分配等を含めた効率的な達成の方法を定める。また、上記の目標に対する進捗について、取締役会における業績報告等を通じ、定期的に検証を行う。
③ 当社は、当社グループとしての経営方針、事業戦略を策定し、子会社に対し周知する。
5.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
① 当社の子会社は、当社が策定する子会社管理に関する規程で定める内容について、適宜当社へ報告を行うものとする。
② 当社の内部監査部門は、子会社に対する内部監査を適宜実施し、その監査結果について取締役及び監査役に対し報告を行うものとする。
③ 当社は、必要に応じ子会社に対し役員を派遣することにより、子会社における情報が適宜当社へ共有される体制を構築する。
④ 当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、当社グループ経営を適切かつ効率的に運用するため、子会社における重要事項の決定に際し、子会社との間で事前の協議を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 監査役監査の実効性を高め、かつ監査業務を円滑に遂行するため、取締役及びその他の業務執行組織から独立した組織として監査役室を設置し、監査役の職務を補助する社員(以下「監査役スタッフ」という。)を配置する。
② 監査役スタッフは監査役の業務指示・命令に従い職務を遂行するものとする。
なお、職務の遂行にあたっては、取締役及びその他の業務執行組織の指揮命令を受けないものとする。
③ 監査役スタッフの任命・異動等の決定にあたっては、常勤監査役の同意を得るものとする。
7.当社グループの取締役等及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 当社の監査役は、取締役会その他重要会議に出席し意見を述べることができる。
また、当社グループの取締役等に対し、監査上必要な経理書類、決裁申請書類等の内容について閲覧を求めることができる。
② 当社の内部監査部門は、当社グループにおける内部監査の実施状況を監査役に報告するものとする。
③ 当社の子会社の取締役等は、適宜、当社の監査役に対し、経営状況等について報告するものとする。
④ 「デクセリアルズ社内通報制度」による通報状況及び内容、社内不祥事、法令違反事案のうち重要なものは、監査役へ報告するものとする。
⑤ 当社グループの取締役及び社員並びに当社子会社の監査役は、法令違反又はその可能性のある事実を発見した場合及び当社グループに著しい損害を及ぼす可能性のある事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するものとする。
なお、監査役への報告にあたっては、報告者に対して一切の不利益的取扱を行うことを禁止する。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
① 監査に係る費用については、年度予算を策定した上で、事前に監査役会の承認を得るものとする。
② 監査役又は監査役会が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求にかかる費用が監査役又は監査役会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができない。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 常勤の取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見交換を行う。
② 当社は、当社グループにおいて効率的な監査が行われるべく、監査役、内部監査部門、会計監査人及び子会社監査役が互いに連携可能な体制を整備する。
(リスク管理体制の整備状況)
リスクの管理については、「リスクマネジメント基本規程」に基づき設置されたリスクマネジメント委員会の運用により対応しております。重点管理リスクを策定し、当該リスクの内容ごとに所管の分科会を設置した上で、各分科会の主管部署は定期的にそのリスクへの対策の進捗状況を委員会へ報告しております。
(コンプライアンス体制)
役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため行動規範を定め、コンプライアンス・ハンドブックの配布及び研修等を通じて、全役職員に周知徹底をさせております。
(内部通報制度)
従業員からの社内通報を受け付ける社内・社外(弁護士)の通報窓口(ホットライン)を設置し、匿名での通報を認めるとともに通報者に対する不利益な取扱を禁止しております。なお、従業員からの通報があった場合は、通報窓口において事実関係の調査を行い、調査の結果通報内容に信憑性があると判断される場合は、その内容について社長、関係役員および常勤監査役に報告した上で、リスクマネジメント委員会および執行役員会にて是正、再発防止のため必要な措置を審議することとしております。
(子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
当社の子会社は、その所在する国内の法規制及び当社グループ内の決裁ルール等に従い、それぞれ内部統制システムを構築しており、その運用状況につきましては、財務報告に係る内部統制の評価の対象となる重要な子会社を中心として、当社の監査部門(内部監査部、監査役)による監査を通じ、適宜確認を行っております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は法令に定める最低責任限度額としております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
(内部監査)
当社の内部監査部(6名)は、監査の効果的、効率的な実施に努め、当社及び当社グループ会社に対し内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の遵守、整備状況を監査するとともに、内部監査の結果については、改善状況を定期的に確認し、その内容を代表取締役社長、監査役及び関係部署へ報告しております。具体的には、期初に作成した監査計画に基づき内部監査を実施し、被監査部門に対し監査結果を通知すると共に、代表取締役社長及び監査役に対し監査結果を周知の上、改善が必要な内容については、改善実施状況及び結果を確認しております。
監査役とは月次で打合せを行い、監査の内容の確認、意見交換を行っております。また、会計監査人とは四半期ごとに意見交換を実施し、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象に関しては、会計監査人へ情報を提供し、必要に応じて指導を受け、助言を得ております。
(監査役監査)
当社の監査役会は3名(全て社外監査役)で構成されております。監査役監査は、代表取締役社長との意見交換、重要な会議への出席、重要書類の閲覧、重要な財産の調査、事業部門へのヒアリング、子会社調査等を行うとともに、内部監査部、会計監査人との連携をとりながら、監査の実効性、効率性を高めております。内部監査部とは月次で打合せを行い、監査の内容の確認、意見交換を行っております。また、会計監査人からは監査計画についての説明を受けるとともに、四半期ごとに意見交換を実施し、連携を行っております。
なお、常勤監査役 佐竹 俊哉氏は金融機関において長年投融資業務に従事した経験があり、監査役高田 敏文氏は会計及び監査制度を専門とする大学教授であり、監査役 佐藤 りか氏は弁護士として数多くの事業再生、M&A等の案件に携わっており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
イ.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 澤山 宏行
指定有限責任社員 業務執行社員 矢口 由祐
(注)継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
ロ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 19名
④ 社外取締役及び社外監査役
取締役7名のうち社外取締役は4名、監査役3名の全員が社外監査役であります。当社は、社外役員を選任するにあたっての判断基準として、以下のとおり当社独自の基準を定めており、当該基準に照らし、独立性の高い社外役員を選任しております。
(社外役員の独立性の判断基準)
当社は、当社の社外役員及び社外役員候補者が、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当該社外役員又は当該社外役員候補者が当社からの独立性を有しているものと判断しております。
1.現在又はその就任の前10年間において当社及び当社の子会社(以下「デクセリアルズグループ」という。)
の取締役(社外取締役は除く。)、監査役(社外監査役は除く。)、執行役員又は使用人(以下「取締役等」という。)となったことがないこと。
2.デクセリアルズグループの取締役等の二親等以内の親族でないこと。
3.当社の主要株主(法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者)でないこと。(注1)
4.当社が主要株主である団体に所属する者でないこと。(注1)
5.デクセリアルズグループの主要な取引先(法人等の場合は、当該団体に所属する者)でないこと。(注2)
6.デクセリアルズグループの主要な借入先その他の大口債権者(法人等の団体の場合は、当該団体に所属する
者)でないこと。(注3)
7.デクセリアルズグループから当事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者(当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去5年間所属していた者をい
う。)でないこと。
8.デクセリアルズグループに対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング
業務等を提供することの対価として、当事業年度において1,000万円以上の報酬を得ている者(法人等の団
体の場合は、当該団体に所属する者)でないこと。
9.本人が取締役等として所属する企業とデクセリアルズグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にな
いこと。(注4)
10.当社の社外取締役に就任後5年を超えないこと。
11.当社の社外監査役に就任後8年を超えないこと。
(注1)「主要株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
(注2)「主要な取引先」とは、デクセリアルズグループとの取引において、支払額又は受取額が、デクセリア
ルズグループ又は取引先の連結売上高の2%以上を占めている企業をいう。
(注3)「主要な借入先」とは、連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先をいう。
(注4)「社外役員の相互就任関係」とは、デクセリアルズグループの取締役等が社外役員として現任している
会社から社外役員を迎え入れることをいう。
なお、各社外役員の選任理由及び各社外役員と当社との関係については、以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
選任理由及び当社との関係 |
|
社外取締役 |
平野 正雄 |
大学教授及び経営コンサルタントとして企業経営に関する高い見識を有しており、客観的・専門的な視点から当社の経営へ有用な助言を頂けると判断し、社外取締役として選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
|
社外取締役 |
藤田 浩司 |
弁護士として企業法務に関し高い見識を有しており、客観的・専門的な視点から当社の経営へ助言頂くことで、コーポレート・ガバナンス体制の強化に寄与頂けると判断し、社外取締役として選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
|
社外取締役 |
横倉 隆 |
株式会社トプコンにおいて要職を歴任され、企業経営に関する高い見識を有しており、客観的・専門的な視点から当社の経営へ助言頂くことで、当社の技術開発及び事業展開の強化に寄与頂けると判断し、社外取締役として選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
|
社外取締役 |
髙松 和子 |
ソニー株式会社における環境保全活動及びダイバーシティ推進活動の責任者としての経験を踏まえ、客観的・専門的な視点から当社の経営へ助言頂くことで、CSR活動及びダイバーシティ経営の推進に寄与頂けると判断し、社外取締役として選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
|
社外監査役 |
佐竹 俊哉 |
金融機関における投融資に関する業務及び事業会社の経営者としての経験より、当社の経営を客観的に判断し、適正な監査を行っていただけると判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
|
社外監査役 |
高田 敏文 |
大学教授として会計及び監査制度に関し高い見識を有しており、客観的・専門的な視点から適正な監査を行って頂けると判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
|
社外監査役 |
佐藤 りか |
弁護士として企業法務に関し高い見識を有しており、客観的・専門的な視点から適正な監査を行って頂けると判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 |
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数(人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
業績連動型株式報酬 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
117 |
97 |
- |
- |
19 |
3 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 |
63 |
63 |
- |
- |
- |
7 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、平成25年2月27日付の会社法第319条第1項に基づく決議により、年額300百万円以内と決議されております。なお、平成28年6月23日開催の第4期定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠にて、取締役に対する業績連動型株式報酬の額の算定方法および内容について決議されております。
2.監査役の報酬限度額は、平成27年5月27日開催の第3期定時株主総会における決議において、年額50百万円以内と決議されております。
3.前事業年度における業績連動型株式報酬は、その作成時点における役員株式給付引当金繰入額(11百万円)を記載いたしましたが、その後確定した役員株式給付引当金繰入額(16百万円)との間に差額(5百万円)が生じております。
ロ.報酬等の総額が100百万円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役および監査役の報酬は、外部調査機関による役員報酬調査データをもとに、当社と規模
や業種・業態の類似する企業を対象として、報酬制度や報酬水準について当社現行制度・水準と比較検
証を行い決定しております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、役位や年度業績の達成度等により算定した額をもとに、独立社外取締役による評価を経て、取締役会の決議により決定しております。また、平成28年6月23日開催の第4期定時株主総会決議において、上記(注)1.取締役の報酬限度額とは別枠で、中長期的に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とし、取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度を導入し、連続する3事業年度(当初は平成29年3月末日で終了する事業年度から平成31年3月末日で終了する事業年度とし、以降、信託が終了するまでの各3事業年度)ごとに信託へ拠出する取締役等への報酬額は、134,000株(1事業年度当たりのポイント数の合計は45,000ポイント)を取得するために必要と合理的に見込まれる資金とする旨が決議されております。当社は、平成29年3月末日で終了する事業年度から平成31年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度のため平成28年8月10日付で110百万円を拠出し、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が当社株式を132,000株、106百万円取得しております。なお、社外取締役に対しては、基本報酬のみ支給することとしております。
また、監査役の報酬は、監査役の協議により決定しており、基本報酬のみ支給することとしておりま
す。
⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
2銘柄 444百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
保有株式は非上場株式のみであるため、該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任決議
当社は、会社法第309条第1項の定めに基づき、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成をもって取締役の選任を決議しております。なお、選任決議にあたっては、会社法第342条第1項の定めに基づき、定款において累積投票制度を排除する定めを設けております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の定めに基づき、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成をもって特別決議にあたる議案を決議しております。
⑩ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
42 |
1 |
42 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
42 |
1 |
42 |
- |
(前連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースから監査証明及び非監査業務を受けており、その支払うべき報酬は総額48百万円であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースから監査証明及び非監査業務を受けており、その支払うべき報酬は総額47百万円であります。
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である、生産性向上設備等投資計画申請確認業務を委託し、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当該事項はありません。
報酬等の額については、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を協議、勘案し、決定しております。なお、決定にあたっては、監査役会の同意を得ております。