(注) 1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求できる権利
2.2024年12月20日開催の第20期定時株主総会において、定款の一部変更の件を決議し、次のとおりとなりました。
(1) 事業年度 4月1日から3月31日まで
(2) 定時株主総会 6月中
(3) 基準日 3月31日
(4) 剰余金の配当の基準日 9月30日(中間配当)、3月31日(期末配当)
なお、決算期変更の経過期間となる第21期は、2024年10月1日から2025年3月31日までの6ヶ月であり、同事業年度における剰余金の配当基準日は、3月31日(期末配当)となります。